○和歌山県景観条例施行規則

平成20年11月28日

規則第81号

和歌山県景観条例施行規則を次のように定める。

和歌山県景観条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び和歌山県景観条例(平成20年和歌山県条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法及び条例で使用する用語の例による。

(景観計画の変更)

第3条 条例第6条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 法第8条第2項各号(第3号を除く。)に規定する事項の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項の変更

(平29規則25・一部改正)

(住民提案型景観形成地域の提案に係る一団の土地の区域の規模)

第3条の2 条例第7条の2第1項の規則で定める規模は、0.5ヘクタールとする。

(平23規則27・追加)

(住民提案型景観形成地域の提案)

第3条の3 条例第7条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該提案に係る区域

(2) 当該提案に係る区域における良好な景観の形成に関する方針

(3) 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

2 条例第7条の2第3項の規定による地域提案は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を記載した書面

(2) 条例第7条の2第3項の同意を得たことを証する書類

(平23規則27・追加)

(公共的団体)

第4条 条例第9条第4項の規則で定める公共的団体は、法第92条第1項の規定により知事が指定した景観整備機構とする。

(和歌山県景観資源の登録の手続)

第5条 県民、事業者若しくはこれらの者の組織する団体又は市町村は、知事に対し、良好な景観の形成に寄与していると認められる建造物、樹木その他の物件及び優れた景観を眺望できる地点を条例第10条第1項に規定する和歌山県景観資源(以下「景観資源」という。)として推薦することができる。

2 県民、事業者若しくはこれらの者の組織する団体又は市町村は、前項の規定により良好な景観の形成に寄与していると認められる建造物、樹木その他の物件及び優れた景観を眺望できる地点を推薦しようとするときは、あらかじめその所有者及び管理者の同意を得なければならない。

3 知事は、条例第10条第1項の規定による登録をしたときは、遅滞なくこれを公表するとともに、当該登録に係る景観資源の所有者及び管理者(当該登録が第1項の規定による推薦に基づくものであるときは、当該景観資源の所有者及び管理者並びに当該推薦をした者)に通知するものとする。

4 知事は、第1項の規定により推薦された物件又は優れた景観を眺望できる地点を景観資源として登録しないこととしたときは、遅滞なくその旨及びその理由を当該物件又は優れた景観を眺望できる地点を推薦した者に通知するものとする。

5 知事は、景観資源について、滅失その他の事由によりその登録の理由が消滅したときは、その登録を取り消さなければならない。

6 知事は、景観資源について、所有者から登録の取消しの申出があったとき、その他特別の理由があると認めるときは、その登録を取り消すことができる。

7 第3項の規定は、前項の規定による景観資源の登録の取消しについて準用する。

(わかやま景観づくり協定の認定)

第5条の2 条例第11条の2第4項(条例第11条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、景観づくりに関する協定を締結した景観づくり従事者がわかやま景観づくり協定(変更)認定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 認定を受けようとする景観づくりに関する協定書の写し

(2) 条例第11条の2第1項又は第11条の3第1項に規定する景観づくり従事者の全員の合意を示す書類

(3) 条例第11条の2第4項(条例第11条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき地域住民に対して行った説明に関して記載した書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める図書

2 条例第11条の2第6項第3号(条例第11条の3第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の2第2項第2号アからまでに掲げる事項のうち、必要なものが明確に定められていること。

(2) 協定区域の境界が明確に定められていること。

(3) 法第8条第3項の景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針が定められている場合は、条例第11条の2第2項第2号アからまでに掲げる事項が当該方針に適合していること。

(4) 法第55条第1項の景観農業振興地域整備計画が定められている場合は、条例第11条の2第2項第2号アからまでに掲げる事項が当該計画に適合していること。

(5) 協定の有効期間が5年以上20年以下であること。

(6) 景観づくり区域は、その境界が明確に定められていること。

(7) 景観づくり区域は、協定区域との一体性を有する土地の区域であること。

(8) 協定区域と景観づくり区域を合わせた区域が、地域の特性を考慮したまとまりのある一団の土地の区域を対象としていること。

(平23規則27・追加、平29規則25・一部改正)

(景観づくり区域の協定区域への編入に係る変更の届出)

第5条の3 条例第11条の3第3項の規定による届出は、わかやま景観づくり協定に係る景観づくり従事者が編入届出書(別記第2号様式)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 編入に係る協定区域を示す図書

