○和歌山県マリーナ条例施行規則
平成7年3月22日
規則第12号
和歌山県マリーナ条例施行規則を次のように定める。
和歌山県マリーナ条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県マリーナ条例(平成7年和歌山県条例第16号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、マリーナの管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平17規則80・一部改正)
(行為の制限)
第3条 条例第4条第1項第4号に規定する知事の指定する行為は、次に掲げるものとする。
(1) 業として写真、映画等を撮影すること。
(2) 業として物品を貸し付けること。
(3) 募金、署名活動その他これらに類する行為
(船舶保管施設専用利用の許可の期間)
第4条 条例別表第2に掲げる施設のうち船舶保管施設を専用利用する場合の許可の期間は、1年以内とする。
(平17規則80・全改)
(1) 他人に迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) マリーナ施設を損傷するおそれのある者
(3) 指定管理者が定める安全対策を守らないおそれのある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、マリーナ施設の管理上支障があると認められる者
(平17規則80・旧第8条繰上・一部改正)
(平17規則80・旧第9条繰上・一部改正)
(平17規則80・旧第10条繰上・一部改正、令3規則33・一部改正)
(平17規則80・旧第11条繰上・一部改正)
(出帰港届)
第9条 マリーナから出港しようとする者は、あらかじめその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 マリーナへ帰港した者は、帰港後直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平17規則80・旧第12条繰上・一部改正)
(給水施設等の使用)
第10条 船舶保管施設及びけい留施設の利用の許可を受けた者は、給水施設及び給電施設を使用することができる。
2 前項の規定により給水施設及び給電施設を使用するときは、指定管理者に届け出なければならない。
(平17規則80・旧第13条繰上・一部改正)
(艇の標識)
第11条 船舶保管施設の専用利用の許可を受けた者は、指定管理者からその許可に係る艇であることを証する標識の交付を受けなければならない。
2 前項の標識は、指定管理者の指示する所定の位置に掲示しなければならない。
(平17規則80・旧第14条繰上・一部改正)
(原状回復)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17規則80・追加)
(指定管理者の指定)
第13条 指定管理者は、別表左欄に掲げる施設の区分ごとに指定するものとする。
(平17規則80・追加)
2 条例第13条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請する施設の区分に係る運営管理に関する収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又はこれらに準ずる書類
(4) 団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類
(6) 団体の概要を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平17規則80・追加、令3規則33・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理を行った施設の区分(以下この条において「施設」という。)に係る管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による施設の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項
(平17規則80・追加)
(令3規則33・追加)
(書類の経由)
第17条 この規則の規定により知事に提出する書類は、指定管理者を経由しなければならない。
(平17規則80・旧第15条繰下・一部改正、令3規則33・旧第16条繰下)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、マリーナの管理について必要な事項は、知事又は知事の承認を受けて指定管理者が別に定める。
(平17規則80・旧第16条繰下・一部改正、令3規則33・旧第17条繰下)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成10年6月23日規則第69号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年2月18日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月19日規則第80号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 和歌山県マリーナ条例の一部を改正する条例(平成17年条例第83号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の第14条の規定の例による。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
(平17規則80・追加)
施設の区分 | 区域の詳細 |
ディンギーマリーナ | マリーナ区域のうち、毛見護岸(3)の法線とこれを南北に延長した線より東側の区域とする。 |
クルーザーマリーナ | マリーナ区域のうち、ディンギーマリーナ以外の区域とする。 |
(平12規則9・平17規則80・一部改正)
(平12規則9・平17規則80・一部改正)
(平17規則80・旧別記第5号様式繰上・一部改正、令3規則33・一部改正)
(平17規則80・旧別記第6号様式繰上・一部改正、令3規則33・一部改正)
(令3規則33・追加)
(平17規則80・追加、令3規則33・旧別記第5号様式繰下・一部改正)
(平17規則80・追加、令3規則33・旧別記第6号様式繰下・一部改正)
(令3規則33・追加)