○和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例

平成30年3月23日

条例第16号

和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例をここに公布する。

和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 太陽光発電事業

第1節 認定(第3条―第11条)

第2節 設置(第12条―第14条)

第3節 維持管理(第15条)

第4節 廃止(第16条・第17条)

第3章 雑則(第18条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電事業の実施による自然環境、生活環境、景観等環境に及ぼす影響や災害の発生に対する県民の不安が拡大していることに鑑み、事業者が太陽光発電事業における太陽光発電設備の設置、維持管理、廃止等について環境を保全し、災害の発生を防止する方法で適切に実施するよう必要な事項を定めるとともに、事業者と県、市町村及び県民が太陽光発電事業について事前に協議する手続その他所要の事項を定めることにより、太陽光発電事業について県民の理解と本県の環境との調和を確保し、もって本県の環境にふさわしい太陽光発電事業の普及を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(合計出力が50キロワット未満のものを除く。)をいう。

(2) 太陽光発電事業 太陽光発電設備の全部又は一部を土地又は造成した土地に設置し、電気を得る事業(太陽光発電設備のうち太陽光を電気に変換する設備の全部を建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項の建築物をいう。)に設置するものを除く。)をいう。

(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。

第2章 太陽光発電事業

第1節 認定

(太陽光発電事業計画の作成及び認定)

第3条 太陽光発電事業を行おうとする者(以下「太陽光発電事業実施予定者」という。)は、太陽光発電設備ごとに、規則で定めるところにより、当該太陽光発電設備の設置、維持管理及び廃止を適切に行うための太陽光発電事業の実施に関する計画(以下「太陽光発電事業計画」という。)を作成し、知事の認定を受けなければならない。

2 太陽光発電事業計画には、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 太陽光発電事業実施予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 太陽光発電事業実施予定者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第11条第2項第5号及び第7号において同じ。)の氏名

(3) 太陽光発電事業の内容及び実施時期

(4) 事業区域

(5) 太陽光発電設備を設置する土地を造成する場合は、土地の造成の方法に関し次に掲げる事項

 造成する土地の位置及び面積

 土地の造成に関する工事の内容(設計図を含む。)

 土地の造成に関する工事の工程表

 土地の造成に関する工事の施工前と施工後の土地の形質の変更の状況

(6) 太陽光発電設備の設置の方法に関し次に掲げる事項

 太陽光発電設備の構造及び合計出力

 太陽光発電設備の事業区域内の位置

 太陽光発電設備の設置に関する工事の内容(設計図を含む。)

 太陽光発電設備の設置に関する工事の工程表

(7) 太陽光発電事業の維持管理の方法に関する事項

(8) 太陽光発電事業の廃止の方法に関し次に掲げる事項

 廃止予定日

 太陽光発電設備の解体及び撤去に関する工事の内容

 の工事に伴い生じる廃棄物の処理方法

 太陽光発電設備の撤去後の土地の整備方針

 の工事、の処理及びの整備に要する費用の見積り

 の費用を確保するために講ずる措置

(9) 太陽光発電事業を適正に行うために講ずる措置に関し次に掲げる事項

 事業区域内に森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。以下この並びに第11条第1項第1号及び第2号において同じ。)がある場合は、当該森林が現に有する公益的機能からみて太陽光発電事業の実施により土砂の流出、水害等が発生することを防止するために講ずる措置

 太陽光発電事業の実施に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の発生を防止するために講ずる措置

 太陽光発電設備の構造強度を保持するために講ずる措置

 太陽光発電事業の実施に伴い生じる環境影響に対して講ずる措置

 事業区域に係る景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画をいう。第11条第1項第10号及び第11号において同じ。)に定める良好な景観の形成のために講ずる措置

 太陽光発電事業の実施に際して関係法令及び関係法令に基づく命令、関係する府県の条例及び当該条例に基づく命令並びに当該事業区域を管轄する市町村の条例及び当該条例に基づく命令の規定に違反しないために講ずる措置

