○和歌山県精神保健福祉センター設置条例
平成17年7月6日
条例第72号
和歌山県精神保健福祉センター設置条例をここに公布する。
和歌山県精神保健福祉センター設置条例
(設置)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターとして、和歌山県精神保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置及び管轄区域)
第2条 センターは、和歌山市に置く。
2 センターの管轄区域は、県内一円とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。