○和歌山県県税事務所設置条例
平成17年12月22日
条例第128号
和歌山県県税事務所設置条例をここに公布する。
和歌山県県税事務所設置条例
(設置)
第1条 知事の権限に属する事務のうち地域に係る県税に関する事項を分掌させるため、この条例の定めるところにより、県税事務所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 県税事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
和歌山県税事務所 | 和歌山市 | 和歌山市、海南市、海草郡 |
紀北県税事務所 | 岩出市 | 橋本市、紀の川市、岩出市、伊都郡 |
紀中県税事務所 | 有田郡湯浅町 | 有田市、御坊市、有田郡、日高郡 |
紀南県税事務所 | 田辺市 | 田辺市、新宮市、西牟婁郡、東牟婁郡 |
(平18条例22・一部改正)
(所管区域の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、県税に関する事項のうち県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割、法人の県民税、法人の事業税、ゴルフ場利用税、鉱区税並びに軽油引取税(地方税法(昭和25年法律第226号)第144条の21第1項及び第2項の規定による免税証及び免税軽油使用者証の交付に関する事務を除く。)に係る徴収金の賦課徴収及び過料の徴収に関するものに係る和歌山県税事務所の所管区域は、県内全域とする。
(平20条例53(平21条例50)・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(和歌山県税条例の一部改正)
2 和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号)の一部を次のように改正する。
第3条の2の見出し及び同条第1項中「振興局」を「県税事務所」に改め、同条第2項中「海草振興局長」を「和歌山県税事務所長」に改め、同条第3項及び第4項中「振興局」を「県税事務所」に改める。
第5条第1項及び第3項、第13条、第19条第1項、第42条の7第1項、第42条の21第1項、第42条の38第1項、第66条第1項、第80条第1項、第95条第1項並びに附則第5項の2(見出しを含む。)中「振興局」を「県税事務所」に改める。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年和歌山県条例第65号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「振興局」を「県税事務所」に改める。
附則(平成18年3月24日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(所管区域の特例)
4 法人の県民税及び法人の事業税に係る申告書、申請書等の書類の受理に関する事務については、当分の間、この条例による改正後の和歌山県県税事務所設置条例第3条の規定にかかわらず、和歌山県税事務所以外の県税事務所においても、県内全域を所管する。
附則(平成21年3月31日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。