○和歌山県職員倫理規則
平成19年3月20日
規則第14号
和歌山県職員倫理規則を次のように定める。
和歌山県職員倫理規則
(目的)
第1条 この規則は、知事及び職員が県民全体の奉仕者であってその職務は県民から負託された公務であることに鑑み、知事及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。
(平25規則44・一部改正)
(定義等)
第2条 この規則において、「職員」とは、知事の事務部局及び労働委員会の事務局に属する県職員をいう。
2 この規則において、「管理職員」とは、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第19条の3第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。
3 この規則において、「特別職職員」とは、副知事及び特別職の指定に関する条例(昭和26年和歌山県条例第6号)の規定により特別職として指定した職の専任の秘書をいう。
4 この規則において、「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
5 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(前項の規定により事業者等とみなされる者を含む。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等及び個人(事業者等である個人を除く。以下「特定個人」という。)並びに当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人
(2) 補助金等(和歌山県補助金等交付規則(昭和62年和歌山県規則第28号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第4項第1号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等及び特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等及び特定個人並びに当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査又は監査を受ける事業者等及び特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等及び特定個人
(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等及び特定個人
(6) 事業者等が行う事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等及び特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等及び特定個人並びに当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人
(8) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する事務 当該入札に参加するために必要な資格を有する事業者等
7 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
8 他の職員の利害関係者が、知事又は職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るため知事又はその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、知事又はその職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(平25規則44・令6規則32・一部改正)
(知事が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 知事は、自らの権限と責務の大きさを深く自覚し、県民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に高い倫理観を保持するとともに、公正かつ公平な県政の運営に努めなければならない。
2 知事は、自らや一部の私的利益のために、職員に対し、自らの権限又は地位に基づく影響力を行使してはならない。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第4条 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(倫理行動規準)
第5条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、前条に規定する倫理原則とともに次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(2) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(3) 職員は、予算の執行に当たっては、職務の遂行に必要な予算が県民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、県民の疑惑や不信を招くことがないよう、適切かつ効率的に執行するように努めなければならないこと。
(禁止行為)
第6条 知事及び職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、知事及び職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる飲食を伴うパーティーその他の会合を含む。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 利害関係者から書面による出席依頼を受け職務として出席し、又は多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(8) 自己の費用を負担し、かつ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、利害関係者と共にゴルフをすること。
(平21規則20・平23規則34・一部改正)
(禁止行為の例外)
第7条 知事及び職員は、私的な関係(知事及び職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。この場合において、知事及び職員は、あらかじめ、届出書(別記第1号様式)により、倫理監督責任者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。
2 知事及び職員は、市町村職員(市町村(地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合を含む。)の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職又は同条第3項に規定する特別職に属する地方公務員をいう。)又は県が資本金その他これに準ずるものを出資している法人及び職員を派遣すること等により県と密接な関係を有する法人のうち、別表に定めるものの役員若しくは従業員であって、利害関係者に該当するものとの間においては、自己の費用を負担し、かつ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項第7号及び第8号に掲げる行為を行うことができる。
3 職員(特別職職員を除く。)は、前項の公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督責任者に相談し、その指示に従うものとする。
(平25規則44・一部改正)
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第8条 知事及び職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 知事及び職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
2 職員は、倫理監督責任者その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは他の職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。
3 知事、特別職職員及び管理職員は、その管理し、又は監督する職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(平25規則44・一部改正)
(利害関係者と共に飲食又はゴルフをする場合の届出)
第10条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、届出書(別記第2号様式)により、倫理監督責任者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。