 太陽光発電事業の実施と、県が定める基本計画等(和歌山県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例(平成19年和歌山県条例第44号)第2条に規定する基本計画等をいう。第11条第1項第13号において「県計画等」という。)その他太陽光発電事業に関係する計画及び当該事業区域を管轄する市町村が定める太陽光発電事業に関係する計画との整合性を確保するために講ずる措置

(10) その他規則で定める事項

(令2条例12・一部改正)

(太陽光発電事業計画の案の協議)

第4条 太陽光発電事業実施予定者は、太陽光発電事業計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、知事及び関係市町村(当該太陽光発電事業計画の案に関し自然環境、生活環境、景観等環境の保全上及び災害の発生の防止上関係があると知事が認める市町村をいう。以下同じ。)の長と協議をしなければならない。

(太陽光発電事業計画の案の説明)

第5条 太陽光発電事業実施予定者は、太陽光発電事業計画の案を作成し、規則で定めるところにより、次に掲げる自治会その他の地縁による団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。以下この条及び第10条第1項において「自治会等」という。)に対する説明会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

(1) 当該太陽光発電事業計画の案の事業区域の全部又は一部をその区域に含む自治会等

(2) 当該太陽光発電事業計画の案に基づき太陽光発電事業を実施することにより自然環境、生活環境、景観等環境の保全上及び災害の発生の防止上影響を及ぼすと知事が認める区域の全部又は一部をその区域に含む自治会等

(太陽光発電事業計画の公表)

第6条 太陽光発電事業実施予定者は、太陽光発電事業計画を作成したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、公表しなければならない。

(太陽光発電事業計画の認定の申請)

第7条 太陽光発電事業実施予定者は、第3条第1項の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電事業実施予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 第5条の規定により講じた措置の概要

(3) その他規則で定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 太陽光発電事業計画

(2) 第5条の規定により措置を講じたことを証する書面

(3) その他規則で定める書面

3 前項各号に掲げる書面のほか、第1項の申請書には、規則で定めるところにより、当該太陽光発電事業を実施することが周辺地域の自然環境、生活環境、景観等に及ぼす影響について記載した書面を添付しなければならない。ただし、当該書面に記載した事項が、過去になされた第3条第1項の認定に係る当該事項と同一である場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。

(申請書の縦覧)

第8条 知事は、前条第1項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、同項各号に掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を公告するとともに、同項の申請書並びに同条第2項及び第3項の書面を当該公告の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。

(関係市町村の長からの意見聴取)

第9条 知事は、前条の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村の長に通知し、前条の縦覧期間満了の日(次条において「縦覧期間満了日」という。)までに、当該関係市町村の長の自然環境、生活環境、景観等環境の保全上及び災害の発生の防止上の見地からの意見を聴かなければならない。

(意見書の提出等)

第10条 第8条の規定による公告があったときは、自治会等その他の当該太陽光発電事業に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了日までに、知事に対し、自然環境、生活環境、景観等環境の保全上及び災害の発生の防止上の見地からの意見書を提出することができる。

2 知事は、縦覧期間満了日が経過した後、遅滞なく、前条の意見及び前項の意見書の概要を太陽光発電事業実施予定者に通知し、期限を定めて当該太陽光発電事業実施予定者に対し、当該概要に対する見解を求めなければならない。

3 知事は、第7条第1項の申請書の内容、前条の意見、第1項の意見書の概要及び前項の見解について自然環境、生活環境、景観等環境の保全上及び災害の発生の防止上の見地から必要と認めるときは、前項の期限(前条の意見がなく、かつ、第1項の意見書の提出がない場合にあっては、縦覧期間満了日)が経過した後、遅滞なく、和歌山県太陽光発電事業調査審議会に意見を求めるものとする。

(認定の基準)

