○和歌山県DV相談支援センター設置条例

令和6年3月26日

条例第22号

和歌山県DV相談支援センター設置条例をここに公布する。

和歌山県DV相談支援センター設置条例

(設置)

第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく女性相談支援センターとして和歌山県DV相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び管轄区域)

第2条 センターは、和歌山市に置く。

2 センターの管轄区域は、県内一円とする。

(業務)

第3条 センターは、次の業務を行う。

(1) 法第9条第3項に規定する業務

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項に規定する業務

(一時保護施設の設置)

第4条 法第9条第6項の規定に基づき、センターに、一時保護を行う施設として和歌山県DV相談支援センター一時保護施設を設ける。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

和歌山県DV相談支援センター設置条例

令和6年3月26日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第4章 女性福祉等
沿革情報
令和6年3月26日 条例第22号