○和歌山県行政組織規則

昭和63年3月31日

規則第19号

和歌山県行政組織規則を次のように定める。

和歌山県行政組織規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁

第1節 組織(第5条―第8条)

第2節 主管局・主管課(第9条・第10条)

第3節 所掌事務(第11条―第29条)

第4節 雑則(第30条)

第3章 地方機関

第1節 振興局

第1款 通則(第31条―第33条)

第2款 地域振興部(第34条―第36条の2)

第3款 健康福祉部(第37条―第43条)

第4款 農林水産振興部(第44条―第49条)

第5款 建設部(第50条―第67条)

(知事直轄)

第2節 東京事務所(第68条―第70条)

(総務部)

第3節 県税事務所(第71条―第83条)

第4節 消防学校(第84条―第86条)

第5節 防災航空センター(第87条―第89条)

(企画部)

第6節 文書館(第90条―第92条)

第7節 削除

(環境生活部)

第8節 環境衛生研究センター(第96条―第99条)

第9節 鳥獣保護センター(第100条―第103条)

第9節の2 南紀熊野ジオパークセンター(第103条の2・第103条の3)

第10節 交通事故相談所(第104条―第106条)

第11節 消費生活センター(第107条―第110条)

第12節 男女共同参画センター(第111条―第113条)

第13節 動物愛護センター(第114条―第116条)

(福祉保健部)

第13節の2 子ども・女性・障害者相談センター(第116条の2―第116条の4)

第14節 紀南児童相談所(第117条―第119条)

第15節 仙渓学園(第120条―第122条)

第16節 削除

第17節 女性保護施設なぐさホーム(第125条・第126条)

第18節 削除

第19節 精神保健福祉センター(第130条・第131条)

第20節 保健所(第132条―第138条)

第21節 高等看護学院(第139条・第140条)

第22節 なぎ看護学校(第141条・第142条)

第23節 こころの医療センター(第143条―第146条)

第24節 難病・子ども保健相談支援センター(第147条・第148条)

(商工観光労働部)

第25節 公営競技事務所(第149条―第152条)

第26節 工業用水道管理センター(第153条―第156条)

第27節 産業技術専門学院(第157条―第159条)

第28節 工業技術センター(第160条―第163条)

第28節の2 世界遺産センター(第163条の2―第163条の4)

(農林水産部)

第29節 農業試験場(第164条―第165条の2)

第29節の2 農業試験場暖地園芸センター(第166条―第167条の2)

第29節の3 果樹試験場(第168条―第169条の2)

第29節の4 果樹試験場かき・もも研究所(第170条―第171条)

第29節の5 果樹試験場うめ研究所(第172条―第173条)

第29節の6 畜産試験場(第174条―第175条の2)

第29節の7 畜産試験場養鶏研究所(第176条―第177条)

第29節の8 林業試験場(第178条―第179条の2)

第29節の9 水産試験場(第180条―第183条)

第30節 農林大学校(第184条―第186条の3)

第31節 農作物病害虫防除所(第187条・第188条)

第32節 家畜保健衛生所(第189条―第191条)

第33節 削除

(県土整備部)

第34節 土砂災害啓発センター(第195条―第197条)

第35節 削除

第36節 和歌山下津港湾事務所(第202条―第205条)

第37節 雑則(第206条―第208条)

第4章 附属機関(第210条)

第5章 職制等

第1節 本庁の職制(第211条)

第2節 地方機関の職制(第212条―第215条)

第3節 その他の職制(第216条・第217条)

第4節 職の任命(第218条―第221条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、知事の統括する機関について必要な事項を定めることにより、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 行政組織の設置、内部組織、所掌事務及び職制については、法令又は条例に別段の定めがあるものを除き、全てこの規則により定めるものとする。

2 法令又は条例により設置された行政組織及び附属機関についても、必要な事項は、この規則に定めるものとする。

(平22規則22・平24規則12・一部改正)

(行政組織の区分及び定義)

第3条 行政組織は、本庁及び地方機関に区分する。

2 行政組織及び附属機関の定義は次のとおりとする。

(1) 本庁 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条の規定に基づく和歌山県部設置に関する条例(昭和30年和歌山県条例第24号)により設置された部及び会計局並びにその分課をいう。

(2) 地方機関 法第155条及び第156条の規定に基づき設置された行政組織及び本庁のほかに設置された分課並びに法第244条に規定する公の施設を管理する機関をいう。

(3) 附属機関 法第138条の4第3項の規定による審査会、審議会、調査会、その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

(平12規則124・平16規則33・平19規則42・平22規則22・一部改正)

(行政機能の発揮)

第4条 行政組織は、知事の指揮監督の下に相互の連絡を図り、全て一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(平24規則12・一部改正)

第2章 本庁

(平17規則62・全改)

第1節 組織

(平17規則62・全改)

(知事直轄の組織)

第5条 知事に直属して事務を処理させるため、知事の下に、次の表の左欄に掲げる課を置き、当該課にそれぞれ同表の右欄に掲げる班を置く。

秘書課

管理栄典班 秘書班

政策審議課

 

広報課

政策・報道班 広報班 県民情報班

監察査察課

 

(平17規則62・全改、平19規則42・平19規則67・平20規則34・平21規則13・平22規則22・平23規則21・平24規則12・平24規則58・平25規則24・平26規則27・平28規則21・令5規則15・一部改正)

(局、課及び班)

第6条 和歌山県部設置に関する条例により設置された次の表に掲げる部に、それぞれ同表に掲げる局及び課を置き、当該課にそれぞれ同表に掲げる班を置く。

総務部

総務管理局

総務課

政策企画班 法務班 情報公開班

人事課

給与班 人事班 人材育成班

財政課

調整班 企画班 予算第一班 予算第二班

税務課

企画納税班 管理班 課税指導班

市町村課

振興班 行政班 財政班 税政班

管財課

財産活用班 管理班

行政企画局

行政企画課


情報基盤課

企画・システム班 ネットワーク班

行政管理課

行政管理班

危機管理局

危機管理・消防課

総務計画班 消防保安班

防災企画課

企画班 情報班

災害対策課


企画部

企画政策局

企画総務課

政策企画班 計画班 調査調整班 データ利活用推進班

文化学術課

文化企画班 学術振興班

国際課

国際企画班 国際交流班 旅券班

調査統計課

企画調整班 分析班 生活調査班 産業調査班

デジタル社会推進課

DX戦略班 プロジェクト推進班

地域振興局

地域政策課

企画振興班 土地利用・水資源班

移住定住推進課

定住推進班 移住戦略推進班

総合交通政策課

地域交通班 企画班

人権局

人権政策課

企画班 調整班

人権施策推進課

推進班

環境生活部

環境政策局

環境生活総務課

政策企画班 環境計画班

循環型社会推進課

地域環境推進班 産業廃棄物班

環境管理課

企画指導班 環境保全班

県民局

県民生活課

消費生活班 県民運動班 生活安全班

青少年・男女共同参画課

活動推進班 健全育成支援班 男女共同参画班

食品・生活衛生課

生活衛生・水道班 食品情報班 食品衛生班

福祉保健部

福祉保健政策局

福祉保健総務課

政策企画班 社会福祉・援護班 保護班

子ども未来課

児童福祉班 家庭福祉班 子育て支援班 保育班

長寿社会課

長寿社会班 振興班 介護保険班

障害福祉課

計画調整班 在宅福祉班 施設福祉班 こころの健康推進班

健康局

医務課

医事調整班 医療戦略推進班 地域医療班 看護班 公立大学法人班

健康推進課

健康対策班 がん・疾病対策班 感染症対策班 母子保健班

国民健康保険課

保険指導班 国民健康保険班

薬務課

薬事血液班 指導班

商工観光労働部

商工労働政策局

商工観光労働総務課

総務班 政策企画班 計量指導班

万博推進課


商工振興課

金融班 商工支援班

公営企業課

財務企画班 事業管理班

労働政策課

労政福祉班 就業支援班 能力開発班

企業政策局

企業振興課

市場開拓班 経営支援班 産業ブランド推進班

産業技術政策課

エネルギー政策班 産業技術推進班

企業立地課

ものづくり産業立地班 新産業立地班

観光局

観光振興課

企画調整班 振興班 世界遺産班

観光交流課

海外誘客班 環境づくり班

農林水産部

農林水産政策局

農林水産総務課

総務班 政策企画班 農地利用班 組合検査班

食品流通課

生産者支援班 販売促進班 輸出促進班

農業農村整備課

管理指導班 計画調整班 整備班 防災班

農業生産局

果樹園芸課

産地振興班 果樹班 野菜花き米穀班

畜産課

経営・振興班 衛生・環境班

経営支援課

金融班 組合指導班 普及班 担い手育成班 農地活用班

森林・林業局

林業振興課

調整班 計画班 林業担い手班 木材産業班 低コスト林業班

森林整備課

緑化推進班 治山班 森林づくり班

水産局

水産振興課

企画流通班 漁場整備班 経営指導班

資源管理課

漁業調整班 漁業取締班

県土整備部

県土整備政策局

県土整備総務課

総務班 政策企画班 経理班

技術調査課

企画調査班 建設業班 技術基準班 契約管理班

検査・技術支援課


用地対策課

用地班 収用調整班 地籍調査班

道路局

道路政策課

政策班 調整班 計画班

道路保全課

管理班 予防保全班 交通安全・市町村道班

道路建設課

国道班 県道街路班 施設・農林道班

河川・下水道局

河川課

河川企画班 調整班 治水班 管理班 防災班

砂防課

計画管理班 保全班

下水道課

管理班 企画指導班 流域下水道班

都市住宅局

都市政策課

景観・公園班 管理調整班 まちづくり推進班 開発・計画班 お成り班

建築住宅課

企画指導班 管理班 建築審査班 建築指導班

公共建築課

営繕班 電気設備班 機械設備班 企画保全班

港湾空港局

港湾空港振興課

調整班 振興企画班 港湾管理班

港湾漁港整備課

港湾整備班 漁港整備班

(平17規則62・全改、平18規則54・平19規則42・平19規則67・平20規則34・平21規則13・平22規則22・平23規則21・平23規則47・平24規則12・平25規則24・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平30規則1・平30規則50・平31規則27・令2規則37・令3規則34・令4規則13・令5規則15・一部改正)

(課の中に置く室等)

第7条 前2条に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課の中に同表の右欄に掲げる室を置く。

企画総務課

地域プロジェクト対策室

環境生活総務課

自然環境室 ジオパーク室

循環型社会推進課

廃棄物指導室

県民生活課

県民活動団体室

長寿社会課

介護サービス指導室

商工観光労働総務課

償還指導室

企業立地課

サービス産業立地室

農林水産総務課

研究推進室

港湾漁港整備課

津波堤防整備室

2 前項に掲げるもののほか、次の表の左欄に掲げる課の中に同表の中欄に掲げる室を置き、当該室に同表の右欄に掲げる班を置く。

人事課

職員厚生室

福利厚生班

農林水産総務課

里地・里山振興室

共同活動班

果樹園芸課

農業環境・鳥獣害対策室

生産環境班 被害対策班

道路政策課

高速道路推進室

高速推進班

3 前2項に掲げるもののほか、次の表の左欄に掲げる課に同表の中欄に掲げる分室を置き、位置は右欄のとおりとする。

検査・技術支援課

検査・技術支援課分室

田辺市

4 検査・技術支援課長は、その所掌する事務の執行の便宜を図るため、この規則に定めるもののほか、知事の承認を得て、必要な地に、職員を駐在させることができる。

5 前項の規定により、職員を駐在させる場所その他職員の駐在に関し必要な事項は別に定める。

(平22規則22・全改、平23規則21・平24規則12・平25規則24・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平29規則43・平30規則1・平30規則50・平30規則66・平31規則27・令元規則32・令2規則37・令3規則34・令4規則13・令4規則33・令5規則15・一部改正)

(会計局)

第8条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則に定める知事の権限に属する事務を処理させるため会計局を置く。

2 会計局に次の表に掲げる課を置き、当該課にそれぞれ同表に掲げる班を置く。

会計課

政策企画班 審査第一班 審査第二班 決算班

総務事務集中課

業務第一班 業務第二班 物品班

(平17規則62・全改、平18規則54・平19規則42・平22規則22・平23規則21・平31規則27・令5規則15・一部改正)

第2節 主管局・主管課

(平17規則62・全改)

(主管局・主管課)

第9条 各部に、主管局及び主管課を置く。

2 各部の主管局及び主管課は、次のとおりとする。

主管局

主管課

総務部

総務管理局

総務課

企画部

企画政策局

企画総務課

環境生活部

環境政策局

環境生活総務課

福祉保健部

福祉保健政策局

福祉保健総務課

商工観光労働部

商工労働政策局

商工観光労働総務課

農林水産部

農林水産政策局

農林水産総務課

県土整備部

県土整備政策局

県土整備総務課

3 秘書課、政策審議課及び広報課の主管課は、広報課とする。

4 会計局の主管課は、会計課とする。

(平17規則62・全改、平18規則54・平19規則42・平20規則34・平22規則22・平25規則24・平28規則21・一部改正)

(主管局・主管課の所掌事務)

第10条 主管局又は主管課は、当該局又は課の所掌事務のほか、所属する部又は所管する課に係る次に掲げる事務を所掌する。

(1) 予算の調整に関すること。

(2) 重要施策の企画に関すること。

(3) 事業計画の調整及び進行管理に関すること。

(4) 部長印及び部の公用車の管理に関すること。

(5) 部外及び他の各課室との連絡調整並びに部内の他課室又は所管する課の主管に属しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、総務部総務管理局及び総務課においては総務部危機管理局及び同局各課に関する同項第2号及び第3号に掲げる事務を、企画部企画政策局及び企画総務課においては企画部地域振興局及び同局各課に関する同項第2号及び第3号に掲げる事務をそれぞれ所掌しない。

(平17規則62・全改、平22規則22・平28規則21・令5規則15・一部改正)

第3節 所掌事務

(平20規則34・全改)

(秘書課の任務及び所掌事務)

第11条 秘書課は、知事及び副知事の円滑な業務遂行を補助することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 知事及び副知事の秘書に関すること。

(2) 来賓に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

(政策審議課の任務及び所掌事務)

第12条 政策審議課は、重要政策の総合的検討及び調整を行うことを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 識見を有する者が意見の交換等を行う場の運営に関すること。

(2) 部長会議に関すること。

(3) 知事の特命事項に関すること。

(4) 和歌山県東京事務所に関すること。

(5) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平22規則22・平25規則24・令3規則34・令5規則15・一部改正)

(広報課の任務及び所掌事務)

第13条 広報課は、県政に関する情報を広く発信し、県政に対する意見を広く収集することにより、開かれた県行政の推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 知事室に関する施策の総合調整に関すること。

(2) 県政の広報及び報道に関すること。

(3) 県政の広聴に関すること。

(4) 庁内案内に関すること。

(5) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平22規則22・一部改正)

(監察査察課の任務及び所掌事務)

第14条 監察査察課は、庁内の規律を強化し、清潔な県政の実現と公務に対する県民の信頼の確保を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 不正行為等通報の処理に関すること。

(2) 不当要求行為の処理に関すること。

(3) 行政監察に関すること。

(4) 職員の服務監察に関すること。

(6) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平22規則22・一部改正)

(総務部各課の任務及び所掌事務)

第15条 総務部各課の任務及び所掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務課は、和歌山県の管理運営に関する施策の総合調整及び情報公開制度の円滑な運用を任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 総務部に関する施策の総合調整に関すること。

(2) 条例、規則、訓令その他規程形式の文書の審査に関すること。

(3) 和歌山県報の編集及び発行並びに官報報告に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文書の収受、配布、発送、編さん及び保存に関すること。

(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関すること。

(8) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)の施行に関すること。

(9) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)の施行に関すること。

(10) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に関すること。

(11) 振興局との連絡調整に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(12) 他の部の主管に属しないこと。

(13) その他任務の達成に必要なこと。

人事課

人事課は、適正な任用、給与制度の構築及び人材の配置を行い、職員が意欲をもって能力を十分発揮できる職場の形成を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 職員の任免その他人事に関すること。

(2) 職員の分限及び服務に関すること(監察査察課の所掌に属するものを除く。)

(3) 職員の人事評価に関すること。

(4) 職員の給与及び旅費に関すること。

(5) 職員の育成に関すること。

(6) 職員の栄典に関すること。

(7) 地方公務員災害補償基金に関すること。

(8) 非常勤職員の公務災害補償に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

(10) 職員の安全及び健康に関すること。

(11) 職員の児童手当に関すること。

(12) 恩給(福祉保健総務課の所掌に属するものを除く。)及び退職年金に関すること。

(13) 地方職員共済組合に関すること。

(14) 一般財団法人和歌山県職員互助会に関すること。

(15) その他任務の達成に必要なこと。

財政課

財政課は、健全な財政運営を維持しつつ、限られた財源を県民にとって必要な事業に効果的な配分を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 予算その他県の財政に関すること。

(2) 地方交付税(県分)、県債、交通安全対策特別交付金(県分)及び一時借入金に関すること。

(3) 県財政の公表に関すること。

(4) 外部監査に関すること。

(5) 当選金付証票の発売に関すること。

(6) 出資等法人の設立及び運営の指導監督に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(7) 県議会に関すること。

(8) その他任務の達成に必要なこと。

税務課

税務課は、県税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金(以下「県税収入」という。)に関すること。

(2) 地方譲与税に関すること。

(3) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)の施行に関すること。

(4) 自動車税証紙特別会計に関すること。

(5) 自動車税の環境性能割及び種別割並びに軽自動車税の環境性能割の証紙の売りさばきに関すること。

(6) 収納員(県税収入分)の任免に関すること。

(7) ふるさと和歌山応援寄附の受入れに関すること。

(8) 県税事務所に関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

市町村課

市町村課は、市町村が適正かつ効率的な行財政運営を図るよう支援を行うこと及び住居表示等地方に関する諸制度の円滑な運用を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の施行に関すること。

(2) 市町村の廃置分合等に関すること。

(3) 住居表示に関すること。

(4) 市町村の広域行政に関すること。

(5) 市町村財政の早期健全化及び再生に関すること。

(6) 市町村公営企業経営に関すること。

(7) 市町村の地方交付税及び地方特例交付金に関すること。

(8) 市町村税に関すること。

(9) 市町村等地方公共団体の地方債に関すること。

(10) 市町村の交通安全対策特別交付金及び地方譲与税に関すること。

(11) 市町村の辺地総合整備計画に関すること。

(12) 市町村職員の共済組合に関すること。

(13) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の施行に関すること(市町村の土地開発公社に関する事項に限る。)

(14) 行政書士法(昭和26年法律第4号)の施行に関すること。

(15) 自衛官募集事務に関すること。

(16) その他任務の達成に必要なこと。

管財課

管財課は、行政機能が最大限に発揮されるよう、県有財産の適正な管理を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 庁舎(本館、東別館、北別館及び南別館に限る。)の取締り及び維持管理に関すること。

(2) 総合庁舎の施設及び設備に関すること。

(3) 職員住宅特別会計に関すること。

(4) 公有財産の取得、管理及び処分の総括に関すること。

(5) 公有財産の利活用の促進に関すること。

(6) 役務の提供等の契約に係る入札参加資格の決定に関すること(庁舎管理に関するものに限る。)

(7) その他任務の達成に必要なこと。

行政企画課

行政企画課は、県の組織運営に関する企画及び総合調整並びに行政におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成に関する施策(以下「行政DX」という。)の推進を行い、将来にわたり安定的に必要な行政サービスを提供できる組織の形成を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 組織運営の企画及び総合調整に関すること。

(2) 行政DXの推進に関すること。

(3) 行政DXの推進に係る市町村への支援に関すること。

(4) 行政事務の合理化及び能率向上に関すること。

(5) その他任務の達成に必要なこと。

情報基盤課

情報基盤課は、情報通信技術を活用した行政のネットワーク及びシステムの効率化を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 情報システム全体最適化に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(2) 情報セキュリティポリシーに関すること。

(3) 役務の提供等の契約に係る入札参加資格の決定に関すること(情報処理に関するものに限る。)

(4) 行政事務用端末その他のコンピュータシステムの運用管理及び企画調整に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(5) 行政用情報通信ネットワーク基盤の整備、運用管理及び企画調整に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(6) 情報通信基盤の整備に関すること。

(7) その他任務の達成に必要なこと。

行政管理課

行政管理課は、行政組織の最適化を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 行政組織に関すること。

(2) 定員管理に関すること。

(3) 出資法人の設立及び運営の監督指導に関すること。

(4) 新中期行財政経営プランに関すること。

(5) その他任務の達成に必要なこと。

危機管理・消防課

危機管理・消防課は、危機事象に係る対応の総合調整、消防の充実及び産業保安の確保により、県民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 県政に影響を及ぼす事件、事故、災害その他の危機事象に係る対応の総合調整に関すること。

(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の施行に関すること。

(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の施行に関すること。

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び武器等製造法(昭和28年法律第145号)の施行に関すること。

(5) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の施行に関すること。

(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)の施行に関すること。

(7) 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)、電気工事士法(昭和35年法律第139号)及び電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の施行に関すること。

(8) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の施行に関すること。

(9) 防災センターに関すること。

(10) 和歌山県消防学校に関すること。

(11) その他任務の達成に必要なこと。

防災企画課

防災企画課は、防災対策を推進し、県民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(2) 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)の施行に関すること。

(3) 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)の施行に関すること。

(4) その他任務の達成に必要なこと。

災害対策課

災害対策課は、危機事象発生時における県民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 県政に影響を及ぼす事件、事故、災害その他の危機事象発生時の対処及び訓練に関すること。

(2) 和歌山県防災航空センターに関すること。

(3) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平21規則13・平22規則22・平24規則12・平25規則24・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平30規則50・令元規則42・令2規則37・令3規則34・令4規則13・令5規則15・一部改正)

第16条 職員厚生室においては、人事課の所掌事務のうち、前条人事課の項第9号から第14号までに掲げる事務を所掌する。

(平20規則34・全改、令4規則13・令5規則15・一部改正)

(企画部各課の任務及び所掌事務)

第17条 企画部各課の任務及び所掌事務は、次のとおりとする。

企画総務課

企画総務課は、県勢の発展のため、総合的な将来計画の策定、重要施策の企画、調査研究及び総合調整並びに関係機関と連絡調整を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 企画部に関する施策の総合調整に関すること。

(2) 長期総合計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 政府提案・要望に関すること。

(4) 重要政策に関する情報の収集、分析、調査及び研究に関すること。

(5) 特定複合観光施設に関すること。

(6) 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)の施行に関すること。

(7) 知事会、関西広域連合その他広域連携に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(8) 大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。

(9) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関すること。

(10) データ利活用の推進に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(11) 和歌山県データ利活用推進センターの設置及び運営に関すること。

(12) 一般財団法人和歌山社会経済研究所に関すること。

(13) コスモパーク加太の利活用等地域プロジェクトに関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(14) 和歌山県土地開発公社に関すること。

(15) その他任務の達成に必要なこと。

文化学術課

文化学術課は、文化及び学術の振興並びに私立学校の健全な発展を支援することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 文化振興政策の企画、立案及び実施に関すること。

(2) 県民の文化活動の環境整備及び活動支援に関すること。

(3) 県民の文化鑑賞・体験機会の創出に関すること。

(4) 伝統的文化の保存、継承及び振興に関すること。

(5) 文化施設の整備及び活用に関すること。

(6) 国際文化交流の振興に関すること。

(7) 文化に係る表彰に関すること。

(8) 和歌山県民文化会館の設置及び運営に関すること。

(9) 南葵音楽文庫に係る施策の総合調整に関すること。

(10) 私立学校法(昭和24年法律第270号)の施行に関すること。

(11) 大学等高等教育機関に関すること。

(12) 和歌山県立文書館の設置及び運営に関すること。

(13) その他任務の達成に必要なこと。

国際課

国際課は、国際交流の促進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 国際政策の企画、立案及び実施に関すること。

(2) 外国地方政府との交渉及び協力に関すること。

(3) 国際機関及び国際会議への参加及び協力に関すること。

(4) 地方政府間の国際約束の締結及び実施に関すること。

(5) 国際情勢に関する情報の収集及び分析に関すること。

(6) 海外県人の安全及び利益の保護及び増進に関すること。

(7) 県民の国際交流活動の環境の整備及び支援に関すること。

(8) 県民の国際協力活動の環境の整備及び支援に関すること。

(9) 本県に在留する外国人の安全の確保、人権の保護及び利便性の向上に関すること。

(10) 外国における和歌山県の紹介及び県民に対する海外諸国の紹介に関すること。

(11) 外国人に対する日本語教育に関すること。

(12) 和歌山県国際交流センターの設置及び運営に関すること。

(13) 旅券法(昭和26年法律第267号)の施行に関すること。

(14) 海外移住に関すること。

(15) その他任務の達成に必要なこと。

調査統計課

調査統計課は、県政に関する統計調査を実施し、政策立案の基礎となる調査分析を行うことを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)の施行に関すること。

(2) 統計データの整備・提供・利用促進に関すること。

(3) 県が行う統計調査に関すること。

(4) 統計調査結果の分析に関すること。

(5) 統計刊行物等の編集・発行に関すること。

(6) 統計思想の普及に関すること。

(7) 県の経済動向に関する調査分析を行うこと。

(8) その他任務の達成に必要なこと。

デジタル社会推進課

デジタル社会推進課は、産業及び地域におけるデジタル社会の形成に関する施策(以下「産業・地域DX」という。)を推進するとともに、情報通信技術の普及による県民生活の向上を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 産業・地域DXの企画及び統括に関すること。

(2) 産業・地域DXの推進に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(3) 情報通信技術に関する政策の企画及び総合調整に関すること。

(4) 情報通信格差の是正に関すること。

(5) 情報通信技術の利活用促進に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(6) 和歌山県立情報交流センターに関すること。

(7) その他任務の達成に必要なこと。

地域政策課

地域政策課は、地域資源を活用した魅力ある地域づくりの推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 地域づくりの推進に関すること。

(2) 国土調査法(昭和26年法律第180号)の施行に関すること(用地対策課の所掌に属するものを除く。)

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の施行に関すること。

(4) 土地基本法(平成元年法律第84号)に基づく施策の総合調整に関すること。

(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の施行に関する次のこと。

ア 特定住宅用地の譲渡の認定

イ 土地等の譲渡予定価格に対する審査

(6) 水需要の長期計画及び水資源の総合調整に関すること。

(7) 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(8) その他任務の達成に必要なこと。

移住定住推進課

移住定住推進課は、過疎地域の再生・活性化を図り、定住を推進するとともに、和歌山県への移住・交流を推進することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(2) 過疎対策についての基本計画、企画調整及び調査指導に関すること。

(3) 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(4) 過疎対策事業に関すること。

(5) 半島振興法(昭和60年法律第63号)の施行に関すること。

(6) わかやま移住定住総合戦略に関すること。

(7) 空家の利活用に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(8) その他任務の達成に必要なこと。

総合交通政策課

総合交通政策課は、交通ネットワークの充実並びに公共交通の利便性向上及び利用促進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 総合交通体系に関すること。

(2) 公共交通の維持、活性化及び整備促進に関すること。

(3) 関西国際空港に関すること。

(4) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(5) その他任務の達成に必要なこと。

人権政策課

人権政策課は、人権尊重の社会づくりを推進することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 人権施策の調査、企画及び調整に関すること。

(2) 同和行政に関すること。

(3) 人権相談に関すること。

(4) 差別事件への対応に関すること。

(5) その他任務の達成に必要なこと。

人権施策推進課

人権施策推進課は、県民の人権意識の向上を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(2) 人権施策の総合的な推進に関すること。

(3) 人権啓発の推進に関すること。

(4) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平21規則13・平22規則22・平24規則12・平28規則21・平28規則72・平29規則18・平29規則43・平30規則50・平31規則27・令2規則37・令3規則34・令4規則13・令5規則15・一部改正)

第18条 地域プロジェクト対策室においては、企画総務課の所掌事務のうち、前条企画総務課の項第13号及び第14号に掲げる事務を所掌する。

(平22規則22・全改、平24規則12・平28規則21・平29規則18・平29規則43・平30規則66・平31規則27・令2規則37・令4規則33・令5規則15・一部改正)

(環境生活部各課の任務及び所掌事務)

第19条 環境生活部各課の任務及び所掌事務は、次のとおりとする。

環境生活総務課

環境生活総務課は、環境生活政策の総合調整を行い、良好な環境の創出を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 環境生活部に関する施策の総合調整に関すること。

(2) 環境基本法(平成5年法律第91号)の施行に関すること(環境管理課の所掌に属するものを除く。)

(4) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)及び和歌山県環境影響評価条例(平成12年和歌山県条例第10号)の施行に関すること。

(5) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)及び和歌山県地球温暖化対策条例(平成19年和歌山県条例第16号)の施行に関すること。

(6) 気候変動適応法(平成30年法律第50号)の施行に関すること。

(7) 和歌山県地域環境保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年和歌山県条例第8号)の施行に関すること(循環型社会推進課の所掌に属するものを除く。)

(8) 温泉法(昭和23年法律第125号)の施行に関すること。

(9) 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)の施行に関すること。

(10) 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例(平成30年和歌山県条例第16号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(11) 和歌山県環境衛生研究センターに関すること。

(12) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の施行に関すること(果樹園芸課の所掌に属するものを除く。)

(13) 自然公園法(昭和32年法律第161号)及び和歌山県立自然公園条例(昭和34年和歌山県条例第2号)の施行に関すること。

(14) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)及び和歌山県自然環境保全条例(昭和47年和歌山県条例第38号)の施行に関すること。

(15) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の施行に関すること。

(18) 国立公園、国定公園及び県立自然公園の施設整備に関すること。

(19) 和歌山県ふるさと自然公園国民休養地に関すること。

(20) 和歌山県鳥獣保護センターに関すること。

(21) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)及び和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例(平成31年和歌山県条例第12号)の施行に関すること。

(22) ジオパークに関すること。

(23) 和歌山県立南紀熊野ジオパークセンターに関すること。

(24) 生物多様性和歌山戦略に関すること。

(25) その他任務の達成に必要なこと。

循環型社会推進課

循環型社会推進課は、廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用を促進し、廃棄物の適正処理の推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の施行に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行に関すること。

(3) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の施行に関すること。

(4) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の施行に関すること。

(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること(再資源化に関することに限る。)

(6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の施行に関すること。

(7) 資源有効利用促進法(平成3年法律第48号)の施行に関すること。

(8) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)の施行に関すること。

(10) 大阪湾広域臨海環境整備センターに関すること。

(11) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)の施行に関すること。

(12) 一般財団法人和歌山環境保全公社に関すること。

(13) 紀南地域における公共関与最終処分場に関すること。

(14) 不法投棄対策に関すること。

(17) 災害により生じた廃棄物の処理に関すること。

(18) 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)の施行に関すること。

(19) 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)の施行に関すること。

(20) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)の施行に関すること。

(21) 業界の健全な育成及び発展に関すること。

(22) その他任務の達成に必要なこと。

環境管理課

環境管理課は、大気汚染、水質汚濁等公害による環境影響を低減することにより、健全な生活環境の形成を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 環境基本法の施行に関すること(環境基準の指定、公害防止計画の作成及び公害の防止に関する施策の総合調整に関することに限る。)

(2) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の施行に関すること。

(3) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)の施行に関すること。

(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)の施行に関すること。

(5) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の施行に関すること。

(6) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の施行に関すること。

(7) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)の施行に関すること。

(8) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の施行に関すること。

(9) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の施行に関すること。

(10) 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)の施行に関すること。

(11) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)の施行に関すること。

(12) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)の施行に関すること。

(13) 和歌山県公害防止条例(昭和46年和歌山県条例第21号)の施行に関すること(廃棄物の処理等に関することを除く。)

(14) 公害の苦情処理に関すること。

(15) その他任務の達成に必要なこと。

県民生活課

県民生活課は、県民の消費生活における利益の擁護、県民運動の推進及び安全・安心の暮らしの実現並びに公益法人、NPO法人その他社会貢献活動を行う団体の健全な発展の促進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(2) 消費者安全法(平成21年法律第50号)の施行に関すること。

(3) 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)の施行に関すること。

(4) 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)の施行に関すること。

(5) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の施行に関すること(飲食料品に関することを除く。)

(6) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の施行に関すること。

(7) ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)の施行に関すること。

(8) 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)及び生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)の施行に関すること。

