●〔旧〕知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則

昭和45年10月26日

規則第94号

〔この規則は、平成15年規則第64号により廃止。ただし、同附則によりなお効力を有するので、参考として登載する。〕

知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則

(平11規則66・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第2号の措置(以下「福祉の措置」という。)をとった場合における同法第27条の規定により知事が福祉の措置を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭50規則4・昭61規則60・昭63規則58・平11規則66・一部改正)

(扶養義務者の定義)

第2条 この規則で「扶養義務者」とは、入所者と同一世帯に属して生計を一にしている者のうち、次の各号に定める者をいう。

(1) 入所者の年齢が20歳以上である場合は、配偶者及び子のうちの最多納税者

(2) 入所者の年齢が20歳未満である場合は、直系血族、配偶者及び兄弟姉妹等(その世帯における家計の主宰者である者に限る。)

(昭61規則60・全改、昭63規則58・一部改正)

(負担金の額の決定)

第3条 振興局長は、福祉の措置を決定した日から10日以内に法第23条第3号に規定する費用に係る負担金の額の決定を行わなければならない。

2 振興局長は、福祉の措置を受けている者に係る負担金の額の再決定を毎年7月1日に行うものとする。ただし、振興局長が特に必要があると認めるときは、その都度これを行うことができる。

3 振興局長は、前2項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに別記第1号様式による費用徴収額決定(変更)通知書を入所者又は扶養義務者に送付しなければならない。

(昭50規則4・昭61規則60・平4規則18・平7規則47・平12規則124・一部改正)

(負担金の決定の基準)

第4条 負担金の額は、次の各号により定めるものとする。

(1) 入所者の年齢が20歳以上である場合は、入所者については別表第1の対象収入等による階層区分によって定まる徴収金基準月額により算定した額とし、その扶養義務者については別表第2の各月初日の在籍措置入所者の属する世帯の階層区分によって定まる徴収金基準月額により算定した額とする。

(2) 入所者の年齢が20歳未満である場合は、入所者及びその扶養義務者については別表第2の各月初日の在籍措置入所者の属する世帯の階層区分によって定まる徴収金基準月額により算定した額とする。

(昭61規則60・全改)

第5条 削除

(平4規則18)

(申告)

第6条 入所者は、福祉の措置を受けた日から5日を経過する日までに、別記第2号様式による前年中(1月1日から6月1日までの間に福祉の措置を受けた場合にあっては、前前年中)の収入に関する収入申告書を振興局長に提出しなければならない。

2 既に福祉の措置を受けている入所者は、毎年6月15日までに前年中の収入に関する収入申告書を振興局長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により提出する収入申告書には、収入額及び必要軽費の額を証明する書類を添付しなければならない。

(昭61規則60・追加、平7規則47・平12規則124・一部改正)

(負担金の減免)

第7条 知事は、入所者又は扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難と認められるときは、当該負担金の額を減免することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他やむを得ないと認められる事実の生じたとき。

2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、別記第3号様式による負担金減免申請書を知事に提出しなければならない。

(昭50規則4・昭61規則60・一部改正)

(負担金の納入延期)

第8条 知事は、入所者又は扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに負担金を納入することが著しく困難であると認められるときは、1年以内に限り当該負担金の納入を延期することができる。

2 前項の規定により納入延期を受けようとする者は、別記第4号様式による負担金納入延期申請書を知事に提出しなければならない。

(昭50規則4・昭61規則60・一部改正)

(納期日等)

第9条 負担金の納入通知書は、当月分をその月の15日までに発行し、納期日は、その月の末日とする。

(昭51規則41・全改、昭61規則60・昭63規則58・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月14日規則第102号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月22日規則第41号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年4月29日規則第30号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和54年5月10日規則第37号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年4月29日規則第21号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年4月30日規則第24号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和59年5月26日規則第41号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和61年度において、この規則施行の際現に福祉の措置を受けている入所者に関するこの規則による改正後の第6条第2項の規定の適用については、同項中「毎年3月15日までに」とあるのは「昭和61年7月10日までに」と、この規則の改正後の第9条の7月分の負担金の納入通知書の適用については、「10日まで」とあるのは「20日まで」と、「その月の末日」とあるのは「8月10日」とする。

(昭和63年6月30日規則第58号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日規則第47号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に福祉の措置を受けている入所者の平成7年7月分の負担金についてのこの規則による改正後の第9条の規定の適用については、同条中「15日まで」とあるのは「25日まで」と、「その月の末日」とあるのは「8月15日」とする。

(平成8年6月30日規則第55号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第66号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭63規則58・全改、平5規則49・平7規則47・平8規則55・平11規則66・一部改正)

知的障害者援護施設徴収金基準額表(入所者用)

対象収入等による階層区分

入所施設

通所施設

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

徴収金基準額(月額)

