○和歌山県工業技術センター受託研究規則

昭和30年1月22日

規則第9号

和歌山県工業試験場受託研究規則を次のように定める。

和歌山県工業技術センター受託研究規則

(平元規則15・改称)

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県工業技術センター(以下「工業技術センター」という。)が行う委託による各種工業についての試験研究又は調査(以下「受託試験研究等」という。)について受託の申請手続、契約その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平元規則15・一部改正)

(委託の申請)

第2条 工業技術センターに対し、各種工業についての試験研究又は調査の委託をしようとする者(以下「委託者」という。)は、試験研究委託申請書(別記第1号様式)又は調査委託申請書(別記第2号様式)により工業技術センターの所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。

(平元規則15・一部改正)

(受託契約)

第3条 所長は、前条の申請に基づき受託試験研究等に関する契約(以下「受託契約」という。)を締結しようとするときは、試験研究又は調査の目的及び内容、試験研究又は調査に要する費用(以下「試験研究費又は調査費」という。)の概算額、試験研究又は調査の実施期間、次条及び第10条(第11条において準用する場合を含む。)に規定する事項その他試験研究又は調査の受託に関し必要な事項につき知事の承認を受けて受託試験研究等の契約書(以下「契約書」という。)を作成しなければならない。

2 前項の規定は、受託契約を変更しようとする場合に準用する。

(平元規則15・一部改正)

(試験研究費又は調査費)

第4条 委託者は、受託契約の締結後遅滞なく契約書に定める試験研究費又は調査費の概算額の全額を納付しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、契約書の定めるところにより分割して納付することができる。

2 前項の規定は、前条第2項の規定による受託契約の変更により試験研究費又は調査費の概算額が増加した場合において、当該増加額について準用する。

3 所長は、前条第2項の規定による受託契約の変更により試験研究費又は調査費の概算額が減少した場合には、当該減少額を遅滞なく委託者に返還しなければならない。

(平元規則15・一部改正)

(受託試験研究等の中止)

第5条 所長は、天災その他やむを得ない理由のため、受託試験研究等の継続が困難となったときは、当該受託試験研究等を中止することができる。この場合には、所長は、遅滞なく委託者にその旨を通知しなければならない。

(平元規則15・一部改正)

(受託試験研究等の結果の通知)

第6条 所長は、受託試験研究等を終了し、若しくは中止し、又はその実施期間が満了したときは、遅滞なくその結果を委託者に通知しなければならない。

(平元規則15・一部改正)

(試験研究費又は調査費の清算)

第7条 所長は、受託試験研究等を修了し、若しくは中止し、又はその実施期間が満了したときは、遅滞なく第4条第1項及び第2項の規定により納付を受けた試験研究費又は調査費を清算しなければならない。

(平元規則15・一部改正)

(受託試験研究等の結果の公表)

第8条 所長は、受託試験研究等の結果を公表するものとする。ただし委託者の申出により公表をしないことができる。

(平元規則15・一部改正)

(特許を受ける権利等)

第9条 受託試験研究等の業務を担当する職員が当該受託試験研究等の業務につき発明をしたときは、別に定めるところにより、当該発明にかかる特許を受ける権利は、当該職員が取得するものとし、当該権利又は当該権利にかかる特許権は、県が承継するものとする。

(昭30規則81・平元規則15・一部改正)

第10条 前条の規定により県が承継した特許を受ける権利にかかる特許権又は県が承継した特許権の実施は、契約書で定めるところにより一定期間内に、委託者又はその指定する者に限り許諾するものとすることができる。

(平元規則15・一部改正)

第11条 前2条の規定は、実用新案及び意匠について準用する。

(平元規則15・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な細目については、所長が定める。

(平元規則15・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年8月27日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月24日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭41規則131・全改、平元規則15・令3規則31・一部改正)

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(昭41規則131・全改、平元規則15・令3規則31・一部改正)

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和歌山県工業技術センター受託研究規則

昭和30年1月22日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)