○和歌山県環境衛生研究センター受託研究規則

平成23年2月15日

規則第3号

和歌山県環境衛生研究センター受託研究規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県環境衛生研究センター(以下「センター」という。)が外部から委託を受けて行う環境及び公衆衛生についての試験研究又は調査(以下「受託研究等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(受託の基準)

第2条 受託研究等は、センターの研究上有意義であり、かつ、本来の研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。

(委託者の範囲)

第3条 センターに受託研究等の委託をしようとする者(以下「委託者」という。)は、県内に事業所を有する企業又は団体に限るものとする。ただし、センター所長(以下「所長」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。

(委託の申請)

第4条 委託者は、受託研究等委託申請書(別記様式)により所長に申請しなければならない。

(受託契約)

第5条 所長は、前条の規定による申請に基づき受託研究等に関する契約(以下「受託契約」という。)を締結しようとするときは、受託研究等の目的、内容、受託研究等に要する費用(以下「受託料」という。)、受託研究等の実施期間その他受託研究等の受託に関し必要な事項について知事の承認を受けて受託研究等の契約書(以下「契約書」という。)を作成するものとする。

2 前項の規定は、受託契約を変更しようとする場合に準用する。

(受託料)

第6条 委託者は、受託契約の締結後遅滞なく契約書に定める受託料の全額を納付しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、契約書の定めるところにより分割して納付することができる。

2 前項の規定は、受託契約の変更により受託料が増加した場合において、当該増加額について準用する。

3 所長は、受託契約の変更により受託料が減少した場合には、当該減少額の返還を行うものとする。

(受託研究等の延長又は中止)

第7条 所長は、天災その他やむを得ない理由のため、受託研究等の延長の必要が生じたとき又は継続が困難となったときは、当該受託研究等を延長し、又は中止することができる。

2 前項の場合において、県は、その責めを負わず、受託料は返還しないものとする。ただし、特に必要と認める場合には、不用となった受託料の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。

(受託研究等の結果の通知)

第8条 所長は、受託研究等を終了し、又は中止したときは、その結果を委託者に通知するものとする。

(受託料の精算)

第9条 所長は、受託研究等を終了し、又は中止したときは、第6条第1項及び第2項の規定により納付を受けた受託料の精算を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委託者からの申出により受託研究等を中止した場合には、受託料は返還しない。ただし、中止の理由がセンターが受託契約を履行できないことによる場合は、この限りでない。

(受託研究等の結果の公表)

第10条 所長は、受託研究等の結果を公表するものとする。ただし、委託者からの申出により公表をしないことができる。

(特許を受ける権利等)

第11条 受託研究等の業務を担当する職員が当該受託研究等の業務について発明をしたときは、別に定めるところにより、当該発明に係る特許を受ける権利は、当該職員が取得するものとし、当該権利又は当該権利に係る特許権は、県が承継するものとする。

(優先的実施権)

第12条 知事は、前条の規定により県が継承した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許権等」という。)を、委託者又は委託者の指定する者(以下「委託者等」という。)に限り、特許出願の日から5年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。

2 前項の場合において、委託者等が当該特許権等を優先的実施の期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、知事は、委託者等以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができる。

(準用)

第13条 前2条の規定は、受託研究等に係る実用新案登録を受ける権利及び実用新案権並びに意匠登録を受ける権利及び意匠権について準用する。

(適用除外)

第14条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則を適用しないことができる。

(1) 委託者が国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)である場合

(2) 委託者が国等以外であって、国等からの補助金により実施する受託試験研究等を再委託する場合

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項については、所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第141号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則141・一部改正)

画像

和歌山県環境衛生研究センター受託研究規則

平成23年2月15日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)