○和歌山県マリーナ条例
平成7年3月20日
条例第16号
和歌山県マリーナ条例をここに公布する。
和歌山県マリーナ条例
(設置)
第1条 海洋性スポーツの振興及びレクリエーション活動の普及を図るため、和歌山県が管理する港湾にマリーナを設置する。
(名称及び位置)
第2条 マリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和歌山県和歌山マリーナ | 和歌山市 |
2 前項のマリーナの区域及び面積は、知事が定め、告示する。
(1) マリーナ施設 マリーナにおいてヨット又はモーターボート(以下「艇」という。)を使用する者の利用に供するための施設のうち和歌山県が管理するものをいう。
(2) 有料施設 マリーナ施設のうち有料で使用させる船舶保管施設、係留施設、上下架施設、洗艇場、駐車場、シャワー、ロッカー及び会議室をいう。
(平10条例15・平14条例27・平25条例66・一部改正)
(行為の許可)
第4条 マリーナにおいて次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品を販売すること。
(2) 興行をすること。
(3) 展示会、競技会、講習会その他これらに類する催しのためにマリーナを使用すること。
(4) その他知事の指定する行為
3 知事は、第1項の許可にマリーナの管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第5条 マリーナにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) マリーナ施設を損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 遊泳をし、又は水産動植物を採捕すること。
(3) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。
(4) たき火その他危険な行為をすること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両、艇等を乗り入れ、又は止め置くこと。
(7) 風紀を乱し、その他マリーナの利用者に著しく迷惑をかけること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、マリーナの利用を妨げる行為をすること。
(工作物等の設置)
第6条 マリーナにおいて工作物その他の設備を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可にマリーナの管理上必要な条件を付すことができる。
(平17条例83・旧第8条繰上)
2 知事は、公益上の必要その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(平17条例83・旧第9条繰上・一部改正)
(監督処分)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その許可の効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、マリーナからの退去その他マリーナ施設の適正な使用の確保のために必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定により許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) マリーナに関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) マリーナの保全、艇の安全確保又は公衆のマリーナの利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平14条例27・一部改正、平17条例83・旧第10条繰上)
(損害賠償等)
第9条 マリーナ施設を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(平17条例83・旧第11条繰上)
(施設の管理)
第10条 マリーナの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例83・追加)
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) マリーナ施設の利用許可に関する業務
(2) マリーナの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、マリーナの管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務
(平17条例83・追加)
(指定管理者の指定の期間)
第12条 指定管理者が指定を受けてマリーナの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(平17条例83・全改、平21条例10・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(平17条例83・追加)
(指定管理者の指定)
第14条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、マリーナの公正な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、マリーナの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県港湾施設等指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。
(平17条例83・追加、平25条例1・一部改正)
(業務報告の聴取等)
第15条 知事は、マリーナの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平17条例83・追加)
(開館時間)
第16条 マリーナ施設の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。ただし、駐車場にあっては、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(平17条例83・追加)
(休館日)
第17条 マリーナ施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 駐車場以外のマリーナ施設 12月28日から翌年の1月4日までの日及び火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 駐車場 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、マリーナ施設を臨時に開館し、又は休館することができる。
