○和歌山県障害児者サポートセンター設置及び管理条例
平成7年7月14日
条例第33号
〔和歌山県子ども・障害者相談センター設置及び管理条例〕をここに公布する。
和歌山県障害児者サポートセンター設置及び管理条例
(平21条例29・令6条例24・改称)
(設置)
第1条 身体障害者及び知的障害者の福祉の増進を図るため、和歌山県障害児者サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項の規定に基づく身体障害者更生相談所とする。
3 センターは、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定に基づく知的障害者更生相談所とする。
(平11条例9・平16条例17・平16条例67・平17条例26・平18条例22・平18条例76・平20条例14・平21条例29・平30条例20・令6条例24・一部改正)
(位置及び管轄区域)
第2条 センターは、和歌山市に置く。
2 センターの管轄区域は、県内一円とする。
(令6条例24・一部改正)
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 身体障害者福祉法第11条第2項に規定する業務
(2) 身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者福祉センターに関する業務
(3) 知的障害者福祉法第12条第2項に規定する業務
(4) 児童及びその保護者の精神保健上の診療に関する業務
(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(平21条例29・全改、平25条例47・平30条例20・令6条例24・一部改正)
(委任)
第4条 センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年9月規則第73号で、同7年10月1日から施行)
(和歌山県身体障害者更生相談所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 和歌山県身体障害者更生相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第5号)
(2) 和歌山県精神薄弱者更生相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第7号)
(3) 和歌山県身体障害者福祉センター設置及び管理条例(昭和49年和歌山県条例第11号)
(和歌山県児童相談所設置条例の一部改正)
3 和歌山県児童相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第8号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
和歌山県紀南児童相談所設置条例
第1条中「。以下「法」という。」を削り、「児童相談所」を「和歌山県紀南児童相談所(以下「紀南児童相談所」という。)に改める。
第2条を次のように改める。
(位置及び管轄区域)
第2条 紀南児童相談所は、田辺市に置く。
2 紀南児童相談所の管轄区域は、田辺市、新宮市、日高郡のうち南部町、南部川村及び龍神村、西牟婁郡並びに東牟婁郡とする。
第3条を削る。
附則(平成11年3月19日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第17号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第67号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第26号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、同年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第76号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条第2項から第4項までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(和歌山県女性相談所設置条例の廃止)
2 和歌山県女性相談所設置条例(昭和39年和歌山県条例第10号)は、廃止する。
附則(平成25年10月4日条例第47号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(和歌山県使用料及び手数料条例の一部改正)
2 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。