○和歌山県立仙渓学園設置及び管理条例

昭和39年3月31日

条例第9号

〔和歌山県児童福祉施設設置条例〕をここに公布する。

和歌山県立仙渓学園設置及び管理条例

(平17条例68・平27条例72・改称)

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第44条に規定する児童自立支援施設として和歌山県立仙渓学園を設置する。

(昭48条例41・昭49条例10・平10条例8・平11条例9・平12条例11・平17条例68・平22条例63・平24条例14・平27条例72・一部改正)

(位置)

第2条 和歌山県立仙渓学園は、紀の川市東三谷900に置く。

(平27条例72・全改)

(業務)

第3条 和歌山県立仙渓学園は、法第44条に規定する目的を達成するために必要な業務を行う。和歌山県立仙渓学園は、法第44条に規定する目的を達成するために必要な業務を行う。

(平17条例68・全改、平18条例73・平22条例63・平24条例14・平27条例72・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、和歌山県立仙渓学園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例68・追加、平27条例72・旧第14条繰上・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月24日から適用する。

(昭和43年7月24日条例第29号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和44年2月規則第11号で、同44年3月6日から施行)

(昭和45年7月24日条例第43号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和45年10月規則第84号で、同45年11月1日から施行)

(昭和46年7月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月13日条例第41号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年11月規則第83号で、同48年11月1日から施行)

(昭和49年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和62年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第6号)

この条例は、平成6年5月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月6日条例第68号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県児童福祉施設設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(平成17年11月7日条例第116号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第59号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第73号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第36号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に知的障害児施設、知的障害児・盲ろうあ児施設及び重症心身障害児施設を利用した者に係る改正前の和歌山県児童福祉施設設置及び管理条例第12条第1項に規定する利用料金については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(「肢体不自由児施設」を「児童発達支援センター」に改める部分を除く。)及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に児童発達支援センターを利用した者に係る改正前の和歌山県児童福祉施設設置及び管理条例第12条第1項に規定する利用料金については、なお従前の例による。

和歌山県立仙渓学園設置及び管理条例

昭和39年3月31日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第9号
昭和40年12月28日 条例第39号
昭和43年7月24日 条例第29号
昭和45年7月24日 条例第43号
昭和46年7月19日 条例第29号
昭和48年10月13日 条例第41号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和62年3月13日 条例第8号
平成2年3月30日 条例第6号
平成3年3月19日 条例第5号
平成6年3月30日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第8号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第11号
平成14年3月26日 条例第17号
平成15年3月14日 条例第27号
平成17年7月6日 条例第68号
平成17年11月7日 条例第116号
平成18年3月31日 条例第59号
平成18年6月30日 条例第73号
平成20年3月31日 条例第36号
平成21年3月26日 条例第10号
平成22年12月24日 条例第63号
平成24年3月23日 条例第14号
平成27年12月25日 条例第72号