○和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例
平成31年3月13日
条例第17号
和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例をここに公布する。
和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自転車の安全利用の促進に関する施策(第7条―第9条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進に関し、県、自転車利用者等、県民及び事業者の責務を明らかにし、自転車の安全利用を促進するために必要な事項を定めることにより、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 保護者 未成年者に対して法律上監護教育の義務ある者及び未成年者を現に監護する者をいう。
(3) 自転車 利用者自転車を利用する者をいう。
(4) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。
(県の責務)
第3条 県は、国、市町村、事業者及び交通安全に関する活動を行う団体(次項において「交通安全団体」という。)と連携し、自転車の安全利用を促進するための施策を総合的に実施するものとする。
2 県は、市町村、事業者、交通安全団体及び県民の自転車の安全利用に関する活動を支援するものとする。
3 県は、自転車の安全利用を促進するため、県民に対し必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(自転車利用者等の責務)
第4条 自転車利用者は、道路交通法その他自転車の安全利用等に関係する法令を遵守するとともに、自転車の安全利用のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 保護者は、その監護する未成年者の自転車の利用に当たっては、安全利用のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 高齢者(65歳以上の者をいう。以下この項において同じ。)の家族又は高齢者と同居している者は、当該高齢者に対し、自転車の安全利用のために必要な助言を行うよう努めるものとする。
(県民の責務)
第5条 県民は、この条例の目的を達成するため、県が実施する自転車の安全利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、この条例の目的を達成するため、県が実施する自転車の安全利用の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、従業員の自転車の安全利用に努めるものとする。
第2章 自転車の安全利用の促進に関する施策
(自転車交通安全教育の促進)
第7条 県は、自転車の安全利用に関する交通安全教育を行うものとする。
(普及啓発等)
第8条 県は、自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入を促進するため、自転車損害賠償保険等に関する普及啓発その他必要な措置を講ずるものとする。
(自転車損害賠償保険等への加入等)
第9条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。
2 保護者は、その監護する未成年者に自転車の利用をさせるに当たっては、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動において従業員に自転車の利用をさせるに当たっては、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。
4 自転車の小売を業とする者は、自転車を購入しようとする者に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等への加入を勧奨するよう努めるものとする。
5 自転車の貸付けを業とする者は、その貸し付ける自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、同年10月1日から施行する。