(9) 県民相談に関すること。

(10) 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の施行に関すること。

(11) 交通安全対策の企画及び調整に関すること。

(14) 踏切事故防止総合対策並びに自転車駐車対策の企画及び調整に関すること。

(15) 和歌山県交通事故相談所及び和歌山県消費生活センターに関すること。

(16) 和歌山交通公園の管理に関すること。

(18) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の施行に関すること。

(20) 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)の施行に関すること。

(21) 県民運動に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(22) ふるさと誕生日に関すること。

(23) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)及び和歌山県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年和歌山県条例第32号)の施行に関すること。

(24) NPO活動の推進に関すること。

(25) NPOと行政の協働推進に関すること。

(26) 和歌山県NPOサポートセンターに関すること。

(27) 公益信託に係る事務の総括に関すること。

(28) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の施行に関すること。

(29) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行に関すること。

(30) その他任務の達成に必要なこと。

青少年・男女共同参画課

青少年・男女共同参画課は、青少年の健全育成を推進し、男女が共に参画できる社会の実現を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 青少年の健全育成並びに男女共同参画の推進のための総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関する推進体制の整備に関すること。

(3) 青少年団体等の自主的かつ健全な活動の助長に関すること。

(4) 青少年指導者の育成に関すること。

(5) 青少年の健全育成施設の整備及び運営に関すること。

(6) 青少年を取り巻く環境の整備及び非行等の防止に関すること。

(7) 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(10) 公益社団法人和歌山県青少年育成協会に関すること。

(11) 紀北公園に関すること(都市政策課の所掌に属するものを除く。)

(12) 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(13) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(14) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(15) 和歌山県男女共同参画推進条例(平成14年和歌山県条例第14号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(16) 女性団体の連絡調整に関すること。

(17) 和歌山県男女共同参画センターに関すること。

(18) その他任務の達成に必要なこと。

食品・生活衛生課

食品・生活衛生課は、食の安全・安心及び生活衛生の確保並びに動物の愛護及び適正管理の推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 食の安全に関する企画調整に関すること。

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)の施行に関すること。

(3) 飲料水供給施設の布設及び維持管理の指導監督に関すること。

(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の施行に関すること。

(5) 理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)の施行に関すること。

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)、興行場法(昭和23年法律第137号)、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及びクリーニング業法(昭和25年法律第207号)の施行に関すること。

(7) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の施行に関すること。

(8) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関すること。

(9) 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)の施行に関すること。

(10) 調理師法(昭和33年法律第147号)の施行に関すること。

(11) 健康増進法(平成14年法律第103号)の施行に関すること(特別用途表示等に限る。)

(12) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の施行に関すること。

(13) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)の施行に関すること。

(14) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)の施行に関すること。

(15) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の施行に関すること(畜産課の所掌に属するものを除く。)

(16) 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)による融資の推薦に関すること。

(17) 公衆浴場入浴料金の統制額の指定に関すること。

(19) 遊泳用プールの水質、施設及び維持管理基準に関すること。

(20) 和歌山県動物愛護センターに関すること。

(21) と畜場法(昭和28年法律第114号)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)及び化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の施行に関すること。

(22) 食品表示法(平成25年法律第70号)の施行に関すること。

(23) 不当景品類及び不当表示防止法の施行に関すること(飲食料品に関することに限る。)

(24) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の施行に関すること。

(25) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)の施行に関すること(輸出証明書のうち衛生証明書の発行に関することに限る。)

(26) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平21規則13・平22規則22・平23規則21・平24規則12・平25規則24・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平30規則50・平31規則27・令元規則32・令2規則37・令3規則34・令4規則13・一部改正)

第20条 自然環境室においては、環境生活総務課の所掌事務のうち、前条環境生活総務課の項第12号から第21号まで及び第24号に掲げる事務を所掌する。

2 ジオパーク室においては、環境生活総務課の所掌事務のうち、前条環境生活総務課の項第22号及び第23号に掲げる事務を所掌する。

3 廃棄物指導室においては、循環型社会推進課の所掌事務のうち、前条循環型社会推進課の項第2号(産業廃棄物の保管の届出に関するものに限る。)第5号第6号第14号第15号及び第16号に掲げる事務を所掌する。

4 県民活動団体室においては、県民生活課の所掌事務のうち、前条県民生活課の項第23号から第29号までに掲げる事務を所掌する。

(平20規則34・全改、平22規則22・平23規則21・平24規則12・平25規則24・平27規則15・平28規則21・平31規則27・令元規則32・令2規則37・令4規則13・一部改正)

(福祉保健部各課の任務及び所掌事務)

第21条 福祉保健部各課の任務及び所掌事務は、次のとおりとする。

福祉保健総務課

福祉保健総務課は、福祉保健政策の総合調整を行い、地域福祉の増進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 福祉保健部に関する施策の総合調整に関すること。

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)及び災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の施行に関すること。

(3) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の施行に関すること。

(4) 和歌山県愛の基金に関すること。

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(6) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(7) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(8) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に関すること。

(9) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関すること。

(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の施行に関すること。

(12) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の施行に関すること。

(13) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)及び未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)の施行に関すること。

(14) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の施行に関すること。

(15) 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)及び引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)の施行に関すること。

(16) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)の施行に関すること。

(17) 恩給法(大正12年法律第48号)の施行に関すること。

(18) 旧軍人軍属であった者の身上の取扱いに関すること。

(19) その他任務の達成に必要なこと。

子ども未来課

子ども未来課は、児童及びひとり親家庭の福祉の増進、女性保護及び少子化対策の推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関すること(障害児並びに結核及び慢性疾患にかかっている児童の福祉に関するものを除く。)

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に関すること。

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の施行に関すること。

(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行に関すること。

(5) 社会福祉法の施行に関すること(児童福祉に関するものに限る。)

(6) 売春防止法(昭和31年法律第118号)の施行に関すること。

(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の施行に関すること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の施行に関すること。

(9) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の施行に関すること。

(10) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行に関すること。

(11) 少子化対策の企画・研究及び総合調整に関すること。

(12) 幼保総合行政の推進に関すること。

(13) ひとり親家庭の医療費の助成に関すること。

(14) 和歌山県子ども・女性・障害者相談センターに関すること。

(15) 和歌山県紀南児童相談所に関すること。

(16) 和歌山県立仙渓学園に関すること。

(17) 和歌山県女性保護施設なぐさホームに関すること。

(18) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(19) その他任務の達成に必要なこと。

長寿社会課

長寿社会課は、高齢者の福祉の増進及び介護保険制度の円滑な実施を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関すること。

(2) 社会福祉法の施行に関すること(老人福祉に関するものに限る。)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関すること。

(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)の施行に関すること。

(5) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)の施行に関すること(介護に関するものに限る。)

(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行に関すること。

(7) 老人の医療費の助成に関すること。

(8) 高齢社会対策の企画調整及び調査研究に関すること。

(9) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(10) 社会福祉士及び介護福祉士法の施行に関すること(介護福祉士に関するものに限る。)

(11) その他任務の達成に必要なこと。

障害福祉課

障害福祉課は、障害者及び障害児の自立と社会参加を推進し、障害者等の福祉の増進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)の施行に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行に関すること。

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の施行に関すること。

(6) 児童福祉法の施行に関すること(障害児の福祉に関するものに限る。)

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の施行に関すること。

(8) 社会福祉法の施行に関すること(障害者及び障害児の福祉に関するものに限る。)

(9) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)の施行に関すること。

(10) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の施行に関すること。

(11) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)の施行に関すること。

(12) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の施行に関すること。

(13) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の施行に関すること。

(14) アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)の施行に関すること。

(15) ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)の施行に関すること。

(16) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)の施行に関すること。

(18) 和歌山県福祉のまちづくり条例(平成8年和歌山県条例第41号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(20) 重度心身障害者及び重度心身障害児の医療費の助成に関すること。

(21) 和歌山県精神保健福祉センターに関すること。

(22) 和歌山県視聴覚障害者情報提供施設に関すること。

(23) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(24) その他任務の達成に必要なこと。

医務課

医務課は、安全・安心な医療提供体制の構築と充実を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)の施行に関すること。

(2) 医師法(昭和23年法律第201号)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)の施行に関すること。

(3) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)及び臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の施行に関すること。

(4) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)の施行に関すること。

(5) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)の施行に関すること。

(6) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)及び歯科技工士法(昭和30年法律第168号)の施行に関すること。

(7) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の施行に関すること。

(8) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の施行に関すること。

(9) 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)の施行に関すること。

(10) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の施行に関すること。

(11) 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の施行に関すること。

(12) 地域保健法(昭和22年法律第101号)の施行に関すること。

(15) 人口動態統計及び衛生に関する調査統計に関すること。

(16) 救急医療及び救急医療情報システムに関すること。

(17) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の施行に関すること(周産期医療体制整備に係るものに限る。)

(18) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(19) 地域医療行政の企画、調整及び指導に関すること。

(20) 医療安全相談に関すること。

(21) 県立高等看護学院、県立なぎ看護学校及び県立こころの医療センターに関すること。

(22) 公立大学法人和歌山県立医科大学に関すること。

(23) 公益財団法人和歌山県救急医療情報センターに関すること。

(24) 保健所の統括及び運営に関すること。

(25) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(26) その他任務の達成に必要なこと。

健康推進課

健康推進課は、健康対策を推進し、県民の健康保持・増進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 健康危機管理の調整に関すること。

(2) 栄養士法(昭和22年法律第245号)の施行に関すること。

(3) 健康増進法の施行に関すること(食品・生活衛生課の所掌に属するものを除く。)

(4) 食育基本法(平成17年法律第63号)の施行に関すること(健康づくりに関することに限る。)

(5) 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成30年法律第105号)の施行に関すること。

(6) がん対策基本法(平成18年法律第98号)及び和歌山県がん対策推進条例(平成24年和歌山県条例第93号)の施行に関すること。

(7) がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)の施行に関すること。

(8) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の施行に関すること。

(9) 特定疾患治療研究事業による医療費等の公費負担に関すること。

(10) 難病患者の保健・福祉に関すること。

(11) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の施行に関すること。

(12) アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号)の施行に関すること。

(13) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の施行に関すること。

(14) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)及びハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)の施行に関すること。

(15) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に関すること。

(16) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行に関すること。

(17) 肝炎対策基本法(平成21年法律第97号)の施行に関すること。

(18) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関すること(結核及び慢性疾患にかかっている児童の福祉に関することに限る。)

(19) 母子保健法の施行に関すること(周産期医療体制整備に係るものを除く。)

(20) 母体保護法(昭和23年法律第156号)の施行に関すること。

(21) 乳幼児の医療費の助成に関すること。

(22) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)の施行に関すること。

(23) 和歌山県難病・子ども保健相談支援センターに関すること。

(24) 公益財団法人和歌山県民総合健診センターに関すること。

(25) 歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び和歌山県民の歯と口腔の健康づくり条例(平成23年和歌山県条例第60号)の施行に関すること。

(26) 新型コロナワクチン接種の支援に関すること。

(27) その他任務の達成に必要なこと。

国民健康保険課

国民健康保険課は、国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の円滑な実施並びに保険診療の質的向上及び適正化を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の施行に関すること。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の施行に関すること。

(3) 保険医療機関若しくは保険薬局又は保険医若しくは保険薬剤師の指導監査に関すること(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に関することに限る。)

(4) その他任務の達成に必要なこと。

薬務課

薬務課は、医薬品等の安定供給と安全性の確保及び薬物の乱用防止を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)の施行に関すること。

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の施行に関すること(畜産課の所掌に属するものを除く。)

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の施行に関すること。

(4) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、あへん法(昭和29年法律第71号)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助成する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)の施行に関すること。

(5) 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(平成14年法律第96号)の施行に関すること。

(6) 医薬品等の生産振興対策及び需給調査に関すること。

(7) 薬物乱用対策推進に関すること。

(8) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)の施行に関すること。

(9) 医薬分業に関すること。

(10) 災害対策用医薬品等の備蓄及び調達に関すること。

(11) 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の施行に関すること。

(12) 公益財団法人わかやま移植医療推進協会に関すること。

(13) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(14) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平21規則13・平22規則22・平23規則21・平24規則12・平25規則24・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平30規則50・平31規則27・令2規則37・令4規則13・令5規則15・一部改正)

第22条 介護サービス指導室においては、長寿社会課の所掌事務のうち、前条長寿社会課の項第1号(老人居宅生活支援事業、老人福祉施設及び有料老人ホームの適正な運営の確保に関する事務に限る。)第2号(社会福祉法人、軽費老人ホーム及び老人福祉センターの適正な運営の確保に関する事務に限る。)第3号(介護サービス事業者の適正な事業活動の確保に関する事務に限る。)第4号及び第6号に掲げる事務を所掌する。

(平20規則34・全改、平22規則22・平27規則15・平29規則18・平30規則1・平30規則50・令2規則37・令3規則34・一部改正)

(商工観光労働部各課の任務及び所掌事務)

第23条 商工観光労働部各課の任務及び所掌事務は、次のとおりとする。

商工観光労働総務課

商工観光労働総務課は、商工観光労働政策の総合調整を行い、経済活力の向上及び産業の発展を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 商工観光労働部に関する施策の総合調整に関すること。

(2) 産業情報の収集及び分析に関すること。

(3) 鉱業法(昭和33年法律第174号)の施行に関すること。

(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)の施行に関すること。

(5) 計量法(平成4年法律第51号)の施行に関すること。

(6) 和歌山県公営競技事務所に関すること。

(7) 中小企業振興資金の償還指導に関すること。

(8) 民間資金等活用事業に関すること。

(9) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(10) その他任務の達成に必要なこと。

万博推進課

万博推進課は、令和7年に開催される2025年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という。)への県の出展等を行うことを任務とし、次の事務を所掌する。

(2) 関西広域連合事務局が設置するパビリオン(国際博覧会において設けられる展示館をいう。)に関すること。

(3) 大阪・関西万博における県の出展等に関すること。

(4) 和歌山県内の機運醸成に関すること。

(5) 2025年国際博覧会和歌山推進協議会に関すること。

(6) 次代の移動のための交通手段の振興に関すること。

(7) 大阪・関西万博に係る国際交流に関すること。

(8) 大阪・関西万博における行動計画に関すること。

(9) 関係機関との連携に関すること。

(10) その他任務の達成に必要なこと。

商工振興課

商工振興課は、中小企業の団体支援及び金融支援を行い、商工業の振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)及び商工会法(昭和35年法律第89号)の施行に関すること。

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の施行に関すること。

(3) 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)の施行に関すること。

(4) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)及び中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)の施行に関すること。

(5) 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関すること。

(6) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の施行に関すること。

(7) 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)の施行に関すること。

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)の施行に関すること。

(9) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)の施行に関すること。

(10) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)及び消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)の施行に関すること。

(11) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)の施行に関すること。

(12) 石油貯蔵施設立地対策等交付金に関すること。

(13) 中小企業の金融に関すること。

(14) 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)の施行に関すること。

(15) 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)並びに小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第57号)附則第3条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)の施行に関すること。

(16) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(17) その他任務の達成に必要なこと。

公営企業課

公営企業課は、工業用水道事業及び土地造成事業を通じ、地域産業の発展に寄与することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 企業会計の業務状況の公表に関すること。

(2) 資産の管理及び処分の総括に関すること。

(3) 和歌山県工業用水道管理センターに関すること。

(4) その他任務の達成に必要なこと。

労働政策課

労働政策課は、労使関係の安定及び就業支援を行い、労働者の福祉の向上を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 労働教育、労働相談及び労働事情の調査に関すること。

(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)に基づく労働委員会委員の任免に関すること。

(3) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に基づく争議予告に関すること。

(4) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)の推進に関すること。

(5) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の推進に関すること。

(6) 和歌山県勤労福祉会館及び和歌山県労働センターに関すること。

(7) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)の施行に関すること。

(8) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の施行に関すること。

(9) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の施行に関すること。

(10) 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)の施行に関すること。

(11) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の施行に関すること。

(12) 和歌山県職業能力開発審議会に関すること。

(13) 県立産業技術専門学院に関すること。

(14) 和歌山県職業能力開発協会に関すること。

(15) その他任務の達成に必要なこと。

企業振興課

企業振興課は、和歌山県内企業及び産業との連携を強化するとともに、企業ニーズを踏まえた総合的支援を行い、県内産業の育成・発展を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 公益財団法人わかやま産業振興財団に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(2) 国際経済交流の推進に関すること。

(3) 地場産業の振興に関すること。

(4) 新産業創出及び企業の育成に関すること。

(5) 中小企業の販売力強化に関すること。

(6) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)の施行に関すること。

(7) 下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の施行に関すること。

(8) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の施行に関すること。

(9) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)の施行に関すること。

(10) 中小企業地域資源活用プログラムに関すること。

(11) 和歌山県優良県産品の推奨に関すること。

(12) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(13) その他任務の達成に必要なこと。

産業技術政策課

産業技術政策課は、卓越した新技術の創出を推進することにより、先端的な新たな産業の振興と既存産業の高付加価値化を通じて和歌山県経済の活性化を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 和歌山県工業技術センターに関すること。

(2) 中小企業の技術指導、知的財産支援に関すること。

(3) 産業技術の振興に関すること。

(4) 科学技術基本法(平成7年法律第130号)の施行に関すること。

(6) エネルギー政策に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(7) 再生可能エネルギーの導入促進に係る総合調整及び普及に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(8) 電源立地特別交付金に関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

企業立地課

企業立地課は、企業誘致を行い、新たな産業の創出と雇用の場の確保を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 誘致対象企業に対する情報提供を行うこと。

(3) 企業立地促進対策に係る助成金及び資金貸付金に関すること。

(4) 企業用地等整備促進に係る補助金に関すること。

(5) 企業誘致対策本部に関すること。

(6) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行に関すること。

(7) その他任務の達成に必要なこと。

観光振興課

観光振興課は、観光資源の特性を活かした観光の振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 観光地の振興に関すること。

(2) 観光旅客の来訪促進に関すること。

(3) 観光施策の調査、研究及び企画に関すること。

(4) 旅行業法(昭和27年法律第239号)の施行に関すること。

(5) 観光立国推進基本法(平成18年法律第117号)の施行に関すること。

(6) 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。

(8) 公益社団法人和歌山県観光連盟に関すること。

(9) 体験型観光の推進に関すること(観光交流課の所管に属するものを除く。)

(10) 世界遺産の保全・活用施策の企画及び総合調整に関すること。

(11) 世界遺産についての普及啓発に関すること。

(12) 和歌山県世界遺産センターに関すること。

(13) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(14) その他任務の達成に必要なこと。

観光交流課

観光交流課は、外国人観光の促進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 国際観光の推進に関すること。

(2) 体験型教育旅行の誘致促進に関すること。

(3) 観光資源の開発に関すること。

(4) 観光資源の活用に係る各部局間の連絡調整に関すること。

(5) 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)の施行に関すること。

(6) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の施行に関すること。

(7) 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成9年法律第91号)の施行に関すること。

(8) 国際観光関係団体に関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平21規則13・平22規則22・平23規則21・平24規則12・平25規則24・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平30規則50・令3規則34・令4規則13・令5規則15・一部改正)

第24条 償還指導室においては、商工観光労働総務課の所掌事務のうち、前条商工観光労働総務課の項第7号に掲げる事務を所掌する。

2 サービス産業立地室においては、企業立地課の所掌事務のうち、前条企業立地課の項第1号に掲げる事務(情報サービス関連産業を除くサービス産業に係る企業に関するものに限る。)を所掌する。

(平20規則34・全改、平22規則22・平25規則24・平26規則27・平27規則15・平28規則21・令2規則37・令4規則13・一部改正)

(農林水産部各課の任務及び所掌事務)

第25条 農林水産部各課の任務及び所掌事務は、次のとおりとする。

農林水産総務課

農林水産総務課は、農林水産施策の総合調整を行い、農林水産業の振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 農林水産部に関する施策の総合調整に関すること。

(2) 6次産業化の推進に関すること。

(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の施行に関すること。

(4) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)の施行に関すること。

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)の施行に関すること(他の課の所掌に関するものを除く。)

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の施行に関すること。

(7) 農業委員会及び農業会議が行う補助事業等に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(8) 農業者年金基本法(昭和45年法律第78号)の施行に関すること(農業者年金に係る監査、指導及び委託に限る。)

(9) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)及び市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)の施行に関すること。

(10) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の施行に関すること(農林水産省(林野庁を除く。)の所管に属するものに限る。)

(11) 農業協同組合、森林組合、水産業協同組合及び農業共済組合の検査に関すること。

(12) 和歌山県農業試験場、和歌山県農業試験場暖地園芸センター、和歌山県果樹試験場、和歌山県果樹試験場かき・もも研究所、和歌山県果樹試験場うめ研究所、和歌山県畜産試験場、和歌山県畜産試験場養鶏研究所、和歌山県林業試験場及び和歌山県水産試験場(以下「和歌山県農林水産関係試験場等」という。)の統轄に関すること。

(13) 和歌山県農林水産振興資金特別会計に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(14) 和歌山県農林水産関係試験場等が実施する研究に関すること。

(15) 和歌山県農林水産関係試験場等の会計事務等の執行に関すること。

(16) 世界農業遺産及び日本農業遺産に関すること。

(17) 中山間ふるさと・水と土保全対策に関すること。

(18) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(19) 棚田地域振興法(令和元年法律第42号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(20) その他任務の達成に必要なこと。

食品流通課

食品流通課は、県産農水産物及び加工食品の販売促進に取り組み、「おいしい!健康わかやま」の魅力を広めることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 県産農水産物・加工食品の販路開拓及び販売促進に関すること。

(2) 販売促進施策の企画立案並びに情報の収集及び発信に関すること。

(3) 「わかやま紀州館」物産部門の運営に関すること。

(4) 県産農水産物及び加工食品の通信販売の支援に関すること。

(5) 海外への販路開拓に関すること。

(6) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)の施行に関すること。

(7) 農産物及び農産物加工品の流通に関すること。

(8) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

農業農村整備課

農業農村整備課は、農業・農村の整備を行い、活力ある農村づくりを図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の施行に関すること(経営構造対策、農業生産総合対策、県営農道整備その他の他の課の所掌に属する事業については法手続に限る。)

(2) 土地改良施設(県営農道施設その他の他の課の所掌に属するものを除く。)の維持管理、処分及び調査等に関すること。

(3) 株式会社日本政策金融公庫法の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(4) 農業農村整備事業(県営農道整備、農業集落排水事業その他の他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(5) 国営土地改良事業の施行に伴う調整及び指導に関すること。

(6) 農業水利に係る企画及び調整に関すること。

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の施行に関すること(農地保全に限る。)

(8) 海岸法(昭和31年法律第101号)の施行に関すること(農地保全に限る。)

(9) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の施行に関すること(農地保全に係る海岸保全施設及び地すべり防止施設に限る。)

(10) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の施行に関すること(農地及び農業用施設に限る。)

(11) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)の施行に関すること。

(12) 県単小規模土地改良事業の指導に関すること。

(13) 地方単独事業の実施に関すること。

(14) その他任務の達成に必要なこと。

果樹園芸課

果樹園芸課は、農産物の生産振興及び農業環境の保全を図ること並びに食育の推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 果樹、野菜、花き、主要食糧及び特用作物の振興に関すること。

(2) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)の施行に関すること。

(3) 農産物検査法(昭和26年法律第144号)の施行に関すること。

(4) 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)の施行に関すること。

(5) 果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の施行に関すること。

(6) 水田農業構造改革対策に関すること。

(7) 果樹、野菜、花き及び特用作物の集出荷に関すること。

(8) 地産地消(地域で生産されたものを地域で消費することをいう。以下同じ。)に関すること。

(9) 食育の推進に関する施策の総合的な計画並びに農産物及び農産物加工品に係る食育の実践等に関すること。

(10) 種苗法(昭和22年法律第115号)の施行に関すること。

(11) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)に基づき実施する農山漁村活性化プロジェクト支援に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(12) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(13) 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の施行に関すること。

(14) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)及び肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)の施行に関すること。

(15) 地力増進法(昭和59年法律第34号)の施行に関すること。

(16) 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)の施行に関すること。

(17) 有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)の施行に関すること。

(18) 土壌保全対策に関すること。

(19) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関すること(農林水産業に係る被害の防止及び狩猟に関することに限る。)

(20) 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)の施行に関すること。

(21) 農作物の野生鳥獣害防止対策に関すること。

(22) ふるさと認証食品に関すること。

(23) 特別栽培農作物の認証に関すること。

(24) 食品リサイクルに関すること。

(25) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の施行に関すること(環境保全型農業直接支払交付金に関することに限る。)

(26) バイオマスの利活用推進に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(27) 和歌山県農業試験場、和歌山県農業試験場暖地園芸センター、和歌山県果樹試験場、和歌山県果樹試験場かき・もも研究所、和歌山県果樹試験場うめ研究所及び和歌山県農作物病害虫防除所に関すること。

(28) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(29) その他任務の達成に必要なこと。

畜産課

畜産課は、安全・安心で高品質な畜産物の生産振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 畜産振興に関すること。

(2) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の施行に関すること。

(3) 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)の施行に関すること。

(4) 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)及び蜜蜂転飼条例(昭和41年条例第42号)の施行に関すること。

(5) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)の施行に関すること。

(6) 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)の施行に関すること。

(7) 家畜排せつ物の管理と適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)の施行に関すること。

(8) 畜産物の価格安定に関する法律(昭和36年法律第183号)の施行に関すること。

(9) 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)の施行に関すること。

(10) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)の施行に関すること。

(11) 家畜商法(昭和24年法律第208号)及び家畜取引法(昭和31年法律第123号)の施行に関すること。

(12) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の施行に関すること。

(13) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関すること(動物医薬品に限る。)

(14) 獣医師法(昭和24年法律第186号)の施行に関すること。

(15) 獣医療法(平成4年法律第46号)の施行に関すること。

(16) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)の施行に関すること。

(17) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(18) 家畜保健衛生所に関すること。

(19) 和歌山県畜産試験場及び和歌山県畜産試験場養鶏研究所に関すること。

(20) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(21) その他任務の達成に必要なこと。

経営支援課

経営支援課は、農業技術の指導を行うこと並びに農業者の経営体質強化及び担い手の育成を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)の施行に関すること。

(2) 株式会社日本政策金融公庫法の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(3) 農業改良資金融通法(昭和31年法律第102号)の施行に関すること。

(4) 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号)による改正前の農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)の施行に関すること。

(5) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)の施行に関すること。

(6) 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)の施行に関すること。

(7) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(8) 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(9) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の施行に関すること(農業協同組合等の共同利用施設に関するものに限る。)

(10) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)の施行に関すること。

(11) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の施行に関すること。

(12) 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)の施行に関すること。

(13) 和歌山県農林大学校に関すること。

(14) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)の施行に関すること。

(15) 農地流動化及び遊休農地対策に関すること。

(16) 公益財団法人和歌山県農業公社に関すること。

(17) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(18) その他任務の達成に必要なこと。

林業振興課

林業振興課は、森林資源の適正管理及び紀州材の需要拡大対策及び山村の生活環境整備を行い、林業の振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 地域森林計画等(市町村森林整備計画を含む。)の樹立、変更及び指導に関すること。

(2) 林産物に関すること。

(3) 林業普及指導に関すること。

(4) 林業経営の指導に関すること。

(5) 林業の後継者及び担い手の育成に関すること。

(6) 林業労働対策に関すること。

(7) 森林組合法(昭和53年法律第36号)の施行に関すること。

(8) 株式会社日本政策金融公庫法の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(9) 林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)の施行に関すること。

(10) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)に関すること。

(11) 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)の施行に関すること(林業信用保証に限る。)

(13) 森林整備地域活動支援交付金に関すること。

(14) 山村振興法(昭和40年法律第64号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(15) 山村対策についての基本計画、企画調整及び調査指導に関すること。

(16) 山村振興対策事業に関すること。

(17) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(18) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関すること。

(19) 森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)に基づく事業に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(20) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)の施行に関すること。

(21) 特用林産物の振興対策に関すること。

(22) 森林法(昭和26年法律第249号)の施行に係る林道その他林産物搬出施設に関すること(他の課室の所掌に属するものを除く。)

(23) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関すること(林道事業に限る。)

(24) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の施行に関すること(林道事業に限る。)

(25) 森林総合利用に関すること。

(26) 和歌山県林業試験場に関すること。

(27) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(28) 和歌山の森林及び樹木を守り育てる条例(平成23年和歌山県条例第58号)の施行に関すること(他の課室の所掌に属するものを除く。)

(29) 森林情報管理に関すること。

(30) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)の施行に関すること。

(31) 森林環境譲与税に関すること。

(32) その他任務の達成に必要なこと。

森林整備課

森林整備課は、森林整備及び保全を行い、森林機能の維持向上を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 森林法の施行に関する次のこと。

ア 治山事業に関すること。

イ 保安林に関すること。

ウ 造林に関すること。

エ 間伐対策に関すること。

オ 森林保全管理に関すること。

カ 民有林における開発行為の許可に関すること。

(2) 地すべり等防止法の施行に関すること(林野庁の所管に属するものに限る。)

(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(林野庁の所管に属するものに限る。)

(4) 森林・林業基本法の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(5) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(6) 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)の施行に関すること。

(7) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の施行に関すること(治山事業に限る。)

(8) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関すること(治山事業に限る。)

(9) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の施行に関すること(治山事業及び造林事業に限る。)

(10) 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)の施行に関すること。

(11) 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)の施行に関すること(治山事業に限る。)

(12) 県有林に関すること。

(13) 緑化推進に関すること。

(14) 林木の育種及び種苗の売払いに関すること。

(15) 和歌山県植物公園緑花センターに関すること。

(16) 一般社団法人わかやま森林と緑の公社に関すること。

(17) 森林公園に関すること。

(18) 森林ボランティアの育成に関すること。

(19) 企業の森に関すること。

(20) 紀の国森づくり基金に関すること。

(21) 全国植樹祭の業務に関すること。

(22) お手植え樹等の管理並びにお手播き苗木の育成及び活用に関すること。

(23) 和歌山の森林及び樹木を守り育てる条例の施行に関すること(他の課室の所掌に属するものを除く。)

(24) 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例の施行に関すること(森林に係る認定の基準に関することに限る。)

(25) 役務の提供等の契約に係る入札参加資格の決定に関すること(森林整備に関するものに限る。)

(26) その他任務の達成に必要なこと。

水産振興課

水産振興課は、水産物の流通促進及び漁場環境の整備を行い、水産業の振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 水産基本法(平成13年法律第89号)の施行に関すること。

(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の施行に関すること。

(3) 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)の施行に関すること。

(4) 株式会社日本政策金融公庫法の施行(水産業関係資金に限る。)及び漁業金融に関すること。

(5) 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)の施行に関すること。

(6) 漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)の施行に関すること。

(7) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)の施行に関すること。

(8) 沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)の施行に関すること。

(9) 沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)の施行に関すること。

(10) 漁港漁場整備法(平成14年法律第137号)の施行に関すること。

(11) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(12) 栽培漁業に関すること。

(13) 漁業の担い手の確保・育成に関すること。

(14) 水産物の流通加工に関すること。

(15) 漁協合併に関すること。

(16) 水産業関係公益法人に関すること。

(17) 和歌山県北部栽培漁業センター及び和歌山県南部栽培漁業センターに関すること。

(18) 和歌山県水産試験場に関すること。

(19) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(20) その他任務の達成に必要なこと。

資源管理課

資源管理課は、漁業調整を行い、水産資源の保護・管理を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 漁業法(昭和24年法律第267号)、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)の施行に関すること。

(2) 持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)の施行に関すること。

(3) 漁船法(昭和25年法律第178号)及び船舶法(明治32年法律第46号)の施行に関すること。

(4) 漁業取締及び漁業取締船の管理・運行に関すること。

(5) 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)の施行に関すること。

(6) 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)の施行に関すること。

(7) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)の施行に関すること。

(8) 資源管理型漁業の推進に関すること。

(9) 漁場の環境保全に関すること。

(10) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(11) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平21規則13・平22規則22・平23規則21・平23規則47・平24規則12・平25規則24・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平30規則50・平31規則27・令2規則37・令3規則34・令4規則13・令5規則15・一部改正)

第26条 研究推進室においては、農林水産総務課の所掌事務のうち、前条農林水産総務課の項第11号及び第13号に掲げる事務を所掌する。

2 里地・里山振興室においては、農林水産総務課の所掌事務のうち、前条農林水産総務課の項第15号から第18号までに掲げる事務を所掌する。

3 農業環境・鳥獣害対策室においては、果樹園芸課の所掌事務のうち、前条果樹園芸課の項第13号から第27号までに掲げる事務を所掌する。

(平22規則22・全改、平24規則12・平25規則24・平28規則21・平31規則27・令2規則37・令3規則34・一部改正)

