○和歌山県部設置に関する条例

昭和30年7月15日

条例第24号

和歌山県部設置に関する条例をここに公布する。

和歌山県部設置に関する条例

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

企画部

環境生活部

福祉保健部

商工観光労働部

農林水産部

県土整備部

(昭33条例36・昭37条例15・昭57条例16・昭62条例4・平3条例26・平8条例10・平12条例2・平15条例12・平19条例3・一部改正)

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 職員に関する事項

 議会及び県の行政一般に関する事項

 県の予算、税その他の財務に関する事項

 市町村その他公共団体の行政一般に関する事項

 防災に関する事項

 条例の立案その他他部の主管に属しない事項

(2) 企画部

 県行政に関する重要施策の総合的な企画及び調整に関する事項

 県土利用及び地域の振興に関する事項

 統計及び高度情報化に関する事項

(3) 環境生活部

 自然環境及び生活環境の保全に関する事項

 女性及び青少年に関する事項

 県民の生活の安定に関する事項

(4) 福祉保健部

 社会福祉に関する事項

 社会保障に関する事項

 保健及び医療に関する事項

(5) 商工観光労働部

 商業及び工業に関する事項

 観光に関する事項

 労働に関する事項

 公営企業に関する事項

(6) 農林水産部

 農業に関する事項

 林業に関する事項

 水産業に関する事項

(7) 県土整備部

 道路及び河川に関する事項

 都市計画に関する事項

 住宅及び建築に関する事項

 港湾その他県土整備に関する事項

(平8条例10・全改、平12条例2・平15条例12・平17条例41・平19条例3・一部改正)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和30年8月規則第77号で、同30年8月25日から施行)

(昭和33年3月31日条例第10号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和33年4月規則第41号で、同33年4月18日から施行)

(昭和33年7月12日条例第36号)

この条例は、昭和33年8月1日から施行する。

(昭和37年4月2日条例第15号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和37年4月規則第23号で、同37年4月20日から施行)

(昭和40年7月19日条例第21号)

この条例は、昭和40年7月20日から施行する。

(昭和41年7月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月15日条例第20号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月31日条例第16号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和61年5月31日条例第16号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(和歌山県温泉審議会条例の一部改正)

2 和歌山県温泉審議会条例(昭和25年和歌山県条例第12号)の一部を次のように改正する。

第4条中「但し」を「ただし」に改める。

第7条中「衛生部」を「保健環境部」に改める。

第8条中「外」を「ほか」に改める。

(准看護婦試験委員条例の一部改正)

3 准看護婦試験委員条例(昭和26年和歌山県条例第53号)の一部を次のように改正する。

第3条中「但し」を「ただし」に改める。

第6条中「衛生部」を「保健環境部」に改める。

第7条中「外」を「ほか」に、「はかって」を「諮って」に改める。

(和歌山県精神衛生診査協議会条例の一部改正)

4 和歌山県精神衛生診査協議会条例(昭和40年和歌山県条例第27号)の一部を次のように改正する。

第1条中「および」を「及び」に改める。

第4条中「衛生部」を「保健環境部」に改める。

第5条中「はかって」を「諮って」に改める。

(和歌山県地方精神衛生審議会条例の一部改正)

5 和歌山県地方精神衛生審議会条例(昭和40年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1条中「および」を「及び」に改める。

第4条中「衛生部」を「保健環境部」に改める。

第5条中「はかって」を「諮って」に改める。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年和歌山県条例第36号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項中「衛生部」を「保健環境部」に改める。

第15条第1項中「衛生部環境衛生課」を「保健環境部生活衛生課」に、「衛生部公害対策室」を「保健環境部環境調整課」に改める。

第23条第1項中「経済部」を「農林水産部」に改める。

(平成3年7月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(准看護婦試験委員条例の一部改正)

2 准看護婦試験委員条例(昭和26年和歌山県条例第53号)の一部を次のように改正する。

第6条中「保健環境部医務課」を「福祉保健部」に改める。

(和歌山県地方精神保健福祉審議会条例の一部改正)

3 和歌山県地方精神保健福祉審議会条例(昭和40年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。

第5条中「保健環境部」を「福祉保健部」に改める。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年和歌山県条例第36号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項中「保健環境部」を「福祉保健部」に改める。

第15条第1項中「保健環境部環境調整課」を「生活文化部地域環境課」に改める。

(和歌山県障害者施策推進協議会条例の一部改正)

5 和歌山県障害者施策推進協議会条例(昭和46年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。

第6条中「民生部」を「福祉保健部」に改める。

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(和歌山県建築審査会条例の一部改正)

2 和歌山県建築審査会条例(昭和25年和歌山県条例第42号)の一部を次のように改正する。

第5条中「土木部都市政策課」を「県土整備部」に改める。

(和歌山県都市計画審議会条例の一部改正)

3 和歌山県都市計画審議会条例(昭和44年和歌山県条例第8号)の一部を次のように改正する。

第7条中「土木部」を「県土整備部」に改める。

(和歌山県開発審査会条例の一部改正)

4 和歌山県開発審査会条例(昭和45年和歌山県条例第20号)の一部を次のように改正する。

第5条中「土木部」を「県土整備部」に改める。

(和歌山県地方港湾審議会条例の一部を改正する条例)

5 和歌山県地方港湾審議会条例(昭和50年和歌山県条例第23号)の一部を次のように改正する。

第9条中「土木部」を「県土整備部」に改める。

(和歌山県振興局設置条例の一部改正)

6 和歌山県振興局設置条例(平成9年和歌山県条例第45号)の一部を次のように改正する。

第1条第2号中「生活文化」を「環境生活」に改め、同条第6号中「土木」を「県土整備」に改める。

第3条第2項中「農林水産」を「県土整備」に改め、同条第3項中「土木に関する事項」を「県土整備に関する事項(漁港に関するものを除く。)」に改める。

(和歌山県河川審議会条例の一部改正)

7 和歌山県河川審議会条例(平成11年和歌山県条例第15号)の一部を次のように改正する。

第8条中「土木部」を「県土整備部」に改める。

(和歌山県土地収用事業認定審議会条例の一部改正)

8 和歌山県土地収用事業認定審議会条例(平成14年和歌山県条例第51号)の一部を次のように改正する。

第6条中「土木部」を「県土整備部」に改める。

(平成17年3月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第3号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 和歌山県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年和歌山県条例第57号)の一部を次のように改正する。

第5条中「商工労働部」を「商工観光労働部」に改める。

和歌山県部設置に関する条例

昭和30年7月15日 条例第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第24号
昭和33年3月31日 条例第10号
昭和33年7月12日 条例第36号
昭和37年4月2日 条例第15号
昭和40年7月19日 条例第21号
昭和41年7月26日 条例第29号
昭和42年3月15日 条例第20号
昭和47年3月29日 条例第1号
昭和57年5月31日 条例第16号
昭和61年5月31日 条例第16号
昭和62年3月13日 条例第4号
平成3年7月23日 条例第26号
平成8年3月28日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第2号
平成15年3月14日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第41号
平成19年3月14日 条例第3号