○和歌山県海浜公園設置及び管理条例
平成6年7月12日
条例第29号
和歌山県浜の宮ビーチ設置及び管理条例をここに公布する。
和歌山県海浜公園設置及び管理条例
(平7条例15・改称)
(設置)
第1条 潤いのある緑豊かな海浜環境の中で美しい海岸とふれあうことのできる憩いの場を県民に提供し、もって県民の健康及び福祉の増進に資するため、海浜公園を設置する。
(平7条例15・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 海浜公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和歌山県浜の宮ビーチ | 和歌山市毛見地先 |
和歌山県片男波ビーチ | 和歌山市和歌浦南三丁目及びその地先 |
2 前項の海浜公園の区域及び面積は、知事が定め、告示する。
(平7条例15・全改、平25条例22・平27条例28・一部改正)
(行為の許可)
第3条 海浜公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品を販売すること。
(2) 興行をすること。
(3) 展示会、競技会、博覧会その他これらに類する催しのために海浜公園を使用すること。
(4) その他知事の指定する行為
3 知事は、第1項の許可に海浜公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(平7条例15・一部改正)
(行為の禁止)
第4条 海浜公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 海浜公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) たき火その他危険な行為をすること。
(5) 花火等により騒音を発する行為をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) 風紀を乱し、その他海浜公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、海浜公園の利用を妨げる行為をすること。
(平7条例15・平12条例15・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第5条 知事は、海浜公園の損壊その他の理由によりその利用が危険と認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(平7条例15・一部改正)
(2) 第3条第3項の規定により許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、第3条第1項の許可を受けた者
(1) 海浜公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 海浜公園の保全又は公衆の海浜公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平7条例15・平25条例22・一部改正)
(有料施設)
第7条 有料施設(海浜公園の施設のうち有料のものをいう。以下同じ。)は、別表のとおりとする。
(平7条例15・一部改正)
(使用料)
第8条 有料施設を使用しようとする者又は第3条第1項の許可を受けた者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、海浜公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平7条例15・一部改正)
附則
この条例の施行期日は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める。
(平成6年7月規則第52号で、同7年7月16日から施行)
附則(平成7年3月20日条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第22号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平7条例15・追加、平13条例19・平25条例22・平27条例28・一部改正)
海浜公園名 | 有料施設 |
和歌山県浜の宮ビーチ | 駐車場 |
シャワー | |
ロッカー | |
和歌山県片男波ビーチ | 駐車場 |
シャワー | |
ロッカー |