(2) 編入された協定区域内に係る景観づくり従事者の全員の合意を示す書類

(平23規則27・追加)

(景観づくりに係る報告)

第5条の4 条例第11条の4の規定による報告は、毎年3月末日までに景観づくり報告書(別記第3号様式)により行うものとする。

(平23規則27・追加)

(わかやま景観づくり協定の廃止の届出)

第5条の5 条例第11条の6の規定による届出は、わかやま景観づくり協定廃止届出書(別記第4号様式)により行うものとする。

(平23規則27・追加)

(事前協議の対象となる建築物の区域及び規模)

第5条の6 条例第11条の7の規則で定める区域は、景観計画区域のうち、次に掲げる区域とする。

(1) 特定景観形成地域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項に規定する重要文化財であって、知事が指定する建築物から100メートル以内の区域

(3) 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡であって、知事が指定するものから100メートル以内の区域又は同項に規定する名勝から100メートル以内の区域

(4) 文化財保護法第134条第1項に規定する文化的景観から100メートル以内の区域

(5) 文化財保護法第144条第1項に規定する重要伝統的建造物群保存地区から100メートル以内の区域

2 知事は、前項第2号及び第3号の規定による指定をしようとするときは、和歌山県景観審議会の意見を聴くものとする。

3 条例第11条の7の規則で定める規模は、高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルとする。

(平27規則7・追加)

(事前協議書及び添付図書)

第5条の7 条例第11条の7の規定による協議は、別記第5号様式の事前協議書に別表第3の1の項に掲げる図書を添付して行うものとする。

(平27規則7・追加)

(届出対象行為)

第6条 条例第12条第1項の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(3) 水面の埋立て

(平23規則27・一部改正)

(適用除外)

第7条 条例第13条第1号の規則で定める規模は、景観計画区域のうち特定景観形成地域以外の区域においては別表第1の左欄、熊野参詣道(中辺路)特定景観形成地域の区域においては別表第1の2の左欄、高野参詣道(町石道)周辺特定景観形成地域の区域においては別表第1の3の左欄、熊野参詣道(大辺路)特定景観形成地域の区域においては別表第1の4の左欄、熊野川周辺特定景観形成地域の区域においては別表第1の5の左欄、高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域の区域においては別表第1の6の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる規模とする。

2 条例第13条第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項若しくは第16条第3項の認可に係る行為、同法第20条第3項、第21条第3項若しくは第22条第3項の許可に係る行為、同法第68条第1項の規定による協議に係る行為又は同条第3項の規定による通知に係る行為

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係る行為(同法第9条の規定により当該許可があったものとみなされるものを含む。)

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づく市町村の条例による許可に係る行為

(6) 文化財保護法第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為及び同法第143条第1項又は第2項に規定する市町村の条例で定める規制に係る行為

(7) 文化財保護法第182条第2項に基づく市町村の条例による許可に係る行為

3 条例第13条第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る床面積の合計が10平方メートルを超えないもの(新築後、増築後又は改築後において、当該建築物の高さが13メートルを超えることとなる場合における当該新築、増築又は改築を除く。)

(2) 建築物等(法第16条第1項の規定による届出がなされたものに限る。)の改築で、当該建築物等の外観又は色彩の変更を伴わないもの

(3) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該工作物の高さが1.5メートルを超えないもの(太陽光発電施設を除く。)

(4) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物又は土石を採取すること。

(5) 設置期間が90日を超えない建築物等の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(6) 林業を営むために行う土地の形質の変更

(7) 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)で、当該行為に係る面積の合計が400平方メートル以内であって、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

 屋根(これに設ける窓その他の開口部を含む。以下同じ。)について行う修繕等 当該行為に係る部分の面積が、当該屋根の面積の4分の1以内又は建築物の鉛直投影面積の10分の1以内のもの

 外観(屋根を除く。以下同じ。)について行う修繕等 当該行為に係る部分の面積が、当該外観の面積の4分の1以内のもの

(8) 外部から見通すことができない場所で行われる物件の堆積

(9) 堆積の期間が90日を超えない物件の堆積

(10) 水面の埋立て(バッファゾーン(和歌山県世界遺産条例(平成17年和歌山県条例第22号)第5条第1項の基本的な計画において緩衝地帯とされた区域であって、熊野参詣道(中辺路)特定景観形成地域、高野参詣道(町石道)周辺特定景観形成地域、熊野参詣道(大辺路)特定景観形成地域、熊野川周辺特定景観形成地域及び高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域の区域内にあるものに限る。以下同じ。)の区域を除く。)