(県土整備部各課の任務及び所掌事務)

第27条 県土整備部各課の任務及び所掌事務は、次のとおりとする。

県土整備総務課

県土整備総務課は、県土整備政策の総合調整を行い、県土の総合的かつ体系的な利用、開発、保全及び県土整備事業の着実な進行を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 県土整備部に関する施策の総合調整及び事業の進行管理に関すること。

(2) 政府提案及び要望に関すること。

(3) 部の予算・決算に関すること。

(4) その他任務の達成に必要なこと。

技術調査課

技術調査課は、県土整備に関する適正な公共調達の実現及び建設業の健全な発展を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の施行に関すること。

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関すること(浄化槽工事業者に係る登録に限る。)

(3) 測量法(昭和24年法律第188号)の施行に関すること。

(4) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の施行に関すること。

(5) 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の施行に関すること。

(6) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)の施行に関すること(建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託等に限る。)

(7) 公共工事に関する入札契約制度に関すること。

(8) 建設工事及び測量・建設コンサルタント等の業務にかかる入札参加資格審査に関すること。

(9) 公共事業(土木関係)の設計積算に関すること。

(10) 公共工事コスト縮減対策に関すること。

(11) 建設副産物対策に関すること。

(12) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に係る解体工事業の登録並びに届出及び報告徴収に関すること。

(13) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(14) その他任務の達成に必要なこと。

検査・技術支援課

検査・技術支援課は、工事検査及び技術職員の技術力向上並びに技術者の人材バンクを運営し市町村への技術支援を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 県が施行する工事の検査(知事が別に定めるものに限る。)に関すること。

(2) 市町村等への補助工事の現地調査に関すること。

(3) 技術力向上に関すること。

(4) 公共事業再評価・事後評価に関すること。

(5) 成績評定要領に関すること。

(6) 市町村への技術支援に関すること。

(7) 技術者の人材バンクに関すること。

(8) その他任務の達成に必要なこと。

用地対策課

用地対策課は、県土整備事業における用地取得の推進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 用地買収事務及び補償事務の指導に関すること。

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)の施行に関すること。

(3) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)の施行に関すること。

(4) 国土調査法の施行に関すること(地籍調査に関することに限る。)

(5) 和歌山県収用委員会に関すること。

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(7) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(8) その他任務の達成に必要なこと。

道路政策課

道路政策課は、道路政策の立案並びに高規格幹線道路及び国直轄国道の整備を促進し、県内道路網の充実を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 道路網の整備計画に関すること。

(2) 直轄国道の整備促進及び総合調整に関すること。

(3) 高規格幹線道路の整備促進及び関連事業の総合調整に関すること。

(4) 高規格幹線道路事業に係る用地取得事務の指導に関すること。

(5) その他任務の達成に必要なこと。

道路保全課

道路保全課は、県管理道路の良好な保全・管理及び市町村道の整備支援を行い、県内道路網の充実を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の施行に関すること(認定、保全及び管理に関するものに限る。)

(2) 道路災害復旧関係事業の施行のうち技術に関すること。

(3) 道路の交通安全施設整備及び災害防除事業に関すること。

(4) 市町村道事業に関すること。

(5) 災害対策基本法の施行に関すること(災害時における車両の移動等に関することに限る。)

(6) 道路運送法(昭和26年法律第183号)の施行に関すること(自動車道事業に関し、県の処理する事務等に限る。)

(7) その他任務の達成に必要なこと。

道路建設課

道路建設課は、県が管理する国道、県道、街路、農道及び林道の整備を行い、県内道路網の充実を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 道路法の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(2) 踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)の施行に関すること。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(4) 土地改良法の施行に関すること(県営農道整備事業に限る。)

(5) 森林法の施行に関すること(県営林道事業に限る。)

(6) その他任務の達成に必要なこと。

河川課

河川課は、河川の整備、保全及び管理を行い、県土の保全及び県民の生命・財産の保護を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)の施行に関すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)の施行に関すること。

(3) 運河法(大正2年法律第16号)の施行に関すること。

(4) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)の施行に関すること。

(5) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(6) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の施行のうち総括事務に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(7) 和歌山県水上オートバイ航行の適正化に関する条例(令和4年和歌山県条例第65号)の施行に関すること(河川法第3条第1項に規定する河川(同法第4条第1項に規定する一級河川を除き、知事の所管に属するものに限る。)に関することに限る。)

(8) 土木施設の県単独災害復旧の事務に関すること。

(9) 河川の災害復旧の技術に関すること。

(10) 県土整備関係防災対策の推進に関すること。

(11) その他任務の達成に必要なこと。

砂防課

砂防課は、土砂災害の防止及び砂防を行い、県土の保全及び県民の生命・財産の保護を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)の施行に関すること。

(2) 地すべり等防止法の施行に関すること(国土交通省の所管に属するものに限る。)

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)の施行に関すること。

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)の施行に関すること。

(5) 採石法(昭和25年法律第291号)の施行に関すること。

(6) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の施行に関すること(砂防災害復旧事業に係るものに限る。)

(7) 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(8) 和歌山県土砂災害啓発センターに関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

下水道課

下水道課は、下水道等の汚水処理施設の整備を行い、清潔で快適な生活環境を確保し、公共用水域の水質の保全を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)の施行に関すること。

(3) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の施行に関すること(下水道災害復旧事業に限る。)

(4) 都市計画法の施行に関すること(下水道に関するものに限る。)

(5) 市町村が実施する公共下水道事業及び都市下水路事業の指導に関すること。

(6) 公益財団法人和歌山県下水道公社に関すること。

(7) 農業農村整備事業(農業集落排水事業に限る。)の企画、調査及び指導に関すること。

(8) 浄化槽法の施行に関すること(技術調査課及び都市政策課の所掌に属するものを除く。)

(10) その他任務の達成に必要なこと。

都市政策課

都市政策課は、適切な都市計画の運用、良好な景観の形成、都市公園施設の整備等を行うことにより、県土の健全な発展を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 都市計画法の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)の施行に関すること。

(3) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の施行に関すること。

(4) 景観法(平成16年法律第110号)及び和歌山県景観条例(平成20年和歌山県条例第21号)の施行に関すること。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の施行に関すること。

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の施行に関すること。

(7) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(8) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(10) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に関すること(所有者不明土地の利用の促進に関することに限る。)

(11) 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(同法第10条第1項の規定により指定する宅地造成等工事規制区域及び同法第45条第1項の規定により指定する造成宅地防災区域に関するものに限る。)

(13) 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例の施行に関すること(造成及び景観に係る認定の基準に関することに限る。)

(14) 和歌山県被災宅地危険度判定士の認定に関すること。

(15) 第35回全国「みどりの愛護」のつどいに関すること。

(16) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(17) その他任務の達成に必要なこと。

建築住宅課

建築住宅課は、安全で安心な建築物の供給や良質な公営住宅の提供を行い、住みよいまちづくりを推進することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 建築基準法の施行に関すること。

(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)の施行に関すること。

(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の施行に関すること。

(4) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(技術調査課の所掌に属するものを除く。)

(5) 和歌山県福祉のまちづくり条例に基づく公共的施設の整備促進に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(7) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の施行に関すること。

(8) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の建築物に係る分別解体等の実施に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(9) 和歌山県地震被災建築物応急危険度判定士の認定に関すること。

(10) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行に関すること。

(11) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行に関すること。

(12) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(13) 住生活基本法(平成18年法律第61号)の施行に関すること。

(14) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(15) 公営住宅整備事業等(公共建築課の所掌に属するものを除く。)及び住環境整備事業に関すること。

(16) 和歌山県住宅供給公社に関すること。

(17) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の施行に関すること。

(18) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行に関すること。

(19) 地域優良賃貸住宅制度に関すること。

(20) 木造住宅の振興に関すること。

(21) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の施行に関すること。

(22) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の施行に関すること。

(23) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(24) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の施行に関すること。

(25) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)の施行に関すること。

(26) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の施行に関すること。

(27) 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)の施行に関すること。

(28) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の施行に関すること。

(29) 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)の施行に関すること。

(30) 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例の施行に関すること(太陽光発電設備に係る認定の基準に関することに限る。)

(31) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行に関すること(同法第3条第1項に規定する畜舎建築利用計画の認定の申請に対する審査に係る技術基準に関することに限る。)

(32) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(33) その他任務の達成に必要なこと。

公共建築課

公共建築課は、県有建築物の整備を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 県有建築物の営繕工事に関すること。

(2) 県が受託した建築物の営繕工事に関すること。

(3) 県が施行する工事及び業務の検査(知事が別に定めるものに限る。)に関すること。

(4) 県有建築物の総合調整・保全(耐震診断を含む。)に関すること。

(5) 県有建築物の整備構想計画の策定並びに指導及び助言に関すること。

(6) 公共事業(建築関係)の設計積算基準の作成及び電算処理に関すること。

(7) 建築及び設備工事の技術指導に関すること。

(8) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

港湾空港振興課

港湾空港振興課は、港湾、漁港、海岸及び空港の適正な管理運営を行い、交通機能の充実及び地域経済の振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)の施行に関すること(管理運営に関するものに限る。)

(2) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)の施行に関すること(管理運営に関するものに限る。)

(3) 海岸法の施行に関すること(管理に関するものに限る。)

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)の施行に関すること(南紀白浜空港の運営に関するものに限る。)

(5) 空港法(昭和31年法律第80号)の施行に関すること(南紀白浜空港の運営に関するものに限る。)

(6) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の施行に関すること。

(7) 和歌山県水上オートバイ航行の適正化に関する条例の施行に関すること(海域(知事の所管に属しないものを除く。)に関するものに限る。)

(8) 港湾の利用促進に関すること。

(9) 南紀白浜空港の利用促進に関すること。

(10) 和歌山下津港湾事務所に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(11) その他任務の達成に必要なこと。

港湾漁港整備課

港湾漁港整備課は、港湾、漁港及び海岸の計画を立案し、整備・保全を行うとともに、津波堤防整備に係る企画調整を行い、交通機能の充実及び県土の保全を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 港湾法の施行に関すること(計画の立案及び整備保全に関するものに限る。)

(2) 漁港漁場整備法の施行に関すること(計画の立案及び整備保全に関するものに限る。)

(3) 海岸法の施行に関すること(計画の立案及び整備保全に関するものに限る。)

(4) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の施行に関すること(港湾、漁港及び海岸に関するものに限る。)

(5) 津波堤防整備に係る企画調整に関すること。

(6) 港湾・漁港・海岸統計調査に関すること。

(7) 和歌山下津港湾事務所に関すること(港湾漁港整備課の所掌に属するものに限る。)

(8) 関係業界の健全な育成及び発展に関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平21規則13・平22規則22・平23規則21・平24規則12・平25規則24・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平30規則50・平31規則27・令4規則13・令5規則15・一部改正)

第28条 検査・技術支援課分室においては、検査・技術支援課の所掌事務(前条検査・技術支援課の項第1号及び第2号に掲げる事務にあっては、西牟婁振興局及び東牟婁振興局管内に係るものに限る。)を所掌する。

2 高速道路推進室においては、道路政策課の所掌事務のうち、前条道路政策課の項第3号及び第4号に掲げる事務を所掌する。

3 津波堤防整備室においては、港湾漁港整備課の所掌事務のうち、前条港湾漁港整備課の項第3号及び第5号に掲げる事務並びに第1号第2号第4号第6号及び第7号に掲げる事務(海岸及び津波堤防整備に関するものに限る。)を所掌する。

(平20規則34・全改、平22規則22・平25規則24・平27規則15・平30規則50・一部改正)

(会計局各課の任務及び所掌事務)

第29条 会計局各課の任務及び所掌事務は、次のとおりとする。

会計課

会計課は、収入・支出審査及び資金の集中的な管理運用を行い、会計事務の適正かつ効率的な運営を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 現金の出納、保管及び運用に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)

(2) 小切手の振出に関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること(管財課の所掌に属するものを除く。)

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び支出審査事務に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)

(6) 決算の調整及び提出に関すること。

(7) 税外収入の総括に関すること。

(8) 県証紙の管理及び受払いに関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) 財務会計事務の指導に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)

(11) 法令等で定められた検査に関すること。

(12) 出納員及び収納員(税外収入分)の任免に関すること。

(13) 国費の歳入の調査決定及び徴収並びに債権管理に関すること。

(14) 国費の支出負担行為の確認、支出決議書の審査及び支払並びに歳出金の戻入に関すること。

(15) 和歌山県政府調達苦情検討委員会に関すること。

(16) その他任務の達成に必要なこと。

総務事務集中課

総務事務集中課は、庶務事務、物品調達・管理事務及び役務調達事務の総合調整を行い、行政事務の効率化を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 本庁、海草振興局等の給与事務、旅費事務、軽易な支出関係事務その他の庶務事務の集中処理に関すること。

(2) 本庁、海草振興局等の集中調達物品の調達に関すること。

(3) 物品の調達及び管理の制度に関すること。

(4) 役務調達事務の総合調整に関すること。

(5) 役務の提供等の契約に係る入札参加資格の決定に関すること(庁舎管理、情報処理及び森林整備に関するものを除く。)

(6) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平21規則13・平22規則22・平23規則21・平25規則24・平27規則15・一部改正)

第4節 雑則

(平20規則34・全改)

(班及び係の所掌事務)

第30条 班及び係の所掌事務は、当該課室長が定めるものとする。

(平20規則34・全改)

第3章 地方機関

(平20規則34・全改)

第1節 振興局

(平20規則34・全改)

第1款 通則

(平20規則34・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第31条 和歌山県振興局設置条例(平成9年和歌山県条例第45号)に基づき設置された振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

海草振興局

和歌山市

和歌山市 海南市 海草郡

那賀振興局

岩出市

紀の川市 岩出市

伊都振興局

橋本市

橋本市 伊都郡

有田振興局

有田郡湯浅町

有田市 有田郡

日高振興局

御坊市

御坊市 日高郡

西牟婁振興局

田辺市

田辺市 西牟婁郡

東牟婁振興局

新宮市

新宮市 東牟婁郡

2 海草振興局にあっては、前項の規定にかかわらず、和歌山県振興局設置条例第4条の規定に基づき規則で定める事項については、和歌山市をその所管区域としない。

(平20規則34・全改)

(福祉保健及び県土整備に関する事項に係る所管区域の特例)

第32条 前条の規定にかかわらず、福祉保健に関する事項に係る日高振興局及び西牟婁振興局の所管区域は、次のとおりとする。

振興局の名称

福祉保健に関する事項に係る所管区域

日高振興局

御坊市 日高郡のうち美浜町、日高町、由良町、日高川町及び印南町

西牟婁振興局

日高郡のうちみなべ町、田辺市、西牟婁郡

2 前条の規定にかかわらず、県土整備に関する事項のうち国道42号有田海南道路に関するものに係る海草振興局の所管区域は、海南市及び有田市とする。

3 前条の規定にかかわらず、県土整備に関する事項のうち近畿自動車道紀勢線に関するものに係る有田振興局の所管区域は、御坊市、有田郡のうち湯浅町、広川町及び有田川町並びに日高郡のうち日高川町とする。

4 前条の規定にかかわらず、県土整備に関する事項に係る西牟婁振興局及び東牟婁振興局の所管区域は、次のとおりとする。

振興局の名称

県土整備に関する事項に係る所管区域

西牟婁振興局

田辺市 西牟婁郡のうち白浜町及び上富田町

東牟婁振興局

西牟婁郡のうちすさみ町 新宮市 東牟婁郡

(平20規則34・全改、平25規則50・平28規則21・平29規則18・一部改正)

(部等の設置)

第33条 振興局(東牟婁振興局を除く。)に次の部を置く。

地域振興部

健康福祉部

農林水産振興部

建設部

2 東牟婁振興局に次の部を置く。

地域振興部

健康福祉部

農林水産振興部

串本建設部

新宮建設部

3 串本建設部においては西牟婁郡のうちすさみ町並びに東牟婁郡のうち古座川町及び串本町を所管し、新宮建設部においては新宮市及び東牟婁郡(古座川町及び串本町を除く。)を所管する。

(平20規則34・全改、平21規則13・平27規則15・平28規則21・一部改正)

第2款 地域振興部

(平21規則13・全改)

(地域振興部の任務)

第34条 地域振興部は、地域の特性を活かしたまちづくりや産業振興を企画し、市町村、企業、団体等と連携し、推進することを任務とする。

(平21規則13・全改)

(課の設置)

第35条 地域振興部に、次の課を置く。

総務県民課

企画産業課

地域課

2 課に、別表第2に掲げるグループを置く。

(平21規則13・全改、平28規則21・令4規則13・一部改正)

(総務県民課の所掌事務)

第36条 総務県民課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 振興局の職員の身分、服務その他人事に関すること。

(4) 部の予算の経理事務に関すること。

(5) 局及び県税事務所の給与事務、旅費事務、物品調達事務、軽易な支出事務その他の庶務事務に関すること。

(6) 一般財団法人和歌山県職員互助会に関すること。

(7) 公有財産の維持管理(所管の異なる複数の県有施設の保守管理業務の一括契約に関することを含む。)及び庁内取締りに関すること。

(8) 別表第3に掲げるかい(和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第2条第2号に規定する地方機関をいう。)等に係る支出関係事務及び集中物品の調達事務に関すること。

(9) 危機管理及び国民保護事務に関すること。

(10) 防災対策に関すること。

(11) 消防に関すること。

(12) 宗教法人に関すること。

(13) 文化の振興に関すること。

(14) 海外渡航に関すること。

(15) 国際交流に関すること。

(16) 消費者行政の推進及び県民相談に関すること。

(17) 交通安全の対策及び安全・安心まちづくりに関すること。

(18) 青少年の健全育成並びに青年団体及び少年少女団体の育成指導に関すること。

(19) 男女共同参画の推進に関すること。

(20) 人権行政に関すること。

(21) NPO活動の推進に関すること。

(22) 振興局各部及び部内の連絡調整に関すること。

(23) 他の部の所管に属しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、海草振興局地域振興部総務県民課においては、同項第5号第8号第12号及び第14号に規定する事務を所掌しない。

(平21規則13・全改、平22規則22・平24規則12・平28規則21・平31規則27・令3規則34・令4規則13・一部改正)

(企画産業課の所掌事務)

第36条の2 企画産業課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 広報及び広聴に関すること。

(2) 国勢調査に関すること。

(3) 地域産業の振興及び育成に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(4) 中小企業融資制度に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

(6) 観光の振興及び観光資源の開発に関すること。

(7) 旅行業法の施行に関すること。

(8) 職業能力開発及び雇用促進に関すること。

(9) 県産品の調査及び発掘並びにブランド化の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

2 海草振興局地域振興部、那賀振興局地域振興部、有田振興局地域振興部及び日高振興局地域振興部の企画産業課においては、前項に規定する事務のほか、熊野古道等に関する事務を所掌する。

3 伊都振興局地域振興部、西牟婁振興局地域振興部及び東牟婁振興局地域振興部の企画産業課においては、第1項に規定する事務のほか、世界遺産の保存及び活用に関する事務を所掌する。

4 西牟婁振興局地域振興部及び東牟婁振興局地域振興部の企画産業課においては、第1項及び前項に規定する事務のほか、ジオパークに関する事務を所掌する。

(平21規則13・追加、平25規則24・平28規則21・平29規則18・令3規則34・令4規則13・一部改正)

(地域課の所掌事務)

第36条の3 地域課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域の課題の把握に関すること。

(2) 地域づくり等地域の振興に関すること。

(3) 過疎地域振興に関すること。

(4) 移住・交流及び二地域居住の推進に関すること。

(5) 地域公共交通に関すること。

(6) 市町村合併協議会の支援に関すること。

(令4規則13・追加)

第3款 健康福祉部

(平20規則34・全改)

(健康福祉部の任務)

第37条 健康福祉部は、地域における住民福祉の増進と環境保全の推進を図ることを任務とする。

(平20規則34・全改)

(課の設置)

第38条 健康福祉部に、次の課を置く。

総務福祉課

保健課

衛生環境課

2 課に、別表第5に掲げるグループを置く。

(平20規則34・全改、令2規則37・一部改正)

(総務福祉課の所掌事務)

第39条 総務福祉課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 健康福祉部及び保健所の職員の身分、服務その他人事に関すること。

(4) 部及び保健所の予算の経理事務に関すること。

(5) 公有財産の維持管理及び庁内取締りに関すること。

(6) 福祉及び保健に関する一体的な施策の推進の企画、調整及び指導に関すること。

(7) 社会福祉事業に関すること。

(8) 民生委員及び児童委員に関すること。

(9) 地域福祉計画に関すること。

(10) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(11) 災害の救助及び救援に関すること。

(12) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(13) 生活保護法による保護の決定及びその実施に関すること。

(14) 生活困窮者自立支援法の施行に関すること。

(15) 児童福祉法による福祉の措置に関すること。

(16) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に関する実状の把握、相談及び指導並びにこれらに付随する業務に関すること。

(17) 高齢者福祉に関すること。

(18) 老人福祉法による福祉の措置等の実施における市町村相互間の連絡調整及び市町村への助言等に関すること。

(19) 介護保険に関すること。

(20) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関すること。

(21) 公的介護施設等の計画的な整備等に関すること。

(22) 母子父子寡婦福祉資金等の貸付け及び償還に関すること。

(23) 児童福祉に関すること。

(24) 保育所及び児童館に関すること。

(25) 児童扶養手当に関すること。

(26) 児童虐待防止に関すること。

(27) 少子化対策に関すること。

(28) 女性保護に関すること。

(29) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること。

(30) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による援護の実施に関する市町村相互間の連絡調整及び市町村への助言等に関すること。

(31) 身体障害者福祉法による援護の実施に関する市町村相互間の連絡調整及び市町村への助言等に関すること。

(32) 知的障害者福祉法による援護の実施に関する市町村相互間の連絡調整及び市町村への助言等に関すること。

(33) 児童福祉法に関する市町村相互間の連絡調整及び市町村への助言等に関すること(障害児の福祉に関するものに限る。)

(34) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の認定及び支給等に関すること。

(35) あいサポート運動の推進に関すること。

(36) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における指定障害福祉サービス事業者の指導及び監査に関すること。

(37) 福祉のまちづくりに関すること(他の部が所掌するものを除く。)

(38) 社会福祉統計に関すること。

(39) 児童福祉法における指定障害児通所支援事業者の指導及び監査に関すること。

(40) 障害児虐待の防止に関すること。

(41) 部内の連絡調整に関すること。

(42) 他課の所管に属しないこと。

(平20規則34・全改、平21規則13・平27規則15・令2規則37・一部改正)

(保健課の所掌事務)

第40条 保健課の所掌事務は、福祉及び保健に関する一体的な施策の推進の企画、調整及び指導に関することとする。

(平20規則34・全改、平25規則24・平26規則27・平27規則15・令2規則37・一部改正)

(衛生環境課の所掌事務)

第41条 衛生環境課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自然公園法の施行に関すること。

(2) 和歌山県立自然公園条例の施行に関すること。

(3) 自然環境保全法の施行に関すること。

(4) 和歌山県自然環境保全条例の施行に関すること。

(5) 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(6) 野生鳥獣の保護に関すること。

(7) 地球温暖化対策の推進に関する法律及び和歌山県地球温暖化対策条例の施行に関すること。

(8) 生物多様性和歌山戦略に関すること。

(平20規則34・全改、平22規則22・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平30規則50・平31規則27・一部改正)

(所管区域の特例)

第42条 第39条第13号第15号及び第16号に掲げる事務については、第31条及び第32条の規定にかかわらず、市をその所管区域にしない。

(平20規則34・全改、平24規則12・令2規則37・一部改正)

(支所の設置)

第43条 東牟婁郡のうち古座川町及び串本町の区域において、東牟婁振興局健康福祉部の事務の執行の便宜を図るため、東牟婁郡串本町に東牟婁振興局健康福祉部串本支所を置く。

2 東牟婁振興局健康福祉部串本支所に、地域福祉課及び保健環境課を置き、当該課に別表第5に掲げるグループを置く。

3 東牟婁振興局健康福祉部串本支所の所掌事務は、地域福祉課にあっては第39条の規定、保健環境課にあっては第40条及び第41条の規定に準じる。

(平20規則34・全改、平21規則13・令5規則15・一部改正)

第4款 農林水産振興部

(平28規則21・全改)

(農林水産振興部の任務)

第44条 農林水産振興部は、市町村、団体、担い手等と連携し、地域における農林水産業の振興を図ることを任務とする。

(平28規則21・全改)

(課の設置)

第45条 農林水産振興部に、次の課を置く。

農業水産振興課

林務課

農地課(東牟婁振興局を除く。)

2 課に、別表第6に掲げるグループを置く。

(平28規則21・全改)

(農業水産振興課の所掌事務)

第46条 農業水産振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 農林水産振興部の職員の身分、服務その他人事に関すること。

(4) 部の予算の経理事務に関すること。

(5) 農業経営基盤強化に関すること。

(6) 経営構造対策に関すること。

(7) 農山漁村活性化支援プロジェクト交付金に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(8) 農地中間管理事業に関すること。

(9) 都市農村交流の促進に関すること。

(10) 農地流動化及び遊休農地対策に関すること。

(11) 農業委員会に関すること。

(12) 農業及び畜産業関係生産物及び施設の災害に関すること。

(13) 農業協同組合、農業共済組合及びその他の農業関係団体に関すること。

(14) 農業関係融資制度に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(15) 農業振興地域の整備に関すること。

(16) 農村地域工業導入促進に関すること。

(17) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に関すること。

(18) 農畜水産物の卸売市場の指導及び流通に関すること。

(19) 植物防疫並びに土壌、農薬及び肥料対策に関すること。

(20) 農林水産業に係る鳥獣被害の防止及び狩猟に関すること。

(21) 食育と地産地消の推進実践に関すること。

(22) ふるさと認証食品に関すること。

(23) 県産品の調査及び発掘並びにブランド化の推進に関すること(農畜水産物及び加工食品に限る。)

(24) 農業改良助長法第12条第2項の事務に関すること。

(25) 普及指導計画の策定に関すること。

(26) 青年等の就農促進に関すること。

(27) 農業の担い手の確保及び育成に関すること。

(28) 中山間地等の農業及び農村の活性化並びに地域振興計画に関すること。

(29) 農業及び農家経営指導に関すること。

(30) 農山漁村男女共同参画の推進指導に関すること。

(31) 農業及び農山漁村のグループの育成に関すること。

(32) 主要農作物、園芸特用作物及び畜産物に関すること。

(33) 農業技術及び農村生活の改善並びに普及方法についての調査研究に関すること。

(34) 農業機械化の促進に関すること。

(35) 農業及び畜産業関係の環境保全に関すること。

(36) 6次産業化の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(37) 環境保全型農業の推進指導に関すること。

(38) バイオマスの利活用推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(39) 農業法人化の育成指導に関すること。

(40) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関すること(動物医薬品に限る。)

(41) 水産物及び施設の災害に関すること。

(42) 漁業協同組合及びその他の水産関係団体に関すること。

(43) 水産業関係融資制度に関すること。

(44) 水産技術の改良普及及び経営指導に関すること。

(45) 水産物の流通及び加工に関すること。

(46) 漁場の環境保全、水産資源の保護及び漁業調整に関すること。

(47) 沿岸漁業等の振興及び漁場の整備に関すること。

(48) 漁船法の施行に関すること。

(49) 遊漁船業の適正化に関する法律の施行に関すること。

(50) 関係機関、団体等との相互連絡に関すること。

(51) 他課の所管に属しないこと。

2 前項に規定する事務に加え、海草振興局農林水産振興部農業水産振興課においては、入札及び契約に関する事務を所掌する。

3 海草振興局農林水産振興部、伊都振興局農林水産振興部、有田振興局農林水産振興部、日高振興局農林水産振興部及び西牟婁振興局農林水産振興部の農業水産振興課においては、第1項に規定する事務のほか、世界農業遺産及び日本農業遺産に関する事務を所掌する。

4 東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課においては、第1項に規定する事務のほか、第48条に規定する農地課の所掌事務及び小匠防災ため池に関する事務を所掌する。

(平28規則21・全改、平30規則50・令2規則37・令3規則34・一部改正)

(林務課の所掌事務)

第47条 林務課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 森林計画に関すること。

(2) 林業普及指導に関すること。

(3) 森林整備地域活動支援交付金に関すること。

(4) 森林組合の指導に関すること。

(5) 林業後継者及び林業労働者対策に関すること。

(6) 林業関係融資制度に関すること。

(7) 木材の生産、流通及び加工に関すること。

(8) 林道事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(9) 森林の利活用に関すること。

(10) 治山事業に関すること。

(11) 造林(間伐及び種苗を含む。)に関すること。

(12) 緑化推進に関すること。

(13) 企業の森に関すること。

(14) 県有林に関すること。

(15) 森林保護に関すること。

(16) 保安林に関すること。

(17) 森林の開発行為に関すること。

(18) 山村等地域振興に関すること。

(19) 間伐材の安定供給に関すること。

(20) 農山漁村活性化支援プロジェクト交付金に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(21) 入会林野に関すること。

(22) 特用林産物の振興に関すること。

(23) 林業関係団体に関すること。

(24) 緑の雇用に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(25) 紀の国森づくり基金に関すること。

(26) 森林ボランティアの育成に関すること。

(27) 低コスト林業の推進に関すること。

(28) ふるさと雇用再生特別交付金事業及び緊急雇用創出事業に関すること(森林・林業関係に関することに限る。)

(29) 一般社団法人わかやま森林と緑の公社が行う分収造林、分収育林の事業に関すること。

(30) 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例の施行に関すること(森林に係る認定の基準に関することに限る。)

(31) 森林経営管理法の施行に関すること。

(32) 森林環境譲与税に関すること。

2 那賀振興局農林水産振興部林務課においては、前項に規定する事務のほか、和歌山県植物公園緑花センターの整備に関する事務及び森林公園の整備に関する事務を所掌する。

3 西牟婁振興局農林水産振興部林務課においては、第1項に規定する事務のほか、森林公園の整備に関する事務を所掌する。

(平28規則21・全改、平29規則18・平30規則50・平31規則27・一部改正)

(農地課の所掌事務)

第48条 農地課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 土地改良法手続に関すること。

(2) 土地改良区に関すること。

(3) 農用地等集団化事業に関すること。

(4) 農業関係融資制度に関すること(農業基盤整備資金に限る。)

(5) 土地改良財産(県営農道施設を除く。)等に関すること。

(6) 農業農村整備事業(県営農道整備を除く。)に関すること。

(7) 農地関係地すべり防止に関すること。

(8) 農地関係海岸保全に関すること。

(9) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(10) 農業水利に係る調整に関すること。

(11) 地籍調査に関すること。

(12) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の施行に関すること(環境保全型農業直接支払交付金に関することを除く。)

(13) 中山間ふるさと・水と土保全対策に関すること。

(14) 県単小規模土地改良事業の実施に関すること。

(15) 農林水産省所管の国有農地及び開拓財産に関すること。

(16) 農地法の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(17) 市民農園整備促進法及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の施行に関すること。

(18) 棚田地域振興法の施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(19) 農事調停に関すること。

(平28規則21・全改、令2規則37・令3規則34・一部改正)

第49条 削除

(平28規則21)

第5款 建設部

(平20規則34・全改)

(建設部の任務)

第50条 建設部は、地域の必要に応じた良好な社会資本の整備、保全及び管理を行うことを任務とする。

(平20規則34・全改)

(課の設置)

第51条 建設部に次の課を置く。

区分

課名

海草振興局建設部

総務調整課 用地課 管理保全第一課 管理保全第二課 工務課 街路公園課

那賀振興局建設部

総務調整課 用地課 管理保全課 工務課

伊都振興局建設部

総務調整課 用地課 管理保全課 工務課

有田振興局建設部

総務調整課 用地課 管理保全課 工務課

日高振興局建設部

総務調整課 用地課 管理保全課 道路課 河港課

西牟婁振興局建設部

総務調整課 用地課 建築課 管理保全課 工務課

東牟婁振興局串本建設部

総務用地課 管理保全課 工務課

東牟婁振興局新宮建設部

総務調整課 用地課 管理保全課 工務課

2 課に、別表第7に掲げるグループを置く。

(平21規則13・全改、平26規則27・平29規則18・令2規則37・令5規則15・一部改正)

(総務調整課の所掌事務)

