○和歌山県なぐさホーム設置及び管理条例

昭和39年3月31日

条例第11号

〔和歌山県婦人保護施設設置および管理条例〕をここに公布する。

和歌山県なぐさホーム設置及び管理条例

(昭58条例24・平9条例11・令6条例20・改称)

(設置)

第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設として和歌山県なぐさホーム(以下「なぐさホーム」という。)を設置する。

(平9条例11・令6条例20・一部改正)

(位置)

第2条 なぐさホームは、和歌山市に置く。

(平9条例11・全改)

(委任)

第3条 なぐさホームの管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平9条例11・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和58年7月12日条例第24号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

和歌山県なぐさホーム設置及び管理条例

昭和39年3月31日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第4章 女性福祉等
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第11号
昭和58年7月12日 条例第24号
昭和60年3月27日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第11号
令和6年3月26日 条例第20号