○森林病害虫等の駆除による損失補償に関する規則
昭和37年1月23日
規則第4号
森林病害虫等の駆除による損失補償に関する規則を次のように定める。
森林病害虫等の駆除による損失補償に関する規則
(目的)
第1条 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、県費をもって補償する損失補償については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(補償)
第2条 前条の規定による補償の額は、法第3条第1項第1号から第4号までもしくは第6号の命令または法第7条第1項の指示にかかる場合にあっては、幹もしくは根株のはく皮または枝条、樹皮、指定種苗もしくは森林病害虫等の焼却または薬剤による防除の措置を行なうのに通常要すべき費用に相当する金額とし、法第3条第1項第5号の命令または法第7条第2項の処分にかかる場合にあっては、その命令または処分により通常生ずべき損失額に相当する金額とする。
(補償金の交付)
第3条 知事は、森林病害虫等防除法施行細則(昭和25年和歌山県規則第32号)第5条の規定による届出書の提出があったときは、検査を行ない補償すべき金額を決定し、市町村長を経由して当該申請人に通知する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。