○和歌山県工事検査規程

平成14年4月1日

訓令第21号

庁中一般

各地方機関

和歌山県工事検査規程

和歌山県工事検査規程(昭和47年和歌山県訓令第16号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、工事検査及び現地調査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 工事検査 契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了を確認するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき行う県工事又は県工事に伴う業務(以下「県工事等」という。)の検査をいう。

(2) 県工事 和歌山県が建設工事請負契約を締結して行う次の工事をいう。

 土木工事

 建築工事

 電気設備工事

 機械設備工事

(3) 県工事に伴う業務 和歌山県が業務委託契約を締結して行う次の業務をいう。

 県工事に係る調査業務

 県工事に係る測量業務

 県工事に係る設計業務

 県工事に係る発注者支援業務

 その他県工事に伴う委託業務

(4) 現地調査 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第15条及び第26条第2項又は和歌山県補助金等交付規則(昭和62年和歌山県規則第28号)第14条の規定により、市町村、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、土地改良区その他の団体(以下「市町村等」という。)が国又は和歌山県から補助金等を受けて施行する工事(以下「補助工事」という。)について、補助工事の適正な完成を確認するための調査をいう。

(5) 検査員 県が施行する工事の検査及び市町村等が国又は県から補助金の交付を受けて施行する工事の補助金等の額の確定の際必要に応じて行う現地調査に関する事務に従事する者をいう。

(工事検査の種類)

第3条 工事検査は、次の表に掲げる区分によるものとする。

工事検査の種類

工事検査の内容

出来高検査

県工事等に伴う請負代金額又は委託金額の部分払のために当該工事等の出来高部分についての履行の確認を行うもの

中間検査

県工事等の施行中において必要がある場合、工事等に関する書類及び現場における履行状況について行うもの

一部完成検査

設計図書において、部分引渡しを受けるべき旨を指定した部分の工事又は業務が完了したとき、その指定部分の履行の適否について行うもの

完成検査

県工事等が完了した後において、その履行の適否について行うもの

(検査)

第4条 工事検査は、検査・技術支援課長が総括する。

2 検査・技術支援課長は、第5条第1項の規定による工事検査の要求を受けたときは、自ら工事検査を行い、又はその指名する検査員若しくは検査・技術支援課分室長に工事検査を行わせるものとする。ただし、必要と認めるときは、他の所属の長に当該工事検査の事務の権限を委任することができる。

3 現地調査は、原則として補助工事を所管する所属の長が自ら行い、又はその指名する職員(当該現地調査の実施に要する技術力を有する者に限る。)が行う。ただし、必要があると認めるときは、別表に掲げる区分による所属の長に当該現地調査を依頼することができる。

4 第2項ただし書の規定による委任を受けた長は、自らその委任を受けた工事検査を行い、又はその検査員として指名する所属の職員(当該工事検査の実施に要する技術力を有する者に限る。)に行わせるものとする。

5 第3項ただし書の規定による依頼を受けた長は、自ら現地調査を行い、又はその指名する職員(当該現地調査の実施に要する技術力を有する者に限る。)に行わせるものとする。

(工事検査の要求又は現地調査の依頼)

第5条 県工事等を施行する所属の長は、工事検査を受けようとするときは、検査要求書を知事に提出しなければならない。

2 補助工事を所管する所属の長は、前条第3項ただし書の規定により現地調査の依頼を行おうとするときは、現地調査依頼書を別表に掲げる所属の長に提出しなければならない。

(工事検査の方法)

第6条 工事検査は、契約書、設計図書その他の関係書類に基づき行うものとする。

2 検査員は、完成検査又は一部完成検査の実施に当たり必要があると認めるときは、当該工事の一部を破壊して検査することができる。

(工事検査の時期)

第7条 工事検査は、契約の相手方から第3条に掲げる検査の種類の区分に応じて提出される通知又は請求を受理した日から、県工事については14日以内の日に、県工事に伴う業務については10日以内の日に行うものとする。ただし、中間検査にあっては、県工事等の施工中において知事が必要と認めるときに、遅滞なく行うものとする。

(工事検査及び現地調査の立会人)

第8条 県工事に関する工事検査の実施に当たっては、次に掲げる者の立会いの下に行うものとする。

(1) 監督員

(2) 受注者又は現場代理人

(3) 監理技術者又は主任技術者

2 県工事に伴う業務に関する工事検査の実施に当たっては、次に掲げる者の立会いの下に行うものとする。

(1) 監督員

(2) 受託者、主任技術者、照査技術者又は管理技術者

3 現地調査の実施に当たっては、当該補助工事を施行した市町村等の担当者及び調査を依頼した所属に属する補助工事の担当職員の立会いの下に行うものとする。

(工事検査又は現地調査の中止)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合において、検査員は、工事検査又は現地調査を中止することができる。