(平17条例83・追加)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) マリーナの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、マリーナの管理上支障があると認められるとき。
(平17条例83・追加)
(利用の禁止又は制限等)
第19条 指定管理者は、マリーナ施設の損壊その他の理由によりマリーナの利用が危険と認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、マリーナの管理上特に必要があると認められるとき。
(平17条例83・追加)
(利用料金等)
第20条 利用者は、指定管理者に有料施設のうち別表第2に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
3 利用料金の額は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。
4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。
5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例83・追加)
(秘密保持義務)
第21条 指定管理者は、マリーナが保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
2 第11条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平17条例83・追加、平25条例66・一部改正)
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、マリーナの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例83・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年4月規則第34号で、同7年5月1日から施行)
(工作物等の設置の許可に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に和歌山県和歌山マリーナにおけるこの条例による改正前の和歌山県港湾施設管理条例(昭和31年和歌山県条例第38号)第4条の知事の許可を受けている者は、この条例の施行の際に第8条の知事の許可を受けたものとみなす。
(和歌山県港湾施設管理条例の一部改正)
3 和歌山県港湾施設管理条例の一部を次のように改正する。
第2条中「管理する施設」の下に「(和歌山県マリーナ条例(平成7年和歌山県条例第16号)第3条第1号に規定するマリーナ施設を除く。)」を加える。
附則(平成9年3月27日条例第19号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第15号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年10月9日条例第35号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第27号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月6日条例第83号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県マリーナ条例(以下「新条例」という。)第14条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第13条及び第14条の規定の例により行うことができる。
附則(平成21年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第66号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日条例第60号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第39号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平9条例19・全改、平10条例15・平10条例35・平14条例27・平15条例32・平17条例83・旧別表・一部改正、平25条例66・平26条例60・平31条例39・一部改正)
1 駐車場
種別 | 使用料 |
南側駐車場 | 1日1回につき 500円 |
2 第4条第1項に規定する行為に係る使用料
種別 | 使用料 | |
物品の販売 | 売店(自動販売機を含む。)を設置する場合 | 1平方メートル1年につき 877円 |
その他の場合 | 1人1日につき 610円 | |
興行、展示会、競技会、講習会 | 1平方メートル1日につき 11円 | |
その他知事の指定する行為 | その都度知事が定める。 |
備考
2 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 前号の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第6条第1項に規定する工作物その他の設備の設置に係る使用料
種別 | 使用区分及び使用料 |
マリーナ施設用地 | 1 使用期間が1月未満のもの ア 建築物(上屋、倉庫、仮設小屋、貯油施設等)又は荷役機械の設置 1平方メートル又はその端数ごとに 77円50銭 イ さん橋、物揚場等の使用 1平方メートル又はその端数ごとに 44円50銭 ウ 電柱、くい等の設置(支柱及び支線は、それぞれ1本とする。) 1本につき 79円50銭 エ 電線又は各種管埋設 (ア) 外径20センチメートル未満のもの 1メートル又はその端数ごとに 7円50銭 (イ) 外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの 1メートル又はその端数ごとに 15円 (ウ) 外径40センチメートル以上1メートル未満のもの 1メートル又はその端数ごとに 38円50銭 (エ) 外径1メートル以上のもの 1平方メートル又はその端数ごとに 77円50銭 オ その他広告物等の設置 1平方メートル又はその端数ごとに 67円 2 使用期間が1月以上のもの ア 建築物(上屋、倉庫、仮設小屋、貯油施設等)又は荷役機械の設置 1平方メートル又はその端数ごとに1年につき 877円 イ さん橋、物揚場等の使用 1平方メートル又はその端数ごとに1年につき 505円 ウ 電柱、くい等の設置(支柱及び支線は、それぞれ1本とする。) 1本1年につき 905円 エ 電線又は各種管埋設 (ア) 外径20センチメートル未満のもの 1メートル又はその端数ごとに1年につき 86円 (イ) 外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの 1メートル又はその端数ごとに1年につき 172円 (ウ) 外径40センチメートル以上1メートル未満のもの 1メートル又はその端数ごとに1年につき 438円 (エ) 外径1メートル以上のもの 1平方メートル又はその端数ごとに1年につき 877円 オ その他広告物等の設置 1平方メートル又はその端数ごとに1年につき 753円 |