(11) 架空電線路用の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するものの新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さ15メートルを超えないもの(熊野参詣道(中辺路)特定景観形成地域の区域のうちバッファゾーンの区域及び国道168号の道路境界から200メートル以内の区域、高野参詣道(町石道)周辺特定景観形成地域の区域のうちバッファゾーンの区域、熊野参詣道(大辺路)特定景観形成地域の区域のうちバッファゾーンの区域、熊野川周辺特定景観形成地域の区域のうちバッファゾーンの区域及び国道168号の道路境界から200メートル以内の区域並びに高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域の区域のうちバッファゾーンの区域において行う行為を除く。)

(12) 熊野参詣道(中辺路)特定景観形成地域の区域のうちバッファゾーンの区域において行う別表第2の左欄に掲げる行為(国道168号の道路境界から200メートル以内の区域において行う行為を除く。)、高野参詣道(町石道)周辺特定景観形成地域の区域のうちバッファゾーンの区域において行う別表第2の2に掲げる行為、熊野参詣道(大辺路)特定景観形成地域の区域のうちバッファゾーンの区域において行う別表第2の3に掲げる行為、熊野川周辺特定景観形成地域の区域のうちバッファゾーンの区域において行う別表第2の左欄に掲げる行為(国道168号の道路境界から200メートル以内の区域において行う行為を除く。)及び高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域の区域のうちバッファゾーンの区域において行う別表第2の2に掲げる行為

(13) 熊野参詣道(中辺路)特定景観形成地域の区域のうち国道168号の道路境界から200メートル以内の区域及び熊野川周辺特定景観形成地域の区域のうち国道168号の道路境界から200メートル以内の区域において行う別表第2に掲げる行為で、同表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる規模のもの

(平22規則20・平23規則27・平25規則8・平27規則2・平27規則7・平29規則25・令元規則19・令2規則61・一部改正)

(行為の届出書及び添付図書)

第8条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、別記第6号様式の届出書に別表第3に掲げる図書を添付して行うものとする。ただし、行為の規模が大きいため適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、知事が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に代えることができる。この場合において、知事が別表第3に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3の1の項に掲げる図書については、既に知事に提出されている当該図書の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(平23規則27・平27規則7・一部改正)

(公表)

第9条 条例第15条第2項(条例第17条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、和歌山県報への登載その他知事が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 法第16条第3項又は条例第17条の2第2項の規定による勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告に従わない旨の事実

(3) 勧告の内容

(4) その他知事が必要と認める事項

(平27規則7・一部改正)

(工事完了の届出)

第10条 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該行為に係る工事の完了後、速やかに知事に当該工事の完了の届出を別記第7号様式の届出書により行うものとする。

(平23規則27・平27規則7・一部改正)

(立入検査等を行う者の証)

第11条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書及び条例第17条の3第6項の立入調査の権限を有する職員であることを示す証明書は、別記第8号様式によるものとする。

(平23規則27・平25規則8・平27規則7・一部改正)

(既存の建築物に対する行為の制限の適用除外)

第11条の2 条例第17条の2第4項に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 第7条第3項第7号に掲げる行為

(2) 建築物の増築又は改築であって、当該行為に係る床面積の合計が、当該建築物の床面積の5分の1を超えないもの

(3) 2以上の工事に分けて行う建築物の増築、改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(以下「増築等」という。)であって、当該増築等に係る法第16条第1項の規定による届出を行った日から5年以内に当該建築物を景観計画に定める形態意匠の制限に適合するものとするために必要な工事の計画について知事の承認を受けたもの

(平27規則7・追加)

(景観重要建造物の指定の手続)

第12条 知事は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び条例第18条第1項に規定する和歌山県景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴くものとする。

2 知事は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

(5) 指定の理由となった外観の特徴

(景観重要建造物の標識の設置)

第13条 法第21条第2項に規定する標識は、景観重要建造物の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物等の原状回復命令等の手続)

第14条 知事は、法第23条第1項(同法第32条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴くものとする。

