○紀の国森づくり基金条例

平成17年12月22日

条例第139号

紀の国森づくり基金条例をここに公布する。

紀の国森づくり基金条例

(設置)

第1条 水源のかん養、県土の保全等の公益的機能を有する森林からすべての県民が恩恵を受けているとの認識に立ち、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的として、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全及び森林と共生する文化の創造に関する施策に取り組むため、紀の国森づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 紀の国森づくり税条例(平成17年和歌山県条例第138号)第4条の規定により基金に積み立てるものとされている額で予算で定める額

(2) 前条の目的のために寄附された寄附金の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第4条 基金は、第1条の目的を達成するための事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(紀の国森づくり基金運営委員会)

第5条 前条の事業その他基金に関する事項について調査審議するため、紀の国森づくり基金運営委員会(次項において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員8人以内で組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

紀の国森づくり基金条例

平成17年12月22日 条例第139号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第4章 業/第1節
沿革情報
平成17年12月22日 条例第139号