第51条の2 総務調整課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 建設部の職員の身分、服務その他人事に関すること。

(4) 部の予算の経理事務に関すること。

(5) 公共土木施設災害復旧事業に係る事務に関すること。

(6) 公有財産の維持管理及び庁内取締りに関すること。

(7) 入札及び契約に関すること。

(8) 振興局が行う入札事務の実施及び指導に関すること。

(9) 建設業に関すること。

(10) 浄化槽法の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録に関すること。

(11) 地元負担金の徴収に関すること。

(12) 県単独補助事業の補助金の交付に関すること。

(13) 土木事業等の進捗管理、企画及び調整に関すること。

(14) 土木事業等の調査、技術指導及び審査に関すること。

(15) 建設副産物対策に関すること。

(16) 県が施行する土木工事等の検査に関すること。

(17) 国庫負担及び国庫補助並びに県費補助に係る市町村の土木事業の指導、審査、監督及び補助金等の額の確定の際必要に応じて行う現地調査等に関すること。

(18) 国土交通省所管国庫負担及び国庫補助に係る市町村の道路事業、街路事業、公園事業、区画整理事業及び下水道事業の実施設計の承認に関すること。

(19) 土地利用に関する協議、手続及び審査に関すること。

(20) 建設業相談窓口に関すること。

(21) 土砂災害特別警戒区域内の規制に関すること。

(22) 景観に関すること(第57条第1項第8号に規定する事務を除く。)

(23) 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例の施行に関すること(造成及び景観に係る認定の基準に関することに限る。)

(24) 他課の所管に属しないこと。

2 海草振興局建設部及び西牟婁振興局建設部を除く各振興局建設部総務調整課においては、前項に規定する事務のほか、第57条第1項に規定する事務(伊都振興局建設部総務調整課及び有田振興局建設部総務調整課にあっては、同項第3号に規定するものを除く。)を所掌する。

3 西牟婁振興局建設部総務調整課においては、第1項に規定する事務のほか、南紀白浜空港施設の整備、管理及び運営に関する事務を所掌する。

4 東牟婁振興局新宮建設部総務調整課においては、第1項に規定する事務のほか、近畿自動車道紀勢線(新宮市あけぼのと同市三輪崎の間に限る。)の建設に伴う新宮市との調整に関する事務を所掌する。

(平21規則13・全改、平22規則22・平23規則21・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平31規則27・令2規則37・一部改正)

(総務用地課の所掌事務)

第52条 総務用地課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 建設部の職員の身分、服務その他人事に関すること。

(4) 部の予算の経理事務に関すること。

(5) 公共土木施設災害復旧事業に係る事務に関すること。

(6) 公有財産の維持管理及び庁内取締りに関すること。

(7) 入札及び契約に関すること。

(8) 振興局が行う入札事務の実施及び指導に関すること。

(9) 建設業に関すること。

(10) 浄化槽法の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録に関すること。

(11) 地元負担金の徴収に関すること。

(12) 県単独補助事業の補助金の交付に関すること。

(13) 土木事業等の進捗管理、企画及び調整に関すること。

(14) 土木事業等の調査、技術指導及び審査に関すること。

(15) 建設副産物対策に関すること。

(16) 県が施行する土木工事等の検査に関すること。

(17) 国庫負担及び国庫補助並びに県費補助に係る市町村の土木事業の指導、審査、監督及び補助金等の額の確定の際必要に応じて行う現地調査等に関すること。

(18) 国土交通省所管国庫負担及び国庫補助に係る市町村の道路事業、街路事業、公園事業、区画整理事業及び下水道事業の実施設計の承認に関すること。

(19) 土地利用に関する協議、手続及び審査に関すること。

(20) 建設業相談窓口に関すること。

(21) 土砂災害特別警戒区域内の規制に関すること。

(22) 建築基準に関すること。

(23) 建築士に関すること。

(24) 県営住宅に関すること。

(25) 宅地建物取引業に関すること。

(26) 住宅金融支援機構に関すること。

(27) 市町村が国又は県から補助金の交付を受けて施行する公営住宅及び住環境整備事業等の指導及び監督に関すること。

(28) 福祉のまちづくりに関すること。

(29) 景観に関すること。

(30) 建築、住宅及び宅地に関すること。

(31) 工事の執行に伴う土地買収、物件移転補償及び土地建物等の借上げ並びに土地等の登記に関すること。

(32) 公有地の拡大の推進に関すること。

(33) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(34) 長期優良住宅に関すること。

(35) 都市の低炭素化の促進に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(36) サービス付き高齢者向け住宅の立入検査に関すること。

(37) 空家等対策の推進に関すること。

(38) 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例の施行に関すること(造成、太陽光発電設備及び景観に係る認定の基準に関することに限る。)

(39) 他課の所管に属しないこと。

(平21規則13・全改、平22規則22・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平31規則27・令4規則13・一部改正)

第53条 削除

(平29規則18)

(用地課の所掌事務)

第54条 用地課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 工事の執行に伴う土地買収、物件移転補償及び土地建物等の借上げ並びに土地等の登記に関すること。

(2) 公有地の拡大の推進に関すること。

2 東牟婁振興局新宮建設部用地課においては、前項に規定する事務のほか、新宮道路の建設に伴う地元市町との調整及び用地取得に関する事務を所掌する。

(平20規則34・全改、平21規則13・旧第55条繰上、平29規則18・令2規則37・令5規則15・一部改正)

(管理保全課等の所掌事務)

第55条 管理保全課の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、那賀振興局建設部管理保全課及び伊都振興局建設部管理保全課においては第11号及び第12号に掲げる事務をその所掌事務から除く。

(1) 公共土木施設の管理に関すること。

(2) 土地水面等の占用及び使用の許可に関すること。

(3) 水防に関すること。

(4) 国有財産の管理に関すること。

(5) 道路及び河川の愛護奨励に関すること。

(6) 路線認定、区域決定及びこれらの変更並びに供用の開始及び廃止の調査に関すること。

(7) 採石法に関すること。

(8) 砂利採取法に関すること。

(9) 地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地並びに土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の管理に関すること。

(10) 公有水面埋立に関すること。

(11) 港湾施設(公共用地を含む。)、漁港施設(公共用地を含む。)、海岸保全施設、港湾、漁港、海岸保全区域内の公有水面の管理に関すること。

(12) 国有海浜地及び一般公共海岸の管理に関すること。

(13) 水上オートバイの規制水域の管理に関すること。

(14) 公共土木施設の維持、修繕工事等(点検を含む。)の設計、施行及び監督に関すること。

(15) 公共土木施設に係る各種台帳整備に関すること。

2 日高振興局建設部管理保全課においては、前項に規定する事務のほか、切目川ダムの管理に関する事務を所掌する。

(平21規則13・追加、平22規則22・平28規則21・平29規則18・平31規則27・令2規則37・令5規則15・一部改正)

第55条の2 海草振興局管理保全第一課は、前条第1項第1号第2号第4号第6号第14号及び第15号に掲げる事務のほか、道路の愛護奨励に関する事務を所掌する。

2 海草振興局管理保全第二課は、前条第1項第1号から第4号まで、第7号から第10号まで及び第12号から第15号までに掲げる事務のほか、河川の愛護奨励に関する事務を所掌する。

(令5規則15・追加)

(工務課の所掌事務)

第56条 工務課の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、海草振興局建設部工務課、那賀振興局建設部工務課及び伊都振興局建設部工務課においては、第3号から第6号までに掲げる事務をその所掌事務から除く。

(1) 道路の新設及び改良工事等の設計、施行及び監督に関すること。

(2) 河川、砂防等の工事の設計、施行及び監督に関すること。

(3) 海岸、港湾、漁港等の工事の設計、施行及び監督に関すること。

(4) 1級河川及び2級河川の指定の調査に関すること。

(5) 海岸保全区域の指定の調査に関すること。

(6) 港湾及び漁港の指定の調査に関すること。

(7) 砂防指定地の編入及び解除の調査に関すること。

(8) 地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定の調査に関すること。

(9) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)の調査に関すること。

2 那賀振興局建設部工務課及び伊都振興局建設部工務課においては、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 農業農村整備事業(県営農道整備事業に限る。)に関すること。

(2) 土地改良財産(県営農道施設に限る。)等に関すること。

(3) 県営林道事業に関すること。

(平20規則34・全改、平21規則13・平23規則21・平25規則24・平28規則21・平29規則18・令2規則37・一部改正)

(建築課の所掌事務)

第57条 建築課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建築基準に関すること。

(2) 建築士に関すること。

(3) 県営住宅に関すること。

(4) 宅地建物取引業に関すること。

(5) 住宅金融支援機構に関すること。

(6) 市町村が国又は県から補助金の交付を受けて施行する公営住宅及び住環境整備事業等の指導及び監督に関すること。

(7) 福祉のまちづくりに関すること。

(8) 建築物に係る景観に関すること。

(9) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(10) 長期優良住宅に関すること。

(11) 都市の低炭素化の促進に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(12) サービス付き高齢者向け住宅の立入検査に関すること。

(13) 空家等対策の推進に関すること。

(14) 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例の施行に関すること(太陽光発電設備に係る認定の基準に関することに限る。)

(15) その他建築、住宅及び宅地に関すること。

2 西牟婁振興局建設部建築課においては、前項に規定する事務のほか、西牟婁振興局及び東牟婁振興局管内における次に掲げる事務を所掌する。

(1) 営繕工事に関すること。

(2) 建築工事及び設備工事の検査に関すること。

(3) 市町村等が国又は県から補助金の交付を受けて施行する建築工事及び設備工事の補助金等の額の確定の際必要に応じて行う現地調査等に関すること。

(平20規則34・全改、平21規則13・平22規則22・平26規則27・平27規則15・平29規則18・平31規則27・令2規則37・令4規則13・一部改正)

第58条 削除

(平29規則18)

(道路課の所掌事務)

第59条 道路課の所掌事務は、道路の新設及び改良工事等の設計、施行及び監督に関することとする。

(平20規則34・全改、平21規則13・平24規則12・平26規則27・平29規則18・一部改正)

第60条 削除

(令2規則37)

(河港課の所掌事務)

第61条 河港課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 河川、海岸、港湾、漁港、砂防等の工事の設計、施行及び監督に関すること。

(2) 1級河川及び2級河川の指定の調査に関すること。

(3) 海岸保全区域の指定の調査に関すること。

(4) 港湾及び漁港の指定の調査に関すること。

(5) 砂防指定地の編入及び解除の調査に関すること。

(6) 地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定の調査に関すること。

(7) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の調査に関すること。

(平20規則34・全改、平25規則24・平27規則15・平29規則18・一部改正)

(街路公園課の所掌事務)

第62条 街路公園課の所掌事務は、都市計画道路の新設及び改良工事等並びに都市公園工事等の設計、施行及び監督に関することとする。

(平20規則34・全改)

(出張所等の設置)

第63条 振興局建設部の所掌事務を分掌させるため、振興局建設部に出張所等を置く。

2 出張所等の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

海草振興局建設部

海南工事事務所

海南市

那賀振興局建設部

紀の川流域下水道事務所

岩出市

有田振興局建設部

広川出張所

有田郡広川町

東牟婁振興局串本建設部

近畿自動車道紀南高速事務所

東牟婁郡串本町

3 海草振興局建設部海南工事事務所に総務用地課、管理保全課及び工務課を置き、当該課に別表第7に掲げるグループを置く。

4 那賀振興局建設部紀の川流域下水道事務所に別表第7に掲げるグループを置く。

5 東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所に用地課を置き、当該課に別表第7に掲げるグループを置く。

(平20規則34・全改、平21規則13・平22規則22・平24規則12・平25規則50・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・令2規則37・令4規則13・令5規則15・一部改正)

(出張所等の所掌事務)

第64条 海草振興局建設部海南工事事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 海南市及び海草郡の区域における道路、河川、砂防、県営農林道等の工事、管理、維持、修繕(点検を含む。)及び用地取得に関すること。

(3) 海南市の区域における一般公共海岸の管理に関すること。

(4) 有田市の区域における国道42号有田海南道路の用地取得に関すること。

2 那賀振興局建設部紀の川流域下水道事務所の所掌事務及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 紀の川流域下水道及び紀の川中流流域下水道の建設に伴う地元との調整及び工事の設計、施工及び監督に関すること。

(2) 紀の川流域下水道及び紀の川中流流域下水道施設の管理に関すること。

(3) 紀の川流域下水道及び紀の川中流流域下水道施設の敷地等の占用及び使用に関すること。

(4) 所管区域は、橋本市、紀の川市及び岩出市並びに伊都郡のうちかつらぎ町及び九度山町とする。

3 有田振興局建設部広川出張所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 広川ダム管理に関すること。

(2) 広川町の区域における道路、河川、砂防、港湾等の工事に関すること。

4 東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 近畿自動車道紀勢線(串本町と那智勝浦町の間に限る。)の建設に伴う測量、設計及び土地・物件等の調査に関すること。

(3) 近畿自動車道紀勢線(串本町と那智勝浦町の間に限る。)の建設に伴う用地取得等に係る事務に関すること。

(4) 近畿自動車道紀勢線(串本町と那智勝浦町の間に限る。)の建設に伴う地元町との調整に関すること。

(平20規則34・全改、平21規則13・平23規則21・平24規則12・平25規則24・平25規則50・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平30規則50・令2規則37・令3規則34・令4規則13・令5規則15・一部改正)

(ダム管理事務所の設置)

第65条 ダムの管理操作により有田川、日高川及び古座川の洪水を調節し、併せて発電に利用する貯水を行うため、有田振興局建設部、日高振興局建設部及び東牟婁振興局串本建設部にダム管理事務所を置く。

2 ダム管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

有田振興局建設部

二川ダム管理事務所

有田郡有田川町

日高振興局建設部

椿山ダム管理事務所

日高郡日高川町

東牟婁振興局串本建設部

七川ダム管理事務所

東牟婁郡古座川町

(平20規則34・全改)

(ダム管理事務所の所掌事務)

第66条 ダム管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 洪水調節及び発電に係る流水の調節に関すること。

(2) 堤体、附属設備、貯水池等の維持管理に関すること。

(3) 堤体、附属設備、貯水池及びダム周辺の調査及び観測並びに資料の収集に関すること。

(4) 放流時の通知及び警報伝達に関すること。

(5) ダム管理に係る工事の調査、設計及び監督に関すること。

2 二川ダム管理事務所においては、前項に規定する事務のほか、有田郡有田川町の区域(平成18年1月1日に効力を生じた合併前の有田郡清水町の平成17年12月31日における区域に限る。)における道路、河川、砂防等の工事の設計、施行及び監督に関する事務を所掌する。

3 椿山ダム管理事務所においては、第1項に規定する事務のほか、日高郡日高川町の区域(平成17年5月1日に効力を生じた合併前の日高郡美山村の平成17年4月30日における区域に限る。)における道路、河川、砂防等の工事の設計、施行及び監督に関する事務を所掌する。

4 七川ダム管理事務所においては、第1項に規定する事務のほか、東牟婁郡古座川町佐田、添野川、下露、西川、平井、成川及び松根の区域における道路、河川、砂防等の工事の設計、施行及び監督に関する事務を所掌する。

(平20規則34・全改、平21規則13・平23規則21・一部改正)

(ダム管理事務所の内部組織)

第67条 ダム管理事務所に、管理課を置き、課に別表第7に掲げるグループを置く。

(平20規則34・全改)

第2節 東京事務所

(平20規則34・全改)

(設置)

第68条 中央官庁との連絡調整、情報収集、県政の広報、企業誘致、県内物産の販路拡大及び観光振興等の事務を行うため、東京事務所を置く。

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第69条 東京事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県東京事務所

東京都千代田区

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第70条 東京事務所は、首都圏における県政に係る情報収集及び広報並びに企業誘致、県内物産の販路拡大及び観光振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 県政一般の事務に関し、国会、政府関係機関及び中央諸団体との連絡調整に関すること。

(2) 県政に関係のある各種情報及び資料の収集に関すること。

(3) 県政の広報及び報道に関すること。

(4) 企業誘致等地域活性化の推進に関すること。

(5) 県内物産の販路拡大及び観光振興に関すること。

(6) 公益社団法人和歌山県観光連盟東京観光センターとの連絡調整に関すること。

(7) 在京和歌山県人会及び公益財団法人和歌山県奨学会に関すること。

(8) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平25規則24・平28規則21・一部改正)

第3節 県税事務所

(平20規則34・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第71条 和歌山県県税事務所設置条例(平成17年和歌山県条例第128号。以下「県税事務所設置条例」という。)に基づき設置された県税事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

和歌山県税事務所

和歌山市

和歌山市 海南市 海草郡

紀北県税事務所

岩出市

紀の川市 岩出市 橋本市 伊都郡

紀中県税事務所

有田郡湯浅町

有田市 御坊市 有田郡 日高郡

紀南県税事務所

田辺市

田辺市 新宮市 西牟婁郡 東牟婁郡

(平20規則34・全改)

(任務)

第72条 県税事務所は、県税の適正かつ公平な課税及び徴収事務を推進することを任務とする。

(平20規則34・全改)

(和歌山県税事務所の課の設置)

第73条 和歌山県税事務所に次の課を置く。

総務課

事業税課

自動車税・間税課

不動産取得税課

納税課

2 課に、別表第8に掲げるグループを置く。

(平20規則34・全改)

(和歌山県税事務所総務課の所掌事務)

第74条 和歌山県税事務所総務課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 公文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 県税事務所職員の身分、服務その他人事に関すること。

(4) 県税事務所の予算の経理事務に関すること。

(5) 県税事務所の歳入の管理及び決算に関すること。

(6) 納税貯蓄組合に関すること。

(7) 納税証明書の交付に関すること。

(8) 他課の所管に属さないこと。

(平20規則34・全改)

(和歌山県税事務所事業税課の所掌事務)

第75条 和歌山県税事務所事業税課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 県民税及び事業税の賦課に関すること。

(2) 個人の県民税の賦課に係る市町村に対する必要な援助に関すること。

(平20規則34・全改、平21規則13・一部改正)

(和歌山県税事務所自動車税・間税課の所掌事務)

第76条 和歌山県税事務所自動車税・間税課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自動車税の種別割の賦課に関すること。

(2) ゴルフ場利用税及び軽油引取税の賦課徴収(滞納処分を除く。)に関すること。

(平20規則34・全改、平21規則13・令元規則42・一部改正)

(和歌山県税事務所不動産取得税課の所掌事務)

第77条 和歌山県税事務所不動産取得税課の所掌事務は、不動産取得税、鉱区税及び狩猟税の賦課に関することとする。

(平20規則34・全改)

(和歌山県税事務所納税課の所掌事務)

第78条 和歌山県税事務所納税課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 県税(ゴルフ場利用税及び軽油引取税を除く。)の徴収及び県税の滞納処分に関すること。

(2) 個人の県民税の徴収に係る市町村に対する必要な援助に関すること。

(3) 県税の自主納税の推進に関すること。

(4) 県税の事実に関する証明並びに謄本及び抄本の交付に関すること。

(5) 和歌山県税規則(昭和25年和歌山県規則第56号)第5条の2の6第4項の規定により知事から徴収の嘱託を受けた徴収金に関すること。

(平20規則34・全改、平21規則13・平25規則24・一部改正)

(紀北県税事務所等の課の設置)

第79条 紀北県税事務所、紀中県税事務所及び紀南県税事務所(以下「紀北県税事務所等」という。)に次の課を置く。

納税課

課税課

2 課に、別表第8に掲げるグループを置く。

(平20規則34・全改)

(紀北県税事務所等の納税課の所掌事務)

第80条 紀北県税事務所等の納税課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 県税事務所職員の身分、服務その他人事に関すること。

(4) 県税事務所の予算の経理事務に関すること。

(5) 県税事務所の歳入の管理及び決算に関すること。

(6) 納税貯蓄組合に関すること。

(7) 納税証明書の交付に関すること。

(8) 県税の事実に関する証明並びに謄本及び抄本の交付に関すること。

(9) 県税収入(法人の県民税、法人の事業税、鉱区税、ゴルフ場利用税及び軽油引取税に関するものを除く。)の徴収及び滞納処分に関すること。

(10) 和歌山県税規則第5条の2の6第2項及び第3項の規定により和歌山県税事務所長から徴収の嘱託を受けた徴収金に関すること。

(11) 和歌山県税規則第5条の2の6第4項の規定により知事から徴収の嘱託を受けた徴収金に関すること。

(12) 個人の県民税の徴収に係る市町村に対する必要な援助に関すること。

(13) 県税の自主納税の推進に関すること。

(14) 他課の所管に属さないこと。

(平20規則34・全改、平21規則13・平25規則24・一部改正)

(紀北県税事務所等の課税課の所掌事務)

第81条 紀北県税事務所等の課税課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 県税(個人の県民税、個人の事業税、不動産取得税、自動車税の種別割及び軽油引取税(地方税法第144条の21第1項及び第2項の規定による免税証及び免税軽油使用者証の交付に関する事務に限る。)に限る。)の賦課に関すること。

(2) 個人の県民税の賦課に係る市町村に対する必要な援助に関すること。

(3) 法人の県民税及び法人の事業税に関する申告書、申請書等の書類の受理に関すること。

(4) 和歌山県税規則第3条の2第1項の規定により和歌山県税事務所長から嘱託を受けた軽油引取税に係る採取調査に関すること。

(平21規則13・全改、平25規則24・平28規則21・令元規則42・一部改正)

第82条及び第83条 削除

(平21規則13)

第4節 消防学校

(平20規則34・全改)

(設置)

第84条 消防組織法第51条の規定に基づき、消防職員及び消防団員等の教育訓練を行うため、消防学校を置く。

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第85条 消防学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県消防学校

和歌山市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第86条 消防学校は、県内の消防職員及び消防団員等の教育訓練を行い、地域の消防力の向上を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 消防職員及び消防団員に対する各種教育訓練に関すること。

(2) 自衛消防隊等の教育訓練に関すること。

(3) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

第5節 防災航空センター

(平20規則34・全改)

(設置)

第87条 防災ヘリコプターの運航管理を行うため、防災航空センターを置く。

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第88条 防災航空センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県防災航空センター

西牟婁郡白浜町

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第89条 防災航空センターは、防災ヘリコプターの活動を通じ、防災・消防活動を行い、県民の生命、身体及び財産を守ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 防災ヘリコプターの運航に関すること。

(2) 防災ヘリコプターの管理に関すること。

(3) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

第6節 文書館

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第90条 和歌山県立文書館設置及び管理条例(平成5年和歌山県条例第1号)に基づき設置された文書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県立文書館

和歌山市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第91条 文書館は、歴史資料として重要な文書等の収集、保存及び活用を行い、県民の学術及び文化の発展を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 文書等の収集及び保存に関すること。

(2) 文書等の利用に関すること。

(3) 文書等の調査研究に関すること。

(4) 資料集等の編さん及び刊行に関すること。

(5) 文書等についての知識の普及啓発に関すること。

(6) 県史編さんに関すること。

(7) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

(内部組織)

第92条 文書館に、次の課を置く。

文書課

(平20規則34・全改)

第7節 削除

(平22規則22)

第93条から第95条まで 削除

(平22規則22)

第8節 環境衛生研究センター

(平20規則34・全改)

(設置)

第96条 保健衛生の向上及び増進並びに環境保全の確保及び創造に関して必要な測定、調査研究、試験検査及び技術指導を行うため、環境衛生研究センターを置く。

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第97条 環境衛生研究センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県環境衛生研究センター

和歌山市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第98条 環境衛生研究センターは、測定、調査研究、試験検査及び技術指導を行い、保健衛生の向上及び環境保全の確保を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 食品衛生法第29条に基づく試験検査事務に関すること。

(2) 衛生に関する微生物、食品及び薬品の試験検査並びに保健、疫学及び生活環境に関する調査研究及び試験検査に関すること。

(3) 大気汚染、悪臭、水質汚濁、騒音、振動、土壌汚染及び地盤沈下に関する測定及び調査研究に関すること。

(4) 廃棄物に関する測定及び調査研究に関すること。

(5) 環境保全に関する技術指導及び調査研究業務に関すること。

(6) 感染症情報センターに関すること。

(7) 前各号に掲げる業務についての技術指導及び研修に関すること。

(8) 企業等からの依頼に基づく試験研究又は調査に関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平23規則21・平25規則24・一部改正)

(内部組織)

第99条 環境衛生研究センターに、総務管理課及び次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部にそれぞれ同表の右欄に掲げるグループを置く。

衛生研究部

微生物グループ 衛生グループ

環境研究部

大気環境グループ 水質環境グループ

(平20規則34・全改、平27規則15・一部改正)

第9節 鳥獣保護センター

(平20規則34・全改)

(設置)

第100条 傷病鳥獣救護等鳥獣保護思想の普及啓発及び鳥獣保護に関する調査等を行うため、鳥獣保護センターを置く。

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第101条 鳥獣保護センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県鳥獣保護センター

海草郡紀美野町

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第102条 鳥獣保護センターは、傷病鳥獣の救護及び鳥獣保護思想の普及を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 傷病鳥獣の治療及び飼育に関すること。

(2) 鳥獣保護に関する調査研究に関すること。

(3) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

(内部組織)

第103条 鳥獣保護センターに、次の課を置く。

業務課

(平20規則34・全改)

第9節の2 南紀熊野ジオパークセンター

(令元規則32・追加)

(名称及び位置)

第103条の2 和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター設置及び管理条例(令和元年和歌山県条例第8号)に基づき設置された南紀熊野ジオパークセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター

東牟婁郡串本町

(令元規則32・追加)

(任務及び所掌事務)

第103条の3 南紀熊野ジオパークセンターは、ジオパークの調査、研究、保全及び普及啓発を行うとともに、ジオパークを教育及び観光振興に活用することにより、持続可能な地域の発展に寄与することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) ジオパークの調査、研究及び保存に関すること。

(2) ジオパークに関する資料の収集、保管及び展示に関すること。

(3) ジオパークに関する普及啓発に関すること。

(4) ジオパークの教育及び観光振興への活用に関すること。

(5) ジオパークに関する活動を行う団体又は個人の支援に関すること。

(6) その他任務の達成に必要なこと。

(令元規則32・追加)

第10節 交通事故相談所

(平20規則34・全改)

(設置)

第104条 交通事故被害者に係る諸問題の相談に応ずるため、交通事故相談所を置く。

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第105条 交通事故相談所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県交通事故相談所

和歌山市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第106条 交通事故相談所は、交通事故被害者等の福祉の向上を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 被害者等の相談指導に関すること。

(2) 被害者等の関係機関へのあっせんに関すること。

(3) 市町村の行う交通事故相談の指導に関すること。

(4) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

第11節 消費生活センター

(平20規則34・全改)

(設置)

第107条 消費生活に関する知識の普及啓発、相談及び苦情を処理するため、消費生活センターを置く。

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第108条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県消費生活センター

和歌山市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第109条 消費生活センターの所掌事務は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 消費生活に係る各種相談に関すること。

(2) 消費者教育のための講座、研究会、講習会、講演会等の開催に関すること。

(3) 消費者教育のための商品、資料の展示等情報提供に関すること。

(4) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

(支所)

第110条 田辺市、新宮市、日高郡みなべ町、西牟婁郡及び東牟婁郡の区域において、前条に掲げる事務を分掌させるため、田辺市に消費生活センター紀南支所を置く。

(平20規則34・全改)

第12節 男女共同参画センター

(平20規則34・全改、平22規則22・改称)

(名称及び位置)

第111条 和歌山県男女共同参画センター設置及び管理条例(平成18年和歌山県条例第28号)に基づき設置された男女共同参画センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県男女共同参画センター

和歌山市

(平20規則34・全改、平22規則22・一部改正)

(任務及び所掌事務)

第112条 男女共同参画センターは、男女共同参画に関する活動と交流の拠点として社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進等を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 男女共同参画の推進に関する講座、講演会等の実施に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に関する情報の収集、保存及び提供に関すること。

(3) 男女共同参画を阻害する諸問題に関する相談及び支援に関すること。

(4) 男女共同参画推進のための調査研究及び啓発に関すること。

(5) 青少年活動センターの管理に関すること。

(6) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平21規則68・平22規則22・一部改正)

(内部組織)

第113条 男女共同参画センターに企画課を置く。

(平22規則22・全改)

第13節 動物愛護センター

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第114条 和歌山県動物愛護センター設置条例(平成12年和歌山県条例第9号)に基づき設置された動物愛護センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県動物愛護センター

海草郡紀美野町

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第115条 動物愛護センターは、動物愛護精神の高揚を図り、もって人と動物が共生する潤いある社会づくりに寄与することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 動物の愛護及び適正飼養についての普及啓発に関すること。

(2) 動物の保護管理及び動物による危害の防止に関すること。

(3) 犬及び猫の引取りに関すること。

(4) 負傷動物の収容措置に関すること。

(5) 収容した動物返還、譲渡及び殺処分に関すること。

(6) 狂犬病予防対策に関すること。

(7) 動物由来感染症等の調査研究に関すること。

(8) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平27規則15・一部改正)

(内部組織)

第116条 動物愛護センターに、次の課を置く。

業務課

(平20規則34・全改)

第13節の2 子ども・女性・障害者相談センター

(平21規則13・追加)

(名称、位置及び所管区域)

第116条の2 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター設置及び管理条例(平成7年和歌山県条例第33号)に基づき設置された子ども・女性・障害者相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター

和歌山市

2 子ども・女性・障害者相談センターの児童相談所としての所管区域は、和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市、橋本市、有田市、御坊市、海草郡、伊都郡、有田郡及び日高郡(みなべ町を除く。)である。

(平21規則13・追加)

(任務及び所掌事務)

第116条の3 子ども・女性・障害者相談センターは、児童、女性、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 児童福祉法第12条に規定する児童相談所の運営に関すること。

(2) 児童福祉法第12条の4に規定する児童の一時保護施設の運営に関すること。

(3) 売春防止法第34条に規定する婦人相談所及び要保護女子の一時保護施設の運営に関すること。

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条に規定する配偶者暴力相談支援センターの運営に関すること。

(5) 身体障害者福祉法第11条に規定する身体障害者更生相談所の運営に関すること。

(6) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の障害認定及び交付に関すること。

(7) 身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者福祉センターの運営に関すること。

(8) 知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所の運営に関すること。

(9) 療育手帳の交付に関すること。

(10) 子ども診療室(子どもメンタルクリニック)の運営に関すること。

(11) その他任務の達成に必要なこと。

(平21規則13・追加、平26規則27・一部改正)

(内部組織)

第116条の4 子ども・女性・障害者相談センターに、次の課室を置く。

総務企画課

子ども相談第一課

子ども相談第二課

家庭支援課

女性相談課

障害者支援課

一時保護課

子ども診療室

(平24規則12・全改、平27規則15・一部改正)

第14節 紀南児童相談所

(平20規則34・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第117条 和歌山県紀南児童相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第8号)に基づき設置された紀南児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

和歌山県紀南児童相談所

田辺市

田辺市 新宮市 日高郡のうちみなべ町 西牟婁郡 東牟婁郡

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第118条 紀南児童相談所は、児童福祉の増進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 児童福祉法第12条に規定する児童相談所の運営に関すること。

(2) 療育手帳の交付に関すること(18歳未満の者に対する手帳の交付に限る。)

(3) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

(内部組織)

第119条 新宮市及び東牟婁郡の区域において、紀南児童相談所の事務の執行の便宜を図るため、新宮市に紀南児童相談所新宮分室を置く。

(平20規則34・全改)

第15節 仙渓学園

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第120条 和歌山県児童福祉施設設置条例(昭和39年和歌山県条例第9号)に基づき設置された仙渓学園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県仙渓学園

紀の川市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第121条 仙渓学園は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家族環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童の自立支援を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 児童福祉法第44条に規定する児童自立支援施設の運営に関すること。

(2) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

(内部組織)

第122条 仙渓学園に、次の課を置く。

総務課

生活指導課

自立支援課

(平20規則34・全改)

第16節 削除

(平21規則13)

第123条及び第124条 削除

(平21規則13)

第17節 女性保護施設なぐさホーム

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第125条 和歌山県女性保護施設なぐさホーム設置及び管理条例(昭和39年和歌山県条例第11号)に基づき設置された女性保護施設なぐさホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県女性保護施設なぐさホーム

和歌山市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第126条 女性保護施設なぐさホームは、要保護女子及び配偶者からの暴力を受けた被害者の収容保護を行い、自立支援を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 売春防止法第36条に規定する婦人保護施設の運営に関すること。

