○地方機関事務決裁規程

昭和63年3月31日

訓令第7号

庁中一般

各地方機関

地方機関事務決裁規程を次のように定める。

地方機関事務決裁規程

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか地方機関において所掌する事務についての決裁の区分及び手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 知事の権限に属する事務又は知事から委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 知事の権限に属する事務又は受任者の権限に属する事務を常時知事又は受任者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 専決することができる者又は受任者(以下「決裁者」という。)が不在のときに、決裁者に代わってそれぞれ決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の事情により決裁することができない状態をいう。

(5) 地方機関 和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)第3章に定める地方機関をいう。

(地方機関の長の専決)

第3条 地方機関(振興局、こころの医療センター、工業技術センター及び農林大学校を除く。)の長は、別表第1及び別表第2に掲げる事項について、その所掌する事務を専決することができる。

(振興局の局長等の専決)

第4条 振興局の局長、各部長及び各課長並びに振興局に設置する機関の長は別表第3に掲げる事項について、こころの医療センターの院長、事務局長及び各部長は別表第4に掲げる事項について、工業技術センターの所長、部長及び総務管理課長は別表第5に掲げる事項について、農林大学校長、林業研修部長及び就農支援センター所長は別表第6に掲げる事項について、県税窓口統括員は別表第7に掲げる事項について、その所掌する事務を専決することができる。

(支所長等の専決)

第5条 和歌山県行政組織規則第212条第1項の表に掲げる支所長、分室長、分場長、出張所長及び地方機関に設置する機関の所長(以下「支所長等」という。)は、地方機関の長の権限に属する事務のうち、その地方機関の長があらかじめ指定した事項を専決することができる。

2 前項の規定により地方機関の長が指定することができる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1地方機関の長の項中1から8までに掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか、あらかじめ知事の承認を得た事項

3 地方機関の長は、前項の規定により指定したときは、速やかにその旨を総務部長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(振興局に設置する機関の所長の専決)

第6条 和歌山県行政組織規則第213条第1項の表に掲げる振興局に設置する機関の所長は、振興局長があらかじめ指定した事項を専決することができる。

2 前項の規定により振興局長が指定することができる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1地方機関の長の項中1から8までに掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか、あらかじめ知事の承認を得た事項

3 振興局長は、前項の規定により指定したときは、速やかにその旨を総務部長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(専決の制限)

第7条 この規程の定めるところにより専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 事務の内容が重要又は異例に属すると認められるもの

(2) 疑義若しくは紛議があり、又はこれを生じるおそれのあるもの

(3) あらかじめ事務処理について上司の指示を受けたもの

(代決)

第8条 決裁者が不在のときは、次の表に掲げる第1順位者が代決し、決裁者及び第1順位者がともに不在のときは、同表に掲げる第2順位者が代決することができる。

区分

決裁者

代決者

第1順位者

第2順位者

次長又は副所長を置く地方機関

地方機関の長

次長又は副所長

部長又は課長を置く地方機関にあっては主務部長又は主務課長、その他の機関にあっては地方機関の長の指名する職員

消防学校

校長

副校長


振興局

局長

主務部長

主務副部長

各部長

副部長

主務課長

部の課長

主務グループリーダー


健康福祉部串本支所長

次長

主務課長

建設部ダム管理事務所長

主務課長


建設部海南工事事務所長

次長

主務課長

建設部紀の川流域下水道事務所長

次長


串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所長

次長

主務課長

県税事務所

所長

次長

主務課長

県税窓口統括員

所長の指名する職員

所長の指名する職員

南紀熊野ジオパークセンター

所長

事務長


高等看護学院

学院長

副学院長

事務長

なぎ看護学校

学校長

副学校長


こころの医療センター

院長

副院長

事務局長

事務局長

事務局次長

主務課長

看護部長

看護部長の氏名する看護副部長

看護副部長

産業技術専門学院

学院長

副学院長

学院長の指名する職員

世界遺産センター

所長

事務長


農業試験場、農業試験場暖地園芸センター、果樹試験場、果樹試験場かき・もも研究所、果樹試験場うめ研究所、畜産試験場、畜産試験場養鶏研究所、林業試験場又は水産試験場

場長又は所長

副場長又は副所長

場長又は所長の指名する職員

農林大学校

校長

副校長

主務部長

林業研修部長

林業研修部長の指名する職員


農林大学校就農支援センター

所長

次長


その他の地方機関

地方機関の長

課長を置く地方機関にあっては主務課長、その他の機関にあっては地方機関の長の指名する職員


2 振興局の部の課長が専決できる事項について当該部の課長が不在のときは、当該課の主務グループリーダーが代決することができる。ただし、当該課の部の課長及び主務グループリーダーがともに不在のときは副部長又は次長の決裁を、副部長又は次長が不在のときは部長又は所長の決裁を受けなければならない。

3 支所長等が専決できる事項について支所長等が不在のときは、当該支所等の次長又は副分場長(当該支所等に次長及び副分場長を置かない場合にあっては主務課長、主務課長を置かない場合にあってはあらかじめ支所長等が指定する者)が代決することができる。

4 振興局に設置する機関の所長が専決できる事項について振興局に設置する機関の所長が不在のときは、当該振興局に設置する機関の主務課長が代決することができる。

5 県税事務所の所長が専決できる事項について主務課長が不在のときは、県税事務所の主務グループリーダーが代決することができる。

(代決の原則)

第9条 事務の代決は、あらかじめ方針を指示された事項又は緊急に処理することを要する事項に限るものとし、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、代決することができない。

2 代決した事項については、その後、決裁者の後閲を受け、又は決裁者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(個別専決事項の優先)

第10条 別表第1に掲げる事項と別表第2に掲げる事項とが競合している場合には、別表第2に掲げるところによる。

(類推による専決)

第11条 法令の制定等により新たに知事の権限になった事項その他特別の事項で、この規程に定めのない事項であっても事務の内容により専決することが適当であると類推されるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(準用)

第12条 この規程中特に定めのあるものを除くほか、振興局の部の課長に関する規定は、県税事務所の課長、保健所の課長、子ども・女性・障害者相談センターの課長、那賀振興局建設部紀の川流域下水道事務所長、新宮保健所串本支所の課長及び東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所長にそれぞれ準用する。

2 第8条の規定は、決裁にいたるまでの手続き過程における意思の決定について準用する。この場合において、これらの規定中「専決」とあるのは「決定」と、「代決」とあるのは「代理決定」と読み替えるものとする。

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 和歌山県東京事務所処務規程(昭和28年和歌山県訓令第136号)

(2) 和歌山県農業試験場処務規程(昭和29年和歌山県訓令第18号)

(3) 和歌山県工業試験場処務規程(昭和29年和歌山県訓令第185号)

(4) 和歌山県漆器試験場処務規程(昭和29年和歌山県訓令第186号)

(5) 和歌山県立有功ケ丘学園処務規程(昭和29年和歌山県訓令第303号)

(6) 県の地方機関の組織等に関する規程(昭和29年和歌山県訓令第341号)

(7) 家畜保健衛生所処務規程(昭和30年和歌山県訓令第634号)

(8) 和歌山県畜産試験場処務規程(昭和30年和歌山県訓令第660号)

(9) 県税事務所処務規程(昭和31年和歌山県訓令第69号)

(10) 和歌山県印刷所処務規程(昭和31年和歌山県訓令第398号)

(11) 和歌山県水産試験場処務規程(昭和31年和歌山県訓令第553号)

(12) 和歌山県立六星寮処務規程(昭和31年和歌山県訓令第659号)

(13) 和歌山県立仙渓学園処務規程(昭和31年和歌山県訓令第670号)

(14) 和歌山県果樹園芸試験場処務規程(昭和32年和歌山県訓令第50号)

(15) 七川えん堤管理事務所処務規程(昭和32年和歌山県訓令第178号)

(16) 婦人相談所処務規程(昭和32年和歌山県訓令第255号)

(17) 和歌山県立高等看護学院処務規程(昭和32年和歌山県訓令第366号)

(18) 物品の購入等に関する事務につきかい長に専決させる事項(昭和33年和歌山県訓令第58号)

(19) 高等技能学校処務規程(昭和33年和歌山県訓令第566号)

(20) 和歌山県職員研修所処務規程(昭和34年和歌山県訓令第19号)

(21) 和歌山県養鶏試験場処務規程(昭和34年和歌山県訓令第37号)

(22) 保健所に属する事務のうち保健所長において専決できる事項(昭和36年和歌山県訓令第46号)

(23) 和歌山県大阪事務所処務規程(昭和38年和歌山県訓令第41号)

(24) 和歌山県立湊寮処務規程(昭和40年和歌山県訓令第36号)

(25) 和歌山県立潮岬青年の家処務規程(昭和40年和歌山県訓令第39号)

(26) 児童相談所処務規程(昭和41年和歌山県訓令第42号)

(27) 和歌山県中小企業総合指導所処務規程(昭和42年和歌山県訓令第8号)

(28) 二川えん堤管理事務所処務規程(昭和42年和歌山県訓令第18号)

(29) 漁港事務所処務規程(昭和42年和歌山県訓令第19号)

(30) 和歌山県都市公園事務所処務規程(昭和42年和歌山県訓令第30号)

(31) 庁舎及び職員住宅の修繕等に関する事務につきかい長に専決させる事項(昭和42年和歌山県訓令第91号)

(32) 南紀白浜空港管理事務所処務規程(昭和43年和歌山県訓令第12号)

(35) 和歌山県水産増殖試験場処務規程(昭和43年和歌山県訓令第60号)

(37) 日高川総合開発建設事務所処務規程(昭和43年和歌山県訓令第63号)

(38) 和歌山県区画整理事務所処務規程(昭和43年和歌山県訓令第64号)

(39) 和歌山県漁民研修所処務規程(昭和43年和歌山県訓令第84号)

(40) 和歌山県公営競技事務所処務規程(昭和43年和歌山県訓令第89号)

(41) 和歌山県立青少年海洋訓練所処務規程(昭和44年和歌山県訓令第23号)

(42) 和歌山県農業大学校処務規程(昭和46年和歌山県訓令第11号)

(43) 和歌山県内水面漁業センター処務規程(昭和48年和歌山県訓令第3号)

(44) 和歌山県林業センター処務規程(昭和49年和歌山県訓令第13号)

(45) 和歌山県立医科大学事務決裁規程(昭和49年和歌山県訓令第20号)

(46) 和歌山県身体障害者福祉センター事務決裁規程(昭和49年和歌山県訓令第32号)

(47) 和歌山県立紀北青年の家処務規程(昭和49年和歌山県訓令第38号)

(48) 和歌山県山村産業試験場処務規程(昭和49年和歌山県訓令第57号)

(49) 和歌山県立白崎少年自然の家処務規程(昭和51年和歌山県訓令第10号)

(50) 和歌山県計量検定所処務規程(昭和51年和歌山県訓令第34号)

(51) 和歌山県消防学校処務規程(昭和52年和歌山県訓令第1号)

(52) 和歌山県薬事指導所処務規程(昭和52年和歌山県訓令第23号)

(53) 和歌山県婦人等就業援助センター処務規程(昭和53年和歌山県訓令第6号)

(54) 和歌山県栽培漁業センター処務規程(昭和54年和歌山県訓令第3号)

(55) 和歌山県精神衛生センター処務規程(昭和57年和歌山県訓令第21号)

(56) 和歌山下津港湾事務所処務規程(昭和58年和歌山県訓令第30号)

(57) 和歌山県衛生公害研究センター処務規程(昭和58年和歌山県訓令第31号)

(58) 海南鉄道高架建設事務所処務規程(昭和59年和歌山県訓令第5号)

(59) 南紀新空港建設事務所処務規程(昭和62年和歌山県訓令第6号)

(平成元年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月11日訓令第25号)

この訓令は、平成元年8月12日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1地方機関の長の項専決事項の欄中20を21とし、8から19までを1ずつ繰り下げ、7の次に8を加える改正規定、別表第4学長の項専決事項の欄に14を加える改正規定及び同表附属病院紀北分院長の項専決事項の欄に10を加える改正規定は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月15日訓令第19号)

この訓令は、平成6年7月16日から施行する。

(平成6年10月20日訓令第24号)

この訓令は、平成6年10月20日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月28日訓令第13号)

この訓令は、平成7年5月1日から施行する。

(平成7年8月11日訓令第28号)

この訓令は、平成7年8月11日から施行する。

(平成7年9月8日訓令第30号)

この訓令は、平成7年9月8日から施行する。

(平成7年9月29日訓令第33号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年10月31日訓令第38号)

この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月25日訓令第31号)

この訓令は、平成8年6月25日から施行する。

(平成8年11月29日訓令第35号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月16日訓令第17号)

この訓令は、平成9年5月16日から施行する。

(平成9年7月29日訓令第21号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第23号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月19日訓令第24号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年7月3日訓令第25号)

この訓令は、平成10年7月6日から施行する。

(平成10年8月28日訓令第28号)

この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

(平成10年12月1日訓令第36号)

この訓令は、平成10年12月2日から施行する。

(平成11年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日訓令第18号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年6月30日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の地方機関事務決裁規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日訓令第22号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第30号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第22号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日訓令第43号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第30号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第35号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第58号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第3健康福祉部長の項専決事項の欄21の改正規定(同欄21を同欄20とする部分を除く。)は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日訓令第25号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2家畜保健衛生所長の項専決事項の欄4の改正規定は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年11月25日)

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第3第1号の表地域振興部長の項専決事項の欄26及び同表健康福祉部長の項専決事項の欄21の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日訓令第14号)

この訓令は、令和元年7月27日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和2年6月21日

(2) 第1条中別表第2の表保健所長の項の改正規定 令和2年10月1日

(令和2年12月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係) 地方機関の長共通専決事項

専決者

専決事項

地方機関の長(かい以外の地方機関の長にあっては第1項から第15項までに掲げる事項に限る。)

1 職員の事務分担に関すること。

2 職員の週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

3 職員の管理職員特別勤務の確認等に関すること。

4 職員の時間外勤務命令に関すること。

5 特殊勤務手当に係る実績の確認に関すること。

6 職員の旅行(機関の長の旅行期間2週間以上にわたる旅行を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

7 職員(会計年度任用職員(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)第2条第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

8 会計年度任用職員の休暇の承認等に関すること。

9 職員(和歌山県土砂災害啓発センターに属する職員を除く。)に係る地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に関する次のこと。

(1) 部分休業の承認(第19条第1項)

(2) 部分休業の取消し(第19条第3項)

10 公文書の管理に関すること(公文書分類表に関することを除く。)

11 和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号)に関する次のこと。

(1) 開示決定等(第11条)

(2) 開示決定等の期限の延長(第12条)

(3) 開示決定等の期限の特例(第13条)

(4) 事案の移送(第14条第1項)

(5) 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第15条)

12 和歌山県情報公開条例施行規則(平成13年和歌山県規則第92号)第16条に規定する公文書の任意開示の申出に対する決定等に関すること。

13 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 個人情報ファイル簿の作成(第75条第1項)

(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等(第82条第93条及び第101条)

(3) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の延長(第83条第2項第94条第2項及び第102条第2項)

(4) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の特例(第84条第95条及び第103条)

(5) 事案の移送(第85条第1項及び第96条第1項)

(6) 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第86条)

(7) 保有個人情報の提供先への通知(第97条)

(8) 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査(第114条第1項)

(9) 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査結果の通知(第114条第2項、第3項)

(10) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結(第115条)

(11) 行政機関等匿名加工情報の作成(第116条第1項)

14 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)に関する次のこと。

(1) 個人情報ファイル簿の修正(第21条第3項)

(2) 個人情報ファイル簿の消除(第21条第4項)

15 その他当該機関に属する事務のうち軽易な事項に関すること。

16 入札の執行に関すること。

17 令達予算の範囲内での支出負担行為に関する次のこと。

(1) 報酬(委員等の委嘱及び額の決定を除く。)、共済費、賃金(日々雇用職員(作業員を除く。)の雇用の承認を除く。)、報償費、旅費(費用弁償又は特別旅費の支給基準の設定を除く。)、交際費、需用費、役務費、委託料(調査、測量、設計及び監理の業務の委託料を除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、負担金、補助及び交付金、扶助費、償還金、利子及び割引料並びに公課費

(2) 工事請負費のうち1件の金額1億円未満のもの

(3) 貸付金のうち1件の金額5,000万円未満のもの

(4) 委託料(調査、測量、設計及び監理の業務の委託料に限る。)及び補償、補填及び賠償金(賠償金を除く。)のうち1件の金額3,000万円未満のもの

(5) 備品購入費のうち1件の金額500万円未満のもの(重要物品を除く。)

(6) 入札事務及び発注事務の依頼の承認を受けたもの

18 補助金等(地方機関で所掌するものに限る。)の額の確定に関すること。

19 歳入の調定、徴収、戻出の決定等に関すること。

20 歳出の支出の決定、戻入の決定、精算及び確認に関すること。

21 歳入歳出外現金の受入れ及び払渡しの決定に関すること。

22 和歌山県物品管理等事務規程(昭和39年和歌山県訓令第20号)に関する次のこと。

(1) 自家生産品の受入れに関すること。(第9条)

(2) 見積価格300万円未満の物品の寄附又は無償譲渡の受入れに関すること。(第10条)

(3) 貸付期間が1月以内である物品の貸付けに関すること。(第20条)

(4) 自家生産品で見積価格100万円未満の物品の売却等の処分及び自家供用に供すること。(第32条)

(5) 不用品の売却等の処分に関すること。(第33条)

(6) 評価額300万円未満の物品の譲渡に関すること。(第36条)

23 単価契約(和歌山県物品調達事務規程(平成10年和歌山県訓令第13号)に基づく集中調達物品に関するものを除く。)の締結に関する次のこと。

(1) 需用費、役務費、委託料(調査、測量、設計及び監理業務の委託料を除く。)、使用料及び賃借料並びに原材料費

(2) 委託料(調査、測量、設計及び監理業務の委託料に限る。)のうち支出予定総額が3,000万円未満のもの

24 和歌山県物品調達事務規程に基づく重要物品でない集中調達物品(1件の調達予定額が500万円以上のものを除く。)についての入札事務及び発注事務の依頼に関すること。