(1) 利害関係者から書面による出席依頼を受け職務として出席し、又は多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者と共に飲食をするとき。
(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
2 知事及び職員は、自己のゴルフに要する費用を負担し、利害関係者と共にゴルフをする場合において、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、届出書(別記第3号様式)により、倫理監督責任者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。
(1) 私的な関係がある利害関係者と共にゴルフをする場合
(2) 市町村職員又は県が資本金その他これに準ずるものを出資している法人及び職員を派遣すること等により県と密接な関係を有する法人のうち、別表に定めるものの役員若しくは従業員と共にゴルフをする場合
(平21規則20・平27規則29・一部改正)
(講演等に関する規制)
第11条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を受けてするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督責任者の承認を得なければならない。
(倫理監督責任者への相談)
第12条 職員(特別職職員を除く。)は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第6条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督責任者に相談するものとする。
(贈与等報告書の作成)
第13条 知事は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と知事の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として、利害関係者に該当する事業者等から講演等の報酬の支払を受けたとき、若しくは利害関係者に該当しない事業者等から知事の職務に関係する事項に関する講演等の報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において知事であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(別記第4号様式)を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、作成しなければならない。
(平21規則20・平27規則29・一部改正)
(贈与等の報告)
第14条 職員は、事業者等から、贈与等を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として、利害関係者に該当する事業者等から講演等の報酬の支払を受けたとき、若しくは利害関係者に該当しない事業者等から職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、四半期ごとに、贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、知事に提出しなければならない。
(平26規則66・平27規則29・一部改正)
(所得等の報告)
第15条 特別職職員(前年1年間を通じて特別職職員であった者に限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書(別記第5号様式)を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、知事に提出しなければならない。
(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
ア 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。)
イ 各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第32条第3項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額
(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(平21規則20・一部改正)
(報告書の保存及び閲覧)
第16条 前3条の規定により作成され、又は提出された贈与等報告書、所得等報告書及び納税申告書の写しは、知事において、これらを作成し、又は提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。
2 何人も、知事に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超えるものに限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると知事が認めた事項に係る部分については、この限りでない。
3 前項の規定による贈与等報告書の閲覧は、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後行うことができる。
(知事の責務)
第17条 知事は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 贈与等報告書、所得等報告書及び第15条第2項の納税申告書の写しの受理、審査及び保存並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(2) 職員がこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
(3) 職員がこの規則に違反する行為について倫理監督責任者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(4) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
(管理職員の責務)
第18条 管理職員は、所属職員の職務に係る倫理の保持を図るため、その模範となるよう率先して自らの行動を律するとともに、所属職員に対し、この規則の遵守に関し、指導及び監督を行うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。
(倫理監督責任者)
第19条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督責任者を置く。
2 倫理監督責任者は、職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。
3 倫理監督責任者は、その指定する職員に、この規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、知事及び職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
3 第15条の規定は、平成19年分以後の所得及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月2日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。
附則(平成27年4月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第166号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月2日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平21規則20・平23規則34・平25規則44・平26規則30・平28規則9・平31規則6・令3規則4・令3規則166・令6規則32・令6規則70・一部改正)
和歌山県住宅供給公社
一般社団法人わかやま森林と緑の公社
一般社団法人和歌山県私学振興基金協会
和歌山県土地開発公社
一般財団法人和歌山県勤労福祉協会
公益財団法人和歌山県救急医療情報センター
公益財団法人和歌山県栽培漁業協会
公益財団法人和歌山県民総合健診センター
公益財団法人和歌山県文化財センター
公益財団法人わかやま移植医療推進協会
公益財団法人和歌山県農業公社
公益財団法人和歌山県国際交流協会
公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター
公益社団法人和歌山県青少年育成協会
公益財団法人和歌山県水上安全協会
公益財団法人和歌山県下水道公社
公益財団法人和歌山県人権啓発センター
公益財団法人わかやま産業振興財団
公益社団法人畜産協会わかやま
公立大学法人和歌山県立医科大学
公益社団法人和歌山県スポーツ協会
(令3規則28・一部改正)
(平21規則20・令3規則28・一部改正)
(平21規則20・追加、平28規則9・令3規則28・一部改正)
(平21規則20・旧別記第3号様式繰下、令3規則28・一部改正)
(平21規則20・旧別記第4号様式繰下、令3規則28・一部改正)