○和歌山県情報公開・個人情報保護審議会設置条例
令和2年12月24日
条例第60号
和歌山県情報公開・個人情報保護審議会設置条例をここに公布する。
和歌山県情報公開・個人情報保護審議会設置条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置及び組織(第2条―第8条)
第3章 審議会の調査審議の手続(第9条―第16条)
第4章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、和歌山県情報公開・個人情報保護審議会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
第2章 設置及び組織
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、和歌山県情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 和歌山県個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号。以下「個人情報保護条例」という。)第6条第2項第6号、第3項第5号若しくは第4項第2号、第12条第7号、第14条第2項第3号、第45条の10第2項又は第45条の15第2項の規定により実施機関に対して意見を述べること。
(3) 個人情報保護条例第40条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の40第2項に規定する事項について、調査審議し、及び知事に建議すること。
(5) 個人情報保護条例第2条第3号に規定する実施機関に対して、次に掲げる事務を行うこと。
ア 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて、意見を述べること。
イ 個人情報保護条例第2条第13号に規定する実施機関非識別加工情報(同条第14号に規定する実施機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いについて調査審議し、建議すること。
(6) 前各号に掲げる事務のほか、情報公開及び個人情報の保護に関する重要事項について、情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関又は個人情報保護条例第2条第3号に規定する実施機関の諮問に応じて調査審議し、及び建議すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、専門の学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(守秘義務)
第7条 委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(部会)
第8条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定める。
第3章 審議会の調査審議の手続
(定義)
第9条 この章において「諮問実施機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 情報公開条例第20条第2項に規定する諮問実施機関
(2) 個人情報保護条例第40条第2項に規定する諮問実施機関
2 この章において「公文書」とは、情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。
3 この章において「保有個人情報」とは、個人情報保護条例第22条第1項、第32条第1項又は第38条1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護条例第2条第5号に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(審議会の調査権限)
第10条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第11条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第12条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第14条 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(当該意見書又は資料がフィルム又は電磁的記録である場合にあっては、これに準ずる行為として知事が規則で定める行為を含む。)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
3 審議会は、第1項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第15条 審議会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(答申書の送付等)
第16条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 雑則
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定める。
(罰則)
第18条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(附属機関の設置等に関する条例の一部改正)
2 附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
(和歌山県情報公開条例の一部改正)
3 和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
(住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する審議会に関する条例の一部改正)
4 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する審議会に関する条例(平成14年和歌山県条例第9号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
(和歌山県個人情報保護条例の一部改正)
5 和歌山県個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
7 情報公開審査会又は個人情報保護審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
8 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 この条例の施行の日の前日において情報公開審査会の委員である者の任期は、附則第3項の規定による改正前の和歌山県情報公開条例第25条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。