25 和歌山県公有財産事務規程(平成10年和歌山県訓令第1号)に関する次のこと。

(1) 土地の境界の表示等に係る土地境界確認書の交換(第13条)

(2) 行政財産の使用許可のうち次に掲げるもの(第25条第1項)

ア 使用の許可の期間が1月以内であるもの

イ 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合におけるもの

ウ 自動販売機を設ける場合におけるもの

エ 使用の許可の条件を変更することなく行政財産を継続して使用させる場合の許可の更新におけるもの

(3) 行政財産の変更許可のうち次に掲げるもの(第25条の2第1項)

ア 使用の許可の期間が1月以内である使用許可に係るもの

イ 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合における使用許可に係るもの

ウ 自動販売機を設ける場合における使用許可に係るもの

エ 第25条第1項第3号に掲げる事項に係るもの(面積等の数量が減少するものに限る。)及び同項第5号に掲げる事項に係るもの

(4) 行政財産の貸付け(自動販売機の設置の用に供するものに限る。)(第26条の2)

(5) 普通財産の貸付けのうち次に掲げるもの(第29条第1項)

ア 貸付期間が1月以内であるもの

イ 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合におけるもの

(6) 普通財産の貸付けの変更のうち次に掲げるもの(第29条の2第1項)

ア 貸付期間が1月以内である貸付けに係るもの

イ 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合における貸付けに係るもの

別表第2(第3条関係) 地方機関の長個別専決事項

専決者

専決事項

東京事務所長

1 職員の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

県税事務所長

1 表彰の内申に関すること。

2 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に関する次のこと。

(1) 解散の届出の受理(第13条)

3 納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)に関する次のこと。

(1) 規約の届出の受理(第1条第1項)

(2) 規約の謄本の送付(第1条第2項)

(3) 納税貯蓄組合である旨の証明書の交付(第2条第1項)

(4) 解散の旨を記載した書面の送付(第5条)

4 軽油引取税及びゴルフ場利用税に係る特別徴収義務者に対する報償金の交付決定に関すること。

文書館長

1 文書その他の資料の寄託契約の締結に関すること。

環境衛生研究センター所長

1 各種調査研究等の結果の発表に関すること。

2 和歌山県職務発明規程(平成19年和歌山県訓令第27号)に関する次のこと。

(1) 職務発明等の認定(第5条)

(2) 出願審査の決定(第7条)

(3) 職務発明等でない発明等の権利承継の決定(特許権の承継に関する決定を除く。)(第13条)

(4) 費用補償金の額の決定(第16条)

(5) 発明審査会の設置の決定(第19条)

3 和歌山県環境衛生研究センター受託研究規則(平成23年和歌山県規則第3号)に関する次のこと。

(1) 受託研究に係る承認(第5条)

南紀熊野ジオパークセンター所長

1 ジオパークの調査、研究及び保全に関すること。

2 ジオパークに関する資料の収集、保管及び展示に関すること。

3 ジオパークに関する普及啓発に関すること。

4 ジオパークの教育及び観光振興への活用に関すること。

5 ジオパークに関する活動を行う団体又は個人の支援に関すること。

動物愛護センター所長

1 動物愛護の精神の高揚及び動物の適正な飼養に関する知識の普及啓発に関すること。

2 動物による人の生命等に対する危害防止に関すること。

3 狂犬病予防のための指導に関すること。

4 猫の引取り及び野犬、負傷動物等の収容及び処分に関すること。

5 人畜に共通する感染症の調査研究の結果の発表に関すること。

保健所長

1 和歌山県特定疾患医療費支給事業に係る医療受給者証の交付に関する次のこと。

(1) 和歌山県特定疾患医療費支給事業に係る医療受給者証の追加・変更交付

(2) 和歌山県特定疾患医療費支給事業に係る医療受給者証の再交付

2 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に関する次のこと。

(1) 第3条の救済給付の支給に係る請求の受理に関すること。

(2) 第4条第1項の認定(その更新及び取消しを含む。)及び第22条第1項の認定に係る申請の受理に関すること。

3 和歌山県産業廃棄物の越境移動に関する指導要綱(平成9年和歌山県告示第528号)に関する次のこと。

(1) 県外産業廃棄物搬入協議に係る承認

4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 精神障害者の入院措置(第29条)

(2) 精神障害者の緊急入院措置(第29条の2)

(3) 緊急措置入院者に係る入院措置を採らない旨の通知(第29条の3)

(4) 措置入院者の入院措置の解除及び意見の聴取(第29条の4)

5 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例(平成20年和歌山県条例第49号)に関する次のこと。

(1) 市町村長の意見の聴取(第21条)

(2) 水質検査を行うことができないことの承認(第30条第1項)

(3) 土砂等の搬入の届出の受理(第26条)

(4) 特定事業に使用された土砂等の量の報告の受理(第29条)

(5) 水質検査等の報告(第30条第1項の規定による検査に係るものに限る。)の受理(第30条第3項)

6 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に関する次のこと。

(1) 特定医療費受給者証の変更交付(国民健康保険以外の保険者の適用区分の変更を除く。)(第10条第3項)

7 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)に関する次のこと。

(1) 特定医療費受給者証の再交付(第26条)

8 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関する次のこと。

(1) 第12条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による医師からの届出の受理

(2) 第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による獣医師からの届出の受理

(3) 第13条第2項の規定による動物所有者からの届出の受理

(4) 第14条第2項の規定による指定届出機関からの届出の受理

(5) 第15条第1項の規定による質問又は調査

(6) 第15条第3項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は採取

(7) 第16条の3第1項及び第3項の規定による検体の提出若しくは採取の勧告又は当該勧告に係る検査のための検体の採取

(8) 第16条の3第5項及び第6項(第23条第44条の7第9項第45条第3項第49条において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知又は書面の交付

(9) 第17条第1項及び第2項の規定による健康診断の勧告又は措置

(10) 第18条第1項及び第4項の規定による就業制限に関する通知又は確認

(11) 第19条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、措置又は入院先の変更

(12) 第20条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、措置、入院先の変更及び期間の延長、協議会の意見聴取、意見を述べる機会の付与又は聴取書の受理

(13) 第21条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送

(14) 第22条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院に係る措置又は確認

(15) 第24条第1項の規定による協議会の設置

(16) 第24条の2の規定による苦情の申出の受理及び通知

(17) 第26条の3第1項及び第3項の規定による検体又は感染症の病原体の提出命令又は収去

(18) 第26条の4第1項及び第3項の規定による検体の提出若しくは採取命令又は当該命令に係る検査のための検体の採取

(19) 第27条の規定による消毒の命令又は指示

(20) 第28条の規定によるねずみ族等の駆除の命令又は指示等

(21) 第29条の規定による物件に係る移動の制限等の命令又は指示等

(22) 第30条の規定による死体の移動の制限若しくは禁止又は埋葬に係る許可

(23) 第31条の規定による生活の用に供される水の使用若しくは給水の制限若しくは禁止又は生活の用に供される水の供給に関する市町村への指示

(24) 第32条の規定による建物への立入りの制限若しくは禁止又は建物に係る措置

(25) 第33条の規定による交通の制限又は遮断

(26) 第35条第1項の規定による質問又は調査

(27) 第36条(第50条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による措置の実施に係る通知、書面の交付又は掲示

(28) 第37条の規定による申請の受理及び医療費負担の決定

(29) 第37条の2の規定による申請の受理及び医療費負担の決定

(30) 第43条第1項の規定による報告の徴収又は帳簿書類の検査

(31) 第43条第2項の規定による診療報酬の支払の一時差止め又は差止め

(32) 第44条の3第1項の規定による報告の徴収

(33) 第44条の3第2項の規定による協力の依頼

(34) 第44条の3第4項(第50条の2第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定による食事の提供等

(35) 第44条の3第5項(第50条の2第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定による実費の徴収

(36) 第44条の7第1項及び第3項の規定による検体の提出若しくは採取の勧告又は当該勧告に係る検査のための検体の採取

(37) 第45条の規定による健康診断の勧告又は措置

(38) 第46条の規定による入院の勧告、措置、期間の延長、意見を述べる機会の付与又は聴取書の受理

(39) 第47条の規定による新感染症の所見のある者の移送

(40) 第48条第1項の規定による退院に係る措置

(41) 第48条第4項の規定による新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認

(42) 第50条第1項の規定による第26条の3第1項及び第3項第26条の4第1項及び第3項第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定する措置

(43) 第50条の2第1項の規定による報告の徴収

(44) 第50条の2第2項の規定による協力の依頼

(45) 第53条の10の規定による結核患者の届出の通知

9 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する次のこと。

(1) 医療受給者証の変更交付(国民健康保険以外の保険者の適用区分の変更を除く。)(第19条の5第3項)

10 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に関する次のこと。

(1) 医療受給者証の再交付(第7条の23第1項)

11 和歌山県ごみの散乱防止に関する条例(令和2年和歌山県条例第13号)に関する次のこと。

(1) 違反者に対するごみの回収命令(第9条)

(2) 命令に従わない者に対する過料処分(第10条)

12 危害分析・重要管理点方式(以下「HACCP」という。)に係る和歌山県HACCPシステム認証制度実施要綱(令和3年6月1日制定)に関する次のこと。

(1) 認証書の交付

(2) 認証書の書換え交付

(3) 認証書の再交付

(4) 認証の辞退等

(5) 認証の取消し

土砂災害啓発センター所長

1 土砂災害に対する知識の普及啓発及び研究活動に関すること。

2 各種の調査研究及び分析の結果の発表に関すること。

3 土砂災害に係る情報発信に関すること。

4 土砂災害啓発センターの教育啓発の展示に伴う管理運営に関すること

子ども・女性・障害者相談センター所長

1 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 和歌山県社会福祉審議会の意見の聴取(第27条第6項)

(2) 立入調査(第29条)

(3) 負担金の減免及び納入延期の承認(第56条)

2 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に関する次のこと。

(1) 立入調査(第9条第1項)

(2) 和歌山県児童福祉審議会等への報告(第13条の5)

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する次のこと。

(1) 身体障害者手帳の交付又は不交付の決定(第15条第4項、第5項)

(2) 身体障害者手帳の返還の受理及び返還命令(第16条)

4 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)に関する次のこと。

(1) 和歌山県社会福祉審議会への諮問(障害程度の認定に係る諮問に限る。)(第5条)

(2) 身体障害者手帳の再交付(第10条)

5 療育手帳の交付及び返還に関すること。

紀南児童相談所長

1 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 立入調査(第29条)

(2) 負担金の減免及び納入延期の承認(第56条)

2 児童虐待の防止等に関する法律に関する次のこと。

(1) 立入調査(第9条第1項)

3 療育手帳の交付及び返還に関すること。

高等看護学院長

1 公有財産に係る保守管理業務等についての入札及び契約に関すること。

2 保健師助産師看護師法施行令(昭和26年政令第386号)に関する次のこと。

(1) 看護師等養成所の変更申請(第13条第1項)

(2) 看護師等養成所の変更届出(第13条第2項)

(3) 看護師等養成所の指定取消しの申請(第17条)

3 大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)に関する次のこと。

(1) 授業料等減免申請書の受理及び対象者の認定(第11条)

(2) 授業料等減免対象者等の収入額及び資産額の判定等(第13条)

(3) 授業料減免の額の変更(第14条)

(4) 授業料等減免の認定の取消し等(第15条)

(5) 授業料等減免の認定の効力の停止等(第18条)

なぎ看護学校長

1 公有財産に係る保守管理業務等についての入札及び契約に関すること。

2 保健師助産師看護師法施行令に関する次のこと。

(1) 看護師等養成所の変更申請(第13条第1項)

(2) 看護師等養成所の変更届出(第13条第2項)

(3) 看護師等養成所の指定取消しの申請(第17条)

3 大学等における修学の支援に関する法律施行規則に関する次のこと。

(1) 授業料等減免申請書の受理及び対象者の認定(第11条)

(2) 授業料等減免対象者等の収入額及び資産額の判定等(第13条)

(3) 授業料減免の額の変更(第14条)

(4) 授業料等減免の認定の取消し等(第15条)

(5) 授業料等減免の認定の効力の停止等(第18条)

精神保健福祉センター所長

1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する次のこと。

(1) 退院等の請求による和歌山県精神医療審査会に対する審査請求(第38条の5第1項)

(2) 退院等の請求の審査結果に基づく退院命令等(第38条の5第5項、第6項)

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付(第45条)

(4) 精神障害者保健福祉手帳の返還命令(第45条の2第3項)

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 自立支援医療費の支給認定(精神障害者に係るものに限る。)(第52条)

公営競技事務所長

1 設計額250万円未満の維持修繕工事の施行に関すること。

2 競輪の臨時従業員の賃金及び人事に関すること。

3 勝者投票の事故金に関すること。

4 競輪開催に伴う賃金及び補償、補填及び賠償金(賠償金を除く。)に係る支出負担行為に関すること。

5 和歌山競輪場管理条例施行規則(昭和25年和歌山県規則第43号)に関する次のこと。

(1) 使用許可(第1条第2条)

(2) 使用許可の取消し、制限及び停止(第3条)

(3) 管理上の指示(第5条)

産業技術専門学院長

1 実習工事の請負に関すること。

2 製作品の売却に関すること。

3 和歌山県職業能力開発援助規則(昭和46年和歌山県規則第66号)に関する次のこと。

(1) 事業主等に対する援助の承認

(2) 事業主等に対する援助の通知(第4条)

4 和歌山県訓練手当支給規則(昭和42年和歌山県規則第64号)に関する次のこと。

(1) 産業技術専門学院の訓練生に対する訓練手当の認定及び支給(第11条第2項、第4項、第12条第2項)

5 和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則(昭和54年和歌山県規則第5号)に関する次のこと。

(1) 災害見舞金の支給の可否及び額の決定(療養見舞金又は傷病見舞金に限る。)(第15条第2項)

6 施設外訓練に係る委託契約に関すること。

7 整備受託者賠償共済保険の契約に関すること。

8 和歌山県立産業技術専門学院学則(平成5年和歌山県規則第26号)に関する次のこと。

(1) 授業料の減免又は徴収の猶予(第13条第1項)

9 和歌山県立産業技術専門学院通学費等補助金の交付決定に関すること。

10 理容師養成施設の設置に係る申請、届出等に関すること。

世界遺産センター所長

1 世界遺産の適正な保存管理及び活用に関すること。

2 世界遺産に関連した団体活動の支援に関すること。

3 世界遺産に対する知識の普及啓発及び学術研究活動に関すること。

4 世界遺産に関する情報発信に関すること。

5 世界遺産センターの教育啓発の展示に伴う管理運営に関すること。

農場試験場長

1 各種の試験研究及び分析並びに鑑定の結果の発表に関すること。

2 自家生産品の受入れに関すること。

3 自家生産品で見積価格100万円未満の物品の売却等の処分及び自家供用に供すること。

農業試験場暖地園芸センター所長

1 各種の試験研究及び分析並びに鑑定の結果の発表に関すること。

2 自家生産品の受入れに関すること。

3 自家生産品で見積価格100万円未満の物品の売却等の処分及び自家供用に供すること。

果樹試験場長

1 各種の試験研究及び分析並びに鑑定の結果の発表に関すること。

2 自家生産品の受入れに関すること。

3 自家生産品で見積価格100万円未満の物品の売却等の処分及び自家供用に供すること。

果樹試験場かき・もも研究所長

1 各種の試験研究及び分析並びに鑑定の結果の発表に関すること。

2 自家生産品の受入れに関すること。

3 自家生産品で見積価格100万円未満の物品の売却等の処分及び自家供用に供すること。

果樹試験場うめ研究所長

1 各種の試験研究及び分析並びに鑑定の結果の発表に関すること。

2 自家生産品の受入れに関すること。

3 自家生産品で見積価格100万円未満の物品の売却等の処分及び自家供用に供すること。

畜産試験場長

1 各種の試験調査の結果の発表に関すること。

2 和歌山県畜産試験場種畜配付規則(昭和35年和歌山県規則第6号)に関する次のこと。

(1) 種畜の配付の決定及び通知(第3条)

(2) 種畜の配付価格の決定(第4条)

(3) 種畜の配付の取消し(第6条)

3 自家生産品の受入れに関すること。

4 自家生産品で見積価格100万円未満の物品の売却等の処分及び自家供用に供すること。

畜産試験場養鶏研究所長

1 各種の試験調査の結果の発表に関すること。

2 鶏の能力検定に関すること。

3 和歌山県養鶏試験場種ひな及び種卵譲渡規則(昭和35年和歌山県規則第4号)の施行に関すること。

4 和歌山県養鶏技術練習生規程(昭和36年和歌山県告示第114号)の施行に関すること。

5 鶏の配付価格の決定に関すること。

6 自家生産品の受入れに関すること。

7 自家生産品で見積価格100万円未満の物品の売却等の処分及び自家供用に供すること。

林業試験場長

1 各種の試験研究及び分析の結果の発表に関すること。

2 自家生産品の受入れに関すること。

3 自家生産品で見積価格100万円未満の物品の売却等の処分及び自家供用に供すること。

水産試験場長

1 各種の試験研究及び分析並びに鑑定の結果の発表に関すること。

家畜保健衛生所長

1 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に関する次のこと。

(1) 衛生管理方法の改善勧告及び改善命令(第12条の6)

(2) 病性鑑定のための処分(第20条)

(3) 評価人の選定及び意見の聴取(第58条第5項)

2 獣医師法(昭和24年法律第186号)に関する次のこと。

(1) 診療簿及び検案簿の検査(第21条第3項)

3 獣医療法(平成4年法律第46号)に関する次のこと。

(1) 報告の徴収及び立入検査(第8条第1項、第2項)

4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に関する次のこと。

(1) 報告の徴収、立入検査又は収去(第69条)

5 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に関する次のこと。

(1) 報告の徴収(第34条第2項)

6 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)に関する次のこと。

(1) 報告の徴収又は立入検査(第16条第1項)

和歌山下津港湾事務所長

1 工事並びに調査、測量、設計及び管理業務の委託(以下和歌山下津港湾事務所長の項において「工事等」という。)のうち設計額又は見積額5億円未満のものの起工及びその変更(変更後の契約金額が5億円以上となる場合を除く。)に関すること。

