○和歌山県ごみの散乱防止に関する条例

令和2年3月24日

条例第13号

和歌山県ごみの散乱防止に関する条例をここに公布する。

和歌山県ごみの散乱防止に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、ごみの散乱の防止に関し、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、ごみの投棄による散乱の防止に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、広域的な環境の保全を図るとともに、廃棄物の適正な処分又は再利用による減量化を進め、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の構築に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「ごみ」とは、ペットボトル、空き缶、空き瓶その他の容器及び包装(中身の入ったもの並びに栓及び蓋を含む。)並びにたばこの吸い殻、紙くず、木くず、金属くず及び廃プラスチック類をいう。

(県の責務)

第3条 県は、ごみの散乱の防止に関する広域的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 県は、市町村が実施するごみの散乱の防止に関する施策及び県民が実施する活動について、必要な助言、情報の提供その他の支援を行うものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、ごみの散乱の防止に努めなければならない。

2 事業者は、県及び市町村が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(県民の責務)

第5条 県民は、自ら生じさせたごみの散乱の防止に努めなければならない。

2 県民は、県及び市町村が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(投棄の禁止)

第6条 何人も、みだりにごみを捨ててはならない。

(教育及び啓発)

第7条 県は、ごみの散乱の防止に関する県民の理解を深めるため、必要な教育及び啓発を行うものとする。

(立入検査)

第8条 知事は、第6条に違反する行為に係る事項の確認のために必要な限度において、その職員に、ごみが捨てられた土地に立ち入らせ、当該土地を検査させ、又は当該土地の所有者若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その権限を有する者であることを示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(命令)

第9条 知事は、第6条に違反する行為を確認したときは、違反者に対して、ごみの回収を命ずることができる。

(罰則)

第10条 前条の規定による命令に従わない者は、5万円以下の過料に処する。

(環境監視員)

第11条 知事は、第6条に違反して屋外でごみの投棄が行われないよう監視するとともに、次条第1項の規定により委任を受けた場合においては違反した者に対する処分を行わせるほか、ごみの散乱の防止に関する啓発活動を行わせるため、環境監視員を任命することができる。

2 環境監視員は、前項の規定により監視をし、若しくは処分を行う場合、又は次条第2項の規定により立入検査をする場合、その権限を有する者であることを示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 本条及び次条に定めるもののほか、環境監視員について必要な事項は、規則で定める。

(権限の委任等)

第12条 知事は、第9条の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、第9条及び第10条の権限を環境監視員に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた環境監視員は、前条第1項の監視又は処分に係る事項の確認のために必要な限度において、ごみが捨てられた土地に立ち入り、当該土地を検査し、又は当該土地の所有者若しくは関係者に質問することができる。

(適用除外)

第13条 第10条の規定は、ごみの投棄を禁止し、これに違反した者を罰金又は過料に処することを定める条例を制定した市町村として規則で定めるものの区域については、適用しない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条から第10条まで、第12条及び第13条の規定は、令和2年10月1日から施行する。

和歌山県ごみの散乱防止に関する条例

令和2年3月24日 条例第13号

(令和2年10月1日施行)