第11条 知事は、第3条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る第9条の意見、前条第1項の意見書の内容、同条第2項の見解及び同条第3項の意見を踏まえ、当該申請に係る太陽光発電事業計画が、次に掲げる基準に適合しており、かつ、当該太陽光発電事業計画に係る手続がこの条例若しくはこの条例に基づく命令又は当該事業区域を管轄する市町村の条例若しくは当該条例に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その認定をするものとする。

(1) 当該太陽光発電事業計画に定める事業区域内に森林がある場合であって、当該太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業に関する工事が、森林法第10条の2に規定する開発行為に該当するときは、当該太陽光発電事業の実施が同条の規定により許可されていること又は許可される見込みであること。

(2) 当該太陽光発電事業計画に定める事業区域内に森林がある場合であって、当該太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業に関する工事が、森林法第10条の2に規定する開発行為に該当しないときは、次に掲げる規定に該当しないこと。

 当該森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該太陽光発電事業に関する工事により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。

 当該森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該太陽光発電事業に関する工事により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。

(3) 当該太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業に関する工事のうち宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成に該当するものであって、同法第3条第1項の規定により指定された宅地造成工事規制区域において行われるもの(次号において「宅地造成許可対象工事」という。)について、同法第8条第1項本文の規定により許可されていること又は許可される見込みであること。

(4) 当該太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業に関する工事のうち宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第3条各号に掲げる土地の形質の変更のいずれかを行うもの(宅地造成許可対象工事を除く。)について、同令第5条から第15条までの規定に定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設及び地滑り抑止ぐい並びにグラウンドアンカーその他の土留の設置その他災害を防止するため必要な措置が講じられるものであること。

(5) 当該太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業に関する工事が、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第65条第1項に定めるものに該当する場合は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条第4項の規定による命令を受けるものでないこと。

(6) 当該太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業に関する工事が、電気事業法施行規則第65条第1項に定めるものに該当しない場合は、当該太陽光発電事業計画が電気事業法第39条第1項の技術基準のうち構造強度に関するものに適合するものであること。

(7) 当該太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業が環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業に該当する事業である場合は、同法及び同法に基づく命令の規定に違反しないこと。

(8) 当該太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業が和歌山県環境影響評価条例(平成12年和歌山県条例第10号)第2条第2号に規定する対象事業に該当する事業である場合は、同条例及び同条例に基づく命令の規定に違反しないこと。

(9) 当該太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業が次に掲げる事業以外の事業である場合は、規則で定めるところにより、当該太陽光発電事業の実施が環境に及ぼす影響について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程において当該太陽光発電事業の実施に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境に及ぼす影響を総合的に評価していること。

 環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に該当する事業

 和歌山県環境影響評価条例第2条第2号に規定する対象事業に該当する事業

(10) 当該太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業の実施が、当該事業区域に係る景観計画による制限の対象となるときは、当該太陽光発電事業の実施について、当該景観計画に適合するものであること。

(11) 当該太陽光発電事業計画に定める太陽光発電事業の実施が、当該事業区域に係る景観計画による制限の対象とならないときは、当該太陽光発電事業の実施について、当該景観計画に定める良好な景観の形成のために制限される行為の基準に従い、必要な措置が講じられるものであること。

(12) 前各号に定めるもののほか、当該太陽光発電事業計画が、関係法令及び関係法令に基づく命令、関係する府県の条例及び当該条例に基づく命令、並びに当該事業区域を管轄する市町村の条例及び当該条例に基づく命令の規定に違反しないものであること。

(13) 当該太陽光発電事業計画が、県計画等その他太陽光発電事業に関係する計画及び当該事業区域を管轄する市町村が定める太陽光発電事業に関係する計画に適合するものであること。

2 知事は、太陽光発電事業実施予定者が次の各号のいずれにも該当しないものであると認めるときでなければ、第3条第1項の認定をしてはならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 心身の故障により太陽光発電事業を適正に行うことができない者として規則で定めるもの

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(4) 太陽光発電事業の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)

