○和歌山県建設機械貸付規則

昭和30年9月6日

規則第87号

和歌山県建設機械貸付規則を次のように定める。

和歌山県建設機械貸付規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県県土整備部の所管に属する建設機械および器具(以下「建設機械」という。)の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。

(平15規則93・一部改正)

(貸付の範囲)

第2条 建設機械を貸し付けることができる場合は、河川および道路に関する工事、都市計画事業、建築その他建設事業(以下「建設事業」という。)の促進を図る必要があり、かつ県または知事が施行する建設事業(以下「県の施行する事業」という。)の遂行に支障のない場合に限る。

2 建設機械の貸付を受けることができる者は、市町村または建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者、もしくは建設工事を施行する者とする。

(借受の申請)

第3条 建設機械を借り受けようとする者は、建設機械借受申請書(別記第1号様式)を借り受けようとする日の20日前までに、知事に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第4条 知事は、前条の規定による建設機械の借受の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、貸付通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に対して貸付する旨を通知するものとする。

(貸付期間の算定等)

第5条 建設機械の貸付期間は、90日以内において知事が定める。

2 前項の貸付期間の算定は、日をもって計算し、当該貸付期間の始期および終期は、前条の貸付通知書に記載された建設機械の引渡し期日および返納期日とする。

3 建設機械を借り受けた者(以下「借受人」という。)が天災その他借受人の責に帰することのできない理由により、借り受けた建設機械(以下「貸付機械」という。)を使用することができなかった場合は、建設機械貸付期間変更申請書(別記第3号様式)を知事に提出し当該貸付機械の貸付期間変更の申請をすることができる。

4 知事は前項の申請を認定したときは、第2項の規定にかかわらず使用することができなかった期間については同項の貸付期間に算入しない。

(貸付期間の更新)

第6条 借受人は、貸付機械の貸付期間の更新を希望するときは、知事に申請しその更新を受けることができる。

2 借受人は、前項の申請をしようとするときは、貸付期間満了の日の10日前までに、建設機械貸付期間更新申請書(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、貸付期間更新通知書(別記第5号様式)により、当該申請者に対して更新する旨を通知するものとする。

(運転員の派遣)

第7条 知事は、建設機械の貸付に際し、当該建設機械の運転または機能保持のため必要があると認めるときは、当該建設機械を運転する職員(以下「運転員」という。)に派遣することができる。

(運転員派遣に伴う負担経費の範囲)

第8条 借受人は、前条の規定により知事が運転員を派遣したときは、貸付料のほか、次に掲げる経費のうち必要なものを負担しなければならない。

(1) 運転員の派遣旅費

(2) 派遣期間に応当する運転員の給与相当額

(3) 当該派遣用務の処理に起因して、死傷しまたは疾病にかかった運転員またはその遺族に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による補償費相当額

(4) 運転員に対する国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)の規定による地方公共団体の負担金相当額

(5) その他運転員の派遣に伴い必要を生じた経費

(運転員派遣に伴う負担経費の算定方法等)

第9条 前条の規定により、借受人が負担すべき経費の算定方法および負担方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) 前条第1号の経費については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)および知事が別に定める規定により算出した旅費の概算額を、借受人から当該運転員にあらかじめ支払うものとする。

(2) 前条第2号の経費については、当該派遣用務に従事した運転員(臨時の職にある者を除く。)に対して支給した給料、暫定手当、扶養手当および超過勤務手当の合計額のうち派遣期間に相当する額を、知事が発行する納入通知書により県指定金融機関に納付するものとする。

(3) 前条第2号に掲げる経費のうち、臨時の職にある者にかかる給与ならびに同条第3号および第5号の経費については、実際に必要を生じた額を借受人から直接債権者に支払うものとする。

(4) 前条第4号の経費については、当該運転員に対して派遣期間に支給した給与の額につき、国家公務員共済組合法の定めるところにより算出した地方公共団体の負担金相当額を知事の発行する納入通知書により県指定金融機関に納付するものとする。

2 前項第1号の経費について清算の結果、不足額を生じたときは、借受人は運転員に当該不足額を支払い、過剰額を生じたときは、運転員は借受人に当該過剰額を返還しなければならない。

(昭43規則175・一部改正)

(貸付料)

第10条 建設機械の貸付は、有償とし、貸付料の額は知事が別に定める。ただし、次の各号に掲げる場合は無償とする。

(1) 県が施行する事業を請負に付するに際し、その設計金額が県の建設機械を使用することを条件として計算されている場合において、当該工事を請負った者に対して当該建設機械を貸し付けるとき。