(2) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

第18節 削除

(平21規則13)

第127条から第129条まで 削除

(平21規則13)

第19節 精神保健福祉センター

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第130条 和歌山県精神保健福祉センター設置条例(平成17年和歌山県条例第72号)に基づき設置された精神保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県精神保健福祉センター

和歌山市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第131条 精神保健福祉センターは、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に基づく次の業務に関すること。

 技術指導及び技術援助に関すること。

 教育研修、広報普及及び調査研究に関すること。

 相談のうち複雑又は困難なものに関すること。

 和歌山県精神医療審査会の運営に関すること。

 市町村が行う障害福祉サービスの支給要否決定に関する技術的事項についての協力その他必要な援助等に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の申請に対する決定に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)の決定、変更及び取消し並びに医療受給者証の返還に関すること。

(4) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平25規則24・一部改正)

第20節 保健所

(平20規則34・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第132条 保健所設置条例(昭和28年和歌山県条例第30号)に基づき設置された保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

岩出保健所

岩出市

紀の川市 岩出市

橋本保健所

橋本市

橋本市 伊都郡

海南保健所

海南市

海南市 海草郡

湯浅保健所

有田郡湯浅町

有田市 有田郡

御坊保健所

御坊市

御坊市 日高郡のうち美浜町、日高町、由良町、日高川町及び印南町

田辺保健所

田辺市

田辺市 西牟婁郡 日高郡のうちみなべ町

新宮保健所

新宮市

新宮市 東牟婁郡

(平20規則34・全改、平21規則13・一部改正)

(任務)

第133条 保健所は、地域における健康づくりの推進、公衆衛生の向上、環境保全の推進及び生活衛生の確保を図ることを任務とする。

(平20規則34・全改)

(内部組織)

第134条 保健所に、次の課を置く。

総務福祉課

保健課

衛生環境課

2 課に、別表第9に掲げるグループを置く。

(平20規則34・全改、令2規則37・一部改正)

(総務福祉課の所掌事務)

第135条 総務福祉課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 福祉及び保健に関する一体的な施策の推進の企画、調整及び指導に関すること。

(4) 所内の連絡調整に関すること。

(5) 他課の所管に属しないこと。

(平20規則34・全改、平24規則12・令2規則37・一部改正)

(保健課の所掌事務)

第136条 保健課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉及び保健に関する一体的な施策の推進の企画、調整及び指導に関すること。

(2) 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること。

(3) 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。

(4) 医事に関すること。

(5) 地域保健医療計画に関すること。

(6) 地域医療に関すること。

(7) 医師、看護師等医療従事者の養成に関すること。

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関すること。

(9) 予防接種法に関すること。

(10) 細菌学的検査及び臨床検査に関すること。

(11) 健康危機管理に関すること。

(12) 肝炎対策に関すること。

(13) 母子保健に関すること。

(14) 栄養の改善に関すること。

(15) 健康増進に関すること。

(16) 保健師に関すること。

(17) 公共医療事業の向上及び増進に関すること。

(18) 歯科保健に関すること。

(19) 原爆被爆者対策に関すること。

(20) 精神保健及び精神障害者福祉並びに自殺対策及びギャンブル等依存症対策に関すること。

(21) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病により長期に療養を必要とする者の保健及び福祉に関すること。

(平20規則34・全改、令2規則37・一部改正)

(衛生環境課の所掌事務)

第137条 衛生環境課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 食品衛生(と畜及び食鳥関係を含む。)及びその検査業務に関すること。

(2) 製菓衛生師に関すること。

(3) 狂犬病予防並びに動物(産業動物及び野生鳥獣を除く。)の愛護及び管理に関すること。

(4) 化製場等に関すること。

(5) 水道、遊泳プール、墓地、生活衛生営業及びその検査業務に関すること。

(6) 住宅宿泊事業法の施行に関すること。

(7) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。

(8) 家庭用品に関すること。

(9) 衛生上の試験及び検査に関すること。

(10) 環境保全及び公害防止に関すること。

(11) 廃棄物及び浄化槽に関すること。

(12) リサイクルに関すること。

(13) 温泉法に関すること。

(14) 献血に関すること。

(15) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関すること。

(16) 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の施行に関すること。

(17) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関すること(動物医薬品を除く。)

(18) 毒物劇物に関すること。

(19) 麻薬、向精神薬、覚醒剤等の取締りに関すること。

(20) 薬物乱用防止に関すること。

(22) 和歌山県ごみの散乱防止に関する条例の施行に関すること。

(23) 食品表示法の施行に関すること。

(平20規則34・全改、平21規則13・平24規則12・平26規則27・平27規則15・平30規則50・令2規則37・令3規則34・一部改正)

(支所の設置)

第138条 東牟婁郡のうち古座川町及び串本町の区域において、新宮保健所の事務の執行の便宜を図るため、東牟婁郡串本町に新宮保健所串本支所を置く。

2 新宮保健所串本支所に、地域福祉課及び保健環境課を置き、当該課に別表第9に掲げるグループを置く。

3 新宮保健所串本支所の所掌事務は、地域福祉課にあっては第135条、保健環境課にあっては第136条及び第137条に準じる。

(平20規則34・全改、平21規則13・令2規則37・令5規則15・一部改正)

第21節 高等看護学院

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第139条 和歌山県立高等看護学院設置及び管理条例(昭和27年和歌山県条例第4号)に基づき設置された高等看護学院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県立高等看護学院

紀の川市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第140条 高等看護学院は、看護師及び助産師を養成し、地域医療に資することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 看護等に関する専門的知識及び技術の修得に必要な教育課程の実施に関すること。

(2) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

第22節 なぎ看護学校

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第141条 和歌山県立なぎ看護学校設置及び管理条例(平成6年和歌山県条例第38号)に基づき設置されたなぎ看護学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県立なぎ看護学校

新宮市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第142条 なぎ看護学校は、看護師を養成し、地域医療に資することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 看護等に関する専門的知識及び技術の修得に必要な教育課程の実施に関すること。

(2) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

第23節 こころの医療センター

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第143条 和歌山県立精神病院設置及び管理条例(昭和27年和歌山県条例第5号)及び和歌山県病院事業の設置に関する条例(昭和41年和歌山県条例第58号)に基づき設置されたこころの医療センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県立こころの医療センター

有田郡有田川町

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第144条 こころの医療センターは、地域における精神医療の中核施設として、質の高い医療を提供することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 精神障害者等の医療及び保護に関すること。

(2) 精神障害者の社会復帰の促進のための生活相談及び精神療法に関すること。

(3) 診療に関すること。

(4) 各種検査に関すること。

(5) 調剤、製剤及び服薬指導に関すること。

(6) 看護に関すること。

(7) 給食に関すること。

(8) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平22規則22・一部改正)

(内部組織)

第145条 こころの医療センターに、診療部、看護部、リハビリテーション部及び事務局を置く。

(平20規則34・全改、平22規則22・一部改正)

(診療部、リハビリテーション部及び事務局)

第146条 診療部に、精神科、内科、検査科、薬局及び栄養室を置く。

2 リハビリテーション部に作業療法科、デイケア科、訪問看護科及び医療相談・連携室を置く。

3 事務局に、次の課を置く。

総務課

業務課

(平20規則34・全改、平25規則24・平27規則15・一部改正)

第24節 難病・子ども保健相談支援センター

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第147条 和歌山県難病・子ども保健相談支援センター設置条例(平成18年和歌山県条例第34号)に基づき設置された難病・子ども保健相談支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県難病・子ども保健相談支援センター

和歌山市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第148条 難病・子ども保健相談支援センターは、難病患者及び長期の療養を必要とする子どもの相談及び支援を行い、生活の質の向上を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 療養生活の不安・悩みの相談に関すること。

(2) 医療・福祉などの情報提供に関すること。

(3) 患者会・家族会・ボランティアの活動支援に関すること。

(4) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

第25節 公営競技事務所

(平20規則34・全改)

(設置)

第149条 県営競輪の円滑な運営を図るため、公営競技事務所を置く。

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第150条 公営競技事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県公営競技事務所

和歌山市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第151条 公営競技事務所は、競輪事業の円滑な運営を行い、県財政に貢献することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 競輪事業の実施・運営に関すること。

(2) 和歌山競輪場の管理に関すること。

(3) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

(内部組織)

第152条 公営競技事務所に、次の課を置く。

総務課

事業課

(平20規則34・全改)

第26節 工業用水道管理センター

(平20規則34・全改)

(設置)

第153条 工業用水道の円滑な運営を図るため、工業用水道管理センターを置く。

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第154条 工業用水道管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県工業用水道管理センター

海南市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第155条 工業用水道管理センターは、工業用水道事業を円滑に運営し、地域産業の振興に寄与することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 工業用水道施設の運転、保守及び維持管理に関すること。

(2) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

(内部組織)

第156条 工業用水道管理センターに、次の課を置く。

管理課

工業用水課

(平20規則34・全改)

第27節 産業技術専門学院

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第157条 和歌山県立産業技術専門学院設置条例(昭和45年和歌山県条例第13号)に基づき設置された産業技術専門学院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県立和歌山産業技術専門学院

和歌山市

和歌山県立田辺産業技術専門学院

田辺市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第158条 産業技術専門学院は、地域の労働者の職業能力の開発と向上を行い、地域産業の振興と雇用の促進を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 普通職業訓練の訓練課程の実施に関すること。

(2) 事業主等の行う職業訓練に関する援助に関すること。

(3) 技能検定の援助に関すること。

(4) 職業訓練の実施に関する調査研究に関すること。

(5) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

(内部組織)

第159条 産業技術専門学院に、次の課を置く。

総務課

訓練課

(平20規則34・全改)

第28節 工業技術センター

(平20規則34・全改)

(設置)

第160条 工業の振興と工業技術の向上を図るため、工業技術センターを置く。

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第161条 工業技術センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県工業技術センター

和歌山市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第162条 工業技術センターは、県内企業の技術力・研究開発力向上に向けた総合的な支援を行い、県内産業の振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 企業等の技術的課題解決のための技術相談・技術指導に関すること。

(2) 工業技術センターが保有する設備・機器等の利用に関すること。

(3) 企業等からの依頼に基づく受託試験・受託研究に関すること。

(4) 県内企業等の研究・開発能力向上のための人材育成に関すること。

(5) 県内企業等の活性化に資する様々な分野での研究開発と成果普及に関すること。

(6) その他任務の達成に必要なこと。

2 工業技術センターは、工業の科学技術の向上及びその成果の普及に必要があると認めるときは、次に掲げる業務を行うことができる。

(1) 試験研究、分析、技術調整又は試作若しくは加工に関すること。

(2) 試験研究の結果、県の工業の振興及び科学技術の向上に寄与すると認められる各種製品を試作し、又は製造すること。

(平20規則34・全改、平31規則27・一部改正)

(内部組織)

第163条 工業技術センターに、次の部を置く。

企画総務部

食品開発部

地域資源活用部

ものづくり支援部

化学技術部

薬業振興部

2 企画総務部に、総務管理課及び企画調整課を置く。

(平22規則22・全改、平25規則24・平27規則15・平31規則27・一部改正)

第28節の2 世界遺産センター

(平22規則22・追加)

(設置)

第163条の2 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保存と活用に関する事務を行うため、世界遺産センターを置く。

(平22規則22・追加)

(名称及び位置)

第163条の3 世界遺産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県世界遺産センター

田辺市

(平22規則22・追加)

(任務及び所掌事務)

第163条の4 世界遺産センターは、世界遺産の価値を広く伝え、県民及び来訪者と共に守り育む機運を醸成することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 世界遺産の適正な保全及び活用の推進に関すること。

(2) 世界遺産に関する知識の普及啓発に関すること。

(3) 世界遺産に関する学術研究に関すること。

(4) 教育啓発展示に伴う設備等の管理及び運営に関すること。

(5) その他任務の達成に必要なこと。

(平22規則22・追加)

第29節 農業試験場

(平24規則12・全改)

(設置)

第164条 農業の振興と農業技術の向上を図るため、農業試験場を置く。

(平24規則12・全改)

(名称及び位置)

第164条の2 農業試験場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県農業試験場

紀の川市

(平24規則12・全改)

(任務及び所掌事務)

第165条 農業試験場は、農業に関する調査、試験研究及び技術指導を行い、農業生産及び農業経営の合理化を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 野菜、花き及び作物の栽培に関する試験研究を行うこと。

(2) 土壌及び肥料に関する試験研究を行うこと。

(3) 農作物の病害虫に関する試験研究を行うこと。

(4) 農業機械・装置の利用技術に関する試験研究を行うこと。

(5) 農作物の流通及び貯蔵に関する試験研究を行うこと。

(6) 農業経営に関する調査研究を行うこと。

(7) 農業環境保全に関すること。

(8) 野菜、花き及び作物の品種育成に関する試験研究を行うこと。

(9) 優良種苗の増殖・配布に関すること。

(10) 農業技術の指導・研修に関すること。

(11) その他任務の達成に必要なこと。

(平24規則12・全改)

(内部組織)

第165条の2 農業試験場に、次の部を置く。

栽培部

環境部

(平24規則12・全改)

第29節の2 農業試験場暖地園芸センター

(平24規則12・追加)

(設置)

第166条 暖地園芸の振興と野菜・花きの生産技術の向上を図るため、農業試験場暖地園芸センターを置く。

(平24規則12・追加)

(名称及び位置)

第166条の2 農業試験場暖地園芸センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県農業試験場暖地園芸センター

御坊市

(平24規則12・追加)

(任務及び所掌事務)

第167条 農業試験場暖地園芸センターは、暖地特産野菜・花きに関する調査、試験研究及び技術指導を行い、野菜・花きの生産技術の向上と生産安定を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 野菜・花きの栽培に関する試験研究を行うこと。

(2) 野菜・花きの品質保持技術に関する試験研究を行うこと。

(3) 野菜・花きの環境保全に関する試験研究を行うこと。

(4) 施設内環境調節技術に関する試験研究を行うこと。

(5) 野菜・花きの品種育成及び遺伝資源に関する試験研究を行うこと。

(6) 野菜・花きの優良種苗の増殖、配布及び保持に関すること。

(7) 野菜・花きの生物工学に関する試験研究を行うこと。

(8) その他任務の達成に必要なこと。

(平24規則12・追加)

(内部組織)

第167条の2 暖地園芸センターに、次の部を置く。

園芸部

育種部

(平24規則12・追加)

第29節の3 果樹試験場

(平24規則12・追加)

(設置)

第168条 果樹の振興及び果樹栽培技術の向上を図るため、果樹試験場を置く。

(平24規則12・追加)

(名称及び位置)

第168条の2 果樹試験場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県果樹試験場

有田郡有田川町

(平24規則12・追加)

(任務及び所掌事務)

第169条 果樹試験場は、果樹に関する調査、試験研究及び技術指導を行い、果樹の振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 果樹の育種に関する試験研究を行うこと。

(2) 果樹の栽培法に関する試験研究を行うこと。

(3) 果樹の病害虫に関する試験研究を行うこと。

(4) 土壌及び肥料に関する試験研究を行うこと。

(5) 果樹園の環境保全に関する試験研究を行うこと。

(6) 施設及び機械の利用技術に関する試験研究を行うこと。

(7) 農作物の野生鳥獣害に関する試験研究を行うこと。

(8) 果樹栽培技術の情報化及び技術指導に関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

(平24規則12・追加)

(内部組織)

第169条の2 果樹試験場に、次の部を置く。

栽培部

環境部

(平24規則12・追加)

第29節の4 果樹試験場かき・もも研究所

(平24規則12・追加)

(設置)

第170条 かき・ももの振興とかき・もも栽培技術の向上を図るため、果樹試験場かき・もも研究所を置く。

(平24規則12・追加)

(名称及び位置)

第170条の2 果樹試験場かき・もも研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県果樹試験場かき・もも研究所

紀の川市

(平24規則12・追加)

(任務及び所掌事務)

第171条 果樹試験場かき・もも研究所は、かき、ももに関する調査、試験研究及び技術指導を行い、かき、ももの振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) かき・ももの品種育成・探索及び栽培法に関する試験研究を行うこと。

(2) かき・もも果実の品質保持に関する試験研究を行うこと。

(3) かき・ももの病害虫に関する試験研究を行うこと。

(4) かき・ももの栽培における土壌及び肥料に関する試験研究を行うこと。

(5) かき・ももの栽培における環境保全及び気象の変動影響に関する試験研究を行うこと。

(6) かき・ももの栽培における低コスト・軽労力化に関する試験研究を行うこと。

(7) かき・ももの栽培に関する情報の提供及び技術指導に関すること。

(8) その他任務の達成に必要なこと。

(平24規則12・追加)

第29節の5 果樹試験場うめ研究所

(平24規則12・追加)

(設置)

第172条 うめの振興とうめ栽培技術の向上を図るため、果樹試験場うめ研究所を置く。

(平24規則12・追加)

(名称及び位置)

第172条の2 果樹試験場うめ研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県果樹試験場うめ研究所

日高郡みなべ町

(平24規則12・追加)

(任務及び所掌事務)

第173条 果樹試験場うめ研究所は、うめに関する調査、試験研究及び技術指導を行い、うめの振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) うめの品種改良及び栽培法に関する試験研究を行うこと。

(2) うめ栽培における土壌及び肥料に関する試験研究を行うこと。

(3) うめの病害虫に関する試験研究を行うこと。

(4) うめの環境保全型農業に関する試験研究を行うこと。

(5) うめ栽培における低コスト・省力化技術に関する試験研究を行うこと。

(6) 温暖化等の気象変動に関する調査研究を行うこと。

(7) うめ果実の機能性及び品質保持に関する試験研究を行うこと。

(8) うめ栽培技術の情報化及び技術指導に関すること。

(9) その他任務の達成に必要なこと。

(平24規則12・追加)

第29節の6 畜産試験場

(平24規則12・追加)

(設置)

第174条 畜産の振興と畜産技術の向上を図るため、畜産試験場を置く。

(平24規則12・追加)

(名称及び位置)

第174条の2 畜産試験場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県畜産試験場

西牟婁郡すさみ町

(平24規則12・追加)

(任務及び所掌事務)

第175条 畜産試験場は、畜産に関する調査、試験研究及び技術指導を行い、畜産振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 家畜の改良増殖及び飼養管理についての試験研究に関すること。

(2) 家畜の増殖、育成及び譲渡に関すること。

(3) 家畜の人工授精及び受精卵移植についての試験研究に関すること。

(4) 精液及び受精卵の生産及び譲渡に関すること。

(5) 畜産経営の研究、調査及び指導に関すること。

(6) 家畜飼料及び飼料作物についての試験研究及び調査に関すること。

(7) 畜産の環境保全についての試験研究に関すること。

(8) 草地の利用及び管理についての試験研究に関すること。

(9) 畜産物の加工利用についての試験研究に関すること。

(10) その他任務の達成に必要なこと。

(平24規則12・追加)

(内部組織)

第175条の2 畜産試験場に、次の部を置く。

大家畜部

生産環境部

2 家畜の増殖、育成及び譲渡並びに草地の利用及び管理に関する業務を行うため、畜産試験場に黒潮牧場を置く。

(平24規則12・追加)

第29節の7 畜産試験場養鶏研究所

(平24規則12・追加)

(設置)

第176条 養鶏の振興と養鶏技術の向上を図るため、畜産試験場養鶏研究所を置く。

(平24規則12・追加)

(名称及び位置)

第176条の2 畜産試験場養鶏研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県畜産試験場養鶏研究所

日高郡日高川町

(平24規則12・追加)

(任務及び所掌事務)

第177条 畜産試験場養鶏研究所は、養鶏に関する調査、試験研究及び技術指導を行い、養鶏振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 鶏の飼養管理についての試験研究に関すること。

(2) 養鶏経営の研究、調査及び指導に関すること。

(3) 産卵及び産肉に係る経済能力の試験研究に関すること。

(4) 飼料の試験研究及び分析に関すること。

(5) 鶏の衛生及び環境保全の試験研究に関すること。

(6) 畜産物の加工利用についての試験研究に関すること。

(7) その他任務の達成に必要なこと。

(平24規則12・追加)

第29節の8 林業試験場

(平24規則12・追加)

(設置)

第178条 林業の振興と林業技術の向上を図るため、林業試験場を置く。

(平24規則12・追加)

(名称及び位置)

第178条の2 林業試験場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県林業試験場

西牟婁郡上富田町

(平24規則12・追加)

(任務及び所掌事務)

第179条 林業試験場は、林業に関する調査、試験研究及び技術指導を行い、林業振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 林木の育種及び育苗の試験研究に関すること。

(2) 森林の育成及び保全の試験研究に関すること。

(3) 林業経営の試験研究に関すること。

(4) 木材利用の試験研究に関すること。

(5) 特用林産の試験研究に関すること。

(6) 林業技術の向上及び技術指導に関すること。

(7) その他任務の達成に必要なこと。

(平24規則12・追加、平29規則18・一部改正)

(内部組織)

第179条の2 林業試験場に、次の部を置く。

経営環境部

木材利用部

特用林産部

(平24規則12・追加)

第29節の9 水産試験場

(平24規則12・追加)

(設置)

第180条 水産業の振興と水産技術の向上を図るため、水産試験場を置く。

(平24規則12・追加)

(名称及び位置)

第180条の2 水産試験場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県水産試験場

東牟婁郡串本町

(平24規則12・追加)

(任務及び所掌事務)

第181条 水産試験場は、水産に関する調査、試験研究及び技術指導を行い、漁業生産及び漁業経営の合理化を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 漁海況及び漁場に係る調査及び研究に関すること。

(2) 水産資源の管理に係る調査及び研究に関すること。

(3) 漁業生産環境に係る調査及び研究に関すること。

(4) 魚介藻類の増養殖に係る調査及び研究に関すること。

(5) 内水面漁業に係る調査及び研究に関すること。

(6) 漁業経営並びに水産物の加工及び流通に関すること。

(7) 研究成果の公表及び普及指導に関すること。

(8) その他任務の達成に必要なこと。

(平24規則12・追加)

(内部組織)

第181条の2 水産試験場に次の部を置く。

企画情報部

資源海洋部

増養殖部

(平24規則12・追加)

第182条及び第183条 削除

(平24規則12)

第30節 農林大学校

(平20規則34・全改、平29規則18・改称)

(名称及び位置)

第184条 和歌山県農林大学校設置条例(昭和57年和歌山県条例第30号)に基づき設置された農林大学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県農林大学校

伊都郡かつらぎ町

(平20規則34・全改、平29規則18・一部改正)

(任務及び所掌事務)

第185条 農林大学校は、農林業・農山村の担い手育成及び農林業者の研修を行い、農林業の振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 農林業・農山村の担い手に対する技術と経営についての研究及び教育に関すること。

(2) 農林業就業希望者への農林業基礎についての研修に関すること。

(3) 農林業者への生涯教育に関すること。

(4) 農林業機器の操作及び使用技術についての研修・教育に関すること。

(5) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、平29規則18・一部改正)

(内部組織)

第186条 農林大学校に、次の部を置く。

総務部

農学部

林業研修部

2 林業研修部の位置は、西牟婁郡上富田町とする。

(平26規則27・全改、平29規則18・一部改正)

(就農支援センターの設置)

第186条の2 農業の担い手を育成し、就農を促進するため、就農支援センターを置く。

2 就農支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県農林大学校

就農支援センター

御坊市

(平22規則22・追加、平29規則18・一部改正)

(任務及び所掌事務)

第186条の3 就農支援センターは、新規就農希望者の就農及び定着の支援を行い、農業の振興を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 就農のための情報の提供に関すること。

(2) 就農相談に関すること。

(3) 就農のための技術、経営等の研修に関すること。

(4) 就農定着支援に関すること。

(5) その他任務の達成に必要なこと。

(平22規則22・追加、平23規則21・平29規則18・一部改正)

第31節 農作物病害虫防除所

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第187条 植物防疫法第32条の規定に基づき設置された農作物病害虫防除所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県農作物病害虫防除所

紀の川市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第188条 農作物病害虫防除所は、植物の検疫及び農作物病害虫防除活動を行い、農業生産の安定を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 植物の検疫に関すること。

(2) 農作物の病害虫防除についての企画に関すること。

(3) 市町村、農業者又はその組織する団体及び防除業者が行う病害虫防除に対する指導及び協力に関すること。

(4) 病害虫の防除に必要な器具の保管に関すること。

(5) 植物防疫に関する団体の育成指導に関すること。

(6) 病害虫防除員及び病害虫防除適期決定調査員の指導に関すること。

(7) その他病害虫防除及び発生予察事業に必要な事務に関すること。

(8) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、令4規則2・一部改正)

第32節 家畜保健衛生所

(平20規則34・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第189条 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条の規定に基づき設置された家畜保健衛生所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

紀北家畜保健衛生所

和歌山市

和歌山市 海南市 橋本市 有田市 紀の川市 岩出市 海草郡 伊都郡 有田郡

紀南家畜保健衛生所

西牟婁郡上富田町

御坊市 田辺市 新宮市 日高郡 西牟婁郡 東牟婁郡

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第190条 家畜保健衛生所は、家畜伝染病の予防及び保健衛生の向上を図り、家畜の健康保持及び安全で良質な畜産物の生産に寄与することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 地域の家畜保健衛生業務の企画に関すること。

(2) 家畜の伝染病の予防及びまん延防止に関すること。

(3) 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関すること。

(4) 家畜の繁殖障害の除去、人工授精及び受精卵移植の実施に関すること。

(5) 家畜の保健衛生上必要な調査、試験及び検査に関すること。

(6) 畜産の経営及び環境保全等の技術指導に関すること。

(7) 寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関すること。

(8) 地域の特殊疾病の調査に関すること。

(9) 獣医事及び動物薬事の指導・監督及び獣医療の提供に関すること。

(10) 畜産物の安全性確保に関すること。

(11) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改)

(内部組織)

第191条 次の表の左欄に掲げる家畜保健衛生所に、それぞれ同表の右欄に掲げる課を置く。

紀北家畜保健衛生所

総務防疫課 衛生指導課 病性鑑定課

紀南家畜保健衛生所

総務防疫課 衛生指導課

2 新宮市及び東牟婁郡の区域において、紀南家畜保健衛生所の事務を分掌させるため、東牟婁郡那智勝浦町に紀南家畜保健衛生所東牟婁支所を置く。

(平20規則34・全改、平31規則27・一部改正)

第33節 削除

(平28規則21)

第192条から第194条まで 削除

(平28規則21)

第34節 土砂災害啓発センター

(平28規則21・全改)

(設置)

第195条 土砂災害に対する調査、研究及び啓発を行うため、土砂災害啓発センターを置く。

(平28規則21・全改)

(名称及び位置)

第196条 土砂災害啓発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県土砂災害啓発センター

東牟婁郡那智勝浦町

(平28規則21・全改)

(任務及び所掌事務)

第197条 土砂災害啓発センターは、土砂災害対策の調査研究を行い、啓発及び技術開発の発展を図ることを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 土砂災害に係る資料の収集及び保存に関すること。

(2) 土砂災害に係る調査研究に関すること。

(3) 土砂災害についての知識の普及啓発に関すること。

(4) その他任務の達成に必要なこと。

(平28規則21・全改)

第35節 削除

(平31規則27)

第198条から第201条まで 削除

(平31規則27)

第36節 和歌山下津港湾事務所

(平20規則34・全改)

(設置)

第202条 和歌山下津港、加太港及び大川港及び和歌浦漁港の円滑な管理運営及び整備を図るため、和歌山下津港湾事務所を置く。

(平20規則34・全改)

(名称及び位置)

第203条 和歌山下津港湾事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和歌山県和歌山下津港湾事務所

和歌山市

(平20規則34・全改)

(任務及び所掌事務)

第204条 和歌山下津港湾事務所は、和歌山下津港、加太港、大川港及び和歌浦漁港を整備し、良好かつ円滑な管理運営を行うことを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 管理区域における水域、港湾施設、漁港施設、港湾施設用地及び漁港施設用地の管理及び運用並びに港湾隣接地域及び臨港地区の管理に関すること。

(2) 管理区域における港湾施設、漁港施設及び海岸施設の建設、改良、維持修繕及び災害復旧並びに工事検査に関すること。

(3) 管理区域における公有水面埋立て、しゅんせつ及び砂、砂利等の採取事業に関すること。

(4) 管理区域内の港湾施設及び海岸施設の建設及び改良に伴う土地の買収、物件補償及び登記に関すること。

(5) 管理区域における油流出事故等の防除及び指導に関すること。

(6) 管理区域における海岸保全施設並びに漁港及び海岸保全区域内の公有水面及び国有海浜地の管理に関すること。

(7) 管理区域における水上オートバイの規制水域の管理に関すること。

(8) 土地水面等の使用許可及び土石、砂利等の払下げに関すること。

(9) 市町村等が国又は県から補助金の交付を受けて施行する漁港工事(知事が別に定めるものに限る。)について、必要に応じて行う現地調査に関すること。

(10) その他任務の達成に必要なこと。

(平20規則34・全改、令5規則15・一部改正)

(内部組織)

第205条 和歌山下津港湾事務所に、次の課を置く。

総務管理課

工務課

(平20規則34・全改)

第37節 雑則

(平20規則34・全改)

(地方機関の内部組織)

第206条 この規則に定めるもののほか、必要と認めるときは、知事の承認を得て、地方機関に部、課、係その他の内部組織(以下「部課等」という。)を置くことができる。

(平20規則34・全改)

(部課等の所掌事務)

第207条 部課等の所掌事務及びその他必要な事項については、この規則に定めるもののほか、当該地方機関の長が処務細則により定め、知事に報告するものとする。

(平20規則34・全改)

(駐在等の設置)

第208条 地方機関の長は、その所掌する事務の執行の便宜を図るため、この規則に定めるもののほか、知事の承認を得て、必要な地に、職員を駐在させることができる。

2 前項の規定により、職員を駐在させる場所その他職員の駐在に関し必要な事項は別に定める。

(平20規則34・全改)

第209条 削除

(平20規則34)

第4章 附属機関

(平17規則62・全改)

(名称、担任事務及び所管課室)

第210条 法令及び条例により設置された附属機関の名称、担任事務及び所管課室は、次のとおりである。

名称

担任事務

所管課室

和歌山県知事直轄組織所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会

知事直轄組織が発注する役務の提供の業務に係る随意契約の締結のため公募の方法により事業者を選定する場合の当該事業者の選定についての審査に関する事務

広報課

和歌山県情報公開・個人情報保護審議会

和歌山県情報公開・個人情報保護審議会設置条例(令和2年和歌山県条例第60号)第2条の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務

総務課

和歌山県行政不服審査会

行政不服審査法第81条第1項の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務

和歌山県総務部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会

総務部が発注する役務の提供の業務に係る随意契約の締結のため公募の方法により事業者を選定する場合の当該事業者の選定についての審査に関する事務

和歌山県特別職報酬等審議会

知事の諮問に応じ議会の議員の報酬等の額についての審議に関する事務

人事課

公務災害補償等認定委員会

議会の議員その他非常勤の職員の災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかについての調査審議に関する事務

公務災害補償等審査会

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年和歌山県条例第49号)第18条第1項に規定する補償の不服に対する審査に関する事務

和歌山県債権整理審査会

債権整理についての重要事項の調査審議に関する事務

財政課

和歌山県自治紛争処理委員

地方自治法第251条第1項の規定による市町村相互の間又は市町村の機関相互の間の紛争の調停に関する事務

市町村課

和歌山県固定資産評価審議会

地方税法第401条の2の規定による固定資産の評価に関する事項の調査審議に関する事務

和歌山県利用計画公募型普通財産売却等事業者選定委員会

県が所有する普通財産の利用に関する計画を公募する場合の当該普通財産の売却又は貸付けに係る事業者の選定についての審査に関する事務

管財課

和歌山県国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第37条第2項の規定による本県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項の審議及び当該事項に関する知事への意見陳述に関する事務

危機管理・消防課

和歌山県石油コンビナート等防災本部

石油コンビナート等災害防止法第27条第3項の規定による石油コンビナート等防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合において関係機関等が石油コンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整等に関する事務

和歌山救急救命協議会

消防法第35条の8の規定による傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準(以下「実施基準」という。)に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整等に関する事務

和歌山県防災会議

災害対策基本法第14条第2項の規定による県地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における県及び関係指定地方行政機関等相互間の連絡調整等に関する事務

防災企画課

和歌山県企画部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会

企画部が発注する役務の提供の業務に係る随意契約の締結のため公募の方法により事業者を選定する場合の当該事業者の選定についての審査に関する事務(和歌山県データを利活用した公募型研究事業者選定委員会の項に掲げる事務を除く。)

