○和歌山県DV相談支援センター設置条例
令和6年3月26日
条例第22号
和歌山県DV相談支援センター設置条例をここに公布する。
和歌山県DV相談支援センター設置条例
(設置)
第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく女性相談支援センターとして和歌山県DV相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置及び管轄区域)
第2条 センターは、和歌山市に置く。
2 センターの管轄区域は、県内一円とする。
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 法第9条第3項に規定する業務
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項に規定する業務
(一時保護施設の設置)
第4条 法第9条第6項の規定に基づき、センターに、一時保護を行う施設として和歌山県DV相談支援センター一時保護施設を設ける。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。