備考
1 使用期間が1月以上のものにおいて、使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
2 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前号の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第20条関係)
(平17条例83・追加、平25条例66・平26条例60・平31条例39・一部改正)
種別 | 利用区分及び利用料金 | ||
船舶保管施設 | ディンギーヨット | 1 艇庫を利用する場合 ア ラックを専用利用する場合 (ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の生徒若しくは学生又はこれらに準ずると認められる者が学校活動の一環として利用する場合 1月当たり1隻につき 6,500円 (イ) (ア)以外の場合 1月当たり1隻につき 13,000円 イ 一時利用する場合 (ア) ラックを利用する場合 1日当たり1隻につき 2,600円 (イ) (ア)以外の場合 1日当たり 13,000円 2 前号以外の場合 ア 専用利用する場合 (ア) 学校教育法第1条に規定する学校の生徒若しくは学生又はこれらに準ずると認められる者が学校活動の一環として利用する場合 1月当たり1隻につき 5,000円 (イ) (ア)以外の場合 1月当たり1隻につき 10,000円 イ 一時利用する場合 1日当たり1隻につき 2,000円 | |
ディンギーヨット以外の艇 | 県内の者 | 1 艇長が5メートル未満のもの 1年当たり1隻につき 236,229円 2 艇長が5メートル以上のもの 1年当たり1隻につき 236,229円に艇長が4メートルを超える1メートルごとに52,496円を加算した額 | |
県外の者 | 1 艇長が5メートル未満のもの 1年当たり1隻につき 259,838円 2 艇長が5メートル以上のもの 1年当たり1隻につき 259,838円に艇長が4メートルを超える1メートルごとに57,743円を加算した額 | ||
係留施設 | 1 艇長が6メートル未満のもの 1日当たり1隻につき 3,000円 2 艇長が6メートル以上9メートル未満のもの 1日当たり1隻につき 6,000円 3 艇長が9メートル以上12メートル未満のもの 1日当たり1隻につき 9,000円 4 艇長が12メートル以上のもの 1日当たり1隻につき 12,000円 | ||
上下架施設 | 1 船舶保管施設を専用利用する場合 ア 艇長が5メートル未満のもの 上架又は下架1回につき 1,200円 イ 艇長が5メートル以上のもの 上架又は下架1回につき 1,200円に艇長が4メートルを超える1メートルごとに267円を加算した額 2 前号以外の場合 艇長1メートル当たり上架又は下架1回につき 400円 | ||
洗艇場 | 1 ディンギーヨット 1回につき 96円 2 ディンギーヨット以外の艇 1回につき 381円 | ||
北側駐車場 | 1日1回につき 500円 | ||
北側緑地駐車場 | 1日1回につき 500円 | ||
シャワー | 1回につき 96円 | ||
ロッカー | 1日につき 96円 | ||
会議室 | 1 会議室1 ア 午前9時から正午まで 3,029円 イ 午後1時から午後5時まで 4,038円 ウ 午前9時から午後5時まで 6,000円 2 会議室2 ア 午前9時から正午まで 2,458円 イ 午後1時から午後5時まで 3,277円 ウ 午前9時から午後5時まで 4,877円 3 会議室3 ア 午前9時から正午まで 3,029円 イ 午後1時から午後5時まで 4,038円 ウ 午前9時から午後5時まで 6,000円 |
備考
1 この表において「ディンギーヨット」とは、艇長6メートル未満のヨットで、センターボードの上げ下ろしが手動でできるものをいう。
2 利用料金の額が年額で定められている場合において、利用期間が1年に満たないとき、又は利用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは1月として計算し、利用料金の額が月額若しくは日額で定められている場合において、利用期間が1月若しくは1日に満たないとき、又は利用期間に1月若しくは1日に満たない端数があるときは、1月又は1日として計算する。
3 この表において「県内の者」とは県内に住所を有する者をいい、「県外の者」とはその他の者をいう。
4 この表において「艇長」とは、実測による艇体の全長をいう。
5 船舶保管施設をディンギーヨット以外の艇(艇長が5メートル以上のものに限る。)により利用する場合において、艇長に1メートルに満たない端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
6 上下架施設を利用する場合(船舶保管施設を艇長が5メートル以上のものにより専用利用する場合に限る。)において、艇長に1メートルに満たない端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
7 上下架施設を利用する場合(船舶保管施設を専用利用する場合を除く。)において、艇長が1メートルに満たないとき、又は艇長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。
8 船舶保管施設(ディンギーヨットの専用利用の場合に限る。)の利用者の北側駐車場及び北側緑地駐車場の利用料金は、無料とする。
9 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くもの(北側駐車場及び北側緑地駐車場の利用に係るものを除く。)についての利用料金の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
10 前号の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。