○和歌山県畜産試験場種畜配付規則

昭和35年2月4日

規則第6号

和歌山県種畜場種畜配付規則を次のように定める。

和歌山県畜産試験場種畜配付規則

(昭42規則20・改称)

(趣旨)

第1条 家畜の改良繁殖に従事する者または従事しようとする者に対し、この規則の定めるところにより、種畜(主として和牛、乳牛、豚およびめん羊をいう。以下同じ。)を配付する。

(配付申請)

第2条 種畜の配付を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

(配付通知)

第3条 知事は、前条の申請に基づき種畜を配布するかどうかを決定し、配付の決定をしたときは、配付すべき種畜の種類、数量、価格、代金納入期限、引渡期日その他必要な事項を申請者に通知する。

(配付価格)

第4条 種畜の配付価格は、そのつど知事が別に定める。

(代金の納入)

第5条 申請者は、前条の通知を受けたときは、代金納入期限までに、代金を指定された県金庫に納入し、引渡期日に種畜の引渡しを受けなければならない。

(配付の取消)

第6条 知事は、申請者が前条の手続を怠った場合は、種畜の配付を取り消すことがある。

2 前項により配付を取り消した場合は、既に納入した代金は、返還しない。ただし、知事において正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(引渡し)

第7条 配付すべき種畜の引渡しは、第4条の引渡期日に和歌山県畜産試験場長(以下「場長」という。)の指定する場所において行なう。ただし、配付すべき種畜を輸送に付する場合は、その輸送を運送人に委託した時をもって引渡しを完了したものとする。

2 種畜の引渡しを受け、これを受領した者は、直ちに受領証(別記第2号様式)を場長に提出しなければならない。

(昭42規則58・一部改正)

(成績の報告または調査)

第8条 知事は、種畜の配布を受けた者に対して必要な報告を求め、または調査することがある。

(書類の経由)

第9条 この規則により知事に提出する書類は、場長を経由しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県種畜場種畜、種ひな、種卵配付規則(昭和31年和歌山県規則第1号)は、廃止する。

(昭和42年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月25日規則第58号)

この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第117号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則117・全改)

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(令3規則117・全改)

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和歌山県畜産試験場種畜配付規則

昭和35年2月4日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第2章 産/第3節 畜産関係機関
沿革情報
昭和35年2月4日 規則第6号
昭和42年1月7日 規則第2号
昭和42年5月25日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第117号