○蜜蜂転飼条例

昭和41年10月15日

条例第42号

〔みつばち転飼条例〕をここに公布する。

蜜蜂転飼条例

(平24条例84・改称)

(目的)

第1条 この条例は、県の区域内における転飼について必要な規制を行うことにより、蜜蜂の群(以下「蜂群」という。)の適正な配置を確保し、もって蜂蜜及び蜜ろうの増産を図り、あわせて農作物等の花粉受精の効率化に資することを目的とする。

(平12条例57・全改、平24条例84・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。

(平4条例1・平24条例84・一部改正)

(許可)

第3条 業として蜜蜂の飼育を行う者は、県の区域内において転飼をしようとするときは、転飼を始める日の2箇月前までに、転飼許可申請書を知事に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、転飼の場所、蜂群数、期間その他転飼に関し必要な条件を付することができる。

3 知事は、第1項の許可をしたときは、当該許可をした者に、転飼の場所、蜂群数及び期間を記載した許可書及び許可標識を交付しなければならない。

(平4条例1・平12条例57・平24条例84・一部改正)

第4条 知事は、転飼地区内の蜜源に比し、蜂群が過剰と認められるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(平24条例84・一部改正)

(許可標識の掲示)

第5条 第3条第1項の許可を受けて転飼する者(以下「転飼者」という。)は、転飼の場所に、第3条第3項の許可標識を掲示しておかなければならない。

(許可書等の再交付)

第6条 転飼者は、許可書又は許可標識を破損し、又は亡失したときは、速やかに知事に申請してその再交付を受けなければならない。

(平4条例1・一部改正)

(許可標識の返納)

第7条 転飼者は、転飼の期間が満了したときその他転飼をやめたときは、速やかに許可標識を知事に返納しなければならない。

(平4条例1・一部改正)

(手数料)

第8条 第3条第1項の許可を受けようとする者及び第6条の規定による許可書及び許可標識の再交付を受けようとする者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。

(平4条例1・一部改正)

(許可の取消し)

第9条 知事は、転飼者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条の規定に違反し、許可標識を掲示しなかったとき。

(4) 正当な理由なくして転飼をしないとき。

(平24条例84・一部改正)

(巣箱の撤去)

第10条 知事は、第3条第1項の許可を得ないで転飼をしている者に対し、当該転飼の場所から巣箱を撤去することを命ずることができる。

(罰則)

第11条 前条の規定による知事の命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平4条例1・平24条例84・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第57号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第84号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

蜜蜂転飼条例

昭和41年10月15日 条例第42号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第2章 産/第1節
沿革情報
昭和41年10月15日 条例第42号
平成4年3月30日 条例第1号
平成12年3月27日 条例第57号
平成24年12月28日 条例第84号