企画総務課

和歌山県データ利活用コンペティション表彰選考委員会

和歌山県データ利活用コンペティションの表彰の選考についての審議に関する事務

和歌山県データを利活用した公募型研究事業者選定委員会

和歌山県データを利活用した公募型研究事業者の選定についての審査に関する事務

和歌山県特定複合観光施設設置運営事業者選定委員会

特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)第8条第1項に規定する民間事業者の選定についての審査に関する事務

企画総務課

和歌山県私立学校審議会

私立学校法第9条の規定による私立大学以外の私立学校、私立専修学校及び私立各種学校の設置等並びにこれらの学校を設置する法人の設立等についての審議並びにこれらの学校に関する重要事項についての知事に対する建議に関する事務

文化学術課

和歌山県文化表彰選考委員会

和歌山県文化表彰の選考についての審議に関する事務

和歌山県名匠表彰選考委員会

和歌山県名匠表彰の選考についての審議に関する事務

和歌山県美術展覧会運営委員会

和歌山県美術展覧会の運営方針についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県民文化会館指定管理者選定委員会

和歌山県民文化会館の指定管理者の指定についての審査に関する事務

和歌山県文化・スポーツ振興助成事業選考委員会

文化及びスポーツの振興の助成に係る事業の審査に関する事務

和歌山県国際交流センター指定管理者選定委員会

和歌山県国際交流センターの指定管理者の指定についての審査に関する事務

国際課

和歌山県立情報交流センター指定管理者選定委員会

和歌山県立情報交流センターの指定管理者の指定についての審査に関する事務

デジタル社会推進課

和歌山県土地利用審査会

国土利用計画法第39条第2項の規定による土地に関する権利の移転等に係る規制区域の指定等についての確認、土地に関する権利の移転等に係る監視区域の指定等及び土地に関する権利の移転等の許可及び土地売買等の契約の締結の中止等の勧告についての県知事に対する意見の陳述並びに土地に関する権利の移転等の許可についての審査請求に対する裁決に関する事務

地域政策課

和歌山県国土利用計画審議会

国土利用計画法第38条第1項及び国土調査法第15条の規定による県計画及び土地利用基本計画に関する意見の陳述、市町村計画に関する県知事の助言又は勧告に関する意見の陳述並びに県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関する重要な事項の調査審議並びに国土調査に関する重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県人権施策推進審議会

和歌山県人権尊重の社会づくり条例第5条第2項の規定による人権施策基本方針に関する事項を審議その他人権尊重の社会づくりに関する基本的事項の審議に関する事務

人権政策課

和歌山県環境審議会

環境基本法第43条第1項の規定による環境の保全に関する基本的事項の調査審議及び自然環境保全法第51条第2項の規定による自然環境の保全並びに鳥獣の保護繁殖及び狩猟並びに温泉に関する重要事項の調査審議に関する事務

環境生活総務課

和歌山県環境影響評価審査会

和歌山県環境影響評価条例の規定による環境影響評価及び事後調査に関する技術的事項の調査審議に関する事務

和歌山県環境表彰選考委員会

和歌山県環境表彰の選考についての審議に関する事務

和歌山県太陽光発電事業調査審議会

太陽光発電事業についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県環境衛生研究センター評価委員会

和歌山県環境衛生研究センターが実施する調査研究に係る課題についての審査に関する事務

和歌山県環境衛生研究センター倫理審査委員会

和歌山県環境衛生研究センターが実施する人を対象とする研究に係る倫理的な配慮の審査に関する事務

和歌山県リサイクル製品認定審査会

和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例第5条の認定及び認定を受けたリサイクル製品の利用の促進についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県環境生活部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会

環境生活部が発注する役務の提供の業務に係る随意契約の締結のため公募の方法により事業者を選定する場合の当該事業者の選定についての審査に関する事務

和歌山県廃棄物処理施設専門委員会

廃棄物処理施設の設置又は変更の許可についての重要事項の調査審議に関する事務

循環型社会推進課

和歌山県消費生活審議会

知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定と向上を図るための施策の基本的事項その他当該施策の実施に関する重要事項の調査審議並びに消費者苦情についてのあっせん及び調停に関する事務

県民生活課

和歌山県交通安全対策会議

交通安全対策基本法第16条第2項の規定による県交通安全計画の作成及びその実施の推進並びに県及び関係指定地方行政機関等相互間の連絡調整等に関する事務

和歌山交通公園・和歌山県NPOサポートセンター・和歌山県立青少年の家指定管理者選定委員会

和歌山交通公園、和歌山県NPOサポートセンター、和歌山県立青少年の家及び紀北公園の指定管理者の指定についての審査に関する事務

和歌山県公益認定等審議会

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第1項及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第138条第1項の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務

県民活動団体室

和歌山県青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条による青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する事項の調査審議及び関係行政機関相互の連絡調整に関する事務

青少年・男女共同参画課

和歌山県男女共同参画審議会

和歌山県男女共同参画推進条例(平成14年和歌山県条例第14号)第23条第2項の規定による重要事項の調査審議、県施策の実施状況についての調査、意見陳述その他の事務及び知事への建議に関する事務

和歌山県クリーニング師試験委員

クリーニング業法第7条の規定によるクリーニング師試験の実施に関する事務

食品・生活衛生課

和歌山県生活衛生適正化審議会

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第58条第1項の規定による同法の施行に関する重要事項の調査審議及び同条第4項の規定による同法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議に関する事務

和歌山県公衆浴場入浴料金協議会

公衆浴場入浴料金統制額の指定についての調査審議に関する事務

和歌山県生鮮食品生産衛生管理システム認証審査会

生鮮食品生産衛生管理システム認証についての調査審議に関する事務

和歌山県社会福祉審議会

社会福祉法第7条第1項の規定による社会福祉に関する事項の調査審議、関係行政機関に対する意見の具申等に関する事務

福祉保健総務課

白梅賞受賞者選考委員会

白梅賞の選考についての審議に関する事務

和歌山県福祉保健部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会

福祉保健部が発注する役務の提供の業務に係る随意契約の締結のため公募の方法により事業者を選定する場合の当該事業者の選定についての審査に関する事務

和歌山県子どもを虐待から守る審議会

和歌山県子どもを虐待から守る条例第21条第1項の規定による虐待防止策の推進に関する重要事項の調査審議に関する事務

子ども未来課

和歌山県子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法第62条第1項の計画及び子ども・子育て支援対策の推進についての重要事項の調査審議に関する事務

幼保連携型認定こども園審議会

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第25条の規定による幼保連携型認定こども園の設置等についての調査審議に関する事務

和歌山県介護保険審査会

介護保険法第183条第1項の規定による保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に対する審査請求に関する事務

長寿社会課

和歌山県長寿社会対策推進会議

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の9第1項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1項の計画及びその推進その他の高齢者の介護、医療及び福祉についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県障害者施策推進審議会

障害者基本法第36条の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務

障害福祉課

和歌山県精神保健福祉審議会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第9条の規定による精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項の調査審議に関する事務

和歌山県精神医療審査会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条の規定による入院患者の定期病状報告、医療保護入院届及び退院等の請求に関する事項の審査に関する事務

和歌山県障害者介護給付費等不服審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条第1項の規定による市町村の介護給付費等に係る処分に関する審査請求の審議に関する事務

紀の国チャレンジド賞選考等委員会

紀の国チャレンジド賞の選考及び紀の国チャレンジド・サポート感謝状の贈呈についての審議に関する事務

和歌山県福祉のまちづくり推進検討委員会

福祉のまちづくり推進についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県心の輪を広げる障害者理解促進事業表彰審査委員会

和歌山県心の輪を広げる障害者理解促進事業表彰の選考についての審議に関する事務

和歌山県視聴覚障害者情報提供施設指定管理者選定委員会

和歌山県視聴覚障害者情報提供施設の指定管理者の指定についての審査に関する事務

和歌山県医療審議会

医療法の規定により、その権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議する事務

医務課

和歌山県公立大学法人評価委員会

地方独立行政法人法第11条第2項の規定による和歌山県が設立する公立大学法人和歌山県立医科大学の業務実績の評価等に関する事務

和歌山県医療対策協議会

医療法(昭和23年法律第205号)第30条の23第1項の医療従事者の確保についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県精度管理専門委員会

臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の登録を受けた衛生検査所における検査の業務の管理及び精度の確保についての調査審議に関する事務

和歌山県災害医療対策会議

災害医療体制の整備についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県医学研究奨励賞選考委員会

和歌山県医学研究奨励賞の選考についての審議に関する事務

和歌山県ナース章選考委員会

和歌山県ナース章の選考についての審議に関する事務

和歌山県地域保健医療協議会

保健医療に関する施策についての重要事項の調査審議に関する事務

感染症の診査に関する協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項の規定による通知、第20条第1項の規定による勧告、同条第4項の規定による入院の期間の延長及び第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関する必要な事項の審議に関する事務

健康推進課

和歌山県がん対策推進委員会

和歌山県がん対策推進条例(平成24年和歌山県条例第93号)第29条第1項の目的の達成を図るために行う「和歌山県がん対策推進計画」の策定及び評価に関すること、「和歌山県がん対策推進計画」に定める目標達成のための方策の検討に関すること並びにその他目的を達成するために必要な事項の協議に関する事務

和歌山県地域・職域連携推進協議会

健康増進法第8条第1項の計画及びその推進についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県生活習慣病検診管理指導協議会

がん、心臓病等の生活習慣病に係る検診についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県特定疾患対策協議会

特定疾患対策についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県感染症対策委員会

感染症対策についての重要事項の調査審議、エイズ治療拠点病院の選定についての審査、肝疾患診療連携拠点病院等の選定についての審査、感染症情報の解析及び評価並びに流行防止対策についての調査審議に関する事務

和歌山県肝疾患認定審査会

和歌山県肝炎治療特別促進事業の対象となる患者の認定に係る審査に関する事務

和歌山県健康危機管理専門家会議

健康危機管理施策についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県指定難病審査会

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第2項の規定による指定難病の医療費支給認定について支給認定をしないとするときの審査に関する事務

和歌山県小児慢性特定疾病審査会

児童福祉法第19条の3第4項の規定による小児慢性特定疾病の医療費支給認定について支給認定をしないとするときの審査に関する事務

和歌山県障害児(者)・高齢者歯科口腔保健センター指定管理者選定委員会

和歌山県障害児(者)・高齢者歯科口腔保健センターの指定管理者の指定についての審査に関する事務

和歌山県国民健康保険審査会

国民健康保険法第91条第1項の規定による保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分に対する審査請求に関する事務

国民健康保険課

和歌山県後期高齢者医療審査会

高齢者の医療の確保に関する法律第128条第1項の規定による後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他同法第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に対する審査請求に関する事務

和歌山県国民健康保険運営協議会

国民健康保険事業の運営に関する事項(国民健康保険法の定めるところにより県が処理することとされている事務に係るものであって、同法第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、同法第82条の2第1項の規定による和歌山県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)についての審議に関する事務

和歌山県薬事審議会

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第3条第1項の規定による薬事に関する事項の調査審議に関する事務

薬務課

和歌山県麻薬中毒審査会

麻薬及び向精神薬取締法第58条の8第4項の規定による措置入院者の入院継続の適否の審査に関する事務

和歌山県薬物検討審査会

和歌山県薬物の濫用防止に関する条例(平成24年和歌山県条例第83号)第26条第2項に掲げる事項についての調査に関する事務

和歌山県献血推進協議会

献血の推進及び血液製剤の適正な使用に関する施策についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県中小企業振興対策審議会

中小企業の振興対策の樹立及びその実施について必要な事項の調査審議に関する事務

商工観光労働総務課

和歌山県商工観光労働部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会

商工観光労働部が発注する役務の提供の業務に係る随意契約の締結のため公募の方法により事業者を選定する場合の当該事業者の選定についての審査に関する事務

和歌山県中小企業調停審議会

中小企業団体の組織に関する法律第82条の規定による組合協約に関する重要事項、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第6条第3項後段の規定によりその意見を聴かれた場合における同項に規定する当該事項並びに中小企業等協同組合法第9条の2の2の規定による団体協約に関し知事の行うあっせん又は調停についての調査審議に関する事務

商工振興課

和歌山県大規模小売店舗立地審議会

大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗の立地についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県中小企業高度化資金貸付審査委員会

独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく中小企業高度化資金の貸付の審査に関する事務

和歌山県職業能力開発審議会

職業能力開発促進法第91条の規定による県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項についての調査審議及び関係行政機関に対する建議に関する事務

労働政策課

和歌山県勤労福祉会館指定管理者選定委員会

和歌山県勤労福祉会館の指定管理者の指定についての審査に関する事務

和歌山県郷土伝統工芸品審議会

郷土伝統工芸品についての重要事項の調査審議に関する事務

企業振興課

和歌山県中小企業振興支援補助金審査委員会

中小企業振興支援に係る事業の審査に関する事務

和歌山県中小企業事業計画評価委員会

中小企業が作成する事業計画についての審査に関する事務

プレミア和歌山推奨品審査委員会

和歌山県優良県産品(プレミア和歌山)についての審査及びその制度についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県起業家支援施設等入居審査委員会

起業家創出支援施設及び販路開拓拠点施設への入居についての審査に関する事務

和歌山県産業表彰審査委員会

和歌山県産業表彰の選考についての審議に関する事務

和歌山県産業技術戦略会議

和歌山県産業技術基本計画についての重要事項の調査審議に関する事務

産業技術政策課

和歌山県産業技術高度化支援審査委員会

産業技術高度化支援に係る事業の審査に関する事務

和歌山県発明考案表彰審査会

和歌山県発明考案表彰の選考についての審議に関する事務

和歌山県工業技術センター評価委員会

和歌山県工業技術センターの運営についての重要事項の審査に関する事務

和歌山県誘致企業認定審査委員会

誘致企業の認定の特例に係る審査に関する事務

企業立地課

和歌山県観光審議会

観光開発計画の基本的事項その他観光事業についての重要事項の調査審議に関する事務

観光振興課

和歌山県農林水産部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会

農林水産部が発注する役務の提供の業務に係る随意契約の締結のため公募の方法により事業者を選定する場合の当該事業者の選定についての審査に関する事務

農林水産総務課

和歌山県農林水産関係試験研究評価委員会

農林水産関係試験研究機関が実施する試験研究に係る課題についての審査に関する事務

農林水産総務課研究推進室

和歌山県農業農村振興委員会

農地、農業用施設等の適正かつ円滑な利活用についての重要事項の調査審議に関する事務

農林水産総務課里地・里山振興室

和歌山県食育推進会議

食育基本法第32条第1項の規定による和歌山県食育推進計画の作成及びその実施の推進に関する事務

果樹園芸課

和歌山県ふるさと認証食品検討委員会

和歌山県ふるさと認証食品についての審査に関する事務

果樹園芸課農業環境・鳥獣害対策室

和歌山県農業共済保険審査会

農業災害補償法第131条及び第143条の2第2項の規定による農業共済組合連合会の組合員の提起する保険に関するその審査並びに農業災害の発生、予防及び防止に関する事項、共済掛金及び保険料等の適正化に関する事項等に関する調査審議に関する事務

経営支援課

和歌山県森林審議会

森林法第68条第2項及び第3項の規定による森林に関する重要事項についての知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務

林業振興課

紀の国森づくり基金運営委員会

紀の国森づくり基金条例(平成17年和歌山県条例第139号)第5条第1項に掲げる事項についての調査審議に関する事務

森林整備課

和歌山県植物公園緑花センター等指定管理者選定委員会

和歌山県植物公園緑花センター及び根来山げんきの森の指定管理者の指定についての審査に関する事務

和歌山県緑化功労賞選考委員会

和歌山県緑化功労賞の選考についての審議に関する事務

和歌山県水産業振興対策審議会

水産業の振興対策の樹立及びその実施並びに漁業協同組合の合併の促進についての重要な事項の調査審議に関する事務

水産振興課

和歌山県県土整備部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会

県土整備部が発注する役務の提供の業務に係る随意契約の締結のため公募の方法により事業者を選定する場合の当該事業者の選定についての審査に関する事務

県土整備総務課

和歌山県建設工事紛争審査会

建設業法第25条の規定による建設工事の請負契約に関する紛争についてのあっせん、調停及び仲裁に関する事務

技術調査課

和歌山県公共工事入札監視委員会

県が発注する公共工事の入札及び契約手続の適正な執行についての調査審議に関する事務

和歌山県建設工事等総合評価審査委員会

県が発注する建設工事及び建設工事に係る委託業務の総合評価落札方式による入札についての重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県建設工事等実績認定審査会

県が発注する建設工事及び建設工事に係る委託業務の条件付き一般競争入札における実績条件と同等の能力を有すると認められる者についての審査に関する事務

和歌山県建設技術審査会

県内の建設企業の新たな事業展開や新技術開発に係る事業の審査に関する事務

和歌山県公共事業再評価委員会

県が実施する公共事業の再評価についての重要事項の調査審議に関する事務

検査・技術支援課

和歌山県土地収用事業認定審議会

土地収用法第25条の2第2項の規定による事業の認定に関する処分に対する意見の陳述に関する事務

用地対策課

和歌山県公有地価格審査会

県が取得し、又は譲渡する土地の価格の妥当性についての審査に関する事務

和歌山県河川整備審議会

県が管理する河川の整備に関する方針、計画及び評価についての重要事項の調査審議に関する事務

河川課

和歌山県水防協議会

水防法第8条第1項及び第2項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務

和歌山県和歌川河川公園指定管理者選定委員会

和歌山県和歌川河川公園の指定管理者の指定についての審査に関する事務

和歌山県土砂災害対策審議会

土砂災害防止のための対策の推進に関する施策についての重要事項の調査審議に関する事務

砂防課

和歌山県都市計画審議会

都市計画法第77条の規定による同法第5条に規定する都市計画区域の指定に対する意見の答申その他都市計画に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する建議に関する事務

都市政策課

和歌山県景観審議会

和歌山県景観条例(平成20年和歌山県条例第21号)第18条第1項に掲げる事項についての調査審議に関する事務

和歌山県開発審査会

都市計画法第78条の規定による同法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決その他開発行為の審査に関する事務

和歌山県都市公園等指定管理者選定委員会

和歌公園、紀三井寺公園、河西緩衝緑地、秋葉山公園県民水泳場及び和歌山県営相撲競技場の指定管理者の指定についての審査に関する事務

和歌山県建築審査会

建築基準法第78条の規定による特定行政庁等の処分等に対する審査請求の裁決及び壁面線の指定等に対する同意並びに同法の施行に関する重要事項の調査審議に関する事務

建築住宅課

和歌山県建築士審査会

建築士法第28条の規定による同法に規定する同意についての議決並びに2級建築士試験及び木造建築士試験に関する事務

避難路沿い建築物等対策審議会

和歌山県津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例(平成24年和歌山県条例第45号)の規定による避難路沿いの建築物等の制限に関する重要事項の調査審議に関する事務

和歌山県港湾施設等指定管理者選定委員会

和歌山県和歌山マリーナ、和歌浦漁港指定漁港施設及び加太みなとまちの指定管理者の指定についての審査に関する事務

港湾空港振興課

和歌山県地方港湾審議会

港湾法第35条の2第1項の規定による重要港湾に関する重要事項の調査審議に関する事務

港湾漁港整備課

和歌山県会計局所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会

会計局が発注する役務の提供の業務に係る随意契約の締結のため公募の方法により事業者を選定する場合の当該事業者の選定についての審査に関する事務

会計課

和歌山県役務提供等実績認定審査会

県が発注する役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札における実績条件と同等の実績を有すると認められる者についての審査に関する事務

総務事務集中課

和歌山県役務提供総合評価審査委員会

県が発注する役務の提供に係る委託業務の総合評価落札方式による入札についての重要事項の調査審議に関する事務

(平17規則62・全改、平18規則54・平19規則42・平20規則34・平21規則13・平22規則22・平24規則12・平25規則24・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平30規則50・平31規則27・令元規則62・令2規則37・令2規則69・令4規則33・令5規則15・一部改正)

第5章 職制等

(平17規則62・全改)

第1節 本庁の職制

(平17規則62・全改)

(部長、課長等)

第211条 次の表の左欄に掲げる本庁の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

本庁

危機管理監

上司の命を受け、総務部のうち危機管理局の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

地域振興監

上司の命を受け、企画部のうち地域振興局の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

監察査察監

上司の命を受け、監察査察に関する事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

知事室長

上司の命を受け、秘書、政策推進及び広報広聴の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

知事室次長

上司の命を受け、知事室長を補佐し、知事室長に事故があるときは、当該職務を代理する。

部長

上司の命を受け、当該部に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、総務部長にあっては、総務部に属する事務(危機管理局に属するものを除く。)を掌理し、その事務を処理するため、総務管理局に属する職員を指揮監督する。

局長

上司の命を受け、当該局(企画部企画政策局にあっては国際課を除き、環境生活部県民局にあっては食品・生活衛生課を除き、商工観光労働部商工労働政策局にあっては労働政策課を除く。)に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、部長又は会計管理者に事故があるときは、当該職務を代理する。この場合において、局長が2人以上あるときは、あらかじめ部長の指名する局長が当該職務を代理する。

課長

上司の命を受け、当該課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副課長

上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときは、当該職務を代理し、及び担当事務を有する場合にあってはその事務を処理する。この場合において副課長が2人以上あるときは、あらかじめ課長の指名する副課長が当該職務を代理する。

室長

上司の命を受け、当該室に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

班長

上司の命を受け、当該班に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、局長、課長及び室長の職にあっては、前項の表の中欄に掲げる職につき同表の右欄に掲げる職務のほか、知事の命を受け、特に指定された事務を掌理し、当該事務を処理するため、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 第1項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる本庁の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

本庁

理事

上司の命を受け、特に指定された事務を掌理する。

参事

上司の命を受け、特に指定された事務を掌理する。

監察査察参事

上司の命を受け、監察査察に関する事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

企画員

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

企画部

国際担当参事

上司の命を受け、国際交流に関する事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

環境生活部

生活安全参事

上司の命を受け、青少年及び生活安全に関する事務に従事する。

食品安全参事

上司の命を受け、食の安全及び生活衛生に関する事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

福祉保健部

技監

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

商工観光労働部

労働政策参事

上司の命を受け、労働政策に関する事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

県土整備部

技監

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

総括審議員

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

企画員

上司の命を受け、特に指定された企画、調査等に関する事務に従事する。

総括監察査察員

上司の命を受け、監察査察に関する事務に従事する。

総括課長補佐

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

課長補佐

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

政策審議員

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

監察査察員

上司の命を受け、監察査察に関する事務に従事する。

調査員

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

主任

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

副主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

副室長

上司の命を受け、室長を補佐し、室長に事故があるときは、当該職務を代理し、及び担当事務を有する場合にあってはその事務を処理する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

総括課長補佐

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

課長補佐

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

人事課職員厚生室

医師

上司の命を受け、医療業務に従事する。

看護師

准看護師

上司の命を受け、看護業務に従事する。

税務課

分室長

上司の命を受け、自動車税の環境性能割及び種別割並びに軽自動車税の環境性能割の証紙徴収に関する事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

国際課

旅券事務長

上司の命を受け、旅券に関する事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

循環型社会推進課廃棄物指導室

環境指導員

上司の命を受け、環境保全に関する業務に従事する。

福祉保健総務課

総括検査員

検査員

上司の命を受け、社会福祉法人及び社会福祉施設の検査に関する事務に従事する。

子ども未来課

総括検査員

検査員

上司の命を受け、社会福祉法人及び社会福祉施設の検査に関する事務に従事する。

長寿社会課介護サービス指導室

総括検査員

検査員

上司の命を受け、社会福祉法人及び社会福祉施設の検査に関する事務に従事する。

障害福祉課

総括検査員

検査員

上司の命を受け、社会福祉法人及び社会福祉施設の検査に関する事務に従事する。

農林水産総務課

総括検査員

検査員

上司の命を受け、農業協同組合、森林組合、水産業協同組合及び農業共済組合の検査に関する事務に従事する。

資源管理課

船長

上司の命を受け、船舶の運航に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

機関長

上司の命を受け、機関関係の調整及び管理業務に従事する。

主任航海士

主査航海士

副主査航海士

航海士

上司の命を受け、航海業務に従事する。

主任機関士

主査機関士

副主査機関士

機関士

上司の命を受け、機関業務に従事する。

通信士

上司の命を受け、通信業務に従事する。

検査・技術支援課

分室長

上司の命を受け、当該分室に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

総括検査員

検査員

検査専門員

上司の命を受け、県が施行する工事の検査(知事が別に定めるものに限る。)及び市町村等が国又は県から補助金の交付を受けて施行する工事の補助金等の額の確定の際必要に応じて行う現地調査(知事が別に定めるものに限る。)等に関する事務に従事する。

(平17規則62・全改、平18規則54・平19規則42・平19規則67・平20規則34・平21規則13・平22規則22・平23規則21・平24規則12・平25規則24・平26規則27・平27規則15・平28規則21・平29規則18・平30規則1・平30規則50・令元規則42・令2規則37・令3規則34・令4規則13・令5規則15・一部改正)

第2節 地方機関の職制

(平17規則62・全改)

(所長、課長等)

第212条 次の表の左欄に掲げる地方機関(振興局を除く。以下この条において同じ。)の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

地方機関

所長(校にあっては校長、場にあっては場長、園にあっては園長、文書館にあっては館長、こころの医療センターにあっては院長、高等看護学院及び産業技術専門学院にあっては学院長、なぎ看護学校にあっては学校長。次項の表において「所長」という。)

上司の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

部長

上司の命を受け、当該部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、当該課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、当該室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

支所

支所長

上司の命を受け、当該支所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

分室

分室長

上司の命を受け、当該分室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

分場

分場長

上司の命を受け、当該分場の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

出張所

出張所長

上司の命を受け、当該出張所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

南紀熊野ジオパークセンター

事務長

上司の命を受け、南紀熊野ジオパークセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

高等看護学院

事務長

上司の命を受け、当該学院の庶務、会計等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務長代理

上司の命を受け、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、当該職務を代理する。

なぎ看護学校

事務長

上司の命を受け、当該学校の庶務、会計等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

こころの医療センター

事務局

局長

上司の命を受け、当該事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、局長を補佐し、局長に事故があるときは、当該職務を代理する。

精神科

第一医長

第二医長

第三医長

第四医長

上司の命を受け、当該科に属する医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

内科

医長

上司の命を受け、当該科に属する医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

検査科、作業療法科、デイケア科及び訪問看護科

科長

上司の命を受け、当該科に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

検査科

技師長

上司の命を受け、当該科に属する技術業務を処理する。

薬局

薬局長

上司の命を受け、薬局業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

栄養室

室長

上司の命を受け、当該室に属する給食業務を処理する。

医療相談・連携室

室長

上司の命を受け、当該室に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

世界遺産センター

事務長

上司の命を受け、当該センターの庶務、会計等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

地方機関に設置する機関

所長(場にあっては場長)

上司の命を受け、当該機関の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる地方機関の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

地方機関

参事

上司の命を受け、特に指定された事務を掌理する。

次長(東京事務所にあっては所長代理、消防学校及び農林大学校にあっては副校長、高等看護学院及び産業技術専門学院にあっては副学院長、なぎ看護学校にあっては副学校長、こころの医療センターにあっては副院長、工業技術センターにあっては副所長)

上司の命を受け、所長を補佐し、所長に事故があるときは、当該職務を代理する。この場合において、次長が2人以上あるときは、あらかじめ所長の定めるところにより、次長が当該職務を代理する。

企画員

上司の命を受け、特に指定された企画、調整等に関する事務に従事する。

総括専門員

上司の命を受け、特に指定された専門的な技術についての企画、立案、調整及び指導に関する事務に従事する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

調査員

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

専門技術員

上司の命を受け、特に指定された専門的な技術に関する事務に従事する。

主任

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

副主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

東京事務所

企業誘致統括員

上司の命を受け、企業誘致に関する事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、当該所属機関の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

紀北県税事務所、紀中県税事務所及び紀南県税事務所

県税窓口統括員

上司の命を受け、管内の振興局地域振興部総務県民課(伊都振興局、日高振興局及び東牟婁振興局に限る。)になされた県税に関する申告書、申請書等の書類の受理及び納税証明書の交付に関する事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

文書館

文書専門員

上司の命を受け、公文書等の調査研究に従事する。

農林大学校

教授

准教授

助教

講師

上司の命を受け、研修生の指導に従事するとともに、当該指導に必要な調査研究に従事する。

農林大学校就農支援センター

次長

上司の命を受け、所長を補佐し、所長に事故があるときは、当該職務を代理する。

消防学校、高等看護学院及びなぎ看護学校

教務主任

上司の命を受け、教務に従事する。

消防学校

教官

上司の命を受け、消防訓練の指導に関する事務に従事する。

保健所

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときは、当該職務を代理する。この場合において、課長補佐が2人以上あるときは、あらかじめ所長の指名する課長補佐が当該職務を代理する。

保健師

上司の命を受け、保健に関する業務に従事する。

新宮保健所串本支所

次長

上司の命を受け、支所長を補佐し、支所長に事故があるときは、当該職務を代理する。

保健所、こころの医療センター及び精神保健福祉センター

医師

上司の命を受け、医療業務に従事する。

紀南児童相談所

分室長代理

上司の命を受け、分室長を補佐し、分室長に事故があるときは、当該職務を代理する。

高等看護学院

教務主幹

上司の命を受け、教務に従事する。

高等看護学院及びなぎ看護学校

主任専任教員

主査専任教員

副主査専任教員

専任教員

上司の命を受け、学生に教授し、その研究を指導する。

こころの医療センター

副部長

上司の命を受け、部長を補佐し、部長に事故があるときは、当該職務を代理する。この場合において、副部長が2人以上あるときは、あらかじめ院長が指名する副部長が当該職務を代理する。

看護師長

主任看護師

上司の命を受け、看護業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

副看護師長

主査看護師

副主査看護師

副主査准看護師

看護師

准看護師

上司の命を受け、看護業務に従事する。

精神保健福祉センター

保健師

上司の命を受け、保健に関する業務に従事する。

産業技術専門学院

職業指導員

上司の命を受け、職業指導業務に従事する。

工業技術センター

特別研究員

上司の命を受け、高度の専門的技術の研究に従事する。

水産試験場

船長

上司の命を受け、船舶の運航に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

機関長

上司の命を受け、機関関係の調整及び管理業務に従事する。

主任航海士

主査航海士

副主査航海士

航海士

上司の命を受け、航海業務に従事する。

主任機関士

主査機関士

副主査機関士

機関士

上司の命を受け、機関業務に従事する。

通信士

上司の命を受け、通信業務に従事する。

農業試験場、果樹試験場、畜産試験場、林業試験場及び水産試験場

副場長

上司の命を受け、場長を補佐し、場長に事故があるときは、当該職務を代理する。

農業試験場暖地園芸センター、果樹試験場かき・もも研究所、果樹試験場うめ研究所及び畜産試験場養鶏研究所

副所長

上司の命を受け、所長を補佐し、所長に事故があるときは、当該職務を代理する。

試験研究を所掌する地方機関

総括研究員

総括主任研究員

主任研究員

主査研究員

副主査研究員

研究員

上司の命を受け、高度の専門的技術の研究に従事する。

(平17規則62・全改、平18規則54・平19規則42・平20規則34・平21規則13・平22規則22・平23規則21・平24規則12・平25規則24・平27規則15・平29規則18・平30規則50・平31規則27・令元規則32・令2規則37・令3規則34・令5規則15・令5規則27・一部改正)

(振興局の職制)

第213条 次の表の左欄に掲げる振興局の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

振興局

局長

上司の命を受け、振興局が所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

部長

上司の命を受け、当該部の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

副部長

上司の命を受け、部長を補佐し、部長に事故があるときは、当該職務を代理する。この場合において、副部長が2人以上あるときは、あらかじめ部長の定めるところにより、副部長が当該職務を代理する。

課長

上司の命を受け、当該課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

ダム管理事務所

所長

上司の命を受け、当該機関の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

振興局に設置する機関

所長(支所にあっては支所長、出張所にあっては出張所長)

上司の命を受け、当該機関の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる振興局の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

振興局

参事

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

副参事

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

企画員

上司の命を受け、特に指定された企画、調整等に関する事務に従事する。

総括専門員

上司の命を受け、特に指定された専門的な技術についての企画、立案、調整及び指導に関する事務に従事する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

