○和歌山県児童相談所設置条例
昭和39年3月31日
条例第8号
〔和歌山県児童相談所設置条例〕をここに公布する。
和歌山県児童相談所設置条例
(平7条例33・令6条例19・改称)
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。
(平7条例33・平30条例19・令6条例19・一部改正)
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 児童相談所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
和歌山県中央児童相談所 | 和歌山市 | 和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 紀の川市 岩出市 海草郡 伊都郡 有田郡 日高郡(みなべ町を除く。) |
和歌山県紀南児童相談所 | 田辺市 | 田辺市 新宮市 日高郡のうちみなべ町 西牟婁郡 東牟婁郡 |
(平7条例33・全改、平16条例17・平16条例67・令6条例19・一部改正)
(児童一時保護施設の設置)
第3条 児童福祉法第12条の4第1項の規定に基づき、和歌山県中央児童相談所に、児童を一時保護する施設として和歌山県中央児童相談所一時保護施設を設ける。
(令6条例19・追加)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和41年7月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月15日条例第4号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和42年9月規則第108号で、同42年9月12日から施行)
付則(昭和47年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月14日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第17号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第67号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。