2 工事等のうち設計額又は見積額1億円未満のものの指名競争入札の参加者(随意契約による場合にあっては見積者)の決定に関すること。

3 工事等のうち設計額又は見積額5億円未満のものの入札に関すること。

4 工事等の契約(当初の設計額又は見積額が5億円以上のもの及び当初の契約金額が5億円未満であって変更後の契約金額が5億円以上となるものを除く。)の締結又は解除に関すること。

5 工事等の請負代金の部分払いのために行う出来高検査に関すること。

6 和歌山県工事検査規程(平成14年和歌山県訓令第21号)に関する次のこと。

(1) 検査要求書の受理(第5条)

(2) 検査結果の復命の受理(第10条)

(3) 現地調査修補完了報告書の受理及び現地調査修補通知(第13条)

7 工事等の中止又は中止の解除に関すること。

8 工事等の工期延長の承認に関すること。

9 地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾のうち1件の契約金額5億円未満のものに関すること。

10 下請けセーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾のうち1件の契約金額5億円未満のものに関すること。

11 工事等に伴う土地買収、物件補償等及び土地建物等の借上げ並びに土地の登記(地図の訂正に限る。)に関すること。

12 不動産登記法(明治32年法律第24号)に関する次のこと。

(1) 登記の嘱託(第81条第4項第81条の8第2項第90条)

13 港湾法(昭和25年法律第218号)に関する次のこと。

(1) 港湾区域内の工事等の許可又は協議のうち次に掲げる事項(第37条第1項、第3項)

ア 港湾計画の変更等、港湾の管理運営に重大な影響を及ぼす工事等を除くものの申請に係るもの

イ 1件3,000立方メートル未満の土砂の採取

(2) 臨港地区内における行為の届出等(第38条の2)

(3) 違反構築物に対する撤去等の命令(第40条の2)

(4) 有害構築物の改築等の命令(第41条第1項、第2項)

(5) 滞船の場合における要請(第45条の3)

(6) 特定技術基準対象施設に関する報告の徴収、立入検査、勧告等(第56条の2の21第56条の5)

(7) 原状回復命令等の監督処分(許可の取消しについては、和歌山下津港湾事務所長の専決事項に係るものに限る。)(第56条の4)

14 和歌山県港湾施設管理条例(昭和31年和歌山県条例第38号)に関する次のこと。

(1) 港湾環境整備施設における利用の禁止及び制限(第3条の3)

(2) 港湾施設の使用の許可(第4条第1項)

(3) 港湾施設用地の使用の許可(第4条第2項)

(4) 港湾施設及び港湾施設用地の使用の許可を受けた者に係る工作物等の設置の許可(港湾計画の変更等港湾の管理運営に重大な影響を及ぼすものを除く。)(第4条第3項)

(5) 港湾施設の現状変更許可(第4条の2)

(6) 港湾施設の使用制限、監督処分、命ずべき者が不明の場合の措置及び係留施設等の指定(第6条第7条第7条の2第8条)

(7) 禁止行為等に対する報告、立入及び検査(第7条の3第1項)

15 和歌山県港湾施設管理条例施行規則(昭和32年和歌山県規則第2号)に関する次のこと。

(1) 施設の供用日等の変更等(第7条の2)

16 占用又は使用の許可期間の更新に関すること。

17 和歌山下津港湾事務所長において専決した許可等に係る占用料金等の減免に関すること。

18 和歌山下津港入港料条例(昭和52年和歌山県条例第7号)に関する次のこと。

(1) 入港料の減免(第3条第3項)

(2) 入港届の受理(第5条)

(3) 関係書類の提出(第6条)

19 海岸法に関する次のこと。

(1) 海岸保全区域の占用の許可(第7条)

(2) 土石の採取の許可(1件3,000立方メートル未満のものに限る。)(第8条第1項第1号)

(3) 国等が行う事業についての協議((1)及び(2)の事項に係るものに限る。)(第10条第2項)

(4) 原状回復命令等の監督処分(許可の取消しについては、和歌山下津港湾事務所長の専決事項に係るものに限る。)及び損失補償(収用委員会への裁決申請を除く。)(第12条第12条の2)

(5) 海岸管理者以外の者の施行する工事の承認及び協議(維持修繕に係るものに限る。)(第13条)

(6) 海岸保全施設における兼用工作物の工事の施行等に係る協議(第15条)

(7) 工事原因者に対する工事施行命令(第16条第1項)

(8) 土地等の立入り及び一時使用(第18条第1項)

(9) 海岸管理者以外の者の管理する海岸保全施設に関する監督(第20条)

(10) 海岸管理者以外の者の管理する海岸保全施設に係る措置命令(第21条)

(11) 海岸保全区域台帳の調製(第24条)

(12) 工事費用の原因者に対する負担命令(第31条第1項)

(13) 附帯工事費用の原因者に対する負担命令(第32条第3項)

(14) 工事費用の受益者に対する負担命令(第33条第1項)

(15) 工事期間又は採取期間の変更(第8条第1項の規定による許可条件又は第10条第2項及び第13条の規定による承認条件に限る。)

20 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 他人の土地に対する立入り又は一時使用の許可(第14条第1項)

(2) 違法行為に対する行為の中止等の措置及び原状回復命令(第32条第1項第33条)

(3) 無免許工事者に対する行為の中止等の措置及びその原状回復命令(第36条)

(4) 昭和48年改正前の公有水面埋立法第27条による仮処分登記の抹消

21 国土交通省所管国有財産のうち県及び知事が管理する土地及び水面(和歌山下津港湾事務所の所管に係るものに限る。)並びに県有港湾施設と民有地等との境界の明示確認に関すること。

22 占用又は使用の許可に係る許可条件のうち工事期間又は採取期間の変更に関すること。

23 占用許可に係る占用地の返地届の受理に関すること。

24 和歌山県海浜公園設置及び管理条例(平成6年和歌山県条例第29号)に関する次のこと。

(1) 海浜公園における行為の許可(第3条)

(2) 海浜公園の利用の禁止又は制限(第5条)

(3) 違反者等に対する監督処分(第6条)

25 和歌山県海浜公園管理規則(平成6年和歌山県規則第53号)に関する次のこと。

(1) 有料施設の供用時間の変更(第3条)

26 和歌山県マリーナ条例(平成7年和歌山県条例第16号)に関する次のこと。

(1) マリーナにおける行為の許可(第4条)

(2) マリーナにおける工作物等の設置の許可(港湾計画の変更等マリーナの管理運営に重大な影響を及ぼすものを除く。)(第6条)

(3) 違反者等に対する監督処分(第8条)

(4) マリーナ施設の開館時間の変更の承認(第16条)

(5) マリーナ施設の休館日の変更の承認(第17条)

(6) マリーナ施設の利用の許可(指定管理者が行うことができない場合に限る。)(第18条)

(7) 利用の禁止又は制限等(指定管理者が行うことができない場合に限る。)(第19条)

27 和歌山県マリーナ条例施行規則(平成7年和歌山県規則第12号)に関する次のこと。

(1) 行為の許可等に係る使用料の特別納付承認(第7条第2項)

28 和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号)に関する次のこと。

(1) 県管理漁港施設(基本施設を除く。)を滅失又は損傷した者に対する原状回復命令(第3条第2項)

(2) 危険物等の荷役の許可(第5条第2項)

(3) 漁港の区域内の水域における漂流物の除去命令(第6条)

(4) 県管理漁港施設の使用の届出(使用の期間が1年以内のものに限る。)の受理(第9条)

(5) 県管理漁港施設の占用の許可又は当該施設への工作物の設置の許可(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第37条第1項の処分の許可又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の承認を必要とするものを除く。)(第10条)

(6) 漁港施設の使用の許可(第11条)

(7) 行為の中止等の措置又は原状回復命令(許可の取消しを除く。)(第15条)

(8) 使用料等の承認(第13条第3項)

29 漁港漁場整備法に関する次のこと。

(1) 漁港の区域内の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可(第37条第1項の処分の許可又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の承認を必要とするものを除く。)(第39条第1項、第3項)

(2) 行為の中止等の措置、放置物件の除去及び原状回復命令(許可の取消しを除く。)(第39条の2第1項)

30 和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成20年和歌山県条例第22号)に関する次のこと。

(1) 重点調整区域内のプレジャーボート所有者の届出受理及び届出済証の交付(第9条第10条第11条)

(2) 重点調整区域内の放置に対する指導等(第14条)

(3) 公表(第15条)

(4) 所有者が不明の場合の措置(第16条)

31 他の地方公共団体、公社、公団、国、鉄道事業者、NTT等との委託又は受託事業の協定(協定金額5億円未満のものに限る。)及びその変更(変更後の協定金額が5億円以上となる場合を除く。)に関すること。

32 和歌山下津港湾事務所所掌事業における検査及び現地調査に関すること(和歌山県工事検査規程第4条に定めるものを除く。)

33 和歌山県水上オートバイ航行の適正化に関する条例(令和4年和歌山県条例第65号)に関する次のこと。

(1) 市町村長からの提案の受理及び進達(第9条第1項)

(2) 違反者に対する水上オートバイの航行の停止等の命令(第11条)

(3) 操船者、所有者等、事業者その他の関係者に対する報告の徴収、立入調査及び質問(第12条第1項)

新宮保健所串本支所長

1 和歌山県特定疾患医療費支給事業に係る医療受給者証の交付に関する次のこと。

(1) 和歌山県特定疾患医療費支給事業に係る医療受給者証の追加及び変更交付

(2) 和歌山県特定疾患医療費支給事業に係る医療受給者証の再交付

2 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に関する次のこと。

(1) 救済給付の支給に係る請求の受理(第3条)

(2) 認定(更新及び取消しを含む。)及び認定に係る申請の受理(第4条第1項第22条第1項)

3 和歌山県産業廃棄物の越境移動に関する指導要綱に関する次のこと。

(1) 県外産業廃棄物搬入協議に係る承認

4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する次のこと。

(1) 精神障害者の入院措置(第29条)

(2) 精神障害者の緊急入院措置(第29条の2)

(3) 緊急措置入院者に係る入院措置を採らない旨の通知(第29条の3)

(4) 措置入院者の入院措置の解除及び意見の聴取(第29条の4)

5 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例に関する次のこと。

(1) 市町村長の意見の聴取(第21条)

(2) 水質検査を行うことができないことの承認(第30条第1項)

(3) 土砂等の搬入の届出の受理(第26条)

6 難病の患者に対する医療等に関する法律に関する次のこと。

(1) 特定医療費受給者証の変更交付(国民健康保険以外の保険者の適用区分の変更を除く。)(第10条第3項)

7 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則に関する次のこと。

(1) 特定医療費受給者証の再交付(第26条)

8 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 医療受給者証の変更交付(国民健康保険以外の保険者の適用区分の変更を除く。)(第19条の5第3項)

9 児童福祉法施行規則に関する次のこと。

(1) 医療受給者証の再交付(第7条の23第1項)

10 和歌山県地方機関事務委任規則第4条の規定により保健所長に委任された事項に関すること。

備考 「工事等」とは、和歌山県工事検査規程(平成14年和歌山県訓令第21号)第2条に定める「県工事等」をいう。

別表第3(第4条関係) 振興局の局長、部長、所長及び部の課長等専決事項

(1) 共通専決事項

専決者

専決事項

振興局長

1 重点事業及び重要な行事の実施及び執行管理に関すること。

2 各種行事の後援名義の使用及び共催の承認に関すること。

3 叙勲及び表彰の内申に関すること。

4 附属機関等の委員の任命の内申に関すること。

5 附属機関等への軽易な諮問に関すること。

6 補助金(負担金、交付金、貸付金、利子補給等を含む。)の交付に係る事案の決定(変更又は取消しを含む。)に関すること(部長又は所長の専決事項として定めているものを除く。)

7 工事等のうち設計額又は見積額5億円未満のものの起工及びその変更(変更後の契約金額が5億円以上となる場合を除く。)に関すること。

8 工事等の契約(当初の設計額又は見積額が5億円以上のもの及び当初の契約金額が5億円未満であって変更後の契約金額が5億円以上となるものを除く。)の締結又は解除に関すること。

9 工事等のうち契約金額が5億円未満のものの中止又は中止の解除及び工期延長の承認に関すること。

10 地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾のうち1件の契約金額5億円未満のものに関すること。

11 下請けセーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾のうち1件の契約金額5億円未満のものに関すること。

12 局長及び部長に係る週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

13 局長及び部長の管理職員特別勤務の確認等に関すること。

14 局長の旅行及び部長の旅行(管内を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること(東牟婁振興局串本建設部長の専決事項として定めているものを除く。)

15 局長及び部長の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇を除く。)の承認等に関すること(東牟婁振興局串本建設部長の専決事項として定めているものを除く。)

16 局長及び部長に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

(1) 部分休業の承認(第19条第1項)

(2) 部分休業の取消し(第19条第3項)

17 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に関する次のこと。

(1) 市町村長に対する応急処置の実施又は応援の指示(第72条第1項)

18 その他振興局に属する事務のうち軽易な事項に関すること。

19 和歌山県物品調達事務規程に関する次のこと。

(1) 集中調達物品の単価契約(第4条)

(2) 1件の調達予定額が7,000万円未満である集中調達物品の入札事務の処理(1件の調達予定額が1,000万円以上のものに係る指名競争入札の参加者(随意契約(ただし、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び第7号に該当する場合を除く。)にあっては見積者)の決定及び地域振興部長等の専決事項として定めているものを除く。)(第6条)

20 和歌山県物品管理等事務規程に関する次のこと。

(1) 見積価格300万円以上500万円未満の物品の寄附又は無償譲渡の受入れに関すること。(第10条)

(2) 評価額300万円以上500万円未満の物品の譲渡に関すること。(第36条)

21 和歌山県公有財産事務規程に関する次のこと。

(1) 土地の境界の表示等に係る土地境界確認書の交換(第13条)

22 公有財産に係る保守管理業務等(所管の異なる複数の県有施設の保守管理業務を一括して契約しようとする場合における当該保守管理業務を含む。)についての入札に関すること。

23 和歌山県服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)に関する次のこと。

(1) 任期付短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに勤務時間等の決定(第3条の2第2号)

(2) 勤務の特殊性その他の事由により、特例を必要とする定年前再任用短時間勤務職員及び現業職定年前再任用短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに勤務時間等の決定(第3条の3第3項)

24 物品の購入等に関する次のこと。

(1) 入札参加資格の停止の期間中である有資格業者を相手方とする新たな契約(随意契約を含む。)の締結

(2) 入札参加資格を取り消された者を相手方とする新たな契約(随意契約を含む。)の締結(当該取消しの事由が消滅した場合を除く。)

25 役務の提供等に関する次のこと。

(1) 入札参加資格の停止の期間中である有資格業者を相手方とする新たな契約(随意契約を含む。)の締結

(2) 入札参加資格を取り消された者を相手方とする新たな契約(随意契約を含む。)の締結(当該取消しの事由が消滅した場合を除く。)

部長

1 照会、回答、通知、進達等に関すること。

2 免許、許可、届出等に関する書類の受理及び進達に関すること。

3 申請、届出、報告等の受理及び提出に関すること。

4 他の地方公共団体その他関係機関との協議及び意見の聴取に関すること。

5 法令に基づく聴聞、弁明の機会の供与及び意見の聴取に関すること。

6 法令に基づく報告の徴収、調査、検査等の実施に関すること。

7 講習会、講演会、品評会等の実施に関すること。

8 所属の職員の事務分担に関すること。

9 所属の職員に係る週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること(所長、部の課長、海草振興局建設部海南工事事務所長、有田振興局建設部広川出張所長及び東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所長の専決事項として定めているものを除く。)

10 所属の職員(所長及び所長に所属する職員を除く。)の管理職員特別勤務の確認等に関すること。

11 所属の職員の時間外勤務命令に関すること(所長、部の課長、海草振興局建設部海南工事事務所長、有田振興局建設部広川出張所長及び東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所長の専決事項として定めているものを除く。)

12 部長の旅行(管内に限る。)及び所属の職員の旅行に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること(所長、部の課長、海草振興局建設部海南工事事務所長、有田振興局建設部広川出張所長及び東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所長の専決事項として定めているものを除く。)

13 所属の職員(所長、海草振興局建設部海南工事事務所長、有田振興局建設部広川出張所長及び東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所長並びに海草振興局建設部海南工事事務所、有田振興局建設部広川出張所及び東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所に所属する職員を除く。)の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

14 所属の職員(所長、海草振興局建設部海南工事事務所長及び東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所長並びに海草振興局建設部海南工事事務所及び東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所に所属する職員を除く。)に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

(1) 部分休業の承認(第19条第1項)

(2) 部分休業の取消し(第19条第3項)

15 公文書の管理に関すること(公文書分類表に関することを除く。)

16 和歌山県情報公開条例に関する次のこと。

(1) 開示決定等(第11条)

(2) 開示決定等の期限の延長(第12条)

(3) 開示決定等の期限の特例(第13条)

(4) 事案の移送(第14条第1項)

(5) 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第15条)

17 和歌山県情報公開条例施行規則第16条に規定する公文書の任意開示の申出に対する決定等に関すること。

18 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

(1) 個人情報ファイル簿の作成(第75条第1項)

(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等(第82条第93条及び第101条)

(3) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の延長(第83条第2項第94条第2項及び第102条第2項)

(4) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の特例(第84条第95条及び第103条)

(5) 事案の移送(第85条第1項及び第96条第1項)

(6) 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第86条)

(7) 保有個人情報の提供先への通知(第97条)

(8) 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査(第114条第1項)

(9) 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査結果の通知(第114条第2項、第3項)

(10) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結(第115条)

(11) 行政機関等匿名加工情報の作成(第116条第1項)

19 個人情報の保護に関する法律施行令に関する次のこと。

(1) 個人情報ファイル簿の修正(第21条第3項)

(2) 個人情報ファイル簿の消除(第21条第4項)

20 入札の執行に関すること。

21 その他部に属する事務のうち軽易な事項に関すること。

22 工事等のうち設計額又は見積額1億円未満のものの起工及びその変更(変更後の設計額又は見積額が1億円以上となる場合を除く。)に関すること。(海草振興局建設部海南工事事務所長の専決事項として定めているものを除く。23から26までにおいて同じ。)