専門技術員

上司の命を受け、特に指定された専門的な技術に関する事務に従事する。

調査員

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

主任

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

副主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

地域振興部

会計専門員

上司の命を受け、支出関係事務に従事する。

東牟婁振興局地域振興部

旅券駐在員

上司の命を受け、当該振興局地域振興部の所掌事務のうち、一般旅券の発給申請の受理及び交付に関する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

会計駐在員

上司の命を受け、当該振興局地域振興部の所掌事務のうち、西牟婁郡のうちすさみ町並びに東牟婁郡のうち古座川町及び串本町に所在するかい及びその内部組織に係る支出関係事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

健康福祉部

医師

上司の命を受け、医療業務に従事する。

環境指導員

上司の命を受け、環境保全に関する業務に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健に関する業務に従事する。

建設部

検査員

上司の命を受け、県が施行する工事の検査及び市町村等が国又は県から補助金の交付を受けて施行する工事(農林水産部に属する工事及び企画部に属する地方改善事業に係る工事を除く。)の補助金等の額の確定の際必要に応じて行う現地調査等に関する事務に従事する。

入札契約統括員

上司の命を受け、振興局が行う入札事務の実施・指導等に関する事務に従事する。

振興局に設置する機関

次長

上司の命を受け、所長を補佐し、所長に事故があるときは、当該職務を代理する。

(平17規則62・全改、平18規則54・平19規則42・平20規則34・平21規則13・平24規則12・平28規則21・一部改正)

第214条 削除

(平18規則54)

第215条 削除

(平18規則54)

第3節 その他の職制

(平17規則62・全改)

(主事、技師等)

第216条 第211条から前条までに定めるもののほか、必要に応じて、本庁の局、課及び室並びに地方機関(以下「本庁等」という。)次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

国際化推進員

上司の命を受け、国際化に関する事務に従事する。

現業技能員

上司の命を受け、技能的業務に従事する。

技師補

上司の命を受け、技能的業務に従事する。

用務員

上司の命を受け、庁舎の清掃等の業務に従事する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる本庁等の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

総務部の課及び振興局

税務主事

上司の命を受け、税務に関する事務に従事する。

福祉保健部の課及び地方機関並びに振興局

福祉主事

上司の命を受け、福祉に関する事務に従事する。

福祉技師

上司の命を受け、福祉に関する技術に従事する。

職員厚生室、福祉保健部の課並びに地方機関及び振興局

医療主事

上司の命を受け、医療に関する事務に従事する。

医療技師

上司の命を受け、医療に関する技術に従事する。

県土整備部の課及び地方機関並びに振興局

用地主事

上司の命を受け、用地に関する事務に従事する。

3 前2項に定めるもののほか、必要に応じて、本庁等に会計年度任用職員(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)第2条第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の職を置き、その職務は、上司の命を受け、特定の事務に従事するものとする。

(平19規則42・全改、平27規則15・令2規則37・一部改正)

第217条 削除

(平19規則42)

第4節 職の任命

(平17規則62・全改)

(職の任命)

第218条 第211条から第213条まで及び第216条の規定に定める職は、職員のうちから、知事が命ずる。

(平18規則54・全改、平19規則42・一部改正)

(補職)

第219条 次の表の左欄に掲げる職は、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

防災航空センター所長

災害対策課長

防災航空センター次長

災害対策課副課長

鳥獣保護センター所長

動物愛護センター所長

交通事故相談所長

県民生活課長

海南保健所所長

技術職員である海草振興局健康福祉部副部長

海南保健所次長

事務職員である海草振興局健康福祉部副部長

岩出保健所所長

技術職員である那賀振興局参事

岩出保健所次長

事務職員である那賀振興局健康福祉部副部長

橋本保健所長

技術職員である伊都振興局健康福祉部副部長

橋本保健所次長

事務職員である伊都振興局健康福祉部副部長

湯浅保健所所長

技術職員である有田振興局健康福祉部副部長

湯浅保健所次長

事務職員である有田振興局健康福祉部副部長

御坊保健所所長

技術職員である日高振興局健康福祉部副部長

御坊保健所次長

事務職員である日高振興局健康福祉部副部長

田辺保健所所長

技術職員である西牟婁振興局健康福祉部副部長

田辺保健所次長

事務職員である西牟婁振興局健康福祉部副部長

新宮保健所所長

技術職員である東牟婁振興局健康福祉部副部長

新宮保健所次長

事務職員である東牟婁振興局健康福祉部副部長

新宮保健所串本支所長

技術職員である東牟婁振興局健康福祉部副部長

新宮保健所串本支所次長

事務職員である東牟婁振興局健康福祉部串本支所次長

女性保護施設なぐさホーム所長

子ども・女性・障害者相談センター所長

2 動物愛護センターの職員の職にある者は、その職にある間、鳥獣保護センターのその職に相当する職を兼ねるものとする。

3 次の表の右欄に掲げる振興局健康福祉部各課の職員の職にある者は、その職にある間、それぞれ同表の左欄に掲げる保健所又は支所のその職に相当する各課の職員の職を兼ねるものとする。また、振興局健康福祉部環境指導員の職にある者についても、同様とする。

海南保健所

海草振興局健康福祉部

岩出保健所

那賀振興局健康福祉部

橋本保健所

伊都振興局健康福祉部

湯浅保健所

有田振興局健康福祉部

御坊保健所

日高振興局健康福祉部

田辺保健所

西牟婁振興局健康福祉部

新宮保健所

東牟婁振興局健康福祉部

新宮保健所串本支所

東牟婁振興局健康福祉部串本支所

4 子ども・女性・障害者相談センター女性相談課の職員の職にある者は、その職にある間、女性保護施設なぐさホームのその職に相当する職を兼ねるものとする。

(平17規則62・全改、平18規則54・平21規則13・平21規則58・平25規則24・平27規則15・平30規則50・令2規則37・一部改正)

(地方機関のグループリーダー)

第220条 別表第2別表第5別表第6別表第7及び別表第8に掲げる地方機関のグループにグループリーダーを置く。

2 グループリーダーは、所属の職員のうちから当該地方機関の長が命ずる。

3 グループリーダーは、上司の指揮を受け、グループに属する事務を処理する。

(平17規則62・全改、平21規則13・平28規則21・一部改正)

第221条 削除

(平18規則54)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(和歌山県身体障害者更生相談所組織規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 和歌山県身体障害者更生相談所組織規則(昭和26年和歌山県規則第59号)

(2) 和歌山県計量検定所設置規則(昭和27年和歌山県規則第73号)

(3) 優生保護相談所設置規則(昭和28年和歌山県規則第47号)

(4) 和歌山県東京事務所設置規則(昭和28年和歌山県規則第82号)

(5) 保健所組織規則(昭和28年和歌山県規則第88号)

(6) 和歌山県農業試験場設置規則(昭和29年和歌山県規則第36号)

(7) 和歌山県工業試験場設置規則(昭和29年和歌山県規則第74号)

(8) 和歌山県漆器試験場設置規則(昭和29年和歌山県規則第75号)

(9) 和歌山県婦人福祉司設置規則(昭和29年和歌山県規則第92号)

(10) 和歌山県立有功ヶ丘学園組織規則(昭和29年和歌山県規則第109号)

(11) 和歌山県立医科大学組織規則(昭和29年和歌山県規則第132号)

(12) 県税事務所組織規則(昭和31年和歌山県規則第9号)

(13) 和歌山県中小企業労働相談所設置規則(昭和31年和歌山県規則第58号)

(14) 和歌山県印刷所設置規則(昭和31年和歌山県規則第65号)

(15) 和歌山県水産試験場設置規則(昭和31年和歌山県規則第97号)

(16) 和歌山県職員の職の設置に関する規則(昭和31年和歌山県規則第106号)

(17) 和歌山県立六星寮組織規則(昭和31年和歌山県規則第128号)

(18) 和歌山県果樹園芸試験場設置規則(昭和32年和歌山県規則第8号)

(19) 七川えん堤管理事務所設置規則(昭和32年和歌山県規則第32号)

(20) 婦人相談所組織規則(昭和32年和歌山県規則第42号)

(21) 和歌山県立湊寮組織規則(昭和32年和歌山県規則第44号)

(22) 和歌山県婦人保護施設組織規則(昭和33年和歌山県規則第86号)

(23) 和歌山県職員研修所設置規則(昭和34年和歌山県規則第47号)

(24) 和歌山県精神薄弱者更生相談所組織規則(昭和35年和歌山県規則第60号)

(25) 病害虫防除所組織規則(昭和36年和歌山県規則第65号)

(26) 和歌山県薬事指導所設置規則(昭和37年和歌山県規則第7号)

(27) 和歌山県立潮岬青年の家組織規則(昭和40年和歌山県規則第82号)

(28) 母子栄養強化対策費補助規則(昭和41年和歌山県規則第24号)

(29) 和歌山県中小企業総合指導所組織規則(昭和42年和歌山県規則第26号)

(30) 和歌山県高等看護学院職員設置規則(昭和42年和歌山県規則第36号)

(31) 二川えん堤管理事務所設置規則(昭和42年和歌山県規則第41号)

(32) 和歌山県畜産試験場設置規則(昭和42年和歌山県規則第57号)

(33) 和歌山県養鶏試験場設置規則(昭和42年和歌山県規則第59号)

(34) 和歌山県都市公園事務所設置規則(昭和42年和歌山県規則第65号)

(35) 和歌山県交通事故相談所設置規則(昭和42年和歌山県規則第77号)

(36) 児童相談所規則(昭和42年和歌山県規則第93号)

(37) 和歌山県立仙渓学園規則(昭和42年和歌山県規則第94号)

(38) 南紀白浜空港管理事務所設置規則(昭和43年和歌山県規則第31号)

(39) 和歌山県立五稜病院組織規則(昭和43年和歌山県規則第60号)

(40) 県事務所組織規則(昭和43年和歌山県規則第108号)

(41) 福祉事務所組織規則(昭和43年和歌山県規則第110号)

(42) 漁港事務所組織規則(昭和43年和歌山県規則第113号)

(43) 農業改良普及所組織規則(昭和43年和歌山県規則第114号)

(44) 和歌山県水産増殖試験場設置規則(昭和43年和歌山県規則第115号)

(45) 和歌山県公営競技事務所設置規則(昭和43年和歌山県規則第117号)

(46) 土木事務所組織規則(昭和43年和歌山県規則第118号)

(47) 和歌山県区画整理事務所設置規則(昭和43年和歌山県規則第121号)

(48) 日高川総合開発建設事務所設置規則(昭和43年和歌山県規則第122号)

(49) 和歌山県漁民研修所組織規則(昭和43年和歌山県規則第160号)

(50) 和歌山県消費生活センター設置規則(昭和45年和歌山県規則第58号)

(51) 家畜保健衛生所組織規則(昭和47年和歌山県規則第47号)

(52) 和歌山県内水面漁業センター設置規則(昭和48年和歌山県規則第3号)

(53) 和歌山県林業センター組織規則(昭和49年和歌山県規則第18号)

(54) 和歌山県身体障害者福祉センター組織規則(昭和49年和歌山県規則第47号)

(55) 和歌山県立紀北青年の家組織規則(昭和49年和歌山県規則第68号)

(56) 和歌山県大阪事務所設置規則(昭和49年和歌山県規則第96号)

(57) 和歌山県山村産業試験場設置規則(昭和49年和歌山県規則第103号)

(58) 和歌山県立白崎少年自然の家組織規則(昭和51年和歌山県規則第20号)

(59) 和歌山県消防学校設置規則(昭和52年和歌山県規則第7号)

(60) 和歌山県婦人等就業援助センター規則(昭和53年和歌山県規則第9号)

(61) 和歌山県栽培漁業センター設置規則(昭和54年和歌山県規則第22号)

(62) 和歌山県精神衛生センター職員設置規則(昭和57年和歌山県規則第32号)

(63) 和歌山県農業大学校組織規則(昭和58年和歌山県規則第47号)

(64) 和歌山県衛生公害研究センター設置規則(昭和58年和歌山県規則第50号)

(65) 和歌山下津港湾事務所設置規則(昭和58年和歌山県規則第61号)

(66) 海南鉄道高架建設事務所設置規則(昭和59年和歌山県規則第20号)

(67) 南紀新空港建設事務所設置規則(昭和62年和歌山県規則第24号)

(病害虫防除用薬剤の譲渡及び病害虫防除用器具の貸付規則の一部改正)

3 病害虫防除用薬剤の譲渡及び病害虫防除用器具の貸付規則(昭和28年和歌山県規則第13号)の一部を次のように改正する。

本則中「且つ蔓延」を「かつ、まんえん」に、「棲息」を「生息」に、「貸付を」を「貸付けを」に、「貸付の」を「貸付けの」に、「責」を「責め」に、「の貸付」を「の貸付け」に、「異状」を「異常」に、「見透」を「見通し」に、「延面積」を「延べ面積」に、「日付」を「日付け」に、「承認する」を「承認します」に、「引渡」を「引渡し」に、「基き」を「基づき」に、「防除薬剤」を、「防除用薬剤」に、「か働」を「稼働」に、「延時間」を「延べ時間」に改める。

第1条中「、病害虫防除所」を「和歌山県農作物病害虫防除所(以下「病害虫防除所」という。)」に、「譲渡し又は」を「譲渡し、又は」に改める。

第20条中「所轄」を削る。

別記第1号様式「注意」第2項を次のように改める。

2 申請者が市町村である場合は、地区ごとに記載すること。

(高等技能学校規則の一部改正)

4 高等技能学校規則(昭和33年和歌山県規則第88号)の一部を次のように改正する。

目次を削る。

「第1章 総則」を削る。

第1条中「専修職業訓練校および高等職業訓練校」を「和歌山県立高等技能学校」に、「組織及び生徒等」を「運営」に改める。

第2章(第9条を除く。)を削る。

第9条を第2条とする。

「第3章 職業訓練」を削る。

第10条を第3条とし、第11条を第4条とし、第12条を第5条とする。

第13条中「入学願書(別記第1号様式)に医師の健康診断書を添えて、これを」を「新規学卒者にあっては、入学願書別記第1号様式その1を、また過年度学卒者にあっては、同様式その2を」に改め、同条を第6条とする。

第14条を第7条とし、第15条から第23条までを7条ずつ繰り上げる。

第24条中「の運営」を削り、同条を第17条とする。

別記第1号様式その1中「第13条関係」を「第6条関係」に改め、同様式その2中「能力開発者用」を「過年度学卒者用」に、「健康診断書(別紙)」を

健康診断書(別紙)

普通課程(第2類)希望者は、高等学校を卒業したこと等を証明する書面」に改める。

別記第2号様式中「第22条関係」を「第15条関係」に改める。

(港湾法第37条第5項の規定による過怠金規則の一部改正)

5 港湾法第37条第5項の規定による過怠金規則(昭和35年和歌山県規則第94号)の一部を次のように改正する。

第5条中「及び新宮港工事事務所」を削る。

(和歌山県災害対策本部規則の一部改正)

6 和歌山県災害対策本部規則(昭和38年和歌山県規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「長補佐」を「副課長」に改める。

別表第1総合調整室の款応援班の項中「補佐」を「副課(室)長」に、「地域振興課員」を「/地域振興課員/電子計算課員/」に、「県民総合相談室員」を「空港対策室員」に改め、同款現地調査班の項中「補佐」を「副課(室)長」に改める。

別表第1救助部の款応援班の項中「補佐」を「副課(室)長」に改める。

別表第1防疫部の款応援班の項中「指名課(室)長」を「指名課長」に、「補佐」を「副課(室)長」に改める。

別表第1商工労働部の款応援班の項中「補佐」を「副課長」に、「企業立地対策課員」を「企業立地課員」に改める。

別表第1土木部の款応援班の項中「補佐」を「副課(室)長」に、「高速道路調整課員」を「下水道室員」に改める。

(老人福祉法施行細則の一部改正)

7 老人福祉法施行細則(昭和39年和歌山県規則第2号)の一部を次のように改正する。

別記第3号様式中「主任」を「課長補佐」に改め、「指導員」を削る。

(和歌山県立青少年海洋訓練所管理規則の一部改正)

8 和歌山県立青少年海洋訓練所管理規則(昭和44年和歌山県規則第56号)の一部を次のように改正する。

第2条を削り、第3条を第2条とし、第4条から第6条までを1条ずつ繰り上げ、第7条を削り、第8条を第6条とする。

(農薬取締法施行細則の一部改正)

9 農薬取締法施行細則(昭和49年和歌山県規則第7号)の一部を次のように改正する。

第3条中「病害虫防除所長」を「和歌山県農作物病害虫防除所長(以下「病害虫防除所長」という。)」に改める。

第4条中「、あらかじめ、農業改良普及員、病害虫防除所職員、病害虫防除員等の指導を受けた後、」及び「野菜類に使用する場合にあっては和歌山県作物病害虫防除所長に、果樹類に使用する場合にあっては和歌山県果樹」を削る。

第5条第1項中「、審査のうえ」を「、関係機関の意見を聴くとともに審査したうえ」に改める。

別記第1号様式中注を次のように改める。

「注 使用区域及び場所(赤の斜線)を明示した略地図を添付すること。」

(和歌山県沿岸漁業改善資金運営協議会設置規則の一部改正)

10 和歌山県沿岸漁業改善資金運営協議会設置規則(昭和54年和歌山県規則第90号)の一部を次のように改正する。

第1条中「貸付等」を「貸付け等」に改める。

第2条第2項中「委嘱」の下に「し、又は任命」を加え、第1号から第5号までを削り、第6号を第1号とし、同項第7号中「漁業協同組合連合会」の下に「又は漁業指導協会」を加え、同号を同項第2号とし、同号の次に次の1号を加える。

3 県職員

(昭和63年6月30日規則第60号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年9月27日規則第80号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(和歌山県工業試験場受託研究規則の一部改正)

2 和歌山県工業試験場受託研究規則(昭和30年和歌山県規則第9号)の一部を次のように改正する。

題名中「工業試験場」を「工業技術センター」に改める。

本則中「工業試験場」を「工業技術センター」に、「または」を「又は」に、「場長」を「所長」に、「および」を「及び」に改める。

第3条中「基き」を「基づき」に改める。

第6条及び第7条中「もしくは」を「若しくは」に改める。

別記第1号様式及び別記第2号様式中「昭和  年  月  日」を「  年  月  日」に、「工業試験場長」を「工業技術センター所長」に、「工業試験場」を「工業技術センター」に、「および」を「及び」に改める。

(和歌山県工業試験場受託試験規則の一部改正)

3 和歌山県工業試験場受託試験規則(昭和30年和歌山県規則第56号)の一部を次のように改正する。

題名中「工業試験場」を「工業技術センター」に改める。

本則中「試験場」を「技術センター」に、「および」を「及び」に、「または」を「又は」に、「場長」を「所長」に改める。

第4条中「ならびに」を「並びに」に、「たゞし」を「ただし」に改める。

別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第3号様式中「昭和  年  月  日」を「  年  月  日」に、「和歌山県工業試験場長」を「和歌山県工業技術センター所長」に、「または」を「又は」に、「および」を「及び」に改める。

(職員の被服等の貸与に関する規則の一部改正)

4 職員の被服等の貸与に関する規則(昭和39年和歌山県規則第99号)の一部を次のように改正する。

別表第1第13号中「環境衛生課」を「環境調整課」に改め、同表第20号中「工業試験場」を「工業技術センター」に改め、同表第35号中「日高川総合開発建設事務所、」を削る。

別表第2第8号中「工業試験場」を「工業技術センター」に改め、同表第20号中「えん堤」を「ダム」に改め、同表第22号中「日高川総合開発建設事務所」を削る。

別記第1号様式及び別記第2号様式中「昭和  年  月  日」を「  年  月  日」に改める。

(職員等の旅費に関する規則の一部改正)

5 職員等の旅費に関する規則(昭和41年和歌山県規則第122号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項第5号中「えん堤」を「ダム」に改め、「、日高川総合開発建設事務所」を削る。

(平成元年6月30日規則第32号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年9月29日規則第47号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(和歌山県災害対策本部規則の一部改正)

2 和歌山県災害対策本部規則(昭和38年和歌山県規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1総合調整室の部応援班の項中「/電子計算課員/統計課員/生活交通課員/空港対策課員/」を「/交通政策課員/関西国際空港対策室員/土地対策課員/統計課員/情報システム課員/リゾート博準備室員/に改め、同表土木部の部砂防利水班の項を次のように改める。

砂防班

(班長)

砂防課長

(副班長)

砂防課副課長

砂防課員

1 砂防施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

2 その他必要なこと。

(職員の被服等の貸与に関する規則の一部改正)

3 職員の被服等の貸与に関する規則(昭和39年和歌山県規則第99号)の一部を次のように改正する。

別表第1の8の部勤務する機関の欄中「六星寮」を削る。

(平成2年4月27日規則第23号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年10月9日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(職員の被服等の貸与に関する規則の一部改正)

2 職員の被服等の貸与に関する規則(昭和39年和歌山県規則第99号)の一部を次のように改正する。

別表第1の8の項勤務する機関の欄中「湊寮」を削る。

(平成3年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。(後略)

(平成3年5月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県行政組織規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(和歌山海南都市計画事業復興土地区画整理事業施行規程の一部改正)

2 和歌山海南都市計画事業復興土地区画整理事業施行規程(昭和31年和歌山県規則第103号)を次のように改正する。

第5条中「和歌山市一番丁3番地」を「和歌山市築港一丁目14の2番地」に改める。

(高等技能学校規則の一部改正)

3 高等技能学校規則(昭和33年和歌山県規則第88号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

高等技術専門校規則

本則中「高等技能学校」を「高等技術専門校」に改める。

別記第1号様式中「昭和  年  」を「  年  」に、「高等技能学校」を「高等技術専門校」に改める。

(和歌山県災害対策本部規則の一部改正)

4 和歌山県災害対策本部規則(昭和38年和歌山県規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1総合調整室の部室(部)長、副室(部)長、室(部)長付職の欄中「土木部長」を「/土木部長/世界リゾート博推進局長/」に改め、同部応援班の項中「国際交流課員」を「/国際交流課員/世界リゾート博推進局員/」に、「情報システム課員」を「/情報システム課員/コスモパーク加太推進室員/」に改め、同表救助部調査班の項中「老人福祉課長」を「高齢社会政策課長」に、「老人福祉課員」を「高齢社会政策課員」に改め、同表商工労働部の部応援班の項中「職業訓練課員」を「職業能力開発課員」に改める。

(和歌山都市計画事業高松土地区画整理事業施行規程の一部改正)

5 和歌山都市計画事業高松土地区画整理事業施行規程(昭和42年和歌山県規則第9号)を次のように改正する。

第5条中「和歌山市小松原通り一丁目1番地」を「和歌山市築港一丁目14の2番地」に改める。

(和歌山海南都市計画事業復興土地区画整理事業清算金徴収交付規則の一部改正)

6 和歌山海南都市計画事業復興土地区画整理事業清算金徴収交付規則(昭和61年和歌山県規則第40号)の一部を次のように改める。

別記第1号様式中/「連絡先/和歌山県区画整理事務所/和歌山市一番丁3/(和歌山市役所旧庁舎内)/TEL 0734―(24)―0063(直通)(36)―0507(直通)(32)―4111(代表)(内線)2686」/を削る。

(平成4年5月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県行政組織規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年8月31日規則第59号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第15条総務学事課の項中第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第9号の次に1号を加える改正規定及び第241条の表の改正規定(和歌山県公文書開示審査会に係る部分に限る。)は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年10月22日規則第69号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第17条障害福祉課の項第9号の改正規定及び第241条の表和歌山県心身障害者対策協議会の項の改正規定は和歌山県心身障害者対策協議会条例の一部を改正する条例(平成6年和歌山県条例第7号)の施行の日から、同表和歌山県公害対策審議会の項の改正規定は平成6年8月1日から施行する。

(平成6年8月16日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月20日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日規則第88号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第28号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月6日規則第41号)

この規則は、平成7年6月19日から施行する。

(平成7年7月14日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規則第70号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第242条第2項の表の改正規定は、同年11月1日から施行する。

(平成7年10月31日規則第86号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成7年11月30日規則第92号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第15号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(毒物及び劇物取締法施行細則の一部改正)

2 毒物及び劇物取締法施行細則(昭和26年和歌山県規則第39号)の一部を次のように改正する。

第8条中「保健環境部」を「福祉保健部」に改める。

(和歌山県中小企業振興対策審議会規則の一部改正)

3 和歌山県中小企業振興対策審議会規則(昭和28年和歌山県規則第70号)の一部を次のように改正する。

第8条中「商工企画課」を「商工労働総務課」に改める。

(和歌山県理容師試験委員規則の一部改正)

4 和歌山県理容師試験委員規則(昭和28年和歌山県規則第77号)の一部を次のように改正する。

第2条中「第2条」と「第3条」に改める。

第5条第2項中「保健環境部長」を「生活文化部長」に改める。

第6条中「保健環境部」を「生活文化部」に改める。

(和歌山県美容師試験委員規則の一部改正)

5 和歌山県美容師試験委員規則(昭和28年和歌山県規則第78号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「保健環境部長」を「生活文化部長」に改める。

第6条中「保健環境部」を「生活文化部」に改める。

(和歌山県クリーニング師試験委員規則の一部改正)

6 和歌山県クリーニング師試験委員規則(昭和28年和歌山県規則第79号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「保健環境部長」を「生活文化部長」に改める。

第6条中「保健環境部」を「生活文化部」に改める。

(和歌山県自治紛争調停委員に関する規則の一部改正)

7 和歌山県自治紛争調停委員に関する規則(昭和29年和歌山県規則第106号)の一部を次のように改正する。

第7条中「地方課」を「市町村課」に改める。

(調理師法施行細則の一部改正)

8 調理師法施行細則(昭和34年和歌山県規則第37号)の一部を次のように改正する。

第10条第5号中「保健環境部長」を「福祉保健部長」に改め、同条第6号中「保健環境部次長」を「福祉保健部次長」に改める。

(和歌山県測量業者登録簿閲覧規則の一部改正)

9 和歌山県測量業者登録簿閲覧規則(昭和37年和歌山県規則第2号)の一部を次のように改正する。

別記様式中「和歌山県土木部監理課長殿」を「和歌山県土木部土木総務課長殿」に改める。

(和歌山県製菓衛生師試験委員規則の一部改正)

10 和歌山県製菓衛生師試験委員規則(昭和42年和歌山県規則第124号)の一部を次のように改正する。

第6条中「保健環境部」を「生活文化部」に改める。

(和歌山県青少年の森キャンプ場管理規則の一部改正)

11 和歌山県青少年の森キャンプ場管理規則(昭和45年和歌山県規則第39号)の一部を次のように改正する。

本則中「青少年女性課長」を「青少年課長」に改める。

(和歌山県青少年の森キャンプ場使用規則の一部改正)

12 和歌山県青少年の森キャンプ場使用規則(昭和45年和歌山県規則第40号)の一部を次のように改正する。

本則中「青少年女性課長」を「青少年課長」に改める。

別記様式中「青少年女性課長」を「青少年課長」に改める。

(和歌山県木材業者等の登録に関する条例施行規則の一部改正)

13 和歌山県木材業者等の登録に関する条例施行規則(昭和45年和歌山県規則第42号)の一部を次のように改正する。

第6条中「林政課」を「林業振興課」に改める。

(建設業法施行細則の一部改正)

14 建設業法施行細則(昭和47年和歌山県規則第58号)の一部を次のように改正する。

第2条中「監理課」を「土木総務課」に改める。

(和歌山県自然環境保全審議会規則の一部改正)

15 和歌山県自然環境保全審議会規則(昭和48年和歌山県規則第19号)の一部を次のように改正する。

第6条を次のように改める。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、生活文化部自然環境課において処理する。

(貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部改正)

16 貸金業の規制等に関する法律施行細則(昭和58年和歌山県規則第88号)の一部を次のように改正する。

第4条中「商工企画課」を「商工金融課」に改める。

(浄化槽法施行細則の一部改正)

17 浄化槽法施行細則(昭和60年和歌山県規則第63号)の一部を次のように改正する。

第2条中「監理課」を「土木総務課」に改める。

(林業改良指導員資格試験条例施行規則の一部改正)

18 林業改良指導員資格試験条例施行規則(昭和62年和歌山県規則第51号)の一部を次のように改正する。

第10条中「林政課」を「林業振興課」に改める。

(県事務所の所管区域の特例に関する規則の一部改正)

19 県事務所の所管区域の特例に関する規則(昭和63年和歌山県規則第24号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「第33号」を「第34号」に、「第22号」を「第23号」に改める。

第3条第2号中「第11号」を「第14号」に改め、「(第13号を除く。)」を削る。

(平成8年6月4日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月18日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(和歌山県漁民研修所規則の廃止)

2 和歌山県漁民研修所規則(昭和43年和歌山県規則第159号)は、廃止する。

(調理師法施行細則の一部改正)

3 調理師法施行細則(昭和34年和歌山県規則第37号)の一部を次のように改正する。

第10条第5項中「福祉保健部長」を「生活文化部長」に改め、同条第6項中「福祉保健部次長」を「生活文化部次長」に改める。

(母子及び寡婦福祉法施行細則の一部改正)

4 母子及び寡婦福祉法施行細則(昭和39年和歌山県規則第105号)の一部を次のように改正する。

第14条中「県事務所長」を「福祉事務所長」に改める。

(行旅病人及び行旅死亡人の取扱費用に関する規則の一部改正)

5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱費用に関する規則(昭和44年和歌山県規則第34号)の一部を次のように改正する。

第4条中「(和歌山市に係るものを除く。)」を削り、「県事務所長」を「福祉事務所長」に改める。

(和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正)

6 和歌山県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年和歌山県規則第31号)の一部を次のように改正する。

第12条中「県事務所長」を「福祉事務所長」に改める。

別記第7号様式(裏面)第10項及び別記第7号様式の2(裏面)第10項中「か県事務所民生課」を削る。

(県事務所の所管区域の特例に関する規則の一部改正)

7 県事務所の所管区域の特例に関する規則(昭和63年和歌山県規則第24号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第3条」を「第3条第1項」に改める。

第2条中「第3条各号」を「第1条第1号から第4号まで及び第6号」に改め、同条第1号中「第34号」を「第18号」に改め、「(第23号を除く。)」を削り、同条第2号を次のように改める。

2 組織規則第26条の2に規定する地域行政室の所掌事務(第8号を除く。)

第2条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする。

第3条中「、前条に掲げるもののほか」を削る。

(老人福祉法施行細則の一部改正)

8 老人福祉法施行細則(平成5年和歌山県規則第17号)の一部を次のように改正する。

第2条中「委任し、その所管区域は次の表のとおりとする」を「委任する」に改め、同条の表を削る。

(身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

9 身体障害者福祉法施行細則(平成5年和歌山県規則第18号)の一部を次のように改正する。

第2条中「福祉地区および福祉事務所の設置に関する条例(昭和30年和歌山県条例第50号。以下「条例」という。)に定める福祉事務所の長」を「福祉事務所長」に改め、同条後段を削る。

(平成9年5月30日規則第54号)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

2 和歌山県災害対策本部規則(昭和38年和歌山県規則第15号)の一部を次のように改正する。

別表第1生活文化部の項中「博覧会事業推進室員」を「南紀熊野体験博推進室員」に改める。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(県事務所の所管区域の特例に関する規則の廃止)

2 県事務所の所管区域の特例に関する規則(昭和63年和歌山県規則第24号)は、廃止する。

(建築士法施行細則の一部改正)

3 建築士法施行細則(昭和26年和歌山県規則第4号)の一部を次のように改正する。

第33条中「土木事務所長」を「振興局長」に、「和歌山土木事務所」を「海草振興局」に改める。

(和歌山県種畜貸付並びに委託規則の一部改正)

4 和歌山県種畜貸付並びに委託規則(昭和26年和歌山県規則第50号)の一部を次のように改正する。

第16条中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

(和歌山県原種畜認定検査規則の一部改正)

5 和歌山県原種畜認定検査規則(昭和26年和歌山県規則第67号)の一部を次のように改正する。

第10条中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

(和歌山県原種畜増殖奨励規則の一部改正)

6 和歌山県原種畜増殖奨励規則(昭和26年和歌山県規則第68号)の一部を次のように改正する。

第10条中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

(和歌山県子牛検査条例施行規則の一部改正)

7 和歌山県子牛検査条例施行規則(昭和28年和歌山県規則第57号)の一部を次のように改正する。

第1条及び第5条第3項中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

(和歌山県建設機械貸付規則の一部改正)

