○和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則
昭和54年1月30日
規則第5号
和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則を次のように定める。
和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則
(目的)
第1条 この規則は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項の公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の委託を受けた教育訓練施設を含む。)及び同法第27条第1項の職業能力開発総合大学校(以下「公共職業能力開発施設」という。)の行う職業訓練を受ける者(以下「訓練生」という。)が、公共職業能力開発施設の管理下における職業訓練上又は公共職業能力開発施設と住居との間を往復する途上(以下「職業訓練上又は通校途上」という。)において、負傷し、疾病(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条又は労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第18条の4で定める疾病に準ずるものとする。以下同じ。)にかかり、又は死亡した場合における訓練生の援護のための災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭55規則23・昭61規則4・平5規則70・平23規則36・平28規則11・一部改正)
(支給の範囲)
第2条 災害見舞金は、訓練生が職業訓練上又は通校途上(訓練生が職業訓練を受けるため、住居と公共職業能力開発施設との間を、合理的な経路及び方法により往復する過程(途中で往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合(その逸脱又は中断が日用品の購入等日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合を除く。)は、これらの行為以後の過程を除く。)をいう。以下同じ。)において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合に支給する。ただし、次のいずれかに該当する場合には、災害見舞金の一部又は全部を支給しないものとする。
(1) 訓練生が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせた場合
(2) 訓練生が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合
(平23規則36・全改)
(災害見舞金の種類)
第3条 災害見舞金の種類は、次のとおりとする。
(1) 療養見舞金
(2) 傷病見舞金
(3) 障害見舞金
(4) 打切見舞金
(5) 死亡見舞金
(受給者)
第4条 災害見舞金(打切見舞金及び死亡見舞金を除く。以下この項において同じ。)は、職業訓練上又は通校途上において負傷し、又は疾病にかかった訓練生(災害見舞金の支給を受けている訓練生が、療養の中途において訓練を修了し、又は公共職業能力開発施設を退校した場合(当該訓練生に係る職業訓練の委託が解除され、当該職業訓練を受けないこととなった場合を含む。)において、災害見舞金の支給を要する事由が存続するときは、その者を訓練生とみなす。以下同じ。)に対して支給する。
2 打切見舞金は、職業訓練上において負傷し、又は疾病にかかった訓練生に対して支給する。
3 死亡見舞金は、職業訓練上又は通校途上において死亡した訓練生の遺族(以下「遺族」という。)に対して支給する。この場合、死亡見舞金の支給を受けるべき者の範囲及び順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を準用する。
(平5規則70・平23規則36・一部改正)
(支給要件)
第5条 療養見舞金は、訓練生が職業訓練上又は通校途上において負傷し、又は疾病にかかった場合に支給する。ただし、同一の負傷又は疾病に関しては、その療養開始後3年(療養を中断した期間を除く。以下同じ。)を経過した日以降の療養については、療養見舞金は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、療養見舞金の支給対象となる災害が公共職業能力開発施設の過失等に起因する場合その他の事由により訓練生への継続した援護の必要があると認める場合には、その療養開始後3年を経過した場合であっても療養見舞金を支給することができる。
(平23規則36・一部改正)
第6条 傷病見舞金は、訓練生であって、次の各号のいずれかに該当する者が、職業訓練上又は通校途上において負傷し、又は疾病にかかり、療養のため職業訓練を受けることができなかった日について支給する。
ア 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第2号の給付金
イ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)附則第2条第1項の規定により支給される訓練手当
ウ 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第10条の3の給付金
エ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第72条の給付金
ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当その他の給付金
イ 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条の退職手当
(昭55規則23・昭60規則23・平13規則104・平23規則36・令5規則31・一部改正)
第7条 障害見舞金は、療養見舞金の支給を受ける訓練生の負傷又は疾病が治癒又は症状が固定した状態にあり、治癒の必要がなくなったときにおいて、身体に別表に規定する身体障害が存する場合に支給する。
(平23規則36・一部改正)
第8条 打切見舞金は、療養見舞金の支給を受けている訓練生が療養開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治癒又は症状が固定した状態にあり、治癒の必要がなくなった場合に支給するものとし、その後は、この規定による災害見舞金の支給を行わないものとする。
(平23規則36・一部改正)
第9条 死亡見舞金は、訓練生が職業訓練上又は通校途上において死亡した場合(職業訓練上又は通校途上において負傷し、又は疾病にかかったことに起因する死亡を含む。)に支給する。
(災害見舞金の額)
第10条 療養見舞金の支給額は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第2項各号に掲げる療養(同項第4号、第5号又は第6号に掲げる療養については、知事がやむを得ないと認めるものに限る。)に要する費用につき、同条第3項の規定により支給される療養の費用の額(同項の規定による療養の費用が支給されない場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で知事が必要と認める額)で、医療機関等からの請求により訓練生及びその家族が支払った額を限度とする。
(平23規則36・全改)
第11条 療養見舞金以外の災害見舞金の支給額は、各災害見舞金の算定の基礎となる額にそれぞれの災害見舞金ごとに定める支給日数を乗じて得た額とする。
2 障害見舞金、打切見舞金及び死亡見舞金については、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第9条第1項第5号に規定する自動変更対象額(以下「自動変更対象額」という。)とする。ただし、次に掲げる額が自動変更対象額を超える場合は、その額とする。
(1) 訓練手当等の支給を受ける者については、その受けるべき訓練手当等のうち基本手当の額
(2) 雇用保険基本手当等の支給を受ける者については、その者が訓練手当等の支給を受けることができることとした場合に受けることとなる訓練手当等のうち基本手当の額