23 工事等の契約(予定価格が1億円以上のもの及び当初の契約金額が1億円未満であって変更後の契約金額が1億円以上となるものを除く。)の締結又は解除に関すること。

24 工事等のうち設計額又は見積額1億円未満のものの指名競争入札の参加者(随意契約による場合にあっては見積者)の決定に関すること。

25 工事等のうち設計額又は見積額5億円未満のものの入札に関すること。

26 工事等のうち設計額又は見積額1億円未満のものの工事等の中止、中止の解除及び工期延長の承認に関すること。

27 和歌山県工事検査規程(平成14年和歌山県訓令第21号)に関する次のこと。

(1) 検査要求書の受理(第5条)

(2) 検査結果の復命の受理(第10条)

(3) 現地調査修補完了報告書の受理及び現地調査修補通知(第13条)

28 工事等に伴う土地買収、物件補償等及び土地建物等の借上げ並びに土地の登記(部の課長の専決事項として定めているものを除く。)に関すること。

29 他の地方公共団体、公社、公団、国、鉄道事業者、NTT等との委託又は受託事業の協定(協定金額5億円未満のものに限る。)及びその変更(変更後の協定金額が5億円以上となる場合を除く。)に関すること。

30 令達予算の範囲内での支出負担行為に関する次のこと(各部長ごとに専決事項を定めているもの(海草振興局建設部海南工事事務所長の専決事項を含む。)及び所長の専決事項として定めているものを除く。)

(1) 報償費、交際費、需用費(光熱水費を除く。)、役務費(通信運搬費を除く。)、委託料(調査、測量、設計及び監理の業務の委託料を除く。)、使用料及び賃借料、原材料費並びに扶助費

(2) 工事請負費及び委託料(調査、測量、設計及び監理の業務の委託料に限る。)のうち1件の金額1億円未満のもの

(3) 貸付金のうち1件の金額5,000万円未満のもの

(4) 補償、補填及び賠償金(賠償金を除く。)のうち1件の金額3,000万円未満のもの

(5) 備品購入費(重要物品を除く。)及び負担金、補助及び交付金のうち1件の金額500万円未満のもの

31 地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾のうち1件の契約金額1億円未満のものに関すること(各部長ごとに専決事項を定めているもの(海草振興局建設部海南工事事務所長の専決事項を含む。)及び所長の専決事項として定めているものを除く。)

32 下請けセーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾のうち1件の契約金額1億円未満のものに関すること(各部長ごとに専決事項を定めているもの(海草振興局建設部海南工事事務所長の専決事項を含む。)及び所長の専決事項として定めているものを除く。)

33 補助金等(振興局で所掌するものに限る。)の額の確定に関すること。

34 和歌山県物品管理等事務規程に関する次のこと。

(1) 自家生産品の受入れに関すること。(第9条)

(2) 見積価格300万円未満の物品の寄附又は無償譲渡の受入れに関すること。(第10条)

(3) 貸付期間が1月以内である物品の貸付けに関すること。(第20条)

(4) 自家生産品で見積価格100万円未満の物品の売却等の処分及び自家供用に供すること。(第32条)

(5) 不用品の売却等の処分に関すること。(第33条)

(6) 評価額300万円未満の物品の譲渡に関すること。(第36条)

35 単価契約(和歌山県物品調達事務規程に基づく集中調達物品に関するものを除く。)の締結に関する次のこと。

(1) 需用費、役務費、委託料(調査、測量、設計及び監理の業務の委託料を除く。)、使用料及び賃借料並びに原材料費

(2) 委託料(調査、測量、設計及び監理の業務の委託料に限る。)のうち支出予定総額が3,000万円未満のもの

36 和歌山県物品調達事務規程に基づく重要物品でない集中調達物品(1件の調達予定額が100万円以上で500万円未満のもの)についての入札事務及び発注事務の依頼に関すること。

37 和歌山県公有財産事務規程に関する次のこと。

(1) 行政財産の使用許可のうち次に掲げるもの(第25条第1項)

ア 使用の許可の期間が1月以内であるもの

イ 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合におけるもの

ウ 自動販売機を設ける場合におけるもの

エ 使用の許可の条件を変更することなく行政財産を継続して使用させる場合の許可の更新におけるもの

(2) 行政財産の使用の変更許可のうち次に掲げるもの(第25条の2第1項)

ア 使用の許可の期間が1月以内である使用の許可に係るもの

イ 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合における使用の許可に係るもの

ウ 自動販売機を設ける場合における使用の許可に係るもの

エ 第25条第1項第3号に掲げる事項に係るもの(面積等の数量が減少するものに限る。)及び同項第5号に掲げる事項に係るもの

(3) 行政財産の貸付け(自動販売機の設置の用に供するものに限る。)(第26条の2)

(4) 普通財産の貸付けのうち次に掲げるもの(第29条第1項)

ア 貸付期間が1月以内であるもの

イ 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合におけるもの

(5) 普通財産の貸付けの変更のうち次に掲げるもの(第29条の2第1項)

ア 貸付期間が1月以内である貸付けに係るもの

イ 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合における貸付けに係るもの

地域振興部長

1 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第4条に規定する宗教法人及び学校法人が受ける登記等の非課税の証明に関すること。

2 和歌山県青少年健全育成条例(昭和53年和歌山県条例第36号)に関する次のこと。

(1) 自動販売機の設置、変更又は廃止の届出の受理及び届出済証の交付(第18条第1項、第2項、第3項)

(2) 立入調査員の任免及び証明書の交付(第31条)

3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に関する次のこと。

(1) 当選等に関する報告の受理(第108条第1項第3号、第4号)

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)に関する次のこと。

(1) 臨時選挙管理委員の選任(第252条の17の9)

5 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第28号)に関する次のこと。

(1) 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認(第33条)

6 消防法(昭和23年法律第186号)に関する次のこと。

(1) 危険物製造所等の設置の許可(第11条第1項)

(2) 危険物製造所等の完成検査及び仮使用の承認(第11条第5項)

(3) 危険物製造所等の承継の届出の受理(第11条第6項)

(4) 危険物製造所等の完成検査前の検査(第11条の2)

(5) 危険物製造所等において取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出の受理(第11条の4)

(6) 危険物の貯蔵等に関する基準適合命令(第11条の5)

(7) 危険物製造所等の使用の停止命令(第12条の2)

(8) 緊急時の一時使用停止命令等(第12条の3)

(9) 危険物製造所等の用途廃止の届出の受理(第12条の6)

(10) 危険物保安業務の統括管理者の選任又は解任の届出の受理(第12条の7第2項)

(11) 危険物の保安監督者の選任又は解任の届出の受理(第13条第2項)

(12) 予防規程の認可及び変更命令(第14条の2第1項、第3項)

(13) 事故時の応急措置の命令(第16条の3第3項)

(14) 資料の提出命令、立入検査等(第16条の5第1項)

(15) 無許可施設等に対する措置命令(第16条の6)

7 和歌山県物品調達事務規程に関する次のこと。

(1) 1件の調達予定額が50万円以上で1,000万円未満である集中調達物品の入札事務の処理(第6条)

(2) 集中調達物品の発注事務の処理(第7条第2項)

8 旅行業法(昭和27年法律第239号)に関する次のこと。

(1) 旅行業又は旅行業者代理業の登録の実施及び当該登録の通知(第5条)

(2) 旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否及び当該拒否の通知(第6条)

(3) 旅行業の登録の有効期間の更新の登録の実施及び当該登録の通知(第6条の3第2項において準用する第5条)

(4) 旅行業の登録の有効期間の更新の登録の拒否及び当該拒否の通知(第6条の3第2項において準用する第6条)

(5) 旅行業の業務の範囲の変更の登録の実施及び当該登録の通知(第6条の4第2項において準用する第5条)

(6) 旅行業の業務の範囲の変更の登録の拒否及び当該拒否の通知(第6条の4第2項において準用する第6条)

(7) 旅行業者又は旅行業者代理業者の登録事項の変更の登録(第6条の4第4項)

(8) 営業保証金の供託に係る届出の受理、催告及び登録の取消し(第7条第2項、第4項、第5項)

(9) 取引額の報告の受理(第10条)

(10) 旅行業約款の個別認可(第12条の2第1項)

(11) 事業の廃止等に係る届出の受理(第15条第1項、第2項、第3項)

(12) 営業保証金の不足額の供託に係る届出の受理(第18条第2項)

(13) 旅行業又は旅行業者代理業の登録の抹消(第20条第1項、第2項)

(14) 旅行業者登録簿等の閲覧(第21条)

(15) 旅行サービス手配業の登録の実施及び当該登録の通知(第25条)

(16) 旅行サービス手配業の登録の拒否及び当該拒否の通知(第26条)

(17) 旅行サービス手配業の変更の届出の受理(第27条第1項)

(18) 旅行サービス手配業の事業の廃止等の届出の受理(第35条)

(19) 旅行サービス手配業の登録の抹消(第38条)

(20) 旅行サービス手配業者登録簿の閲覧(第39条)

(21) 報告徴収及び立入検査(第70条第1項、第3項)

9 旅行業者営業保証金規則(平成8年/法務省/運輸省/令第1号)に関する次のこと。

(1) 証明書の交付(第8条第3項第9条第7項)

10 中小企業融資制度における融資対象の認定に関すること。

11 本庁各課の所掌に係る事業について、当該主務課からの依頼に基づき振興局地域振興部において実施する検査に関すること。

健康福祉部長

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する次のこと。

(1) 生活保護法施行細則(平成12年和歌山県規則第125号)第2条の規定により、振興局長に委任された知事の権限に関すること。(第24条第25条第26条第27条第27条の2第28条第30条第31条第32条第33条第34条第34条の2第35条第36条第37条第48条第4項第62条第63条第76条第1項第77条第2項第80条第81条)

(2) 損害賠償請求権(第76条の2)

(3) 費用の徴収(第77条第1項第78条)

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する次のこと。

(1) 中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則(平成20年和歌山県規則第49号)第2条の規定により、振興局長に委任された知事の権限に関すること。(生活保護法第24条、第25条第26条第27条第27条の2第28条第30条第31条第33条第34条第34条の2第35条第36条第37条第37条の2第48条第4項第62条第63条第76条第1項第77条第2項第78条の2第1項第80条第81条)

(2) 損害賠償請求権(生活保護法第76条の2)

(3) 費用の徴収(生活保護法第77条第1項、第78条)

3 生活困窮者自立支援法(平成25年法律105号)に関する次のこと。

(1) 生活困窮者自立相談支援事業の実施(第4条)

(2) 生活困窮者住宅確保給付金の決定及び支給(第5条)

4 生活困窮者健康管理支援事業の実施に関すること。

5 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関する次のこと。

(1) 母子父子福祉資金の貸付け決定(第13条第31条の6)

(2) 母子・父子福祉団体に対する貸付け決定(第14条第32条第4項)

(3) 寡婦福祉資金の貸付け決定(第32条)

6 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)に関する次のこと。

(1) 貸付金の繰上げ償還及び据置期間の延長の承認(第8条第37条)

(2) 貸付金の交付停止及び減額(第11条第12条第13条第38条)

(3) 貸付金の一時償還の請求(第16条第38条)

(4) 違約金の不徴収の決定(第17条第38条)

(5) 母子父子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還金の支払猶予の決定(第19条第38条)

7 児童福祉施設等(県立の施設を除く。)の産休等代替職員の任用承認及び補助金の交付決定に関すること。

8 児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和37年和歌山県規則第33号)に関する次のこと。

(1) 負担金の額の決定(第3条第1項)

(2) 負担金の額の調査(第4条)

(3) 負担金の額の再決定(第6条)

(4) 負担金の減免(第7条)

(5) 負担金の納入延期(第8条)

9 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 児童福祉法施行細則(昭和62年和歌山県規則第83号)第3条第2項の規定により、振興局長に委任された知事の権限に関すること。(第22条第1項第23条第1項)

10 和歌山県母子・寡婦福祉対策資金貸付規則を廃止する規則(平成9年和歌山県規則第12号)附則第2項の規定においてなおその効力を有するとされる和歌山県母子・寡婦福祉対策資金貸付規則(昭和57年和歌山県規則第42号)に関する次のこと。(和歌山市の区域におけるもののうち平成9年3月31日までに所管区域に転入した者に関するものを含む。)

(1) 母子・寡婦福祉対策資金の一時償還の請求(第13条)

(2) 母子・寡婦福祉対策資金の違約金の不徴収の決定(第14条)

(3) 母子・寡婦福祉対策資金の償還金の支払猶予の決定(第15条)

11 高齢者居宅改修補助事業補助金の交付に関すること。

12 在宅福祉事業費補助金の交付に関すること。

13 和歌山県老人医療費補助金の交付に関すること。

14 介護保険法に関する次のこと。

(1) 居宅サービス等を行った者等に対する報告の命令等(第24条)

(2) 指定居宅サービス事業者の変更等の届出の受理(第75条)

(3) 指定居宅サービス事業者に対する報告の命令等(第76条)

(4) 指定介護予防サービス事業者の変更等の届出の受理(第115条の5)

(5) 指定介護予防サービス事業者に対する報告の命令等(第115条の7)

(6) 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する書類の届出の受理(第115条の32)

15 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する次のこと。

(1) 老人居宅生活支援事業開始届出書の受理(第14条)

(2) 老人居宅生活支援事業変更届出書等の受理(第14条の2第14条の3)

(3) 老人デイサービスセンター(老人短期入所施設・老人介護支援センター)設置届出書の受理(第15条第2項)

(4) 老人デイサービスセンター(老人短期入所施設・老人介護支援センター)の変更届出書の受理(第15条の2第1項)

(5) 老人デイサービスセンター(老人短期入所施設・老人介護支援センター)の廃止(休止)届出書の受理(第16条第1項)

16 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する次のこと。

(1) 障害児福祉手当の支給(第17条)

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の認定(第19条第26条の5)

(3) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の再認定(第26条第26条の5)

(4) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の全部又は一部を支給しないことの決定(第26条第26条の5)

(5) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払の一時差止めの決定(第26条第26条の5)

(6) 特別障害者手当の支給(第26条の2)

(7) 物件の提出命令及び質問並びに診断の命令(第36条)

(8) 書類の閲覧、資料の提供及び報告の要求(第37条)

17 結核予防費補助金の交付に関すること。

18 トラホーム治療費補助金の交付に関すること。

19 重度心身障害児(者)医療費補助金の交付に関すること。

20 自然公園法(昭和32年法律第161号)に関する次のこと(都市計画法(昭和43年法律第100号)及び森林法(昭和26年法律第249号)に係る開発行為の許可、採石法(昭和25年法律第291号)に係る採取計画の認可、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に係る施設の設置許可、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に係る墓地の経営の許可及び総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)に基づき承認された特定施設に係るものを除く。)

(1) 特別地域内における工作物のうち、新築に係るもので高さ13メートル以下で、かつ、水平投影面積が1,000平方メートル以下のもの、増築に係るもので増築部分の水平投影面積が1,000平方メートル以下で、かつ、増築部分のうち地上に露出した部分の最高部と最低部との差が13メートル以下のもの又は改築に係るものの許可(第20条第3項第1号)

(2) 特別地域内における木竹の伐採の許可(第20条第3項第2号)

(3) 特別地域内における鉱物の掘採若しくは土石の採取で掘採量若しくは採取量が1立方メートル以下のもの又は土石の採取でボーリング機械を用いて行うものの許可(第20条第3項第4号)

(4) 特別地域内における広告物その他これに類するものの掲出、設置又は広告その他これに類するものの工作物等への表示の許可(第20条第3項第7号)

(5) 特別地域内における1,000平方メートル以下の土地の開墾その他土地の形状変更の許可(第20条第3項第10号)

(6) 特別地域内における指定植物等の採取等の許可(第20条第3項第11号)

(7) 特別地域内における屋根、壁面、堀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩の変更の許可(第20条第3項第15号)

(8) 特別地域内の指定区域内における車馬等の使用等の許可(第20条第3項第17号)

(9) 特別地域内における非常災害のために必要な応急措置として行われた第20条第3項各号に掲げる行為に係る届出の受理(第20条第7項)

(10) 特別地域内における木竹の植栽又は家畜の放牧(自然公園法第20条第3項第12号又は第14号に掲げる行為に該当するものを除く。)に係る届出の受理(第20条第8項)

(11) 普通地域内における工作物の新築、改築又は増築に係る届出の受理(第33条第1項第1号)

(12) 普通地域内における広告物その他これに類する物の掲出、設置又は広告その他これに類するものの工作物等への表示に係る届出の受理(第33条第1項第3号)

(13) 普通地域内における1,000平方メートル以下の水面の埋立又は干拓に係る届出の受理(第33条第1項第4号)

(14) 普通地域内における鉱物の掘採又は土石の採取に係る届出の受理(第33条第1項第5号)

(15) 普通地域内における1,000平方メートル以下の土地の開墾その他土地の形状変更に係る届出の受理(第33条第1項第6号)

(16) 海域公園地区の周囲1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海面内における1,000平方メートル以下の海底の形状変更に係る届出の受理(第33条第1項第7号)

21 和歌山県立自然公園条例(昭和34年和歌山県条例第2号)に関する次のこと(都市計画法及び森林法に係る開発行為の許可、採石法に係る採取計画の認可、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る施設の設置許可、墓地、埋葬等に関する法律に係る墓地の経営の許可及び総合保養地域整備法に基づき承認された特定施設に係るものを除く。)

(1) 特別地域内における工作物のうち、新築に係るもので高さ13メートル以下で、かつ、水平投影面積が1,000平方メートル以下のもの、増築に係るもので増築部分の水平投影面積が1,000平方メートル以下で、かつ、増築部分のうち地上に露出した部分の最高部と最低部との差が13メートル以下のもの又は改築に係るものの許可(第20条第3項第1号)

(2) 特別地域内における木竹の伐採の許可(第20条第3項第2号)

(3) 特別地域内における鉱物の掘採又は土石の採取で掘採量若しくは採取量が1立方メートル以下のもの又は土石の採取でボーリング機械を用いて行うものの許可(第20条第3項第4号)

(4) 特別地域内における広告物その他これに類するものの掲出、設置又は広告その他これに類するものの工作物等への表示の許可(第20条第3項第6号)

(5) 特別地域内における1,000平方メートル以下の土地の開墾その他土地の形状変更の許可(第20条第3項第9号)