(景観重要建造物の指定の解除の告示)

第15条 知事は、法第27条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び景観審議会の意見を聴くものとする。ただし、同条第1項の規定により指定を解除しようとする場合で、指定の理由が消滅したことが明らかであると知事が認めるときは、この限りでない。

2 知事は、法第27条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除したときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

(5) 指定の解除の理由

(6) 指定の解除の年月日

(景観重要樹木の指定の手続)

第16条 知事は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び景観審議会の意見を聴くものとする。

2 知事は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の名称

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 指定の理由となった樹容の特徴

(景観重要樹木の標識の設置)

第17条 法第30条第2項に規定する標識は、景観重要樹木の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の指定の解除の告示)

第18条 知事は、法第35条第1項又は第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び景観審議会の意見を聴くものとする。ただし、同条第1項の規定により指定を解除しようとする場合で、指定の理由が消滅したことが明らかであると知事が認めるときは、この限りではない。

2 知事は、法第35条第1項又は第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除したときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の名称

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 指定の解除の理由

(5) 指定の解除の年月日

(専門委員会)

第19条 専門委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 専門委員会の会議は、会長が招集する。

6 専門委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

7 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 会長は、緊急の必要があり、専門委員会の会議を招集する暇のない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の内容を記載した書面を専門委員会の各委員に回付し、賛否を問い、専門委員会の会議に代えることができる。

9 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が定める。

(平27規則7・追加)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項第2号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項及び第3項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第7号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年4月7日規則第25号)

この規則は、平成29年5月8日から施行する。

(令和元年7月5日規則第19号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。ただし、第7条第2項第5号の改正規定並びに別記第5号様式及び別記第6号様式の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和2年11月17日規則第61号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年3月31日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第7条関係)

(平23規則27・全改、平29規則25・一部改正)

特定景観形成地域以外の区域

行為

規模

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

高さ13メートルかつ建築面積1,000平方メートル

2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(1) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で次に掲げる用途に供するもの

ア アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

イ 自動車車庫の用途に供する施設その他これらに類するもの

ウ 汚物処理場、ごみ焼却施設その他の処理施設の用途に供するもの

エ 太陽光発電施設

高さ13メートルかつ築造面積1,000平方メートル

(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

高さ13メートル

(3) その他の工作物

高さ13メートル

3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

都市計画区域内3,000平方メートル

都市計画区域外10,000平方メートル

4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

都市計画区域内3,000平方メートル

都市計画区域外10,000平方メートル

5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

3,000平方メートル

別表第1の2(第7条関係)

(平23規則27・追加、平27規則2・平29規則25・令元規則19・一部改正)

熊野参詣道(中辺路)特定景観形成地域の区域

行為

規模

バッファゾーンの区域及び国道168号の道路境界から200メートル以内の区域を除いた区域

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

高さ13メートルかつ延べ面積500平方メートル

2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(1) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で次に掲げる用途に供するもの

ア アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

イ 自動車車庫の用途に供する施設その他これらに類するもの

ウ 汚物処理場、ごみ焼却施設その他の処理施設の用途に供するもの

エ 太陽光発電施設

高さ13メートルかつ築造面積1,000平方メートル

(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

高さ13メートル

(3) その他の工作物

高さ13メートル

3 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

2,000平方メートル

4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

2,000平方メートル

5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

2,000平方メートル

別表第1の3(第7条関係)

(平23規則27・追加、平29規則25・令元規則19・一部改正)

高野参詣道(町石道)周辺特定景観形成地域の区域

行為

規模

和歌山県景観計画に定める天野集落の区域並びに国道370号、480号及び鉄道の境界から200メートルの区域並びに世界遺産を結ぶ歩行者動線沿道の区域(バッファゾーンの区域を除く。)

バッファゾーンの区域、和歌山県景観計画に定める天野集落の区域並びに国道370号、480号及び鉄道の境界から200メートルの区域並びに世界遺産を結ぶ歩行者動線沿道の区域を除いた区域

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

高さ10メートルかつ延べ面積500平方メートル

高さ13メートルかつ延べ面積1,000平方メートル

2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(1) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で次に掲げる用途に供するもの