(6) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)前各号のいずれかに該当するもの

(7) 第23条第1項又は第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(8) 法人でその役員のうちに第1号から第5号まで又は前号のいずれかに該当する者のあるもの

(9) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

3 第3条第1項の認定には、自然環境、生活環境、景観等環境の保全上及び災害の発生の防止上必要な条件を付することができる。

4 知事は、第3条第1項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る太陽光発電事業計画に記載された事項のうち規則で定めるものを公表するものとする。

(令元条例26・令2条例12・一部改正)

第2節 設置

(工事の実施)

第12条 第3条第1項の認定を受けた太陽光発電事業実施予定者(以下「認定太陽光発電事業実施者」という。)が行う太陽光発電事業に関する工事は、当該認定を受けた太陽光発電事業計画(第18条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項若しくは第3項の規定による変更の届出があったときは、変更後のもの。以下「認定太陽光発電事業計画」という。)に従って行わなければならない。

(工事の届出)

第13条 認定太陽光発電事業実施者は、太陽光発電設備を設置する土地の造成に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 認定太陽光発電事業実施者は、太陽光発電設備の設置に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(工事の停止命令等)

第14条 知事は、太陽光発電事業に関する工事について、当該工事に係る認定太陽光発電事業計画と適合しないことが明らかであると認める場合その他自然環境、生活環境、景観等環境の保全上及び災害の発生の防止上必要があると認める場合には、認定太陽光発電事業実施者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該工事の停止又は中止その他の必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による命令をした場合においては、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

第3節 維持管理

(維持管理の方法)

第15条 認定太陽光発電事業実施者は、太陽光発電事業を実施する間、認定太陽光発電事業計画に従って太陽光発電設備及び事業区域内の土地を維持管理しなければならない。

第4節 廃止

(廃止の方法)

第16条 認定太陽光発電事業実施者は、認定太陽光発電事業計画に従って太陽光発電事業を廃止しなければならない。

2 認定太陽光発電事業実施者は、その太陽光発電事業を廃止しようとするときは、太陽光発電設備の解体、撤去及び廃棄その他の規則で定める措置(次項において「廃止措置」という。)を講じなければならない。

3 認定太陽光発電事業実施者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該廃止措置を講じようとする太陽光発電事業の廃止に関する実施計画を定め、知事に届け出なければならない。

(認定の失効)

第17条 第3条第1項の認定(次条第1項の規定による変更の認定を含む。第22条第1項第3号並びに第23条第1項及び第2項において同じ。)は、認定太陽光発電事業実施者が認定太陽光発電事業計画に係る太陽光発電事業を前条の規定により廃止したときは、その効力を失う。

第3章 雑則

(太陽光発電事業計画の変更等)

第18条 認定太陽光発電事業実施者は、第3条第2項第3号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定太陽光発電事業実施者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 認定太陽光発電事業実施者は、第3条第2項第1号又は第2号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 第4条から第11条までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

5 第11条第4項の規定は、第2項及び第3項の規定による届出について準用する。

(地位の承継)

第19条 認定太陽光発電事業実施者から当該認定太陽光発電事業計画に係る太陽光発電事業を譲り受けた者は、当該認定太陽光発電事業実施者の地位を承継する。

2 認定太陽光発電事業実施者である法人が合併する場合(認定太陽光発電事業実施者である法人と認定太陽光発電事業実施者でない法人が合併する場合において、認定太陽光発電事業実施者である法人が存続するときを除く。)又は分割する場合(当該認定太陽光発電事業計画に係る太陽光発電事業を承継させる場合に限る。)は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定太陽光発電事業計画に係る太陽光発電事業を承継した法人は、認定太陽光発電事業実施者の地位を承継する。

3 認定太陽光発電事業実施者について相続があったときは、相続人は、認定太陽光発電事業実施者の地位を承継する。

4 前3項の規定により認定太陽光発電事業実施者の地位を承継した者は、規則で定める日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