(6) 特別地域内における指定植物等の採取等の許可(第20条第3項第10号)

(7) 特別地域内における屋根、壁面、堀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩の変更の許可(第20条第3項第14号)

(8) 特別地域内の指定区域内における車馬等の使用の許可(第20条第3項第15号)

(9) 特別地域内における非常災害のために必要な応急措置として行われた第20条第3項各号に掲げる行為に係る届出の受理(第20条第6項)

(10) 特別地域内における木竹の植栽又は家畜の放牧(和歌山県自然公園条例第20条第3項第11号又は第13号に掲げる行為に該当するものを除く。)に係る届出の受理(第20条第7項)

(11) 普通地域内における工作物の新築、改築又は増築に係る届出の受理(第22条第1項第1号)

(12) 普通地域内における広告物その他これに類する物の掲出、設置又は広告その他これに類するものの工作物等への表示に係る届出の受理(第22条第1項第3号)

(13) 普通地域内における1,000平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓に係る届出の受理(第22条第1項第4号)

(14) 普通地域内における鉱物の掘採又は土石の採取に係る届出の受理(第22条第1項第5号)

(15) 普通地域内における1,000平方メートル以下の土地の開墾その他土地の形状変更に係る届出の受理(第22条第1項第6号)

22 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する次のこと。

(1) 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可及び措置命令等(農林水産業に係る被害の防止を目的とするもの又は捕獲等若しくは採取等の区域が2以上の振興局の所管区域にまたがるものを除く。)(第9条及び第10条)

(2) 販売禁止鳥獣の販売の許可(第24条)

23 知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和45年和歌山県規則第94号)に基づき振興局長に委任された事務に関すること。

24 和歌山県地方機関事務委任規則(昭和63年和歌山県規則第20号)第2条の2第1項第1号及び第2号に基づき振興局長に委任された事務に関すること。

25 児童福祉法施行細則第3条第2項に基づき振興局長に委任された事務に関すること。

26 児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則に基づき振興局長に委任された事務に関すること。

27 老人福祉法施行細則(平成5年和歌山県規則第17号)第2条に基づき振興局長に委任された事務に関すること。

28 身体障害者福祉法施行細則(平成5年和歌山県規則第18号)第2条の規定に基づき振興局長に委任された事務に関すること。

29 地球温暖化対策に係る市町村等への補助事業の検査(事務検査及び委託業務検査)に関すること。

30 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 自立支援給付対象サービス等に関する調査等(第11条)

(2) 指定障害福祉サービス事業者等に対する報告の命令等(第48条第51条の27)

(3) 指定一般相談支援事業者等の業務管理体制に対する報告等の命令等(一般、特別検査)(第51条の3第51条の32)

31 児童福祉法第21条の5の22、第24条の15及び第46条の規定による指定障害児通所支援事業者等に対する報告の命令等

農林水産振興部長

1 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に関する次のこと。

(1) 市町村農業振興地域整備計画の変更の協議及び同意(第13条第3項)

2 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に関する次のこと。

(1) 農業協同組合の信用事業規程、共済規程、信託規程及び宅地等供給事業実施規程の変更の承認(農業協同組合の区域が2以上の所管区域にまたがるものを除く。)(第11条第3項第11条の7第3項第11条の23第3項第11条の29第3項)

(2) 農業協同組合の定款変更の認可(農業協同組合の区域が2以上の所管区域にまたがるものを除く。)(第44条第2項)

3 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)に関する次のこと。

(1) 協同農業普及事業の実施(第7条)

4 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に関する次のこと。

(1) 農薬の販売者の届出の受理(第17条)

(2) 立入検査及び農薬等の集取(第29条)

5 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に関する次のこと。

(1) 肥料販売業の届出の受理(第23条)

(2) 立入検査及び肥料等の収去(第30条)

6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関する次のこと。

(1) 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可及び措置命令等(農林水産業に係る被害の防止を目的としないもの又は捕獲等若しくは採取等の区域が2以上の振興局の所管区域にまたがるものを除く。)(第9条第10条)

(2) 狩猟免許試験の実施運営(第41条関係)

(3) 狩猟免状の交付(狩猟免許を更新するものに限る。)(第43条)

(4) 狩猟免許更新適性試験及び更新講習の実施並びに狩猟免許の更新(第51条)

(5) 狩猟者登録の実施(県外に住所を有する者からの申請を除く。)(第57条)

7 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)に関する次のこと。

(1) 養蜂業者の届出の受理(第3条)

(2) 蜜蜂転飼許可(第4条)

8 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に関する次のこと。

(1) 酪農事業施設の設置の承認及び変更承認(第10条第12条)

9 蜜蜂転飼条例(昭和41年和歌山県条例第42号)の施行に関すること。

10 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する次のこと(動物用医薬品等に関するものに限る。)

(1) 動物用医薬品販売業の許可の更新に係る申請の受理(第24条第2項)

(2) 動物用医薬品店舗販売業の許可に係る申請の受理(第26条第1項)

(3) 動物用医薬品卸売販売業の許可に係る申請の受理(第34条第1項)

(4) 動物用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者の登録に係る申請の受理(第36条の8第2項)

(5) 動物用高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可に係る申請の受理(第39条第2項)

(6) 動物用高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可更新に係る申請の受理(第39条第4項)

(7) 動物用医薬品特例店舗販売業の許可に係る申請の受理(第83条の2の3第1項)

11 漁船法(昭和25年法律第178号)に関する次のこと。

(1) 漁船の建造、改造又は転用の許可(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第70条に掲げる漁業に係るものを除く。)(第4条第1項第4号、第2項)

(2) 漁船の工事完成後の認定(漁業の許可及び取締り等に関する省令第70条に掲げる漁業に係るものを除く。)(第8条)

(3) 漁船の登録及び登録票の交付(第10条第12条)

(4) 登録した漁船及び登録票の検認(第13条)

(5) 漁船の登録謄本の交付(第21条)

12 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)に関する次のこと。

(1) 小型漁船の総トン数の測度(漁業の許可及び取締り等に関する省令第70条に掲げる漁業に係るものを除く。)(第1条)

13 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)に関する次のこと。

(1) 遊漁船業者の登録の実施、登録の拒否、登録の抹消及び登録の取消し(第5条第6条第10条第19条)

(2) 登録申請書記載事項の変更の届出及び廃業等の届出の受理(第7条第9条)

(3) 業務規程及びその変更の届出の受理(第11条)

(4) 遊漁船業者への業務改善命令(第18条)

14 和歌山県漁業調整規則(令和2年和歌山県規則第63号)に関する次のこと。

(1) 漁業の許可及び起業の認可(第4条第1項第5号から第7号まで、第9号第10号第13号第14号及び第16号から第18号までの規定に係るものに限る。)(第4条第6条第7条第16条第24条)

(2) 内水面における水産動植物の採捕の許可(第33条)

(3) 漁場内の岩礁破砕等の許可(第45条)

15 水産増殖事業補助に係る事業の立会い及び立入検査等に関すること。

16 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に関する次のこと。

(1) 信用事業規程の変更の認可(第11条の4第3項)

(2) 共済規程の変更の認可(第15条の2第2項)

(3) 組合の定款変更の認可(第48条第2項)

(4) 組合の業務又は会計の状況の検査(第123条第2項、第3項)

17 水産業協同組合法施行細則(平成19年和歌山県規則第3号)の規定による報告の受理に関すること。

18 漁業近代化資金(漁業振興資金を除く。)の利子補給の承認(1件の総事業費2,000万円未満のものに限る。)に関すること。

19 和歌山県河川流出物等回収事業の補助金の交付決定に関すること。

20 和歌山県漁場クリーンアップ事業の補助金の交付決定に関すること。

21 農地法(昭和27年法律第229号)に関する次のこと。

(1) 農地転用の許可(同一の事業の目的に供するため20,000平方メートルを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)(第4条第1項)

(2) 農地又は採草放牧地の転用のための所有権の移転又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃貸借若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転の許可(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため20,000平方メートルを超える農地について権利を取得する場合を除く。)(第5条第1項)

(3) 違反転用に対する処分(同一の事業の目的に供するため20,000平方メートルを超える農地又は採草放牧地を転用する場合を除く。)(第5条)

22 農地法第2条に規定する農地に該当しない旨の証明

23 農地の競売適格者証明(農地法施行法(昭和27年法律第230号)第14条に規定する支払金の徴収を要するものを除く。)に関すること。

24 農地法施行法第2条から第4条までの規定による登記(未墾地のうち県が買収売渡計画を樹立したものに係るものを除く。)に関すること。

25 自作農財産の管理に関すること。

26 森林法(昭和26年法律第249号)に関する次のこと。

(1) 民有林及び保安林における監督処分(第10条の3第38条)

(2) 森林経営計画の認定(第19条第1項第1号に掲げる場合に限る。(3)から(7)までにおいて同じ。)(第11条第5項)

(3) 森林経営計画の変更の認定(第12条第3項)

(4) 森林経営計画を変更すべき旨の通知(第13条)

(5) 森林の伐採等の届出の受理(第15条)

(6) 森林経営計画の認定の取消し(第16条)

(7) 包括承継の届出の受理(第17条第2項)

(8) 保安林予定森林及び解除予定保安林の掲示及び通知(第30条第30条の2)

(9) 保安林の指定及び指定の解除に係る通知(第33条)

(10) 指定施業要件変更予定保安林の掲示及び通知(第33条の3)

(11) 指定施業要件変更の通知(第33条の3)

(12) 保安林における立木の伐採の許可及び当該許可に係る伐採の届出の受理(第34条第1項、第8項)

(13) 保安林内の土地の形質変更の認可(第34条第2項)

(14) 保安施設地区予定地の掲示及び通知(第44条)

(15) 保安施設地区の指定及び指定の解除に係る通知(第44条)

(16) 保安施設地区に係る指定施業要件変更予定地の掲示及び通知(第44条)

(17) 保安施設地区に係る指定施業要件変更の通知(第44条)

(18) 森林法第189条に基づく掲示(第189条)

27 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)に関する次のこと。

(1) 許可を要しない立木伐採の届出の受理(第60条第1項第5号から第9号まで)

(2) 国有保安林における行為に係る協議(第60条第1項第10号第63条第1項第5号)

28 森林組合法(昭和53年法律第36号)に関する次のこと。

(1) 信託規程、林地処分事業実施規程及び森林経営規程の承認及び変更又は廃止の承認(第10条第24条第26条の3)

(2) 林道の開設、改良又は復旧のための分担金の徴収の許可及び意見の聴取(第25条)

29 森林組合法施行細則(昭和53年和歌山県規則第93号)に関する次のこと。

(1) 倉荷証券の発行並びに団体協約及び専用契約の締結の報告の受理(第8条)

(2) 総会又は総代会の招集の報告の受理(第10条)

(3) 役員の異動の報告及び試算表の受理(第12条第13条)

(4) 森林組合法第43条に基づく規約その他の規程の制定又は改廃の届出の受理(第14条第3号)

(5) 定款で定めた時期に総会又は総代会を開催できないときの届出の受理(第14条第4号)

30 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)に関する次のこと。

(1) 林業経営改善計画の認定(振興局の区域内の計画に限る。)(第3条)

31 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)に関する次のこと。

(1) 林業経営改善計画の変更(振興局区域内の変更に限る。(農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。))の認定(第1条)

(2) 林業経営改善計画の認定(振興局が認定したものに限る。)の取消し(第1条)

32 林道等整備事業補助金交付要綱に関する次のこと。

(1) 補助事業についての軽易な変更の承認に関すること。(第8条)

(2) 用途の変更又は転用の承認(開設後8年を経過したものに限る。)(第11条)

33 和歌山県木材業者等の登録に関する条例(昭和45年和歌山県条例第14号)に関する次のこと。

(1) 木材業者、製材業者及びチップ業者の登録及び登録証の交付(第3条第5条第2項)

(2) 登録事項の変更の届出の受理(第6条)

34 株式会社日本政策金融公庫林業関係資金(公有林、わかやま森林と緑の公社が経営する造林及び他の所管区域にまたがる造林に係る林業基盤整備(造林)資金を除く。)の委嘱調査に関すること。

35 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に関する次のこと(農林水産省所管の区域に係るものに限る。)

(1) 地すべり防止工事に関する設計及び実施計画の協議(第11条第2項)

(2) 工事の原因者に対する地すべり防止工事の施行命令(第14条)

(3) 他人の土地への立入り及び一時使用(第16条第1項)

36 治山事業実施に係る森林所有者等との施業協定等の締結に関すること。

37 森林環境保全整備事業事業補助金の交付に関すること。

38 森林災害復旧事業の補助金の交付に関すること。

39 林業種苗法(昭和45年法律第89号)に関する次のこと。

(1) 指定採取源の指定の通知及び解除の通知(第5条第9条)

(2) 指定採取源の保護又は管理に係る指示(第6条第2項)

(3) 指定採取源の伐採の届出の受理(第7条第3項)

(4) 生産事業者の登録及び登録証の交付(第10条第12条)

(5) 生産事業者の登録記載事項の変更等の届出の受理及び登録証の再交付(第13条)

(6) 生産事業者の登録の取消し(第15条)

(7) 配布事業者の届出の受理(第17条)

(8) 生産事業者及び配布事業者の表示義務等の違反に対する是正命令(第19条)

(9) 指定採取源からの採取に係る種苗の証明(第20条第1項、第2項)

(10) 指定採取源の所有者等及び生産事業者又は配布事業者からの報告の徴収(第27条)

(11) 生産事業者又は配布事業者の監督処分(第29条)

40 県有林事業の中間検査及び1件の金額2,000万円未満のものの検査に関すること。

41 県有林事業の委託又は請負に関すること。

42 和歌山県県有林事務規程(昭和40年3月20日制定)に関する次のこと。

(1) 立木の処分(公有財産の処分を伴うものを除く。)に関すること。(第5条第10条)

(2) 境界の明示に関すること。(第6条)

(3) 県有林地の使用及び障害木払下げの承認(第7条)

(4) 県有林産物の無償障害木払下げの承認(第9条)

(5) 売払産物に係る伐採承認及び物件引渡しの承認(第12条第3項)

(6) 搬出完了届の受理及び跡地検査に関すること(第13条)

(7) 県有林作業小屋貸出の承認(第15条)

43 森林病害虫等の駆除による損失補償に関する規則(昭和37年和歌山県規則第4号)に関する次のこと。

(1) 森林病害虫等防除事業損失補償に係る検査及び補償金の額の決定(第3条)

44 林野火災予防対策事業(防火管理道に限る。)の補助金の交付に関すること。

45 森林病害虫等防除事業の補助金の交付に関すること。

46 和歌山県林地開発事務取扱要領に規定する事務のうち振興局長の権限に属すること。

47 山村振興法(昭和40年法律第64号)に関する次のこと。

(1) 農林漁業経営改善計画の認定(第17条)

48 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)に関する次のこと。

(1) 登記の嘱託

49 農林水産部森林・林業局林業振興課の所掌に係る補助事業についての補助金交付申請事項の軽易な変更の承認に関すること。

50 農林水産部森林・林業局林業振興課の所掌に係る農林漁業集落排水事業元利償還金助成交付金の交付に関すること。

51 県土防災対策治山事業に関する次のこと。

(1) 補助金の交付決定

(2) 補助事業の変更の承認

52 土地改良法(昭和24年法律第195号)に関する次のこと。

(1) 援助技術吏員の選定(第7条第5項第47条第1項第48条第9項第84条第95条第3項第95条の2第3項第96条第96条の2第5項第96条の3第5項第96条の4)

(2) 県営土地改良事業(県営農道整備を除く。)の計画変更に伴う国有地等の地区編入承認申請(第87条の3第6項)

(3) 他人の土地への立入測量又は検査(県営農道整備を除く。)(第118条)

(4) 県営土地改良事業(県営農道整備を除く。)施行のための障害物の移転等(第119条)

(5) 急迫の場合の他人の土地の一時使用等(県営農道整備を除く。)(第120条)

(6) 検査等の場合の損失の補償に係る協議等(県営農道整備を除く。)(第121条第1項)

(7) 土地改良区(受益面積100ヘクタール未満の土地改良区に限る。)の報告の徴収及び検査(第132条第1項)

53 県営土地改良事業(県営農道整備を除く。)等により取得した県有財産の使用許可、形状変更許可及び工事施行承認に関すること。

54 県営土地改良事業(県営農道整備を除く。)等により取得した県有財産と民有地等との境界の明示確認に関すること。

55 換地計画を定める必要がある県営土地改良事業に関する次のこと。

(1) 権利者会議の招集

(2) 異種目換地、不換地等の指定

(3) 一時利用地の指定

(4) 使用及び収益の停止

(5) 換地処分

(6) 仮清算金等の徴収及び支払

(7) 登記

(8) 登記所への届出

56 小規模土地改良事業に係る補助金の交付決定に関すること。

57 農林漁業集落排水事業元利償還助成事業(農業集落排水事業に限る。)に係る交付金の交付決定に関すること。

58 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1の第8号のイの資金(一般補助事業のうち県営事業に係るものを除く。)に関すること。

59 農林水産業施設災害復旧事業に関する次のこと。

(1) 事業計画の承認(林道及び山村環境施設に限る。)

(2) 変更の承認(農林水産大臣の承認を要するものを除く。)

60 海岸法(昭和31年法律第101号)に関する次のこと(農地海岸に限る。)

(1) 海岸保全区域の占用許可(第7条)

(2) 土石の採取の許可(1件3,000立方メートル以上のものを除く。)(第8条第1項第1号)

(3) 国等が行う事業についての協議((1)又は(2)に規定する行為に係るものに限る。)(第10条第2項)

(4) (1)及び(2)の許可に係る行為の監督処分及び損失補償(収用委員会への裁決申請を除く。)(第12条第12条の2)

(5) 海岸管理者以外の者の施行する工事の承認及び協議(維持修繕に係るものに限る。)(第13条)

(6) 兼用工作物の工事の施行等に係る協議(第15条)

(7) 海岸管理者以外の者の管理する海岸保全施設に関する監督(第20条)

(8) 海岸管理者以外の者の管理する海岸保全施設に係る措置命令(第21条)