(1) 前条各項の規定による立会人が検査の執行を妨げ、又は検査員の指示に従わず、工事検査又は現地調査の実施が困難であるとき。

(2) 工事の施工状況が設計図書と著しく相違し、工事検査又は現地調査の実施が困難であるとき。

(3) 天災その他の不可抗力により工事検査又は現地調査の実施が困難であるとき。

(検査調書の交付及び工事検査の復命)

第10条 検査員は、工事検査の結果、契約条件どおり完成したことを認める場合、直ちに和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第97条の規定による検査調書を作成し、当該県工事等を施行した所属の長に交付しなければならない。

2 検査員は、別に定める要領により成績評定を行い、速やかに検査の結果を知事に復命しなければならない。

(現地調査調書の交付及び現地調査の報告)

第11条 検査員は、現地調査の結果、工事目的物が設計図書等に適合することを認める場合、直ちに別に定める現地調査調書を作成し、当該補助工事を所管する所属の長に交付しなければならない。

2 検査員は、速やかに現地調査の結果を当該補助工事を所管する所属の長に報告しなければならない。

(工事検査後の修補又は改造)

第12条 検査員は、工事検査の結果、工事目的物が設計図書等に適合しておらず、修補又は改造を要すると認める場合、該当箇所の修補又は改造を当該工事等の請負人又は受託人に検査修補指示書により期限を定めて指示するものとする。この場合において、検査員が特に必要と認めるときは、検査要求のあった所属の長に検査修補指示書の写しを添付して報告するものとし、報告を受けた所属の長は、修補通知書により契約の相手方に指示するものとする。

2 前項の規定による修補又は改造が完了し、受注者又は受託者からの修補完了報告を受けたとき、検査員は、再度工事検査を行うものとする。ただし、修補が軽微な場合にあっては、検査員が、修補完了報告の内容の確認をもって、再検査を行ったものとみなす。

(現地調査後の修補又は改造)

第13条 検査員は、現地調査の結果、工事目的物が設計図書等に適合しておらず、修補又は改造を要すると認める場合には、その現地調査の依頼をした所属の長に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた所属の長は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認める場合には、これを知事に報告し、知事は、これに適合させるための措置をとるべきことを補助工事を施行した市町村等に対して命ずることができる。

3 前項の規定による措置が完了し、前項の所属の長から再度の現地調査の依頼を受けたとき、検査員は、現地調査を行うものとする。ただし、修補が軽微な場合にあっては、検査員が、修補完了報告の内容の確認をもって現地調査を行ったものとみなす。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、工事検査又は現地調査の事務の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月17日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月12日訓令第35号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第39号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日訓令第2号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第22号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月2日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

工種

施行区分

現地調査を行う所属の長

土木工事

各振興局管内で施行される工事(県土整備部が所管するものに限る。)

当該振興局建設部長

県土整備部が所管する工事以外の工事

検査・技術支援課長

検査・技術支援課分室長

建築工事

契約金額が2,000万円以上の工事

検査・技術支援課長

検査・技術支援課分室長

各振興局管内で施行される契約金額が2,000万円未満の工事(海草振興局管内で施行されるものを除く。)

当該振興局建設部長

海草振興局管内で施行される契約金額が2,000万円未満の工事

建築住宅課長

電気設備工事、機械設備工事

契約金額が250万円以上の工事

検査・技術支援課長

検査・技術支援課分室長

各振興局管内で施行される契約金額が250万円未満の工事(海草振興局管内で施行されるものを除く。)

当該振興局建設部長

海草振興局管内で施行される契約金額が250万円未満の工事

建築住宅課長

和歌山県工事検査規程

平成14年4月1日 訓令第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 約/第3節 工事等の請負
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第21号
平成16年3月12日 訓令第6号
平成16年3月30日 訓令第9号
平成17年3月29日 訓令第6号
平成17年5月17日 訓令第28号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年5月12日 訓令第35号
平成19年3月27日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第18号
平成21年3月31日 訓令第39号
平成22年2月26日 訓令第2号
平成22年3月30日 訓令第22号
平成25年3月29日 訓令第17号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成30年2月2日 訓令第1号
平成31年3月26日 訓令第4号