(3) 前2号に規定する者以外の者については、訓練手当等のうち基本手当の最低の級地の額
(昭55規則23・昭60規則23・平23規則36・一部改正)
(災害見舞金の支給日数)
第12条 傷病見舞金の支給日数は、職業訓練上又は通校途上における負傷又は疾病の療養のために職業訓練を受けることができなくなった日から14日を経過した日(雇用保険基本手当等の延長給付を受ける者であって、職業訓練上又は通校途上における負傷又は疾病の療養のために職業訓練を受けることができなかった日が継続して14日を超えることにより、当該14日の期間内において雇用保険基本手当等が支給されないこととなる者については、当該支給されなくなった日)を起算日として60日の期間内にある第6条の支給要件を満たす日の日数とする。
2 障害見舞金の支給日数は、身体障害の等級に応じて別表に規定する日数とする。ただし、身体障害の等級が2以上にわたる場合には、重い身体障害の等級の日数とする。
3 次に掲げる場合には、前項の等級を次のとおり繰り上げる。ただし、その障害見舞金の支給日数は、それぞれの身体障害の等級による障害見舞金の支給日数を合算した支給日数を超えてはならない。
(1) 第13級以上の等級に該当する身体障害が2以上ある場合 1級
(2) 第8級以上の等級に該当する身体障害が2以上ある場合 2級
(3) 第5級以上の等級に該当する身体障害が2以上ある場合 3級
4 既に身体障害のある訓練生が、職業訓練上又は通校途上における負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の等級に該当する障害見舞金の支給日数から既にあった障害の等級に該当する障害見舞金の支給日数を差し引いた支給日数をもって障害見舞金の支給日数とする。
6 死亡見舞金の支給日数は、1,060日とする。
(平23規則36・一部改正)
(支給の制限)
第13条 訓練生又は遺族が、訓練生が職業訓練上又は通校途上において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したことについて損害賠償その他これに相当する給付の支給を受けたときは、その価額の限度において、災害見舞金は支給しない。
2 訓練生が職業訓練上又は通校途上において負傷し、又は疾病にかかったことについて国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、労働者災害補償保険法その他の法令の規定又は法令上規定はないがこれに相当する療養若しくは療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、災害見舞金は支給しない。
(昭55規則23・平23規則36・一部改正)
(支給の時期)
第14条 災害見舞金は、支給事由の発生した場合には、速やかに支給するものとする。ただし、傷病見舞金の支給は、毎月1回とすることができる。
2 知事は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、災害見舞金の支給の可否及びその額を決定し、当該請求者に通知するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、職業訓練生災害見舞金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日以降における支給事由(同日前に発生した負傷又は疾病に係る同日以降における支給事由を含む。)について適用するものとする。
3 旧規則に基づく災害見舞金のうち、未支給のものの支給については、なお従前の例によるものとする。
附則(昭和55年5月3日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第2項の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給事由の生じた災害見舞金について適用し、適用日前に支給事由の生じたものについては、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給の生じた災害見舞金であって、この規則による改正前の和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則に基づいて支給されたものは、改正後の規則の規定による災害見舞金の内払とみなす。
附則(昭和55年9月11日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給事由の生じた災害見舞金について適用し、適用日前に支給事由の生じたものについてはなお従前の例による。
3 適用日以後に支給事由の生じた災害見舞金であって、この規則による改正前の和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則に基づいて支給されたものは、改正後の規則の規定による災害見舞金の内払とみなす。
附則(昭和56年7月7日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。
2 この規則による改正後の和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和56年2月1日(以下(適用日)という。)以後に支給事由の生じた災害見舞金について適用し、適用日前に支給事由の生じたものについては、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給事由の生じた災害見舞金であって、この規則による改正前の和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則に基づいて支給されたものは、改正後の規則の規定による災害見舞金の内払金とみなす。
附則(昭和60年5月23日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項第1号の規定及び第11条第2項の規定は、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給事由の生じた災害見舞金について適用し、適用日以前に支給事由の生じたものについては、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給の生じた災害見舞金であって、改正前の和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則に基づいて支給されたものは、改正後の規則の規定による災害見舞金の内払とみなす。
附則(昭和61年2月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成5年10月22日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成13年10月1日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月25日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の和歌山県職業訓練生災害見舞金支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給事由の生じた災害見舞金について適用し、同日前に支給事由の生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第129号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月2日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条、第12条関係)
(昭55規則68・全改、昭56規則50・平23規則36・一部改正)
身体障害等級表
等級 | 支給日数 | 身体障害 |
