○和歌山県なぐさホーム設置及び管理条例
昭和39年3月31日
条例第11号
〔和歌山県婦人保護施設設置および管理条例〕をここに公布する。
和歌山県なぐさホーム設置及び管理条例
(昭58条例24・平9条例11・令6条例20・改称)
(設置)
第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設として和歌山県なぐさホーム(以下「なぐさホーム」という。)を設置する。
(平9条例11・令6条例20・一部改正)
(位置)
第2条 なぐさホームは、和歌山市に置く。
(平9条例11・全改)
(委任)
第3条 なぐさホームの管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平9条例11・一部改正)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月12日条例第24号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。