(2) 教育、試験、または研究のために貸し付ける場合で知事が特に必要があると認めるとき。

2 貸付料は、第5条第2項および第4項の規定により、算定した貸付期間の全日数について徴収するものとする。

(貸付料の納付)

第11条 借受人は、貸付料を知事の発行する納入通知書により県指定金融機関に前納しなければならない。

2 前項の規定により貸付料を納付したときは、直ちに貸付けを受けようとする建設機械を管理する振興局長(以下「当該振興局長」という。)に貸付料を納付した旨の報告書を提出しなければならない。

(昭36規則45・昭43規則175・平10規則17・一部改正)

(貸付条件)

第12条 建設機械の貸付条件は、他の規定に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 借受人は、貸付料のほかに、次の費用を負担すること。

 貸付機械の引渡しおよび返納に要する一切の費用

 貸付機械の管理および貸付期間中の修理に要する一切の費用

(2) 貸付機械は転貸しないこと。

(3) 貸付機械は借り受けた目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付機械は、貸しつけた後において、災害その他やむを得ない事情により知事から当該貸付機械の返還の請求があったときは、その指示に従い、すみやかにこれを返納すること。

(建設機械の引渡および返納)

第13条 建設機械の引渡または返納は、貸付通知書に指定した期日および場所において、これを行うものとする。

2 借受人は、前項の規定により建設機械の引渡を受けたときは、直ちに建設機械借用書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

(貸付機械の期限前の返納)

第14条 借受人は、貸付機械を指定の返納期日前に返納しようとするときは、あらかじめ返納届(別記第7号様式)を知事に提出して、返納の期日および場所等について指示を受けなければならない。

(貸付機械の監査)

第15条 知事は、必要があると認めた場合は、貸付期間中随時職員をして、貸付機械の使用状況を監査させ、または借受人に対して必要な措置につき指示させることがある。

(貸付機械の検収)

第16条 知事は貸付機械の返納があったときは、その職員をして、当該貸付機械を検査の上収納させるものとする。

(違約金の徴収)

第17条 借受人は、返納期日に貸付機械を返納しないときは、その翌日から返納した日までの日数に対し、1日当りの貸付料の倍額に相当する違約金を支払わなければならない。ただし、知事において借受人の責に帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、知事の発行する納入通知書により県指定金融機関に納付しなければならない。

(昭43規則175・一部改正)

(貸付料の返還請求)

第18条 借受人は第5条第3項の規定による場合ならびに第12条第4号および第14条の規定により貸付機械を既定の返納期日前に返納した場合を除くのほか、貸付料の返還を請求することができない。

(貸付機械の亡失またはき損等)

第19条 借受人は、貸付機械を亡失し、またはき損したときは、直ちにその事実および理由についての詳細な報告書を、知事に提出してその指示を受けなければならない。

2 知事は、前項の亡失またはき損が借受人の責に帰すべき理由によるときは、借受人の負担においてこれの補てんまたは修理を命ずるものとする。

3 知事は、前項の場合において、次の各号に掲げるときは、借受人から弁償金を徴収するものとする。

(1) 借受人が、補てんまたは修理の義務を履行しないとき。

(2) 当該貸付機械の補てんまたは修理が不可能なとき。

(3) 借受人をして補てんまたは修理させることが不適当であると認められるとき。

(4) 前項の弁償金の額は、別に定める基準により知事が定める。

(5) 前項の規定による弁償金は、知事の発行する納入通知書により県指定金融機関に納付しなければならない。

(昭43規則175・一部改正)

(実績報告)

第20条 借受人は、貸付機械の使用実績について、建設機械使用実績報告書(別記第8号様式)を毎月その翌月5日までに、当該振興局長に提出しなければならない。

(昭36規則45・昭43規則175・平10規則17・一部改正)

(貸付機械の返還を命ずる場合)

第21条 知事は、借受人が次の各号の一に該当するときは、借受人に対して貸付機械の返還を命ずるものとする。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 貸付条件に違反したとき。

(3) その他借受人に貸しつけることが不適当と認められる行為があったとき。

(提出書類の経由)

第22条 この規則の規定により、知事に提出する書類は、当該振興局長を経由しなければならない。

(昭36規則45・昭43規則175・平10規則17・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年5月2日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月11日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月26日規則第175号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年6月10日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭41規則43・全改)

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和歌山県建設機械貸付規則

昭和30年9月6日 規則第87号

(平成15年6月10日施行)

体系情報
第10編 木/第1章 木/第1節
沿革情報
昭和30年9月6日 規則第87号
昭和36年5月2日 規則第45号
昭和41年6月11日 規則第43号
昭和43年11月26日 規則第175号
平成10年3月30日 規則第17号
平成15年6月10日 規則第93号