○和歌山県立高等看護学院設置及び管理条例

昭和27年3月31日

条例第4号

和歌山県立高等看護学院設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県立高等看護学院設置及び管理条例

第1条 看護師を養成するため、和歌山県立高等看護学院(以下「看護学院」という。)を設置する。

(昭28条例9・昭42条例29・平6条例9・平14条例19・平19条例22・令4条例13・一部改正)

第2条 看護学院は、紀の川市に置く。

(平11条例10・平17条例20・一部改正)

第3条 他の法令に定めるものの外、看護学院の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年4月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和42年7月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成17年3月25日条例第20号)

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月14日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

和歌山県立高等看護学院設置及び管理条例

昭和27年3月31日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第3節 保健師・助産師及び看護師
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第4号
昭和28年4月7日 条例第9号
昭和42年7月20日 条例第29号
平成6年3月30日 条例第9号
平成11年3月19日 条例第10号
平成14年3月26日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第20号
平成19年3月14日 条例第22号
令和4年3月25日 条例第13号