第1級 | 1,340日 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 5 削除 6 両上肢を肘関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢を膝関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1,190日 | 1 1眼が失明し他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの 3 両上肢を腕関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1,050日 | 1 1眼が失明し他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 5 10指を失ったもの |
第4級 | 920日 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳を全く聾したもの 4 1上肢を肘関節以上で失ったもの 5 1下肢を膝関節以上で失ったもの 6 10指の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 790日 | 1 1眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 2 1上肢を腕関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 10趾を失ったもの |
第6級 | 670日 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 3の2 1耳を全く聾し他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの 4 脊柱に著しい畸形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5指又は拇指を併せ4指を失ったもの |
第7級 | 560日 | 1 1眼が失明し他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの 2の2 1耳を全く聾し他耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの 3 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 4 削除 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 6 1手の拇指を併せ3指又は拇指以外の4指を失ったもの 7 1手の5指又は拇指を併せ4指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 10 1下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 11 10趾の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | 450日 | 1 1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の拇指を併せ2指又は拇指以外の3指を失ったもの 4 1手の拇指を併せ3指又は拇指以外の4指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に仮関節を残すもの 9 1下肢に仮関節を残すもの 10 1足の5趾を失ったもの |
第9級 | 350日 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの 6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になったもの 7 1耳を全く聾したもの 7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 8 1手の拇指又は拇指以外の2指を失ったもの 9 1手の拇指を併せ2指又は拇指以外の3指の用を廃したもの 10 1足の第1趾を併せ2趾以上を失ったもの 11 1足の5趾の用を廃したもの 11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 270日 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 正面視で複視を残すもの 2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になったもの 4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 5 削除 6 1手の拇指又は拇指以外の2指の用を廃したもの 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 8 1足の第1趾又は他の4趾を失ったもの 9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 200日 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 3 1眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 3の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に畸形を残すもの 6 1手の示指、中指又は環指を失ったもの 7 削除 8 1足の第1趾を併せ2趾以上の用を廃したもの 9 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | 140日 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に畸形を残すもの 8の2 1手の小指を失ったもの 9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 10 1足の第2趾を失ったもの、第2趾を併せ2趾を失ったもの又は第3趾以下の3趾を失ったもの 11 1足の第1趾又は他の4趾の用を廃したもの 12 局部に頑固な神経症状を残すもの 13 削除 14 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 90日 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 2の2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 1手の小指の用を廃したもの 5 1手の拇指の指骨の一部を失ったもの 6 削除 7 削除 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3趾以下の1趾又は2趾を失ったもの 10 1足の第2趾の用を廃したもの、第2趾を併せ2趾の用を廃したもの又は第3趾以下の3趾の用を廃したもの |
第14級 | 50日 | 1 1眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 4 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 5 削除 6 1手の拇指以外の指骨の一部を失ったもの 7 1手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3趾以下の1趾又は2趾の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
備考
1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
2 「指を失ったもの」とは拇指は指関節、その他は第1指関節以上を失ったものをいう。
3 「指の用を廃したもの」とは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第1指関節(拇指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 「趾を失ったもの」とはその全部を失ったものをいう。
5 「趾の用を廃したもの」とは第1趾は末節の半分以上、その他の趾は末関節以上を失ったもの又は蹠趾関節若しくは第1趾関節(第1趾にあっては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
(令3規則129・全改)