ア アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

イ 自動車車庫の用途に供する施設その他これらに類するもの

ウ 汚物処理場、ごみ焼却施設その他の処理施設の用途に供するもの

エ 太陽光発電施設

高さ10メートルかつ築造面積500平方メートル

高さ13メートルかつ築造面積1,000平方メートル

(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

高さ10メートル

高さ13メートル

(3) その他の工作物

高さ10メートル

高さ13メートル

3 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

1,000平方メートル

2,000平方メートル

4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

1,000平方メートル

2,000平方メートル

5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

1,000平方メートル

2,000平方メートル

別表第1の4(第7条関係)

(平25規則8・追加、平29規則25・一部改正)

熊野参詣道(大辺路)特定景観形成地域の区域

行為

規模

和歌山県景観計画に定める世界遺産を結ぶ歩行者動線沿道の区域(バッファゾーンの区域を除く。以下「歩行者動線沿道の区域」という。)

バッファゾーンの区域及び歩行者動線沿道の区域を除いた区域

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

高さ10メートルかつ延べ面積500平方メートル

高さ13メートルかつ延べ面積1,000平方メートル

2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(1) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で次に掲げる用途に供するもの

ア アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

イ 自動車車庫の用途に供する施設その他これらに類するもの

ウ 汚物処理場、ごみ焼却施設その他の処理施設の用途に供するもの

エ 太陽光発電施設

高さ10メートルかつ築造面積500平方メートル

高さ13メートルかつ築造面積1,000平方メートル

(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

高さ10メートル

高さ13メートル

(3) その他の工作物

高さ10メートル

高さ13メートル

3 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

1,000平方メートル

2,000平方メートル

4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

1,000平方メートル

2,000平方メートル

5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

1,000平方メートル

2,000平方メートル

別表第1の5(第7条関係)

(平27規則2・追加、平29規則25・一部改正)

熊野川周辺特定景観形成地域の区域

行為

規模

バッファゾーンの区域及び国道168号の道路境界から200メートル以内の区域を除いた区域

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

高さ13メートルかつ延べ面積500平方メートル

2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(1) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で次に掲げる用途に供するもの

ア アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

イ 自動車車庫の用途に供する施設その他これらに類するもの

ウ 汚物処理場、ごみ焼却施設その他の処理施設の用途に供するもの

エ 太陽光発電施設

高さ13メートルかつ築造面積1,000平方メートル

(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

高さ13メートル

(3) その他の工作物

高さ13メートル

3 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

2,000平方メートル

4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

2,000平方メートル

5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

2,000平方メートル

別表第1の6

(令2規則61・追加)

高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域の区域

行為

規模

和歌山県景観計画に定める世界遺産を結ぶ歩行者動線沿道の区域(バッファゾーンの区域を除く。)

バッファゾーンの区域及び和歌山県景観計画に定める世界遺産を結ぶ歩行者動線沿道の区域を除いた区域

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

高さ10メートルかつ延べ面積500平方メートル

高さ13メートルかつ延べ面積1,000平方メートル

2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(1) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で次に掲げる用途に供するもの

ア アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

イ 自動車車庫の用途に供する施設その他これらに類するもの

ウ 汚物処理場、ごみ焼却施設その他の処理施設の用途に供するもの

高さ10メートルかつ築造面積500平方メートル

高さ13メートルかつ築造面積1,000平方メートル

(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

高さ10メートル

高さ13メートル

(3) その他工作物

高さ10メートル

高さ13メートル

3 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

1,000平方メートル

2,000平方メートル

4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

1,000平方メートル

2,000平方メートル

5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

1,000平方メートル

2,000平方メートル

別表第2(第7条関係)

(平23規則27・全改、平27規則2・一部改正)

熊野参詣道(中辺路)特定景観形成地域及び熊野川周辺特定景観形成地域

行為

規模

1 溝、井せき、とい、水車、風車(発電用のものを除く。)、農業用水槽、林業用水槽又は防火用水槽を新築し、改築し、又は増築すること。

高さ3メートル以内

2 炭窯、炭焼き小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。

高さ3メートル以内かつ延べ面積30平方メートル以内

3 門、生け垣又は高さが3メートル以下であり、かつ、水平投影面積が30平方メートル以下である小屋等を新築し、改築し、又は増築すること。

全て(門にあっては、高さ3メートル以内)