8 和歌山県建設機械貸付規則(昭和30年和歌山県規則第87号)の一部を次のように改正する。

第11条第2項、第20条及び第22条中「土木事務所長」を「振興局長」に改める。

(道路占用規則の一部改正)

9 道路占用規則(昭和31年和歌山県規則第47号)の一部を次のように改正する。

第10条中「土木事務所長」を「振興局長」に改める。

別記様式中「土木事務所長」を「振興局長」に、「道維(土)第」を「        第」に改める。

(和歌山県立自然公園条例施行規則の一部改正)

10 和歌山県立自然公園条例施行規則(昭和35年和歌山県規則第32号)の一部を次のように改正する。

第29条中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

(飼料の品質改善に関する法律施行細則の一部改正)

11 飼料の品質改善に関する法律施行細則(昭和38年和歌山県規則第91号)の一部を次のように改正する。

第4条中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

(鶏の後代検定施設設置事業補助規則の一部改正)

12 鶏の後代検定施設設置事業補助規則(昭和39年和歌山県規則第65号)の一部を次のように改正する。

第12条中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

(和歌山県漁業調整規則の一部改正)

13 和歌山県漁業調整規則(昭和40年和歌山県規則第15号)の一部を次のように改正する。

第3条中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

(和歌山県内水面漁業調整規則の一部改正)

14 和歌山県内水面漁業調整規則(昭和40年和歌山県規則第16号)の一部を次のように改正する。

第3条中「県事務所長」を「所轄振興局長」に改める。

(宅地建物取引業法施行細則の一部改正)

15 宅地建物取引業法施行細則(昭和40年和歌山県規則第29号)の一部を次のように改正する。

第16条中「土木事務所長」を「振興局長」に改める。

(和歌山県河川管理規則の一部改正)

16 和歌山県河川管理規則(昭和40年和歌山県規則第71号)の一部を次のように改正する。

第4条中「土木事務所長」を「振興局長」に改める。

第10条及び第19条中「土木事務所」を「振興局建設部」に改める。

第21条中「土木事務所長」を「振興局建設部長」に改める。

(職員等の旅費に関する規則の一部改正)

17 職員等の旅費に関する規則(昭和41年和歌山県規則第122号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項第2号を削り、同項第3号中「県事務所」を「振興局農林水産振興部」に改め、同号を同項第2号とし、同項第4号を同項第3号とし、同号の次に次の1号を加える。

4 漁港事務所に勤務する職員

第11条第1項第5号中「土木事務所、ダム管理事務所」を「振興局建設部」に改める。

(みつばち転飼条例施行規則の一部改正)

18 みつばち転飼条例施行規則(昭和41年和歌山県規則第141号)の一部を次のように改正する。

第5条中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

(宅地造成等規制法施行細則の一部改正)

19 宅地造成等規制法施行細則(昭和43年和歌山県規則第35号)の一部を次のように改正する。

第13条中「土木事務所長」を「振興局長」に改める。

(風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の一部改正)

20 風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年和歌山県規則第45号)の一部を次のように改正する。

第6条中「土木事務所長」を「振興局長」に改める。

(都市計画法施行細則の一部改正)

21 都市計画法施行細則(昭和46年和歌山県規則第1号)の一部を次のように改正する。

第11条本文中「土木事務所長」を「市町村長及び振興局長」に改め、同条ただし書き及び各号を削る。

(和歌山県建築基準法施行細則の一部改正)

22 和歌山県建築基準法施行細則(昭和47年和歌山県規則第98号)の一部を次のように改正する。

第17条中「土木事務所長」を「振興局長」に、「和歌山土木事務所」を「海草振興局」に改める。

別記第2号様式、別記第2号様式の2及び別記第3号様式中「土木事務所」を「振興局建設部」に改める。

別記第5号様式中「土木事務所受付印」を「振興局建設部受付印」に改める。

別記第6号様式及び別記第6号様式の2中「土木事務所受付印」を「振興局建設部受付印」に改める。

別記第8号様式中「土木事務所」を「振興局建設部」に改める。

(和歌山県造林事業補助規則の一部改正)

23 和歌山県造林事業補助規則(昭和48年和歌山県規則第88号)の一部を次のように改正する。

第9条中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

(和歌山県自然環境保全条例施行規則の一部改正)

24 和歌山県自然環境保全条例施行規則(昭和49年和歌山県規則第33号)の一部を次のように改正する。

第28条第3号中「県事務所、土木事務所」を「振興局の職員」に、「及び地方教育事務所、」を「、地方教育事務所の職員及び」に改める。

第31条中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

(土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務規則の一部改正)

25 土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務規則(昭和49年和歌山県規則第57号)の一部を次のように改正する。

第12条中「土木事務所長」を「振興局長」に、「和歌山土木事務所」を「海草振興局」に改める。

第13条中「土木事務所」を「振興局建設部」に改める。

(土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務規則の一部改正)

26 土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務規則(昭和49年和歌山県規則第58号)の一部を次のように改正する。

第5条中「土木事務所長」を「振興局長」に、「和歌山土木事務所」を「海草振興局」に改める。

第6条中「土木事務所」を「振興局建設部」に改める。

(和歌山県青少年健全育成条例施行規則の一部改正)

27 和歌山県青少年健全育成条例施行規則(昭和54年和歌山県規則第4号)の一部を次のように改正する。

第6条第5項中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

第11条第1項第2号中「県事務所民生課」を「振興局県民行政部総務課」に改める。

(和歌山県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部改正)

28 和歌山県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和54年和歌山県規則第89号)の一部を次のように改正する。

第8条第3項及び第4項、第9条、第10条並びに第11条第2項中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

別記第1号様式中「県事務所」を「振興局」に改める。

別記第3号様式中「県事務所」を「振興局」に改める。

(和歌山県沿岸漁業改善資金運営協議会設置規則の一部改正)

29 和歌山県沿岸漁業改善資金運営協議会設置規則(昭和54年和歌山県規則第90号)の一部を次のように改正する。

第1条中「各県事務所」を「各振興局」に改める。

第4条第1項中「県事務所長」を「振興局長」に改める。

第5条中「県事務所」を「振興局」に改める。

(和歌山県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

30 和歌山県屋外広告物条例施行規則(昭和59年和歌山県規則第85号)の一部を次のように改正する。

第25条中「土木事務所長」を「振興局長」に改める。

(平成10年8月28日規則第86号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成10年11月13日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月1日規則第106号)

この規則は、平成10年12月2日から施行する。ただし、第17条県民生活課の項中第21号を第22号とし、第13号から第20号までを1号ずつ繰り下げ、第12号の次に1号を加える改正規定は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月20日規則第57号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第96号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年12月17日規則第136号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(和歌山県理容師試験委員規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 和歌山県理容師試験委員規則(昭和28年和歌山県規則第77号)

(2) 和歌山県美容師試験委員規則(昭和28年和歌山県規則第78号)

(和歌山県自然環境保全審議会規則の一部改正)

3 和歌山県自然環境保全審議会規則(昭和48年和歌山県規則第19号)の一部を次のように改める。

第6条中「生活文化部自然環境課」を「環境生活部環境生活総務課」に改める。

(和歌山県クリーニング師試験委員規則の一部改正)

4 和歌山県クリーニング師試験委員規則(昭和28年和歌山県規則第79号)の一部を次のように改める。

本則中「生活文化部」を「環境生活部」に改める。

(和歌山県製菓衛生師試験委員規則の一部改正)

5 和歌山県製菓衛生師試験委員規則(昭和42年和歌山県規則第124号)の一部を次のように改める。

第6条中「生活文化部」を「環境生活部」に改める。

(和歌山県消費生活条例施行規則の一部改正)

6 和歌山県消費生活条例施行規則(平成9年和歌山県規則第30号)の一部を次のように改める。

第27条中「生活文化部」を「環境生活部」に改める。

(和歌山県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正)

7 和歌山県特定非営利活動促進法施行条例施行規則(平成10年和歌山県規則第100号)の一部を次のように改める。

第3条第2項中「生活文化部」を「環境生活部」に改める。

(和歌山県青少年健全育成条例施行規則の一部改正)

8 和歌山県青少年健全育成条例施行規則(昭和54年和歌山県規則第4号)の一部を次のように改める。

第11条第1号中「生活文化部」を「環境生活部」に改める。

(行旅病人及び行旅死亡人の取扱費用に関する規則の一部改正)

9 行旅病人及び行旅死亡人の取扱費用に関する規則(昭和44年和歌山県規則第34号)の一部を次のように改める。

第4条中「福祉事務所長」を「振興局長」に改める。

(老人福祉法施行細則の一部改正)

10 老人福祉法施行細則(平成5年和歌山県規則第17号)の一部を次のように改める。

第2条中「福祉事務所長」を「振興局長」に改める。

(知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則の一部改正)

11 知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和45年和歌山県規則第94号)の一部を次のように改める。

本則中「福祉事務所長」を「振興局長」に改める。

別記第1号様式から別記第3号様式までの規定中「福祉事務所長」を「振興局長」に改める。

(和歌山県会計職員に関する規則の一部改正)

12 和歌山県会計職員に関する規則(昭和39年和歌山県規則第27号)の一部を次のように改める。

別表第1を次のように改める。

別表第1(第5条関係)

振興局県民行政部(東牟婁振興局県民行政部を除く。)

副部長

東牟婁振興局県民行政部

副部長及び主任駐在員

海草振興局税務部

副部長

振興局健康福祉部(東牟婁振興局健康福祉部古座支所を除く。)

総務課長

東牟婁振興局健康福祉部古座支所

総務課長

振興局農林水産振興部(漁港事務所を除く。)

農林水産普及課長

振興局農林水産振興部漁港事務所

管理課長

振興局建設部(東牟婁振興局串本建設部を除く。)

総務課長

東牟婁振興局串本建設部

総務管理課長

文書館

文書課長

職員研修所

総務課長

東京事務所

次長

消防学校

教頭

医科大学

事務局次長

医科大学附属病院紀北分院

事務次長

医科大学看護短期大学部

事務次長

衛生公害研究センター

総務課長

動物愛護センター

業務課長

消費生活センター

次長

女性センター

事務次長

紀南児童相談所

次長

仙渓学園

総務課長

女性相談所

所長

子ども・障害者相談センター

総務課長

有功ケ丘学園

総務課長

高等看護学院

事務長代理

なぎ看護学校

副学校長

公営競技事務所

次長

工業技術センター

総務課長

高等技術専門校

総務課長

農業大学校

総務学生課長

農林水産総合技術センター(農林水産総合技術センターに設置する機関を除く。)

総務課長

農林水産総合技術センター農業試験場

総務課長

農林水産総合技術センター果樹園芸試験場

総務課長

農林水産総合技術センター暖地園芸センター

総務課長

農林水産総合技術センター畜産試験場

総務課長

農林水産総合技術センター養鶏試験場

総務課長

農林水産総合技術センター林業センター

総務課長

農林水産総合技術センター山村産業試験場

総務課長

農林水産総合技術センター水産試験場

次長

農林水産総合技術センター水産増殖試験場

総務課長

農林水産総合技術センター内水面漁業センター

総務課長

近畿自動車道紀南高速事務所

次長

和歌山下津港湾事務所

総務管理課長

南紀白浜空港管理事務所

総務課長

地方教育事務所

次長

教育研修センター

事務長

高等学校

事務長

和歌山盲学校

事務長

和歌山ろう学校

事務長

養護学校

事務長

図書館

総務課長

近代美術館

総務課長

博物館

総務課長

紀伊風土記の丘

総務課長

自然博物館

総務課長

警察署

会計課長

別表第4を次のように改める。

別表第4(第11条関係)

出納員の区分

支払等の事務主管の対象となるかい

1 海草振興局県民行政部の出納員

海草振興局 文書館 職員研修所 消防学校 医科大学看護短期大学部 衛生公害研究センター 動物愛護センター 消費生活センター 女性センター 女性相談所 子ども・障害者相談センター 有功ケ丘学園 公営競技事務所 工業技術センター 和歌山高等技術専門校 和歌山下津港湾事務所 海草地方教育事務所 教育研修センター 向陽高等学校 桐蔭高等学校 星林高等学校 和歌山北高等学校 和歌山東高等学校 和歌山高等学校 和歌山西高等学校 和歌山工業高等学校 和歌山商業高等学校 海南高等学校 大成高等学校 青陵高等学校 和歌山第二工業高等学校 陵雲高等学校 和歌山盲学校 和歌山ろう学校 紀北養護学校 紀伊コスモス養護学校 図書館 近代美術館 博物館 紀伊風土記の丘 自然博物館 和歌山東警察署 和歌山西警察署 和歌山北警察署 海南警察署

2 那賀振興局県民行政部の出納員

那賀振興局 仙渓学園 高等看護学院 農林水産総合技術センター(総務課、企画普及部、農業試験場及び内水面漁業センター) 那賀地方教育事務所 粉河高等学校 那賀高等学校 貴志川高等学校 岩出警察署

3 伊都振興局県民行政部の出納員

伊都振興局 医科大学附属病院紀北分院 農業大学校 伊都地方教育事務所 橋本高等学校 紀北工業高等学校 伊都高等学校 紀北農芸高等学校 笠田高等学校 紀の川高等学校 きのかわ養護学校 橋本警察署 妙寺警察署

4 有田振興局県民行政部の出納員

有田振興局 農林水産総合技術センター(果樹園芸試験場) 有田地方教育事務所 箕島高等学校 有田中央高等学校 耐久高等学校 たちばな養護学校 有田警察署 湯浅警察署

5 日高振興局県民行政部の出納員

日高振興局 農林水産総合技術センター(暖地園芸センター及び養鶏試験場) 近畿自動車道紀南高速事務所 日高地方教育事務所 日高高等学校 御坊商工高等学校 みはま養護学校 御坊警察署

6 西牟婁振興局県民行政部の出納員

西牟婁振興局 紀南児童相談所 田辺高等技術専門校 農林水産総合技術センター(林業センター及び水産増殖試験場) 南紀白浜空港管理事務所 西牟婁地方教育事務所 南部高等学校 田辺高等学校 田辺工業高等学校 田辺商業高等学校 熊野高等学校 南紀高等学校 南紀養護学校 はまゆう養護学校 田辺警察署 白浜警察署

7 東牟婁振興局県民行政部の副部長の職にある出納員

東牟婁振興局(健康福祉部古座支所及び串本建設部を除く。) なぎ看護学校 新宮高等技術専門校 東牟婁地方教育事務所 新宮高等学校 新宮商業高等学校 みくまの養護学校 新宮警察署

8 東牟婁振興局県民行政部の主任駐在員の職にある出納員

東牟婁振興局(健康福祉部古座支所及び串本建設部) 農林水産総合技術センター(畜産試験場、山村産業試験場及び水産試験場) 串本高等学校 古座高等学校 串本警察署

(平成12年7月4日規則第161号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県行政組織規則の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成12年10月20日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月1日規則第187号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(和歌山県観光審議会規則の一部改正)

2 和歌山県観光審議会規則(昭和41年和歌山県規則第140号)の一部を次のように改める。

第8条中「観光課」を「観光局観光振興課」に改める。

(和歌山県卸売市場審議会規則の一部改正)

3 和歌山県卸売市場審議会規則(昭和47年和歌山県規則第64号)の一部を次のように改める。

第4条中「みかん園芸課」を「果樹園芸課」に改める。

(平成13年5月28日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月1日規則第80号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第103号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月20日規則第113号)

この規則は、平成13年12月21日から施行する。

(平成14年3月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(和歌山県薬事指導所受託試験規則の廃止)

2 和歌山県薬事指導所受託試験規則(昭和37年和歌山県規則第41号)は、廃止する。

(和歌山県養鶏試験場種ひなおよび種卵譲渡規則の一部改正)

3 和歌山県養鶏試験場種ひなおよび種卵譲渡規則(昭和35年和歌山県規則第4号)の一部を次のように改正する。

題名中「和歌山県養鶏試験場」を「和歌山県農林水産総合技術センター畜産試験場養鶏研究所」に改める。

第1条中「和歌山県養鶏試験場(以下「養鶏試験場」という。)」を「和歌山県農林水産総合技術センター畜産試験場養鶏研究所(以下「養鶏研究所」という。)」に改める。

第8条中「養鶏試験場長(以下「場長」という。)」を「養鶏研究所(以下「所長」という。)」に改める。

別記第1号様式中「和歌山県養鶏試験場」を「和歌山県農林水産総合技術センター畜産試験場養鶏研究所」に改める。

(建築士法施行細則の一部改正)

4 建築士法施行細則(昭和31年和歌山県規則第37号)の一部を次のように改正する。

第30条中「建築課」を「都市政策課」に改める。

(宅地建物取引業法施行細則の一部改正)

5 宅地建物取引業法施行細則(昭和40年和歌山県規則第29号)の一部を次のように改正する。

第5条中「建築課」を「都市政策課」に改める。

(和歌山県開発登録簿閲覧規則の一部改正)

6 和歌山県開発登録簿閲覧規則(昭和45年和歌山県規則第111号)の一部を次のように改正する。

第5条中「建築課」を「都市政策課」に改める。

7 和歌山県屋外広告物審議会規則(昭和60年和歌山県規則第45号)の一部を次のように改正する。

第8条中「都市計画課」を「都市政策課」に改める。

(平成14年7月9日規則第76号)

この規則は、平成14年7月14日から施行する。

(平成14年11月15日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第68号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第99号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年12月9日規則第114号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第118号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 和歌山県立医科大学事務局においては、和歌山県立医科大学看護短期大学部が廃止されるまでの間、第52条第2項及び第4項の規定に定めるもののほか、和歌山県立医科大学看護短期大学部の歳入歳出予算に関する事務を所掌する。

(平成16年8月31日規則第72号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県振興局設置条例第4条の事項を定める規則(平成10年和歌山県規則第35号)の一部を次のように改正する。

第1項中「第28条第11号」を「第34条第11号」に改め、第2項中「第29条第1号」を「第35条第1号」に改め、第3項中「第33条の12第2号」を「第44条から第47条まで」に改める。

(平成18年3月31日規則第54号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第67号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月18日規則第68号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の表農林水産部の部森林・林業局の款全国植樹祭推進課の項の改正規定は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第210条の表の改正規定(「和歌山県障害者施策推進協議会」を「和歌山県障害者施策推進審議会」に、「第26条の規定による障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項の調査審議」を「第36条の規定によりその権限に属させられた事項の処理」に改める部分に限る。)は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成24年5月21日)

(平成24年10月30日規則第58号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第50号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条環境生活総務課の項第11号の改正規定、同条循環型社会推進課の項第6号の改正規定、同条青少年・男女共同参画課の項第12号の改正規定、同号を同項第13号とする改正規定、第21条子ども未来課の項第7号の改正規定、同条健康推進課の項第20号の改正規定、第25条森林整備課の項第16号の改正規定、第27条下水道課の項第6号の改正規定及び第116条の3第4号の改正規定 公布の日

(2) 第210条の表の改正規定(「第36条の4第1項」を「第36条の8第1項」に改める部分に限る。) 平成26年6月12日

(3) 第21条薬務課の項第2号の改正規定、第25条畜産課の項第13号の改正規定、第137条第17号の改正規定及び第210条の表の改正規定(「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める部分に限る。) 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日

(施行の日=平成26年11月25日)

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第19条環境生活総務課の項第19号及び第25条果樹園芸課の項第19号の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月22日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第43号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第50号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月3日規則第66号)

この規則は、平成30年9月4日から施行する。

(平成31年3月29日規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第32号)

この規則は、令和元年7月27日から施行する。

(令和元年9月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(次項及び附則第4項において「施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 この規則による改正後の和歌山県行政組織規則(次項において「新規則」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

4 新規則の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年12月26日規則第62号)

この規則は、附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年和歌山県条例第41号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第17条移住定住推進課の項の改正規定 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)の施行の日

(施行の日=令和2年6月4日)

(2) 第210条の改正規定 令和2年6月21日

(令和2年12月24日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和3年6月1日

(2) 第3条の規定 令和3年7月1日

(和歌山県振興局設置条例第4条の事項を定める規則の一部改正)

2 和歌山県振興局設置条例第4条の事項を定める規則(平成10年和歌山県規則第35号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(令和4年2月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(和歌山県振興局設置条例第4条の事項を定める規則の一部改正)

2 和歌山県振興局設置条例第4条の事項を定める規則(平成10年和歌山県規則第35号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(令和4年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は同年5月26日から施行する。

(令和5年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

(平19規則42)

別表第2(第35条、第220条関係)

(平21規則13・全改、平24規則12・平28規則21・令4規則13・一部改正)

振興局地域振興部のグループ

区分

課名

グループ名

海草振興局地域振興部

総務県民課

防災・総務グループ 人権・県民グループ

企画産業課

企画産業振興グループ

地域課


那賀振興局地域振興部

総務県民課

防災・総務グループ 人権・県民グループ

企画産業課

企画産業振興グループ

地域課


伊都振興局地域振興部

総務県民課

防災・総務グループ 人権・県民グループ

企画産業課

企画産業振興グループ

地域課


有田振興局地域振興部

総務県民課

防災・総務グループ 人権・県民グループ

企画産業課

企画産業振興グループ

地域課


日高振興局地域振興部

総務県民課

防災・総務グループ 人権・県民グループ

企画産業課

企画産業振興グループ

地域課


西牟婁振興局地域振興部

総務県民課

防災・総務グループ 人権・県民グループ

企画産業課

企画産業振興グループ

地域課


東牟婁振興局地域振興部

総務県民課

防災・総務グループ 人権・県民グループ

企画産業課

企画産業振興グループ

地域課


別表第3(第36条関係)

(平19規則42・全改、平20規則34・平21規則13・平22規則22・平24規則12・平29規則18・令4規則13・令5規則15・一部改正)

振興局地域振興部総務県民課所管のかい等

1 支出事務に関すること。

区分

所管のかい等

那賀振興局地域振興部総務県民課

岩出市及び紀の川市に所在する各かい

伊都振興局地域振興部総務県民課

橋本市及び伊都郡に所在する各かい

有田振興局地域振興部総務県民課

有田市及び有田郡に所在する各かい

日高振興局地域振興部総務県民課

御坊市及び日高郡(みなべ町を除く。)に所在する各かい

西牟婁振興局地域振興部総務県民課

田辺市、日高郡のうちみなべ町及び西牟婁郡(すさみ町を除く。)に所在する各かい

東牟婁振興局地域振興部総務県民課

新宮市、西牟婁郡のうちすさみ町及び東牟婁郡に所在する各かい

2 集中物品の調達事務に関すること。

区分

所管のかい等

那賀振興局地域振興部総務県民課

紀の川市及び岩出市に所在する各かい等

伊都振興局地域振興部総務県民課

橋本市及び伊都郡に所在する各かい等

有田振興局地域振興部総務県民課

有田市及び有田郡に所在する各かい等

日高振興局地域振興部総務県民課

御坊市及び日高郡(みなべ町を除く。)に所在する各かい等

西牟婁振興局地域振興部総務県民課

田辺市、日高郡のうちみなべ町及び西牟婁郡(すさみ町を除く。)に所在する各かい等

東牟婁振興局地域振興部総務県民課

新宮市、西牟婁郡のうちすさみ町及び東牟婁郡に所在する各かい等

別表第4 削除

(平18規則54)

別表第5(第38条、第43条、第220条関係)

(平18規則54・全改、平20規則34・平21規則13・平26規則27・令2規則37・一部改正)

振興局健康福祉部のグループ

区分

支所及び課名

グループ名

海草振興局健康福祉部

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

那賀振興局健康福祉部

総務福祉課

総務グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

伊都振興局健康福祉部

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

有田振興局健康福祉部

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

日高振興局健康福祉部

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

西牟婁振興局健康福祉部

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生グループ 環境グループ

東牟婁振興局健康福祉部

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

東牟婁振興局健康福祉部

東牟婁振興局健康福祉部串本支所

地域福祉課

総務・福祉グループ 保護グループ

保健環境課

保健グループ 衛生環境グループ

別表第6(第45条、第220条関係)

(平28規則21・全改、令5規則15・一部改正)

振興局農林水産振興部のグループ

区分

課名

グループ名

海草振興局農林水産振興部

農業水産振興課

総務・振興グループ 普及グループ

林務課

林業振興グループ 森林土木グループ

農地課

指導グループ 整備グループ

那賀振興局農林水産振興部

農業水産振興課

総務・振興グループ 普及グループ

林務課

林業振興グループ 森林土木グループ

農地課

指導グループ 整備第一グループ 整備第二グループ

伊都振興局農林水産振興部

農業水産振興課

総務・振興グループ 普及グループ

林務課

林業振興グループ 森林土木グループ

農地課

指導グループ 整備グループ

有田振興局農林水産振興部

農業水産振興課

総務・振興グループ 普及グループ

林務課

林業振興グループ 森林土木グループ

農地課

指導グループ 整備グループ

日高振興局農林水産振興部

農業水産振興課

総務・振興グループ 普及グループ

林務課

林業振興グループ 森林土木グループ

農地課

指導グループ 整備グループ

西牟婁振興局農林水産振興部

農業水産振興課

総務・振興グループ 普及グループ

林務課

林業振興グループ 森林土木グループ

農地課

指導グループ 整備グループ

東牟婁振興局農林水産振興部

農業水産振興課

総務・振興グループ 普及グループ 農地グループ

林務課

林業振興グループ 森林土木グループ

別表第7(第51条、第63条、第67条、第220条関係)

(平29規則18・全改、令2規則37・令3規則34・令5規則15・一部改正)

振興局建設部のグループ

区分

事務所名及び課名

グループ名

海草振興局建設部

総務調整課

総務調整グループ 入札契約グループ

用地課

用地グループ

管理保全第一課

道路管理グループ 道路保全グループ 機動グループ

管理保全第二課

河川管理グループ 河川保全グループ

工務課

道路グループ 治水グループ

街路公園課

街路公園グループ

海南工事事務所

総務用地課

総務調整グループ 用地グループ

管理保全課

管理グループ 保全グループ 機動グループ

工務課

道路グループ 治水グループ

那賀振興局建設部

総務調整課

総務調整グループ 入札契約グループ 建築グループ

用地課

用地グループ

管理保全課

管理グループ 保全グループ 機動グループ

工務課

道路グループ 治水グループ

紀の川流域下水道事務所

管路グループ 浄化センターグループ

伊都振興局建設部

総務調整課

総務調整グループ 入札契約グループ 建築グループ

用地課

用地グループ

管理保全課

管理グループ 保全グループ 機動グループ

工務課

道路グループ 治水グループ

有田振興局建設部

総務調整課

総務調整グループ 入札契約グループ 建築グループ

用地課

用地グループ

管理保全課

管理グループ 保全グループ 機動グループ

工務課

道路グループ 河港グループ

二川ダム管理事務所

管理課

管理グループ

日高振興局建設部

総務調整課

総務調整グループ 入札契約グループ 建築グループ

用地課

用地グループ

管理保全課

管理グループ 保全グループ 機動グループ

道路課

道路グループ

河港課

治水グループ 港湾・漁港グループ

椿山ダム管理事務所

管理課

管理グループ

西牟婁振興局建設部

総務調整課

総務調整グループ 入札契約グループ

用地課

用地グループ

建築課

建築グループ 営繕グループ

管理保全課

管理グループ 保全グループ 機動グループ

工務課

道路グループ 河港グループ

東牟婁振興局串本建設部

総務用地課

総務調整・建築グループ 入札契約グループ 用地グループ

管理保全課

管理グループ 保全グループ 機動グループ

工務課

道路グループ 河港グループ

七川ダム管理事務所

管理課

管理グループ

近畿自動車道紀南高速事務所

用地課

用地グループ

東牟婁振興局新宮建設部

総務調整課

総務調整グループ 入札契約グループ 建築グループ

用地課

用地グループ 新宮道路用地グループ

管理保全課

管理グループ 保全グループ 機動グループ

工務課

道路グループ 治水グループ 港湾・漁港グループ

別表第8(第73条、第79条、第220条関係)

(平18規則54・全改、平21規則13・平28規則21・一部改正)

県税事務所のグループ

区分

課名

グループ名

和歌山県税事務所

総務課

総務管理グループ

事業税課

法人グループ 個人グループ

自動車税・間税課

自動車・間税グループ 軽油調査グループ

不動産取得税課

不動産第一グループ 不動産第二グループ

納税課

特別整理グループ 滞納整理第一グループ 滞納整理第二グループ

紀北県税事務所

納税課

管理収納グループ

課税課

課税グループ

紀中県税事務所

納税課

管理収納グループ

課税課

課税グループ

紀南県税事務所

納税課

納税第一グループ 納税第二グループ

課税課

課税グループ

別表第9(第134条、第138条関係)

(平18規則54・全改、平19規則42・平20規則34・平21規則13・平26規則27・令2規則37・一部改正)

保健所のグループ

区分

支所及び課名

グループ名

岩出保健所

総務福祉課

総務グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

橋本保健所

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

海南保健所

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

湯浅保健所

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

御坊保健所

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

田辺保健所

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生グループ 環境グループ

新宮保健所

総務福祉課

総務・保護グループ 福祉グループ

保健課

保健グループ 健康グループ

衛生環境課

衛生環境グループ

新宮保健所

新宮保健所串本支所

地域福祉課

総務・福祉グループ 保護グループ

保健環境課

保健グループ 衛生環境グループ

和歌山県行政組織規則

昭和63年3月31日 規則第19号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第19号
昭和63年6月30日 規則第60号
昭和63年9月27日 規則第80号
平成元年3月31日 規則第15号
平成元年6月30日 規則第32号
平成元年9月29日 規則第47号
平成2年3月31日 規則第11号
平成2年4月27日 規則第23号
平成2年10月9日 規則第46号
平成3年3月30日 規則第15号
平成3年3月30日 規則第17号
平成3年5月17日 規則第28号
平成4年3月31日 規則第33号
平成4年5月22日 規則第41号
平成4年8月31日 規則第59号
平成5年3月31日 規則第15号
平成5年10月22日 規則第69号
平成6年3月31日 規則第23号
平成6年8月16日 規則第56号
平成6年10月20日 規則第73号
平成6年12月27日 規則第88号
平成7年3月31日 規則第28号
平成7年6月6日 規則第41号
平成7年7月14日 規則第54号
平成7年9月29日 規則第70号
平成7年10月31日 規則第86号
平成7年11月30日 規則第92号
平成8年3月29日 規則第15号
平成8年6月4日 規則第48号
平成8年10月1日 規則第68号
平成8年10月18日 規則第70号
平成9年3月28日 規則第24号
平成9年5月30日 規則第54号
平成10年3月30日 規則第17号
平成10年8月28日 規則第86号
平成10年11月13日 規則第99号
平成10年12月1日 規則第106号
平成11年3月20日 規則第57号
平成11年6月1日 規則第96号
平成11年12月17日 規則第136号
平成12年3月31日 規則第124号
平成12年7月4日 規則第161号
平成12年10月20日 規則第173号
平成12年12月1日 規則第187号
平成13年3月30日 規則第54号
平成13年5月28日 規則第72号
平成13年8月1日 規則第80号
平成13年9月28日 規則第103号
平成13年12月20日 規則第113号
平成14年3月29日 規則第56号
平成14年7月9日 規則第76号
平成14年11月15日 規則第91号
平成14年12月24日 規則第96号
平成15年3月28日 規則第68号
平成15年8月29日 規則第99号
平成15年12月9日 規則第114号
平成15年12月26日 規則第118号
平成16年3月30日 規則第33号
平成16年8月31日 規則第72号
平成16年10月1日 規則第77号
平成17年4月1日 規則第62号
平成18年3月31日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第42号
平成19年6月29日 規則第67号
平成20年3月28日 規則第34号
平成21年3月27日 規則第13号
平成21年7月1日 規則第58号
平成21年9月18日 規則第68号
平成22年3月26日 規則第22号
平成23年3月25日 規則第21号
平成23年7月29日 規則第47号
平成24年3月27日 規則第12号
平成24年10月30日 規則第58号
平成25年3月29日 規則第24号
平成25年6月28日 規則第50号
平成26年3月28日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年11月22日 規則第72号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年12月26日 規則第43号
平成30年1月12日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第50号
平成30年9月3日 規則第66号
平成31年3月29日 規則第27号
令和元年7月26日 規則第32号
令和元年9月30日 規則第42号
令和元年12月26日 規則第62号
令和2年3月31日 規則第37号
令和2年12月24日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第34号
令和4年2月4日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年7月1日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年4月1日 規則第27号