61 海岸法第8条第1項の規定による許可条件、第10条第2項及び第13条の規定による承認条件のうち工事期間又は採取期間の変更に関すること。

62 低コスト林業基盤整備サポート事業の補助金の交付に関すること。

63 紀州材需要拡大対策支援事業(紀州材で建てる地域住宅支援及び建築物木造木質化支援に限る。)の補助金の交付に関すること。

64 森林整備地域活動支援交付金の交付に関すること。

65 紀の国森づくり基金活用事業に関する次のこと。

(1) 応募申請書に対する意見書に関すること。

(2) 補助金の交付に関すること。

(3) 軽易な変更の承認に関すること。

66 山の基盤機能向上事業の補助金の交付に関すること。

67 和歌山県森林簿等管理要領第7条第3項及び第8条第2項の規定による森林簿等の複製の交付に関すること。

68 森林情報活用促進事業の補助金の交付に関すること。

69 間伐材安定供給事業の補助金の交付に関すること。

70 森林資源循環利用促進事業補助金の交付に関すること。

71 林業担い手社会保障制度等充実対策事業の補助金の交付に関すること。

72 農林水産振興部所掌事業における検査及び現地調査に関すること。(和歌山県工事検査規程第4条に定めるものを除く。)

73 紀州材認証システム実施要綱(平成22年4月1日制定)に関する次のこと。

(1) 証明者の登録及び証明書の交付(第5条)

(2) 証明者の登録の更新(第8条)

(3) 証明者の登録の変更(第9条)

(4) 証明者の登録の抹消(第10条)

(5) 証明者の登録の取消し及び指導(第11条)

(6) 証明者の分別管理及び証明状況等を確認するための検査(第15条)

74 紀州材の家づくり協力店登録制度に関する次のこと。

(1) 協力店の登録

(2) 登録証の交付

(3) 登録の更新

(4) 登録の変更

(5) 協力店登録証の再交付

(6) 登録の取消し

75 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)に関する次のこと。

(1) 農業用ため池の届出の受理(第4条第1項及び第2項並びに附則第2条第1項及び第2項)

(2) 国又は地方公共団体との協議(第8条第3項)

(3) 防災工事の施行の届出の受理及び変更命令(第9条)

(4) 防災工事の施行に関する命令(第10条)

(5) 管理状況の報告徴収及び立入調査(第18条第1項及び第2項)

(6) 土地の所有者に対する立ち入る旨の通知(第18条第3項)

(7) 立ち入ろうとする者に対する身分を示す証明書の交付(第18条第4項)

(8) 届出の催告(附則第2条第3項)

76 棚田地域振興法(令和元年法律第42号)に関する次のこと。

(1) 指定棚田地域の指定及び解除の申請に関する関係市町村との協議(第7条第2項)

(2) 指定棚田地域振興協議会との協議(第8条第5項及び第6項)

77 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関する次のこと。

(1) 農業経営計画の認定(振興局の区域内の計画に限る。)(第12条第1項)

(2) 農業経営計画の変更認定(振興局の区域内の計画の変更に限る。)(第13条第1項)

78 「山の恵み」活用人材支援事業の補助金の交付に関すること。

79 和歌山県緑の青年支援給付金事業に係る就業状況等の報告の受理及び確認に関すること。

80 新規林業就業準備品支援事業の補助金の交付に関すること。

建設部長

1 建設業法(昭和24年法律第100号)に関する次のこと。

(1) 建設業の許可(更新に係るものに限る。)(第3条第1項)

(2) 建設業の許可の変更等の届出の受理(第11条)

2 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)に関する次のこと。

(1) 建設業の許可の変更等の届出の受理(第7条の2第8条)

3 土地改良法(昭和24年法律第195号)に関する次のこと。

(1) 県営土地改良事業(県営農道整備に限る。)の計画変更に伴う国有地等の地区編入承認申請(第87条の3第6項)

(2) 他人の土地への立入測量又は検査(県営農道整備に限る。)(第118条)

(3) 県営土地改良事業(県営農道整備に限る。)施行のための障害物の移転等(第119条)

(4) 急迫の場合の他人の土地の一時使用等(県営農道整備に限る。)(第120条)

(5) 検査等の場合の損失の補償に係る協議等(県営農道整備に限る。)(第121条第1項)

4 県営土地改良事業(県営農道整備に限る。)等により取得した県有財産の使用許可、形状変更許可及び工事施行承認に関すること。

5 県営土地改良事業(県営農道整備に限る。)等により取得した県有財産と民有地等との境界に関すること。

6 国庫負担市町村災害復旧事業の実施に係る知事承認に関すること。

7 市町村の国土交通省所管国庫補助道路、街路、公園及び区画整理事業の実施設計承認に関すること。

8 県単独市町村補助事業の補助金の交付に関すること。

9 国有財産法(昭和23年法律第73号)に関する次のこと。

(1) 行政財産の使用又は収益の許可(1件500立方メートル以上の土石(砂を含む。)の採取を除く。)(第18条第6項)

10 国有財産法第18条第6項の規定による許可条件のうち工事期間又は採取期間の変更に関すること。

11 国有行政財産のうち県が管理する土地、水面等及び国道並びに県道及び県有港湾施設並びに県有漁港施設用地と民有地等との境界の明示確認に関すること。

12 里道、水路等の付替等に伴う取得(交換及び帰属を含む。)用地の登記の嘱託に関すること。

13 森林法第10条の2の規定による開発許可申請に伴う建設省所管の法定外公共用財産を開発区域に含めることの同意(用途廃止及び代替施設の設置されるものを除く。)に関すること。

14 和歌山県建設機械貸付規則(昭和30年和歌山県規則第87号)に関する次のこと。

(1) 貸付の決定(貸付期間が10日以内のものに限る。)(第4条)

(2) 貸付期間の変更の認定(第5条第4項)

(3) 貸付期間の更新(第6条)

15 道路法(昭和27年法律第180号)に関する次のこと。

(1) 兼用工作物の管理方法の決定(第20条)

(2) 他の工作物の管理者に対する道路に関する工事等の施行命令(第21条)

(3) 工事原因者に対する工事施行命令等(第22条第1項)

(4) 道路管理者以外の者が行う道路に関する工事及び道路の維持の承認(第24条)

(5) 道路の占用の許可(第32条第1項、第3項、第5項)

(6) 工事の調整のための条件に係る意見の聴取(第34条)

(7) 国の行う道路の占用の協議(第35条)

(8) 道路の占用に関する工事の代行(第38条)

(9) 道路の占有に関する占有料の徴収(第39条第1項)

(10) 道路の原状回復等についての必要な指示(第40条第2項)

(11) 車両の積載物の落下の予防等の措置命令(第43条の2)

(12) 沿道区域における土地等の管理者に対する損害等予防のための措置命令(第44条第4項)

(13) 違法放置物件に対する措置(第44条の2第1項、第4項、第5項)

(14) 道路の通行の禁止又は制限(第46条第1項、第3項、第47条第3項)

(15) 特殊な車両の通行の許可及び協議(第47条の2第1項、第2項)

(16) 車両の通行に関する措置(第47条の4)

(17) 道路の通行の禁止又は制限の場合における道路標識の設置(第47条の5)

(18) 違反行為に対する措置命令(第48条の10)

(19) 兼用工作物の費用の決定(第55条第1項)

(20) 原因者に対する負担命令(第58条第1項)

(21) 付帯工事費用の原因者に対する負担命令(第59条第1項、第3項)

(22) 工事費用の原因者に対する負担命令(第60条第62条)

(23) 他人の土地の立入又は一時使用(第66条第1項)

(24) 長時間放置された車両の移動(第67条の2第1項)

(25) 非常災害時における土地の一時使用等(第68条)

(26) 道路法第66条又は第68条の規定による処分により損失を受けた者への補償(第69条)

(27) 原状回復命令等の監督処分(許可の取消しについては振興局建設部長の専決事項に係るものに限る。)(第71条第1項、第2項)

(28) 監督処分を命ずべき者を確知できないときは、必要な措置を自ら行い、又は委任した者に行わせること(第71条第3項)

(29) 監督処分により損失を受けた者への補償等(第72条)

(30) 道路管理上必要な報告及び立入検査(第72条の2第1項)

(31) 道路占用料の徴収に係る督促(第73条第1項)

(32) 道路占用料の強制徴収(第73条第3項)

(33) 廃道敷地と新たに道路区域になる土地との交換(第92条第4項)

16 道路工事の執行に伴う関係法令等に基づく出願、申請、届出等(占用又は使用の期間の更新に係るものを含む。)に関すること。

17 車両制限令(昭和36年政令第265号)に関する次のこと。

(1) 特殊車両の通行の認定(第12条)

18 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に関する次のこと。

(1) 電線共同溝整備計画及び電線共同溝増設計画の策定(第5条第2項第8条第3項)

19 道路交通法(昭和35年法律105号)に関する次のこと。

(1) 警察署長が行う道路の使用許可についての警察署長との協議(第79条)

(2) 道路管理者が行う道路に関する工事及び作業についての警察署長との協議(第80条)

20 災害対策基本法に関する次のこと。

(1) 災害時における車両の移動等(第76条の6第1項、第2項、第3項、第4項)

(2) 災害対策基本法第76条の6第3項又は第4項の規定による処分により損失を受けた者への補償(第82条)

21 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次のこと。

(1) 開発行為に関係がある公共施設の管理者としての同意等(開発行為による公共施設の形状変更等に対する許可、承認等が必要な場合にあっては当該許可、承認等が振興局長の委任事項又は振興局建設部長の専決事項であるものに限る。)(第32条)

22 河川法(昭和39年法律第167号)(水利使用に係るもの及び国土交通大臣の認可又は承認を要するものを除く。)に関する次のこと。

(1) 河川台帳の調製(第12条)

(2) 兼用工作物の管理者との協議(第17条)

(3) 工事原因者に対する工事の施行命令(第18条)

(4) 河川管理者以外の者の施行する工事の承認(第20条)

(5) 洪水時等における緊急措置(第22条第1項、第2項)

(6) 土地の占用の許可(第24条)

(7) 土石等の採取の許可(1件3,000立方メートル以上のものを除く。)(第25条)

(8) 工作物の新築等の許可(第26条)

(9) 土地の掘さく等の許可(第27条第1項)

(10) 許可工作物の用途廃止の届出の受理及び原状回復命令等(第31条)

(11) 地位承継の届出の受理(第33条第3項)

(12) 権利譲渡の承認(第34条第1項)

(13) 河川保全区域における行為の許可(第55条第1項)

(14) 河川予定地における行為の許可(第57条第1項)

(15) 工事費用の原因者に対する負担命令(第67条)

(16) 附帯工事費用の原因者に対する負担命令(第68条第2項)

(17) 原状回復命令等の監督処分(許可の取消しについては振興局建設部長の専決事項に係るものに限る。)(第75条)

(18) 損失補償額の原因者に対する負担命令(第76条第3項)

(19) 河川管理上必要な報告の徴収及び立入検査(第78条第1項)

(20) 調査、工事等のための立入り又は一時使用(第89条第1項)

(21) 廃川敷地と新たに河川区域となる土地の交換(第92条)

(22) 国が行う事業についての協議((4)(6)から(9)まで及び(12)から(14)までの事項に係るものに限る。)(第95条)

(23) 河川管理施設の操作等の委託(第99条)

23 河川法第25条及び第95条の規定による許可(同意を含む。)に付した条件のうち工事期間又は採取期間の変更に関すること。

24 河川法施行令(昭和40年政令第14号)に関する次のこと。

(1) 竹木の流送の許可(第16条の3第1項)

(2) 汚水の排出の届出の受理(第16条の5第1項、第2項、第16条の10第2項)

(3) 緊急時の措置(第16条の6)

(4) 河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可(第16条の8第1項)

(5) 地位承継の届出の受理(第16条の9第3項)

(6) 国が行う事業についての協議(第16条の11)

25 不動産登記法(平成16年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 登記の嘱託(第43条)

26 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関する次のこと。

(1) 採取計画の認可のうち次に掲げる事項(第16条)

ア 砂利の採取(河川管理者の認可に係るもので採取量が1件3,000立方メートル以上のものを除く。)

(2) 採取計画の変更の認可(採取期間の変更に限る。)(第20条第1項)

(3) 採取に伴う災害防止のための緊急措置命令等(第23条)

(4) 立入検査等(第34条第2項、第3項)

(5) 市町村長の要請に基づく調査(第37条第2項)

(6) 砂利採取を行う国等との協議((1)及び(2)の事項に係るものに限る。)(第43条)

27 海岸法に関する次のこと。

(1) 海岸保全区域の占用の許可(第7条)

(2) 海岸保全区域の土石の採取の許可(1件3,000立方メートル以上のものを除く。)(第8条第1項第1号)

(3) 海岸保全区域の国等が行う事業についての協議((1)及び(2)の事項に係るものに限る。)(第10条第2項)

(4) 原状回復命令等の監督処分(許可の取消しについては、振興局建設部長の専決事項に係るものに限る。)及び損失補償(収用委員会への裁決申請を除く。)(第12条第12条の2)

(5) 海岸管理者以外の者の施行する工事の承認及び協議(維持修繕に係るものに限る。)(第13条)

(6) 海岸保全施設における兼用工作物の工事の施行等に係る協議(第15条)

(7) 海岸保全区域の工事原因者に対する工事施行命令(第16条第1項)

(8) 海岸保全区域の土地等の立入り及び一時使用(第18条第1項)

(9) 海岸管理者以外の管理する海岸保全施設に関する監督(第20条)

(10) 海岸管理者以外の者の管理する海岸保全施設に係る措置命令(第21条)

(11) 海岸保全区域台帳の調製(第24条)

(12) 海岸保全区域の工事費用の原因者に対する負担命令(第31条第1項)

(13) 附帯工事費用の原因者に対する負担命令(第32条第3項)

(14) 工事費用の受益者に対する負担命令(第33条第1項)

(15) 一般公共海岸区域の占用の許可(第37条の4)

(16) 一般公共海岸区域の土石の採取の許可(1件3,000立方メートル以上のものを除く。)(第37条の5第1項第1号)

(17) 一般公共海岸区域の国等が行う事業についての協議(第37条の8)

(18) 一般公共海岸区域の(1)及び(2)の許可に係る行為の監督処分及び損失補償(収用委員会への裁決申請を除く。)(第37条の8)

(19) 一般公共海岸区域の工事原因者に対する工事施工命令(第37条の8)

(20) 一般公共海岸区域の土地等の立入り及び一時使用(第37条の8)

(21) 一般公共海岸区域台帳の調製(第37条の8)

(22) 一般公共海岸区域の工事費用の原因者に対する負担命令(第37条の8)

28 海岸法第8条第1項及び第37条の5の規定による許可条件、第10条第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)及び第13条の規定による承認条件のうち工事期間又は採取期間の変更に関すること。

29 水防法(昭和24年法律第193号)に関する次のこと。

(1) 水防警報の発表(第16条第1項)

(2) 水位情報の通知及び周知(第13条第2項)

(3) 立退の指示(第29条)

(4) 水防管理者等への指示(第30条)

(5) 水防計画の届出に関すること(第33条第3項)

(6) 水防により利益を受ける市町村の費用負担のあっせん(第42条第3項)

(7) 水防管理団体に対する勧告及び助言(第48条)

(8) 水防計画作成のための資料提出命令及び土地の立入り(第49条第1項)

30 公有水面埋立法に関する次のこと(和歌山下津港湾事務所の管理区域に係るものを除く。)

(1) 他人の土地に対する立入り又は一時使用の許可(第14条第1項)

(2) 違法行為等に対する行為の中止等の措置及び原状回復命令(第32条第1項第33条)

(3) 無免許工事者に対する行為の中止等の措置及び原状回復命令(第36条)

(4) 昭和48年改正前の公有水面埋立法第27条による仮処分登記の抹消

31 港湾法に関する次のこと(和歌山下津港湾事務所の管理区域に係るものを除く。)

(1) 港湾区域内の工事等の許可又は協議のうち次に掲げる事項(第37条第1項、第3項)

ア 港湾計画の変更等、港湾の管理運営に重大な影響を及ぼす工事等を除くものの申請に係るもの

イ 1件3,000立方メートル未満の土砂の採取

(2) 臨港地区内における行為の届出等(第38条の2)

(3) 違反構築物に対する撤去等の命令(第40条の2)

(4) 有害構築物の改築等の命令(第41条第1項、第2項)

(5) 滞船の場合における要請(第45条の3)

(6) 原状回復命令等の監督処分(許可の取消しについては、振興局建設部長の専決事項に係るものに限る。)(第56条の4)

32 港湾法第37条第1項及び第3項の規定による許可条件のうち工事期間又は採取期間の変更に関すること。

33 和歌山県港湾施設管理条例に関する次のこと(和歌山下津港湾事務所の管理区域に係るものを除く。)

(1) 港湾施設の使用の許可(第4条第1項)

(2) 港湾施設用地の使用の許可(第4条第2項)

(3) 港湾施設及び港湾施設用地の使用の許可を受けた者に係る工作物等の設置の許可(港湾計画の変更等、港湾施設及び港湾施設用地の管理運営に重大な影響を及ぼすものを除く。)(第4条第3項)

(4) 港湾施設の現状変更許可(第4条の2)

(5) 港湾施設の使用制限、監督処分、命ずべき者が不明の場合の措置及び係留施設等の指定(第6条第7条第7条の2第8条)

(6) 禁止行為等に対する報告、立入及び検査(第7条の3第1項)

34 和歌山県港湾施設管理条例第4条の規定による許可条件のうち工事期間の変更に関すること(和歌山下津港湾事務所長の専決事項に係るものを除く。)

35 和歌山県港湾施設管理条例施行規則に関する次のこと。

(1) 使用料の特別納付承認(第4条)

36 和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成20年和歌山県条例第22号)に関する次のこと。

(1) 重点調整区域内のプレジャーボート所有者の届出の受理及び届出済証の交付(第9条第10条第11条)

(2) 重点調整区域内の放置に対する指導等(第14条)

(3) 公表(第15条)

(4) 所有者が不明の場合の措置(第16条)

37 占用又は使用の許可期間の更新(河川法施行令第45条第1項第3号及び第47条に係るものを除く。)に関すること(和歌山下津港湾事務所の管理区域に係るものを除く。)

