○老人福祉法施行細則
平成5年3月31日
規則第17号
老人福祉法施行細則を次のように定める。
老人福祉法施行細則
老人福祉法施行細則(昭和39年和歌山県規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(老人居宅生活支援事業開始届)
第2条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届出書(別記第1号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第3条繰上・一部改正)
(老人居宅生活支援事業変更届)
第3条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届出書(別記第2号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第4条繰上・一部改正、平24規則3・一部改正)
(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第4条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書(別記第3号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第5条繰上・一部改正)
(老人デイサービスセンター等設置届)
第5条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届出書(別記第4号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第6条繰上・一部改正)
(老人デイサービスセンター等事業変更届)
第6条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届出書(別記第5号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第7条繰上・一部改正)
(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第7条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書(別記第6号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第8条繰上・一部改正)
(平21規則77・旧第9条繰上・一部改正)
(養護老人ホーム変更届等)
第9条 法第15条の2第2項の規定による届出は、養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)変更届出書(別記第11号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第11条繰上・一部改正)
(養護老人ホーム廃止届等)
第10条 法第16条第2項の規定による届出は、養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)廃止(休止・入所定員減少・入所定員増加)届出書(別記第12号様式)によらなければならない。
2 施行規則第5条に規定する申請書は、養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)廃止(休止・入所定員減少・入所定員増加)認可申請書(別記第13号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第12条繰上・一部改正)
(軽費老人ホーム設置届等)
第11条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「福祉法」という。)第62条第1項の規定による届出は、軽費老人ホーム設置届出書(別記第14号様式)によらなければならない。
2 福祉法第62条第3項に規定する申請書は、軽費老人ホーム設置許可申請書(別記第15号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第14条繰上・一部改正)
(軽費老人ホーム事業変更届等)
第12条 福祉法第63条第1項の規定による届出は、軽費老人ホーム事業変更届出書(別記第16号様式)によらなければならない。
2 福祉法第63条第2項の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(別記第17号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第15条繰上・一部改正)
(軽費老人ホーム廃止届)
第13条 福祉法第64条の規定による届出は、軽費老人ホーム事業廃止届出書(別記第18号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第16条繰上・一部改正)
(老人福祉センター事業開始届等)
第14条 福祉法第69条第1項の規定による届出は、老人福祉センター事業開始届出書(別記第19号様式)によらなければならない。
(平21規則77・旧第17条繰上・一部改正)
(有料老人ホーム設置届等)
第15条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届出書(別記第22号様式)によらなければならない。
2 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届出書(別記第23号様式)によらなければならない。
3 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム休止(廃止)届出書(別記第24号様式)によらなければならない。
(平19規則8・旧第24条繰上・一部改正、平21規則77・旧第19条繰上・一部改正)
(平21規則77・追加、平24規則3・平30規則29・一部改正)
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第41号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第124号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月13日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年3月21日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の老人福祉法施行細則の規定により提出されている届出書及び申請書は、改正後の老人福祉法施行細則の規定により提出されたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の老人福祉法施行細則の規定により提出されている届出書は、改正後の老人福祉法施行細則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(別記第22号様式を除く。)による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平21規則77・全改、令2規則53・令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令2規則53・令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(令2規則53・全改、令3規則134・一部改正)
(令2規則53・全改、令3規則134・一部改正)
(令2規則53・全改、令3規則134・一部改正)
(令2規則53・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(令3規則134・全改)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、令3規則134・一部改正)
(平21規則77・全改、平24規則3・平30規則29・令3規則134・一部改正)