5 知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

(指導及び助言)

第20条 知事は、認定太陽光発電事業実施者に対し、認定太陽光発電事業計画に係る太陽光発電事業の適確な実施のために必要な指導及び助言を行うものとする。

(報告徴収及び立入検査)

第21条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、認定太陽光発電事業実施者に対し、その業務の状況、太陽光発電設備及び事業区域内の土地の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、認定太陽光発電事業実施者の事業所若しくは事業区域に立ち入り、帳簿、書類、太陽光発電設備その他の物件の検査をさせることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令等)

第22条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定太陽光発電事業実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 認定太陽光発電事業実施者が認定太陽光発電事業計画に従って太陽光発電事業を実施していないと認めるとき。

(2) 認定太陽光発電事業計画が第11条第1項各号(第18条第4項の規定により準用する場合を含む。)のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

(3) 認定太陽光発電事業実施者が第11条第3項(第18条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により第3条第1項の認定に付した条件に違反したとき。

(4) 認定太陽光発電事業実施者が前条第1項の規定により求められた報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2 知事は、前項の規定により命令をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

(認定の取消し)

第23条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の認定を取り消さなければならない。

(1) 認定太陽光発電事業実施者が不正な手段により第3条第1項の認定を受けたとき。

(2) 認定太陽光発電事業実施者が第11条第2項各号(第18条第4項の規定により準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

2 知事は、認定太陽光発電事業実施者が第14条第1項又は前条第1項の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の認定を取り消すことができる。

3 知事は、前2項の取消しをしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、公表するものとする。

(認定の取消しに伴う措置)

第24条 認定太陽光発電事業実施者が前条第1項又は第2項の規定により第3条第1項の認定を取り消されたときは、遅滞なく、当該認定を取り消された者(次項において「認定取消太陽光発電事業実施者」という。)は、当該認定を取り消された太陽光発電事業計画に記載された太陽光発電設備の解体、撤去及び廃棄の方法並びに太陽光発電設備の撤去後の土地の整備方針に従って、太陽光発電事業を廃止しなければならない。

2 第16条第2項及び第3項の規定は、認定取消太陽光発電事業実施者が前項の規定により太陽光発電事業を廃止する場合について準用する。

(勧告及び命令)

第25条 知事は、第3条第1項の認定を受けないで太陽光発電事業を実施している事業者に対し、期限を定めて、必要な手続の実施その他の措置を講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の勧告を受けた事業者が当該勧告に従わないときは、期限を定めて、必要な手続の実施その他の措置を講ずるよう命ずることができる。

3 知事は、前項の命令を受けた事業者が、正当な理由なく、前項の規定による命令に従わないときは、規則で定めるところにより、当該事業者の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を公表するものとする。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該事業者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

(規則への委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第10条まで並びに次項及び附則第3項の規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成30年3月規則第32号で、同30年6月22日から施行)

2 第3条第1項の規定は、前項第2号に定める日以後にその工事が着手される太陽光発電事業について適用する。

(附属機関の設置等に関する条例の一部改正)

3 附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(宅地造成等規制法等の一部改正に伴う経過措置)

4 第11条第1項(第18条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和5年5月26日から起算して2年を経過する日(宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第4項の規定による公示がされた場合にあっては当該公示の日の前日)までの間に限り、第11条第1項第3号中「宅地造成等規制法」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法」と、同項第4号中「宅地造成等規制法施行令」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)による改正前の宅地造成等規制法施行令」とする。

(令5条例11・追加)

(令和元年10月4日条例第26号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第4条の規定による協議を開始した太陽光発電事業実施予定者であって、太陽光発電事業計画の認定の申請を行おうとするものに対する当該申請に係る認定の基準については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第11号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例

平成30年3月23日 条例第16号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 環境通則
沿革情報
平成30年3月23日 条例第16号
令和元年10月4日 条例第26号
令和2年3月24日 条例第12号
令和5年3月14日 条例第11号