38 振興局建設部長において専決した許可等に係る占用料金等の減免及び分納に関すること。

39 河川、海岸等の許可に係る占用地の返地届の受理に関すること(和歌山下津港湾事務所の管理区域に係るものを除く。)

40 砂防法(明治30年法律第29号)に関する次のこと。

(1) 砂防指定地内における行為の許可(第4条)

(2) 砂防指定地又はその隣接地の立入使用又は障害物の除去(第23条第1項)

41 砂防指定地の管理に関する条例(平成15年和歌山県条例第34号)に関する次のこと。

(1) 砂防指定地内における行為の許可(行為の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)(第4条)

(2) 砂防設備の占用の許可(占用面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)(第5条)

(3) 許可事項の変更及び許可の更新に関する許可(第4条第5条第8条)

(4) 国又は地方公共団体との協議(行為面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)(第6条)

(5) 許可を受けた者の行為の着手の届出等の受理(第9条)

(6) 地位の承認の許可(第11条)

(7) 地位の譲渡の許可(第12条)

(8) 許可条件の変更、行為の中止等の措置命令又は原状回復命令(許可の取消し及び行為の面積が10,000平方メートル以上のものを除く。)(第13条)

42 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 調査のための立入り又は一時使用(第5条)

(2) 急傾斜地崩壊危険区域内の標識の設置(第6条)

(3) 急傾斜地崩壊危険区域における行為の許可(行為の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)(第7条第1項、第2項)

(4) 急傾斜地崩壊危険区域の指定の際、当該区域内で制限行為に着手している旨の届出の受理(第7条第3項)

(5) 急傾斜地崩壊危険区域内における国等との協議(行為面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)(第7条第4項)

(6) 許可条件の変更又は制限行為の中止等の必要な措置命令(許可の取消しを除く。)(第8条第1項)

(7) 検査のための立入り(第11条)

(8) 県営工事のための立入り及び一時使用(第17条)

(9) 国又は地方公共団体以外の者が施行する急傾斜地崩壊防止工事の届出の受理(第13条第1項)

43 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和44年和歌山県規則第111号)に関する次のこと。

(1) 急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可事項の変更及び許可の更新の許可(第5条第6条)

(2) 許可を受けた者の行為の着手の届出等の受理(第7条)

44 地すべり等防止法に関する次のこと。

(1) 地すべり防止区域内の標識の設置(第8条)

(2) 地すべり防止工事に関する設計及び実施計画の協議(第11条第2項)

(3) 工事原因者に対する地すべり防止工事(国土交通省所管の区域に係るものに限る。)の施行命令(第14条)

(4) 地すべり防止に関する調査等のための立入り又は使用(第16条第1項)

(5) 知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する監督(第22条)

45 採石法(昭和25年法律第291号)に関する次のこと。

(1) 採取計画の変更(採取区域及び採取量の変更に係るものを除く。)の認可及び軽微な変更の届出の受理(第33条の5第1項、第2項)

(2) 認可に関する市町村長等の意見等(第33条の6)

(3) 採取の休止又は廃止の届出の受理(第33条の10)

(4) 市町村長の要請による調査(第33条の14第2項)

(5) 採石業者に対する指導及び助言(第34条の6)

(6) 報告及び検査(第42条)

46 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 基礎調査の実施(第4条第1項)

(2) 基礎調査に必要な立入の命令等(第5条第1項)

(3) 基礎調査の立入(第5条第1項、第8項、第9項、第10項)

(4) 特定開発行為の許可(行為の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)(第10条第1項第16条第1項)

(5) 特別警戒区域指定に係る特定開発行為に既着手の場合の届出者に対する助言及び勧告(第14条第2項)

(6) 特定開発行為の変更の許可等(第17条第1項、第2項、第3項、第4項)

(7) 特定開発行為の許可に係る対策工事完了の検査等(第18条第1項、第2項)

(8) 特定開発行為に係る監督処分(第21条第2項の公告を除き、行為の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)(第21条第1項、第2項、第3項)

(9) 特定開発行為に係る立入検査(第22条第1項)

(10) 特定開発行為の許可を受けた者に対する報告の徴収等(第23条)

(11) 特別警戒区域内における建築物の移転等の勧告(第26条第1項)

47 土地改良法に関する次のこと。

(1) 国土交通省所管の法定外公共用財産の土地改良事業施行地区編入の承認(換地計画を定めないものを除く。)(第5条第6項)

48 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に関する次のこと。

(1) 国土交通省所管の法定外公共用財産の土地区画整理事業施行地区編入の承認(第7条)

49 下水道法(昭和33年法律第79号)に関する次のこと。

(1) 流域下水道に関する調査等のための他人の土地への立入り又は一時使用の決定(第32条)

(2) 国有地無償譲与(第36条)

50 流域下水道維持管理要綱に関する次のこと。

(1) 公共下水道を流域下水道に接続するための申請の受理及び承認(第4条)

(2) 接続工事の着手届の受理(第6条)

(3) 接続工事完了届の受理、接続しゅん工検査及び検査結果の通知(第7条)

(4) 流域下水道使用申請の受理及び承認(第9条)

(5) 処理開始の公示の報告の受理(第11条)

(6) 流域関連公共下水道の処理区域外からの流入の協議及び回答(第12条)

(7) 接続状況及び特定施設に関する報告の受理(第14条第16条)

51 和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号)に関する次のこと(第57条の規定により管理を委託した県営住宅及び共同施設に係るものを除く。)

(1) 入居者の公募(第4条第47条)

(2) 入居予定者の決定(第9条第47条)

(3) 入居者の決定及びその通知(第10条第47条)

(4) 補欠入居予定者の決定(第11条第47条)

(5) 入居手続期間の延長(第12条第2項第47条)

(6) 緊急連絡人の連署を必要としないことの決定(第12条第3項第14条第3項第47条)

(7) 入居決定の取消し(第12条第4項第47条)

(8) 入居可能日の通知(第12条第5項第47条)

(9) 入居期限の延長の承認(第12条第6項第47条)

(10) 同居の承認(第13条第47条)

(11) 入居の承継の承認及びその取消し(第14条第1項、第4項、第47条)

(12) 収入申告書の受理(第16条第1項)

(13) 家賃の減免又は徴収の猶予(第18条第1号、第2号、第3号)

(14) 用途変更の承認(第25条ただし書第47条)

(15) 模様替え及び増築の承認(第26条第1項ただし書第47条)

(16) 収入状況の報告の請求等(第33条第47条)

(17) 社会福祉法人等による県営住宅の使用等(第40条)

(18) 駐車場の使用者の決定等(第50条第54条)

52 和歌山県営住宅等共益費取扱規程(令和3年和歌山県告示第955号)に関する次のこと。

(1) 徴収協定の有効期間の更新(第7条第3項)

(2) 共益費相当額の決定(第7条第3項の規定により有効期間が更新される協定に係るものに限る。)(第8条)

(3) 徴収する共益費及び徴収費用の月額の通知(第11条)

53 和歌山県営住宅等駐車場使用料減免要綱(令和3年7月2日制定)に規定する使用料の減免(和歌山県営住宅条例第57条の規定により管理を委託した共同施設として整備された駐車場に係るものを除く。)に関すること。

54 県公営住宅その他の建築工事及び維持修繕工事に関する次のこと(和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号)第57条の規定により管理を委託した県営住宅及び共同施設に係るものを除く。)

(1) 設計額又は見積額2,000万円未満の工事の執行及び指名競争入札の参加者(随意契約による場合にあっては見積者)の決定並びに入札及び契約

(2) 県営住宅小修繕業者の指定及び契約

(3) 県が施行する工事の検査(知事が別に定めるものに限る。)に関すること。

(4) 市町村が国又は県から補助金の交付を受けて施行する工事の補助金等の額の確定の際、必要に応じて行う現地調査(知事が別に定めるものに限る。)に関すること。

(5) 請負代金の部分払のために行う出来高検査

(6) 工事の中止又は中止の解除

(7) 工事の工期延長の承認のうち、その期間が30日以内のもの(同一の請負工事について2回以上にわたるものを除く。)

55 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次のこと(海草振興局建設部の所管区域内におけるものを除く。)

(1) 仮使用の認定(ただし、昭和57年和歌山県告示第857号の区分に準ずる。)(第7条の6)

(2) 仮設建築物の存続及び建築の許可(第85条)

56 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の規定に基づく融資住宅の審査等に関すること(海草振興局建設部の所管区域内におけるものを除く。)

57 和歌山県福祉のまちづくり条例(平成8年和歌山県条例第41号)に関する次のこと(海草振興局建設部の所管区域内におけるものを除く。)

(1) 福祉のまちづくり施設認定証の交付(第18条第2項)

(2) 特定施設の整備基準に適合させることが困難な場合の基準の設定(第19条第2項)

(3) 特定施設の新築等の届出の受理(第20条第1項、第3項)

(4) 特定施設の新築等の届出の勧告(第20条第2項)

(5) 特定施設の新築等の届出に係る整備基準適合への指導及び助言並びに勧告(第21条第1項、第2項)

58 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関する次のこと((1)及び(2)については、海草振興局建設部の所管区域内における建築物に関するものを除く。)

(1) 対象建設工事の届出の受理、変更命令(第10条第1項、第2項、第3項)

(2) 対象工事の通知書の受理(第11条)

(3) 分別解体等の実施の状況に関する報告の徴収(第42条第1項)

(4) 立入検査(第43条第1項)

59 景観法(平成16年法律第110号)に関する次のこと。(海草振興局建設部管内における景観法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為に係るものを除く。)

(1) 届出及び変更の届出の受理(第16条第2項、第3項)

(2) 通知の受理(第16条第5項)

(3) 通知に係る協議(第16条第6項)

60 和歌山県景観条例(平成20年和歌山県条例第21号)に関する次のこと。(海草振興局建設部管内における景観法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為に係るものを除く。)

(1) 事前協議に関すること(第11条の7)

(2) 助言又は指導(第14条の2第1項)

(3) 行為の着手の制限期間の短縮をする旨の通知(第17条)

61 和歌山県景観条例施行規則(平成20年和歌山県規則第81号)に関する次のこと。(海草振興局建設部管内における景観法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為に係るものを除く。)

(1) 工事完了の届出の受理(第10条)

62 和歌山県建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例(平成23年和歌山県条例第33号)に関する次のこと(海草振興局建設部の所管区域に係るものを除く。)

(1) 要請の受理に関すること。(第4条第1項)

(2) 景観支障状態の建築物所有者等への指導(第5条第1項)

(3) 景観支障状態の建築物の報告及び調査に関すること。(第7条第1項)

63 和歌山県漁港管理条例(昭和41年和歌山県条例第54号)に関する次のこと。

(1) 県管理漁港施設(基本施設を除く。)を滅失又は損傷したものに対する原状回復命令(第3条第2項)

(2) 危険物等の荷役の許可(第5条第2項)

(3) 漁港区域内の水域における漂流物の除去命令(第6条)

(4) 県漁港施設の使用の届出の受理(使用の期間が1年以内のものに限る。)(第9条)

(5) 県管理漁港施設の占用の許可又は当該施設への仮設工作物の設置の許可(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第37条第1項の処分の許可又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の承認を必要とするものを除く。)(第10条)

(6) 漁港施設の使用の許可(第11条)

(7) 行為の中止等の措置又は原状回復命令(許可の取消しを除く。)(第14条)

(8) 使用料等の承認(第13条第3項)

64 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次の事項(海草振興局建設部の所管区域に係るものを除く。)

(1) 建築物の建築に関する届出等の受理(ただし、昭和57年和歌山県告示第857号の区分に準ずる。)(第19条第1項第20条第2項)

(2) 届出に係る計画の変更その他必要な措置の指示(第19条第2項)

(3) 指示に係る措置の命令(第19条第3項)

(4) 建築物に係る報告、検査(第21条第1項)

(5) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(第34条第1項)

(6) 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定(第36条)

(7) 認定建築主に対する報告の徴収(第37条)

(8) 認定建築主に対する改善命令(第38条)

(9) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し(第39条)

(10) 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(第41条第1項、第2項)

(11) 基準適合認定建築物に係る認定の取消し(第42条)

(12) 基準適合認定建築物に係る報告、検査等(第43条)

65 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関する次の事項(海草振興局建設部の所管区域に係るものを除く。)

(1) 長期優良住宅建築等の認定(ただし、昭和57年和歌山県告示第857号の区分に準ずる。)(第6条第1項、第3項、第7条)

(2) 長期優良住宅建築等計画の変更の認定(第8条第2項第9条第2項、第4項)

(3) 長期優良住宅建築等計画の地位の承継の承認(第10条第1項)

(4) 認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況についての報告(第12条)

(5) 改善命令(第13条)

(6) 計画の認定の取消し(第14条第1項及び第2項)

66 漁港漁場整備法に関する次のこと。

(1) 漁港の区域内の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可(第37条第1項の処分の許可又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の承認を必要とするものを除く。)(第39条第1項、第3項)

(2) 行為の中止等の措置、放置物件の除去及び原状回復命令(許可の取消しを除く。)(第39条の2第1項)

67 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に関する次の事項(海草振興局建設部の所管区域に係るものを除く。)

(1) 低炭素建築物新築等計画の認定(ただし、昭和57年和歌山県告示第857号の区分に準ずる。)(第53条第1項)

(2) 低炭素建築物新築等計画の変更の認定(第55条第1項)

(3) 報告の徴収(第56条)

(4) 改善命令(第57条)

(5) 計画の認定の取消し(第58条)

(6) 助言及び指導(第59条)

68 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関する次のこと(海草振興局建設部の所管区域内におけるものを除く。)

(1) 市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助(第8条)

69 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例(平成30年和歌山県条例第16号)に関する次のこと。

(1) 認定の基準に係る審査(第11条第1項第3号、第4号)

(2) 認定の基準に係る審査(第11条第1項第5号、第6号)(和歌山市、海南市及び紀美野町に係るものを除く。)

70 建設部所掌事業における検査及び現地調査に関すること(和歌山県工事検査規程第4条に定めるものを除く。)

71 和歌山県水上オートバイ航行の適正化に関する条例に関する次のこと。

(1) 違反者に対する水上オートバイの航行の停止等の命令(第11条)

(2) 操船者、所有者等、事業者その他の関係者に対する報告の徴収、立入調査及び質問(第12条第1項)

建設部ダム管理事務所長

1 所属の職員の事務分担に関すること。

2 所長及び所属の課長の週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

3 所長及び所属の職員の管理職員特別勤務の確認等に関すること。

4 所属の職員の時間外勤務命令に関すること(建設部ダム管理事務所管理課長の専決事項として定めているものを除く。)

5 所長及び所属の課長の旅行(所長の国外旅行及び旅行期間2週間以上にわたる国内旅行を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

6 所長及び所属の課長の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

7 所長及び所属の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

(1) 部分休業の承認(第19条第1項)

(2) 部分休業の取消し(第19条第3項)

8 和歌山県情報公開条例に関する次のこと。

(1) 開示決定等(第11条)

(2) 開示決定等の期限の延長(第12条)

(3) 開示決定等の期限の特例(第13条)

(4) 事案の移送(第14条第1項)

(5) 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第15条)

9 和歌山県情報公開条例施行規則第16条に規定する公文書の任意開示の申出に対する決定等に関すること。

10 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

(1) 個人情報ファイル簿の作成(第75条第1項)

(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等(第82条第93条及び第101条)

(3) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の延長(第83条第2項第94条第2項及び第102条第2項)

(4) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の特例(第84条第95条及び第103条)

(5) 事案の移送(第85条第1項及び第96条第1項)

(6) 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第86条)

(7) 保有個人情報の提供先への通知(第97条)

(8) 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査(第114条第1項)

(9) 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査結果の通知(第114条第2項、第3項)

(10) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結(第115条)

(11) 行政機関等匿名加工情報の作成(第116条第1項)

11 個人情報の保護に関する法律施行令に関する次のこと。

(1) 個人情報ファイル簿の修正(第21条第3項)

(2) 個人情報ファイル簿の消除(第21条第4項)

部の課長

1 軽易な照会、回答、通知、進達等に関すること。

2 定例に属し、かつ、軽易な事項の免許、許可、申請、届出、報告等の受理及び提出に関すること。

3 許可証、免許証、免状等の書換え又は再交付に関すること。

4 事実に関する証明並びに謄本及び抄本の交付に関すること。

5 登録簿等の作成及び閲覧許可に関すること。

6 所属の職員に係る週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

7 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

8 特殊勤務手当に係る実績の確認に関すること。

9 所属の職員の旅行(旅行期間2週間以上にわたる旅行を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

10 所属の職員(会計年度任用職員を除く。)の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

11 所属の会計年度任用職員の休暇の承認等に関すること。

12 その他課に属する事務のうち軽易な事項に関すること。

13 工事等に伴う土地の登記(地図の訂正を除く。)に関すること。

14 令達予算の範囲内での支出負担行為に関する次のこと。

(1) 報酬(委員等の委嘱及び額の決定を除く。)、共済費、賃金(日々雇用職員(作業員を除く。)の雇用の承認を除く。)、旅費(費用弁償又は特別旅費の支給基準の設定を除く。)、需用費(光熱水費に限る。)、役務費(通信運搬費に限る。)、償還金、利子及び割引料並びに公課費

(2) 報償費、需用費(光熱水費を除く。)、役務費(通信運搬費を除く。)、委託料(調査、測量、設計及び監理の業務の委託料を除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費(重要物品を除く。)、負担金、補助及び交付金(補助金を除く。)のうち1件の金額100万円未満のもの

(3) 委託料(調査、測量、設計及び監理の業務の委託料に限る。)、工事請負費、補償補慎及び賠償金(賠償金を除く。)のうち1件の金額100万円未満のもの

15 歳出の支出の決定(支出の決定をもって行われる支出負担行為の決定を含む。)、戻入の決定、精算及び確認に関すること。

16 歳入の調定、徴収、戻出の決定等に関すること。(所長の専決事項として定めているものを除く。)

17 歳入歳出外現金の受入れ及び払渡しの決定に関すること。

18 和歌山県物品調達事務規程に関する次のこと。

(1) 1件の調達予定額が100万円未満である集中調達物品の入札事務及び発注事務の依頼

(2) 集中調達物品の発注事務の処理(第10条)