4 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

高さ3メートル以内

5 漁具整備場、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

高さ3メートル以内かつ延べ面積30平方メートル以内

6 宅地内の土石を採取すること。

30平方メートル以内

別表第2の2(第7条関係)

(平23規則27・追加、令元規則19・令2規則61・一部改正)

高野参詣道(町石道)周辺特定景観形成地域及び高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域

行為

1 水平投影面積が30平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以内の建築物を新築し、改築又は増築すること。

2 高さが1.5メートル以下であり、かつ、地上に露出する部分の長さが5メートル以内の工作物(建築物を除く。)を新設し、改築し又は増築すること。

3 色彩を変更する部分の面積が5平方メートル以内の建築物その他の工作物の色彩を変更すること。

4 採取する土石又は採掘する鉱物の体積が1立方メートル以内である土石を採取し、又は鉱物を採掘すること。

5 面積が100平方メートル以内であり、かつ、生ずるのりの高さが1.5メートル以内である土地の形質を変更すること。

6 埋立て又は干拓後の面積が100平方メートル以内の水面を埋め立て、又は干拓すること。

7 門、生け垣等を新築し、改築し、又は増築すること。

8 ビニールハウスその他これに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

9 棚、囲い、水槽、散水塔、水車、風車(観光用又は発電用のものを除く。)等を新築し、改築し、又は増築すること。

10 炭窯、炭焼き小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。

11 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

12 道路の舗装及び道路の勾配緩和、線形改良その他道路の改築でその現状に著しい変更を及ぼさないもの

13 宅地内の土石を採取すること。

別表第2の3(第7条関係)

(平25規則8・追加)

熊野参詣道(大辺路)特定景観形成地域

行為

1 水平投影面積が30平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以内の建築物を新築し、改築し又は増築すること。

2 高さが1.5メートル以下であり、かつ、地上に露出する部分の長さが5メートル以内の工作物(建築物を除く。)を新設し、改築し又は増築すること。

3 色彩を変更する部分の面積が5平方メートル以内の建築物その他の工作物の色彩を変更すること。

4 採取する土石又は採掘する鉱物の体積が1立方メートル以内である土石を採取し、又は鉱物を採掘すること。

5 面積が100平方メートル以内であり、かつ、生ずるのりの高さが1.5メートル以内である土地の形質を変更すること。

6 埋立て又は干拓後の面積が100平方メートル以内の水面を埋め立て、又は干拓すること。

7 門、生け垣等を新築し、改築し、又は増築すること。

8 ビニールハウスその他これに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

9 棚、囲い、肥料だめ、水槽、散水塔、水車、風車(観光用又は発電用のものを除く。)等を新築し、改築し、又は増築すること。

10 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

11 道路の舗装及び道路の勾配緩和、線形改良その他道路の改築でその現状に著しい変更を及ぼさないもの

12 宅地内の土石を採取すること。

別表第3(第8条関係)

行為

届出に添付する図書

1 法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為

ア 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

イ 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

ウ 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

エ 建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの

2 法第16条第1項第3号に規定する行為

ア 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

イ 当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

ウ 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

3 法第16条第1項第4号に規定する行為

ア 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

イ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

ウ 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(平23規則27・追加、令3規則64・一部改正)

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(平23規則27・追加、令3規則64・一部改正)

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(平23規則27・追加、令3規則64・一部改正)

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(平23規則27・追加、令3規則64・一部改正)

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(平27規則7・追加、令元規則19・令3規則64・一部改正)

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(平23規則27・旧別記第1号様式繰下・一部改正、平25規則8・一部改正、平27規則7・旧別記第5号様式繰下・一部改正、令元規則19・令2規則61・令3規則64・一部改正)

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(平23規則27・旧別記第2号様式繰下・一部改正、平27規則7・旧別記第6号様式繰下、令3規則64・一部改正)

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(平23規則27・旧別記第3号様式繰下、平25規則8・一部改正、平27規則7・旧別記第7号様式繰下・一部改正)

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和歌山県景観条例施行規則

平成20年11月28日 規則第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第10章 都市計画
沿革情報
平成20年11月28日 規則第81号
平成22年3月26日 規則第20号
平成23年3月29日 規則第27号
平成25年3月8日 規則第8号
平成27年1月30日 規則第2号
平成27年3月13日 規則第7号
平成29年4月7日 規則第25号
令和元年7月5日 規則第19号
令和2年11月17日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第64号