○和歌山県職業能力開発援助規則
昭和46年8月10日
規則第66号
〔和歌山県職業訓練援助規則〕を次のように定める。
和歌山県職業能力開発援助規則
(平30規則48・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。次条第1号及び第4号において「法」という。)第15条の2第1項の規定に基づき、事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは和歌山県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人(以下「事業主等」という。)が行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者がこれらのものを受ける機会を確保するために事業主等の講ずる措置に対する援助について必要な事項を定めるものとする。
(昭61規則4・全改、平30規則48・一部改正)
(援助)
第2条 知事は、事業主等に対し次に掲げる援助を行う。
(1) 法第11条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。
(2) 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
(3) 情報及び資料を提供すること。
(4) 法第27条第1項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
(5) 委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
(6) 和歌山県立産業技術専門学院の施設(設備を含む。以下単に「施設」という。)を使用させること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職業訓練及び職業能力検定に関し必要な便益を提供すること。
(平30規則48・全改)
(昭61規則4・一部改正、平30規則48・旧第4条繰上・一部改正)
(援助の決定及び通知)
第4条 知事は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、援助の可否を決定してその旨を当該申請者に通知するものとする。
(昭61規則4・一部改正、平30規則48・旧第5条繰上)
(平30規則48・追加)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 援助の目的に反すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(平30規則48・全改)
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によりその承認を受けたとき。
(3) その承認された使用目的以外に施設を使用し、又は使用しようとしたとき。
(4) 施設を損傷するおそれがあると認めたとき。
(5) 施設の使用の承認に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定により、その承認を取り消し、又は施設の使用を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償する責任を負わない。
(平30規則48・追加)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業主等に対する援助に関し必要な事項は、別に定める。
(昭61規則4・追加、平30規則48・旧第7条繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 技能労働者等の再訓練等援助規則(昭和40年和歌山県規則第87号)は、廃止する。
附則(昭和61年2月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第48号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第128号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平30規則48・全改、令3規則128・一部改正)