○和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例
平成17年12月22日
条例第131号
和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例をここに公布する。
和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、リサイクル製品の認定及び認定リサイクル製品の利用の促進に関して必要な事項を定めることにより、資源の循環的な利用の促進及びリサイクル産業(リサイクル製品の製造又は加工を行う事業が属する業種をいう。以下同じ。)の育成を図り、もって循環型社会の形成に資することを目的とする。
(1) リサイクル製品 循環資源(循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第3項に規定する循環資源をいう。以下同じ。)を原材料の全部又は一部として製造され、又は加工される製品をいう。
(2) 認定リサイクル製品 第5条第1項の認定を受けたリサイクル製品をいう。
(県の責務)
第3条 県は、認定リサイクル製品の利用を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
(事業者及び県民の責務)
第4条 事業者及び県民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り認定リサイクル製品又は認定リサイクル製品を用いて提供される役務を選択するよう努めるものとする。
(認定)
第5条 リサイクル製品の製造、加工又は販売を行う者は、当該リサイクル製品が次に掲げる基準(以下「認定基準」という。)のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けることができる。
(1) 県内における廃棄物の減量化及び再資源化の推進に寄与するものとして規則で定める要件を満たすこと。
(2) 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業場において製造され、又は加工されていること。
(3) 前2号に掲げる基準のほか品質、安全性その他必要な事項について規則で定める基準
2 前項の認定(以下「製品認定」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) リサイクル製品が製造され、又は加工される事業場の所在地
(3) リサイクル製品の品目及び用途
(4) リサイクル製品の原材料の種類、性状及び数量
(5) リサイクル製品の製造又は加工の方法
(6) その他規則で定める事項
3 知事は、製品認定の申請に係るリサイクル製品が認定基準のいずれにも適合していると認められるときは、製品認定をするものとする。
4 知事は、製品認定をしようとするときは、あらかじめ、優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
5 知事は、製品認定をしたときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。
(表示)
第6条 製品認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)及び認定事業者がリサイクル製品の販売を行う者である場合における認定リサイクル製品の製造又は加工を行う者(以下これらを「認定事業者等」という。)は、規則で定めるところにより、認定リサイクル製品につき製品認定を受けた旨の表示をすることができる。
2 何人も、認定リサイクル製品以外の製品に、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(製品認定の有効期間)
第7条 製品認定の有効期間は、製品認定の日から5年を経過する日の属する年度の末日までの期間とする。
(変更等の届出)
第8条 認定事業者は、認定リサイクル製品について第5条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたとき、又は認定リサイクル製品が製造されなくなったとき若しくは加工されなくなったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、製品認定を取り消すことができる。
(1) 認定リサイクル製品が認定基準のいずれかに適合しなくなったとき。
(2) 認定事業者が偽りその他不正の手段により製品認定を受けたとき。
(3) 認定事業者が前条の規定に違反したとき。
2 知事は、前項の規定により製品認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
(県の調達義務等)
第10条 県は、県の行う工事又は物品の調達において、県内におけるリサイクル産業の振興に寄与する認定リサイクル製品として規則で定めるものを、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的に使用し、又は購入するよう努めるものとする。
2 知事は、毎年度、前項の規則で定める認定リサイクル製品の使用及び購入の状況を公表するものとする。
(市町村への要請等)
第11条 県は、市町村に対し、認定リサイクル製品の利用を促進するための情報の提供を行うとともに、その利用の促進に配慮するよう要請するものとする。
(立入検査等)
第12条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、認定事業者等若しくは認定事業者等に循環資源を供給する者(以下「循環資源供給者」という。)に対し、認定リサイクル製品の製造若しくは加工の方法その他必要な事項に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、認定事業者等若しくは循環資源供給者の事業場に立ち入り、認定リサイクル製品の製造若しくは加工の状況に関し、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則