○和歌山県特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月9日

条例第32号

和歌山県特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

和歌山県特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請等)

第2条 法第10条第1項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、主たる事務所及びその他の事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 法第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し

(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

3 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。

5 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公表及び公衆の縦覧に関し必要な事項については、規則で定める。

(平15条例24・平24条例11・令3条例12・一部改正)

(申請書等の補正)

第2条の2 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。

2 法第10条第4項の規定による補正は、補正後の申請書又は書類を添付した補正書を知事に提出してするものとする。

(平24条例11・追加、令3条例12・一部改正)

(社員総会の議事録)

第2条の3 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第14条の9第1項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成するものとする。

2 法第14条の9第1項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合には、当該社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(平24条例11・追加、令4条例51・旧第2条の4繰上)

(定款の変更の認証申請)

第3条 法第25条第4項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 変更の内容

(3) 変更の理由

(定款の変更の届出)

第3条の2 法第25条第6項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出は、法第25条第6項に規定する書類を添付した届出書を知事に提出してするものとする。

(平24条例11・追加)

(事業報告書等の提出)

第4条 法第29条(法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。

(平15条例24・平24条例11・一部改正)

(事業報告書等の閲覧又は謄写)

第5条 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、知事が定める場所において、規則で定めるところにより行うものとする。

(平24条例11・一部改正)

(成功の不能による解散の認定の申請)

第6条 特定非営利活動法人は、法第31条第2項の規定による解散の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に同条第3項の書面を添えて知事に提出するものとする。

(1) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯

(3) 残余財産の処分方法

(解散の届出)

第7条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を知事に提出してするものとする。

(平16条例70・一部改正)

(清算人就職の届出)

第8条 法第31条の8の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を知事に提出してするものとする。

(平16条例70・平20条例47・一部改正)

(残余財産の譲渡の認証申請)

第9条 清算人は、法第32条第2項の規定による残余財産の譲渡の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 清算人の氏名及び住所又は居所

(2) 解散した特定非営利活動法人の名称

(3) 譲渡すべき残余財産

(4) 残余財産の譲渡を受ける者

(清算結了の届出)

第10条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を知事に提出してするものとする。

(平16条例70・平20条例47・一部改正)

(合併の認証申請)

第11条 法第34条第4項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の名称

(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、主たる事務所及びその他の事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 第2条第2項から第4項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)

第12条 法第35条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。

(平24条例11・一部改正)

(認定の申請)

第13条 法第44条第2項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、主たる事務所及びその他の事務所の所在地並びに代表者の氏名

(2) 設立年月日及び事業年度

(3) 過去の認定及び特例認定並びにその取消しの有無

(4) 現に行っている事業の概要

(平24条例11・全改、平29条例19・一部改正)

(公示事項)

第14条 法第49条第2項第5号(法第51条第5項、第62条及び第63条第5項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 認定の種類

(2) 定款に記載された目的

(平24条例11・追加)

(認定の有効期間の更新の申請)

第15条 法第51条第5項において準用する法第44条第2項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申請に係る認定特定非営利活動法人の名称、主たる事務所及びその他の事務所の所在地並びに代表者の氏名

(2) 認定の有効期間

(3) 事業年度

(4) 現に行っている事業の概要

(平24条例11・追加)

(定款の変更に係る書類の提出)

第16条 法第52条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、同項に規定する書類を添付した提出書を知事に提出してするものとする。

(平24条例11・追加)

(役員報酬規程等の提出)

第17条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。

(平24条例11・追加)

(助成金支給書類の提出)

第18条 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、事後遅滞なく行うものとする。

(平24条例11・追加、平29条例19・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)

第19条 法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写は、知事が定める場所において、規則で定めるところにより行うものとする。

(平24条例11・追加)

(特例認定の申請)

第20条 法第58条第2項において準用する法第44条第2項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、主たる事務所及びその他の事務所の所在地並びに代表者の氏名

(2) 設立年月日及び事業年度

(3) 過去の認定及び特例認定の有無

(4) 現に行っている事業の概要

(平24条例11・追加、平29条例19・一部改正)

(合併の認定の申請)

第21条 法第63条第5項において準用する法第44条第2項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 合併しようとする認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び事業年度

(2) 認定又は特例認定の年月日及び有効期間

(3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び現に行っている事業の概要

(4) 合併によって消滅する特定非営利活動法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び現に行っている事業の概要

(平24条例11・追加、平29条例19・一部改正)

(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用)

第22条 法第74条に規定する提出、縦覧、通知、届出、閲覧及び交付(以下この条において「手続等」と総称する。)を電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合における当該手続等については、和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年和歌山県条例第50号)第3条から第6条までに基づき定められた規則等の規定の例による。

(令4条例51・追加)

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)

第23条 法第75条に規定する作成、備置き及び閲覧については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定により、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子文書法第2条第4号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を用いて行うことができる。

2 前項の規定に基づき、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録を用いて行う作成及び備置き並びに書面に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う閲覧については、規則で定める方法により行うものとする。

(平18条例27・追加、平24条例11・旧第14条繰下・一部改正、令4条例51・旧第22条繰下)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例27・旧第14条繰下、平24条例11・旧第15条繰下、令4条例51・旧第23条繰下)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第24号)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の和歌山県特定非営利活動促進法施行条例第4条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。

(平成16年12月24日条例第70号)

この条例は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成17年3月7日)

(平成18年3月24日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月3日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「及び法」を「及び」に改める部分を除く。)は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)による改正前の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「旧法」という。)第44条第1項の認定又は旧法第58条第1項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの条例の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第54条第4項(旧法第62条において準用する場合を含む。)の書類の提出については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県特定非営利活動促進法施行条例第2条第5項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号。以下「改正法」という。)による改正後の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項、第25条第3項又は第34条第3項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前に改正法による改正前の特定非営利活動促進法第10条第1項、第25条第3項又は第34条第3項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。

(令和4年10月5日条例第51号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の3を削り、第2条の4を第2条の3とする改正規定は、公布の日から施行する。

和歌山県特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月9日 条例第32号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第18章
沿革情報
平成10年10月9日 条例第32号
平成15年3月14日 条例第24号
平成16年12月24日 条例第70号
平成18年3月24日 条例第27号
平成20年10月3日 条例第47号
平成20年12月24日 条例第56号
平成24年3月23日 条例第11号
平成29年3月23日 条例第19号
令和3年3月24日 条例第12号
令和4年10月5日 条例第51号