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

0

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

 

 

円    円

2

0~ 270,000

0

0

3

270,001~ 280,000

1,000

500

4

280,001~ 300,000

1,800

900

5

300,001~ 320,000

3,400

1,700

6

320,001~ 340,000

4,700

2,300

7

340,001~ 360,000

5,800

2,900

8

360,001~ 380,000

7,500

3,700

9

380,001~ 400,000

9,100

4,500

10

400,001~ 420,000

10,800

5,400

11

420,001~ 440,000

12,500

6,200

12

440,001~ 460,000

14,100

7,000

13

460,001~ 480,000

15,800

7,900

14

480,001~ 500,000

17,500

8,700

15

500,001~ 520,000

19,100

9,500

16

520,001~ 540,000

20,800

10,400

17

540,001~ 560,000

22,500

11,200

18

560,001~ 580,000

24,100

12,000

19

580,001~ 600,000

25,800

12,900

20

600,001~ 640,000

27,500

13,700

21

640,001~ 680,000

30,800

15,400

22

680,001~ 720,000

34,100

17,000

23

720,001~ 760,000

37,500

18,700

24

760,001~ 800,000

39,800

19,900

25

800,001~ 840,000

41,800

20,900

26

840,001~ 880,000

43,800

21,900

27

880,001~ 920,000

45,800

22,900

28

920,001~ 960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)

(100円未満切捨て)

40,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)

(100円未満切捨て)

備考

1 入所後3年未満の者については、上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。

入所施設 30,000円

通所施設 15,000円

2 当分の間、1に規定する者以外の者については、上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。

入所施設 50,000円

通所施設 25,000円

(注)

1 この表における「対象収入額」とは、前年(徴収金基準額(月額)を定めるに当たってその月が1月から6月までの場合にあっては、前前年)の収入額から別に定める基本控除及び租税等の額を控除した額をいう。

2 徴収金基準額は、その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額を超えないものとする。

別表第2(第4条関係)

(昭63規則58・全改、平7規則47・平8規則55・平11規則66・一部改正)

知的障害者援護施設徴収金基準額表(扶養義務者用)

各月初日の入所者の属する世帯の階層区分

入所施設

通所施設

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

徴収金基準額(月額)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

C2

所得割の額がある世帯

6,600

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

30,000円以下

9,000

4,500

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

6,700

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

9,300

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

14,500

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

20,600

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

27,100

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

34,300

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

42,500

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

51,400

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

61,200

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

71,900

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

83,300

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,270,001円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条

3 入所者が入所後3年未満の者である場合には、上表にかかわらず、費用徴収基準の上限を次のとおりとする。

(1) 入所者の年齢が20歳以上の場合

30,000円(通所の場合は15,000円)から入所者が別表第1により徴収される額を控除した額

(2) 入所者の年齢が20歳未満の場合

30,000円(通所の場合は15,000円)

4 入所者の年齢が20歳以上の場合は、上表にかかわらず、(1)当分の間徴収金基準額(D14階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)を徴収金基準額とし、(2)B階層に属する世帯の徴収金基準額は0円とする。

5 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

① 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯

② 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

③ 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

④ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると知的障害者福祉法第27条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯

6 同一世帯から2人以上の入所者が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な入所者以外の入所者については、その施設のこの表の基準額(3、4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその入所者の基準額とする。

7 徴収金基準額(月額)を定めるに当たってその月が1月から3月までの場合にあってはこの表の「前年分」とあるのは「前前年分」と、4月から6月までの場合にあっては同表の「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年分」とあるのは「前前年分」とする。

(注) 徴収金基準額は、その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額から、別表第1による入所者の徴収金基準額を引いた額を超えないものとする。

(平4規則18・全改、平11規則66・平12規則124・一部改正)

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(昭61規則60・追加、平12規則124・一部改正)

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(昭50規則4・昭61規則60・平11規則66・平12規則124・一部改正)

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(昭50規則4・昭61規則60・平11規則66・一部改正)

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知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則

昭和45年10月26日 規則第94号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第7章 知的障害者福祉
沿革情報
昭和45年10月26日 規則第94号
昭和47年9月14日 規則第102号
昭和50年2月1日 規則第4号
昭和51年6月22日 規則第41号
昭和53年4月29日 規則第30号
昭和54年5月10日 規則第37号
昭和55年4月29日 規則第21号
昭和57年4月30日 規則第24号
昭和59年5月26日 規則第41号
昭和61年7月1日 規則第60号
昭和63年6月30日 規則第58号
平成4年3月27日 規則第18号
平成5年7月1日 規則第49号
平成7年6月30日 規則第47号
平成8年6月30日 規則第55号
平成11年3月31日 規則第66号
平成12年3月31日 規則第124号
平成15年3月28日 規則第64号