○和歌山県精神保健福祉センター設置条例

平成17年7月6日

条例第72号

和歌山県精神保健福祉センター設置条例をここに公布する。

和歌山県精神保健福祉センター設置条例

(設置)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターとして、和歌山県精神保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び管轄区域)

第2条 センターは、和歌山市に置く。

2 センターの管轄区域は、県内一円とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

和歌山県精神保健福祉センター設置条例

平成17年7月6日 条例第72号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第3章 保健予防/第2節 精神保健
沿革情報
平成17年7月6日 条例第72号