建設部ダム管理事務所管理課長

1 軽易な照会、回答、通知、進達等に関すること。

2 所属の職員の週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

3 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

4 特殊勤務手当に係る実績の確認に関すること。

5 所属の職員の旅行(旅行期間2週間以上にわたる旅行を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

6 所属の職員(会計年度任用職員を除く。)の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

7 所属の会計年度任用職員の休暇の承認等に関すること。

8 その他当該機関に属する事務のうち軽易な事項に関すること。

地域振興部総務県民課長

1 和歌山県物品調達事務規程に関する次のこと。

(1) 1件の調達予定額が50万円未満である集中調達物品の入札事務及び発注事務の処理(第6条第7条第2項)

(2) 集中調達物品の発注事務の処理(第9条)

2 支出の決定、戻入の決定、精算及び確認に関する次のこと。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、負担金、補助及び交付金、公課費

(2) 物品調達事務に関すること。

3 歳入歳出外現金の受入、払渡し及び受入金更正に関する次のこと。

(1) 所得税等、政府管掌健康保険、厚生年金保険、雇用保険及びその他保管金

4 旅券法(昭和26年法律第267号)に関する次のこと。

(1) 一般旅券の発給申請の受理及び交付(第3条第7条から第10条まで、第12条)

備考

1 「部の課長」とは、各部の課長(海草振興局建設部海南工事事務所、東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所及び東牟婁振興局健康福祉部串本支所に所属する課長を含む。)をいう。

2 東牟婁振興局健康福祉部串本支所においては、「部長」及び「健康福祉部長」を「串本支所長」に読み替える。

3 「工事等」とは、和歌山県工事検査規程(平成14年和歌山県訓令第21号)第2条に定める「県工事等」をいう。

(2) 個別専決事項

専決者

専決事項

海草振興局建設部長

1 都市公園法に関する次のこと(ただし、和歌山交通公園に係るものを除く。)

(1) 本庁において行った許可の更新(許可条件の変更を伴うものを除く。)(第5条)

(2) 都市公園の占用の許可(第6条)

(3) 都市公園の占用の許可の取消し等の監督処分(第11条)

2 和歌山県都市公園条例(昭和34年和歌山県条例第32号)に関する次のこと。

(1) 行為の許可(第4条)

(2) 監督処分(第10条)

(3) 行為の届出の受理(第11条)

3 県が管理する都市公園敷地(地盤国有公園敷地を除く。)と民有地等との境界の明示確認に関すること。

海草振興局建設部海南工事事務所長

1 所属の職員の時間外勤務命令に関すること(部の課長の専決事項として定めているものを除く。)

2 所属の職員に係る週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること(部の課長の専決事項として定めているものを除く。)

3 所長の旅行(管内及び和歌山市内への旅行に限る。)及び所属の職員の旅行(旅行期間2週間以上にわたる旅行を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること(部の課長の専決事項として定めているものを除く。)

4 所属の職員の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇を除く。)の承認等に関すること(部の課長の専決事項として定めているものを除く。)

5 所属の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

(1) 部分休業の承認(第19条第1項)

(2) 部分休業の取消し(第19条第3項)

6 和歌山県情報公開条例に関する次のこと。

(1) 開示決定等(和歌山県情報公開事務取扱要綱(平成13年制定)第4の3の(3)ただし書に該当するものに限る。)(第11条)

7 その他当該機関に属する事務のうち軽易な事項について照復すること。

8 工事等のうち設計額又は見積額5,000万円未満のものの起工及びその変更(変更後の設計額が5,000万円以上となる場合は、軽易な変更に限る。)に関すること。

9 工事等のうち設計額又は見積額5,000万円以上5億円未満のものの軽易な変更に関すること。

10 工事等の契約(設計額5,000万円以上のもの及び当初の契約金額が5,000万円未満であって変更後の契約金額が5,000万円以上となるものを除く。)の締結又は解除に関すること。

11 工事等のうち設計額又は見積額5,000万円未満のものの指名競争入札の参加者(随意契約による場合にあっては見積者)の決定に関すること。

12 工事等のうち設計額又は見積額5,000万円未満のものの入札に関すること。

13 工事等のうち設計金額又は見積額5,000万円未満のものの中止又は中止の解除及び工期延長の承認に関すること。

14 地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾のうち1件の契約金額5,000万円未満のものに関すること。

15 下請けセーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾のうち1件の契約金額5,000万円未満のものに関すること。

16 工事等に伴う土地買収、物件補償等及び土地建物等の借上げ並びに土地の登記(地図の訂正に限る。)に関すること。

17 道路工事の執行に伴う関係法令等に基づく所轄警察署長との協議及び道路の通行の禁止又は制限の通知に関すること。

18 許可、届出等に関する書類の受理及び進達に関すること。

有田振興局建設部長

1 有田川洪水予報に関すること。

2 有田地域における大規模氾濫減災協議会に関すること。

有田振興局建設部広川出張所長

1 所属の職員の週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

2 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

3 所長の旅行(管内の旅行に限る。)及び所属の職員の旅行(旅行期間2週間以上にわたる旅行を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

4 所属の職員(会計年度任用職員を除く。)の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

5 所属の会計年度任用職員の休暇の承認等に関すること。

6 所属の職員の特殊勤務手当に係る実績の確認に関すること。

日高振興局建設部長

1 日高川洪水予報に関すること。

2 日高地域における大規模氾濫減災協議会に関すること。

西牟婁振興局建設部長

1 営繕工事(西牟婁振興局及び東牟婁振興局管内のものに限る。)に関する次のこと。

(1) 工事並びに調査、測量、設計及び監理業務の委託(以下西牟婁振興局建設部の項において「工事等」という。)の起工及びその変更(変更後の設計額が5億円未満に限る。)

(2) 工事等のうち設計額又は見積額1億円未満のものの入札参加者(随意契約による場合にあっては見積者)の決定

(3) 工事等のうち設計額又は見積額が5億円未満のものの入札

(4) 工事等の契約(予定価格が5億円未満であって変更後の契約金額が5億円以上となるものを除く。)の締結又は解除

(5) 工事等の中止又は中止の解除

(6) 工事等の工期の延長の承認

(7) 工事等の請負代金の部分払のために行う出来高検査

2 地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾のうち1件の契約金額5億円未満のものに関すること。

3 下請けセーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾のうち1件の契約金額5億円未満のものに関すること。

4 熊野川洪水予報に関すること。

5 西牟婁地域における大規模氾濫減災協議会に関すること。

6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する次のこと(西牟婁振興局及び東牟婁振興局管内の建築物に限る。)

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定の通知書の交付(第12条第3項第13条第4項)

(2) 期間延長の通知書の交付(第12条第4項第13条第5項)

(3) 建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない旨の通知書の交付(第12条第5項第13条第6項)

(4) 基準適合命令等(第14条)

(5) 特定建築物に係る報告及び検査(第17条)

東牟婁振興局串本建設部長

1 部長の旅行(県外を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

2 部長の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇を除く。)の承認等に関すること。

3 古座川洪水予報に関すること。

4 東牟婁地域における大規模氾濫減災協議会に関すること。

東牟婁振興局串本建設部近畿自動車道紀南高速事務所長

1 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

2 所属の職員に係る週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

3 所長の旅行(管内の旅行に限る。)及び所属の職員の旅行(旅行期間2週間以上にわたる国内旅行を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

4 所属の職員の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに合休暇を除く。)の承認に関すること。

5 所属の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

(1) 部分休業の承認(第19条第1項)

(2) 部分休業の取消し(第19条第3項)

6 その他当該機関に属する事務のうち軽易な事項について照復すること。

7 工事等に伴う土地買収、物件補償等及び土地建物等の借上げ並びに土地の登記(地図の訂正に限る。)に関すること。

8 許可、届出等に関する書類の受理及び進達に関すること。

東牟婁振興局新宮建設部長

1 熊野川洪水予報に関すること。

2 東牟婁地域における大規模氾濫減災協議会に関すること。

備考

1 「工事等」とは、和歌山県工事検査規程(平成14年和歌山県訓令第21号)第2条に定める「県工事等」をいう。

別表第4(第4条関係) こころの医療センターの院長、事務局長及び部長個別専決事項

専決者

専決事項

院長

1 職員の事務分担に関すること。

2 院長、副院長、事務局長、部長、主幹又は医師の週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

3 院長、副院長、事務局長、部長、看護副部長又は主幹の管理職員特別勤務の確認に関すること。

4 医師の時間外勤務命令に関すること。

5 院長、副院長、事務局長、部長、主幹又は医師の旅行(院長の2週間以上にわたる旅行を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

6 院長、副院長、事務局長、部長、主幹又は医師の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

7 院長、副院長、事務局長、部長、主幹又は医師に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

(1) 部分休業の承認(第19条第1項)

(2) 部分休業の取消し(第19条第3項)

8 和歌山県情報公開条例に関する次のこと。

(1) 開示決定等(第11条)

(2) 開示決定等の期限の延長(第12条)

(3) 開示決定等の期限の特例(第13条)

(4) 事案の移送(第14条第1項)

(5) 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第15条)

9 和歌山県情報公開条例施行規則第16条に規定する公文書の任意開示の申出に対する決定等に関すること。

10 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

(1) 個人情報ファイル簿の作成(第75条第1項)

(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等(第82条第93条及び第101条)

(3) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の延長(第83条第2項第94条第2項及び第102条第2項)

(4) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限の特例(第84条第95条及び第103条)

(5) 事案の移送(第85条第1項及び第96条第1項)

(6) 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第86条)

(7) 保有個人情報の提供先への通知(第97条)

(8) 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査(第114条第1項)

(9) 行政機関等匿名加工情報の提案に係る審査結果の通知(第114条第2項、第3項)

(10) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結(第115条)

(11) 行政機関等匿名加工情報の作成(第116条第1項)

11 個人情報の保護に関する法律施行令に関する次のこと。

(1) 個人情報ファイル簿の修正(第21条第3項)

(2) 個人情報ファイル簿の消除(第21条第4項)

12 法令等に基づく届出及び報告等に関すること(医療に関するものに限る。)

13 その他病院に属する事務のうち軽易な事項に関すること。

事務局長

1 所属の事務に係る照会、回答、通知、進達等に関すること。

2 所属の事務に係る許可、届出等に関する書類の受理及び進達に関すること。

3 所属の事務に係る申請、届出、報告等の受理及び提出に関すること。

4 事実に関する証明並びに謄本及び抄本の交付に関すること。

5 所属の職員に係る週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

6 所属の職員の管理職特別勤務の確認に関すること。

7 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

8 特殊勤務手当の実績の確認に関すること。

9 所属の職員の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

10 所属の職員(会計年度任用職員を除く。)の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

11 所属の会計年度任用職員の休暇の承認等に関すること。

12 所属の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

(1) 部分休業の承認(第19条第1項)

(2) 部分休業の取消し(第19条第3項)

13 公文書の管理に関すること(公文書分類表に関することを除く。)

14 法令等に基づく届出及び報告等に関すること(医療に関するものを除く。)

15 その他病院に属する事務のうち軽易な事項に関すること(事務局に関するものに限る。)

部長

1 所属の事務に係る照会、回答、通知、進達等に関すること。

2 所属の事務に係る許可、届出等に関する書類の受理及び進達に関すること。

3 所属の事務に係る申請、届出、報告等の受理及び提出に関すること。

4 所属の職員(医師を除く。以下同じ。)に係る週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

5 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

6 所属の職員の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

7 所属の職員(会計年度任用職員を除く。)の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

8 所属の会計年度任用職員の休暇の承認等に関すること。

9 所属の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

(1) 部分休業の承認(第19条第1項)

(2) 部分休業の取消し(第19条第3項)

10 その他所属に属する事務のうち軽易な事項に関すること。

別表第5(第4条関係) 工業技術センター所長、部長及び総務管理課長個別専決事項

専決者

専決事項

工業技術センター所長

1 別表第1専決事項の欄に掲げる事項(工業技術センターの各部長及び総務管理課長の専決事項として定めているものを除く。)

2 和歌山県工業技術センター受託研究規則(昭和30年和歌山県規則第9号)に関する次のこと。

(1) 受託試験研究等の承認(第3条)

3 中小企業等の育成のための工業技術に係る研究生及び研修生の受入れに関すること。

4 各種試験研究及び分析並びに鑑定の受託に関すること。

5 共同研究に関すること。

6 和歌山県職務発明規程に関する次のこと。

(1) 職務発明の認定等(第5条)

(2) 出願審査の決定(第7条)

(3) 職務発明等でない発明等の権利承継の決定(特許権の承継に関する決定を除く。)(第13条)

(4) 費用補償金の額の決定(第16条)

(5) 発明審査会の設置の決定(第19条)

部長

1 軽易な照会、回答、通知、進達等に関すること。

2 所属の職員に係る週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

3 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

4 所属の職員(会計年度任用職員を除く。)の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

5 所属の会計年度任用職員の休暇の承認等に関すること。

6 各種試験研究及び分析並びに鑑定の結果の発表に関すること。

総務管理課長

1 令達予算の範囲内での支出負担行為に関する次のこと。

(1) 報酬(委員等の委嘱及び額の決定を除く。)、共済費、賃金(日々雇用職員(作業員を除く。)の雇用の承認を除く。)、旅費(費用弁償又は特別旅費の支給基準の設定を除く。)、需用費(光熱水費に限る。)、役務費(通信運搬費に限る。)、償還金、利子及び割引料並びに公課費

(2) 報償費、需用費(光熱水費を除く。)、役務費(通信運搬費を除く。)、委託料(調査、測量、設計及び監理の業務の委託料を除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費(重要物品を除く。)、負担金、補助及び交付金(補助金を除く。)のうち1件の金額100万円未満のもの

(3) 委託料(調査、測量、設計及び監理の業務の委託料に限る。)、工事請負費、補償補慎及び賠償金(賠償金を除く。)のうち1件の金額100万円未満のもの

2 歳出の支出の決定(支出の決定をもって行われる支出負担行為の決定を含む。)、戻入の決定、精算及び確認に関すること。

3 歳入の調定、徴収、戻出の決定等に関すること。(所長の専決事項として定めているものを除く。)

4 歳入歳出外現金の受入れ及び払渡しの決定に関すること。

5 和歌山県物品調達事務規程に関する次のこと。

(1) 1件の調達予定額が100万円未満である集中調達物品(重要物品を除く。)の入札事務及び発注事務の依頼

(2) 集中調達物品(重要物品を除く。)の発注事務の処理(第10条)

別表第6(第4条関係) 農林大学校長、林業研修部長及び就農支援センター所長個別専決事項

専決者

専決事項

農林大学校長

1 別表第1専決事項の欄に掲げる事項(林業研修部長及び就農支援センター所長の専決事項として定めているものを除く。)

林業研修部長

1 所属の職員に係る週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。

2 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

3 所属の職員の旅行(旅行期間2週間以上にわたる旅行を除く。)に係る旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

4 所属の職員(会計年度任用職員を除く。)の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

5 所属の会計年度任用職員の休暇の承認等に関すること。

6 所属の職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと。

(1) 部分休業の承認(第19条第1項)

(2) 部分休業の取消し(第19条第3項)

7 研修計画(林業経営コースを除く。)に関すること(林業研修部に属する職員及び事務に係るものに限る。)

8 研修生(林業経営コースを除く。)の受入れに関すること(林業研修部に属する職員及び事務に係るものに限る。)

9 新規就業のための活動に関すること(林業研修部に属する職員及び事務に係るものに限る。)

10 その他林業研修部に属する事務のうち軽易な事項に関すること。

就農支援センター所長

1 別表第1専決事項の欄に掲げる事項(就農支援センターに属する職員及び事務に係るものに限る。)

2 研修計画に関すること(就農支援センターに属する職員及び事務に係るものに限る。)

3 研修生の受入れに関すること(就農支援センターに属する職員及び事務に係るものに限る。)

4 新規就農のための活動に関すること(就農支援センターに属する職員及び事務に係るものに限る。)

別表第7(第4条関係) 県税窓口統括員個別専決事項

専決者

専決事項

県税窓口統括員

1 納税証明の交付に関すること。

地方機関事務決裁規程

昭和63年3月31日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和63年3月31日 訓令第7号
平成元年3月31日 訓令第7号
平成元年8月11日 訓令第25号
平成2年3月31日 訓令第4号
平成3年3月30日 訓令第7号
平成4年3月31日 訓令第7号
平成5年3月31日 訓令第4号
平成5年4月1日 訓令第8号
平成6年3月31日 訓令第11号
平成6年7月15日 訓令第19号
平成6年10月20日 訓令第24号
平成7年3月31日 訓令第6号
平成7年4月28日 訓令第13号
平成7年8月11日 訓令第28号
平成7年9月8日 訓令第30号
平成7年9月29日 訓令第33号
平成7年10月31日 訓令第38号
平成8年3月29日 訓令第11号
平成8年6月25日 訓令第31号
平成8年11月29日 訓令第35号
平成9年3月28日 訓令第10号
平成9年5月16日 訓令第17号
平成9年7月29日 訓令第21号
平成9年9月30日 訓令第23号
平成10年3月30日 訓令第7号
平成10年6月19日 訓令第24号
平成10年7月3日 訓令第25号
平成10年8月28日 訓令第28号
平成10年12月1日 訓令第36号
平成11年3月30日 訓令第11号
平成11年7月1日 訓令第18号
平成12年6月30日 訓令第21号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成13年9月28日 訓令第22号
平成14年3月29日 訓令第13号
平成15年3月28日 訓令第30号
平成16年3月30日 訓令第22号
平成16年11月1日 訓令第43号
平成17年4月1日 訓令第23号
平成18年3月31日 訓令第30号
平成19年3月30日 訓令第35号
平成19年10月1日 訓令第58号
平成20年3月28日 訓令第15号
平成21年3月27日 訓令第7号
平成22年3月26日 訓令第7号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成24年3月27日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成25年6月28日 訓令第25号
平成26年3月28日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第12号
平成30年3月30日 訓令第16号
平成31年3月29日 訓令第13号
令和元年7月26日 訓令第14号
令和2年3月31日 訓令第10号
令和2年12月1日 訓令第15号
令和3年3月31日 訓令第13号
令和4年3月31日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第14号
令和5年4月1日 訓令第24号