○和歌山県自然海浜保全地区条例

平成11年3月19日

条例第8号

和歌山県自然海浜保全地区条例をここに公布する。

和歌山県自然海浜保全地区条例

(目的)

第1条 この条例は、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の13の規定に基づく自然海浜保全地区の指定及び同法第12条の14の規定に基づく自然海浜保全地区内における行為の届出等に関し必要な事項を定めることにより、自然海浜の保全及び適正な利用を図り、もって県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(令6条例17・一部改正)

(地域開発施策等における配慮)

第2条 県は、地域の開発及び整備に関する施策の策定及びその実施に当たっては、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用について配慮しなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(自然海浜保全地区の指定)

第4条 知事は、瀬戸内海(瀬戸内海環境保全特別措置法第2条第1項に規定する瀬戸内海をいう。)の海浜地及びこれに面する海面のうち、次の各号に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。

(1) 水際線付近又はその水深がおおむね20メートルを超えない海域において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然(以下この号において「砂浜等」という。)の状態が維持されているもの(損なわれた砂浜等が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む。)

(2) 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたってその利用が行われることが適当であると認められるもの

2 次に掲げる区域については、自然海浜保全地区を指定しないものとする。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項に規定する特別保護地区の区域

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林(同項第10号及び第11号に掲げる目的のものに限る。)の区域

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域

(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第56条第1項に規定する河川予定地の区域

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設(公園又は緑地に限る。)の区域及び同法第8条第1項第7号に規定する風致地区の区域

(7) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域の区域及び同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域の区域

(8) 和歌山県自然環境保全条例(昭和47年和歌山県条例第38号)第10条第1項に規定する和歌山県自然環境保全地域の区域

(9) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条に規定する緑地保全地域及び同法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の区域

3 知事は、自然海浜保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町長及び和歌山県環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、自然海浜保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があったときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、自然海浜保全地区を指定する場合には、その旨及びその区域を公示するとともに、関係市町長に通知しなければならない。

7 自然海浜保全地区の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生じる。

8 第3項から前項までの規定は、自然海浜保全地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(平15条例19・平27条例15・令6条例17・一部改正)

(行為の届出)

第5条 自然海浜保全地区内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を当該行為に着手する日の30日前までに届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 土地(海底を含む。)の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

2 国の機関、地方公共団体その他規則で定める法人が行う前項各号に掲げる行為については、同項の規定による届出を要しない。この場合において、その行為をしようとする者は、あらかじめ、知事に通知しなければならない。

3 第1項の規定による届出又は前項の規定による通知が必要な行為で規則で定める許可、免許、認可、承認、届出、通知又は協議を要するものについては、知事に対し当該許可、免許、認可若しくは承認の申請、届出、通知又は協議があったときは、第1項の規定による届出又は前項の規定による通知があったものとみなす。

4 次に掲げる行為については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は災害復旧のために必要とする行為

(2) 県土の保全のため必要があると認められる行為で規則で定めるもの

(3) 自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に資する行為で規則で定めるもの

(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(5) 自然海浜保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手している行為

(勧告等)

第6条 知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、必要な勧告又は助言をすることができる。

2 知事は、前条第2項の規定による通知があった場合において、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のために必要があると認めるときは、その通知をした者に対し、意見を述べることができる。

(勧告に基づき講じた措置の報告)

第7条 知事は、自然海浜保全地区の保全又は適正な利用のために必要な限度において、前条第1項の勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(清潔の保持)

第8条 県及び市町は、自然海浜保全地区内の海水浴場、遊歩道その他の公共の場所について、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するよう努めるものとする。

2 何人も、自然海浜保全地区内において、みだりにごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置する等自然海浜保全地区を汚す行為をしてはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第5条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第19号)

この条例中第4条第2項第1号の改正規定は平成15年4月16日から、第4条第3項の改正規定は同年5月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第15号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。ただし、第4条第2項第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県自然海浜保全地区条例

平成11年3月19日 条例第8号

(令和6年3月26日施行)