○児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

昭和37年6月19日

規則第33号

〔児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則〕を次のように定める。

児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

(平元規則13・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第20条並びに第27条第1項第3号及び第2項の措置をとった場合並びに法第22条第1項に規定する助産の実施、法第23条第1項に規定する母子保護の実施及び法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助の実施を行った場合における法第56条第2項の規定により知事が本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭44規則41・昭46規則33・昭51規則37・昭62規則29・昭62規則34・平元規則13・平12規則118・平13規則33・平17規則38・平19規則83・平21規則46・平25規則41・平29規則40・一部改正)

(扶養義務者の定義)

第2条 この規則で「扶養義務者」とは、前条の措置を受けた児童(以下「措置児童」という。)と同一世帯に属して生計を一にしている当該児童の直系血族のほか、妊産婦等の配偶者及び兄弟姉妹等(その者がその世帯における家計の主宰者である場合に限る。)をいう。

(昭61規則61・全改、昭63規則57・平25規則41・一部改正)

(負担金の額の決定)

第3条 振興局長は、法第22条第1項に規定する助産の実施及び法第23条第1項に規定する母子保護の実施を行った場合は、法第50条第6号の2に規定する費用に係る負担金の額の決定を行わなければならない。

2 振興局長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに負担金決定通知書を助産施設の長及び母子生活支援施設の長を経由して本人又は扶養義務者に送付しなければならない。

3 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター所長又は和歌山県紀南児童相談所長(以下「センター長等」という。)は、法第27条第1項及び第2項の規定による措置をとった場合並びに児童自立生活援助の実施を行った場合は、法第50条第7号、第7号の2及び第7号の3に規定する費用に係る負担金の額の決定を行わなければならない。

4 センター長等は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに負担金決定通知書を本人又は扶養義務者に送付しなければならない。

5 知事は、法第20条の規定による措置をとった場合は、法第50条第5号に規定する費用に係る負担金の額の決定を行わなければならない。

6 知事は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに措置児童又はその扶養義務者にその旨及び負担金の納入通知をしなければならない。

(昭43規則173・昭43規則180・昭44規則41・昭46規則33・昭51規則37・昭62規則29・昭62規則34・平元規則13・平10規則44・平11規則99・平12規則118・平13規則33・平19規則83・平21規則46・平25規則41・平28規則40・平29規則40・一部改正)

(負担金の額の調査)

第4条 振興局長は、法第50条第7号、第7号の2及び第7号の3に規定する費用に係る負担金徴収の調査については、センター長等の発する措置決定通知書の送付を受けた日から10日以内に負担能力認定書によりセンター長等に通知しなければならない。

(昭43規則173・昭43規則180・昭51規則37・昭62規則29・平10規則44・平12規則118・平21規則46・平28規則40・一部改正)

(負担金の決定の基準)

第5条 第3条第1項の負担金の額は、法による実施のなされた者の属する世帯の階層の区分を基準とし、別表第1の徴収金基準額(月額)により定めるものとする。この場合において、同表中「措置児童」とあるのは「法による実施のなされた者」と読み替えるものとする。

2 第3条第3項の負担金の額は、措置児童又は児童自立生活援助の実施のなされた者の属する世帯の階層の区分を基準とし、別表第1又は別表第2の徴収金基準額(月額)により定めるものとする。ただし、児童自立生活援助の実施のなされた者にあっては、その本人について、扶養義務者のいない単身世帯とみなして同表を適用するものとする。

3 第3条第5項の負担金の額は、その措置児童の属する世帯の階層の区分を基準とし、別表第3の徴収基準月額及び加算基準月額により定めるものとする。

4 月の中途において法第23条第1項に規定する母子保護の実施又は解除、法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助の実施又は解除及び法第27条第1項第3号又は第27条第2項に規定する措置又は措置解除をされた者の負担金の額は、日割計算とする。ただし、この場合において100円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

(昭40規則69・昭44規則16・昭51規則37・昭61規則61・昭62規則34・平13規則33・平21規則46・平21規則65・平25規則41・平28規則40・平29規則40・令3規則96・一部改正)

(負担金の額の再決定)

第6条 振興局長及びセンター長等は、決定した負担金の額の適否を調査し、負担金の額の再決定を毎年7月1日に行うものとする。ただし、振興局長及びセンター長等が特に必要と認める理由のあるときは、適宜にこれを行うことができる。

(昭43規則180・昭46規則33・昭51規則37・昭61規則61・昭62規則29・平7規則48・平10規則44・平12規則118・平28規則40・一部改正)

(負担金の減免)

第7条 知事は、本人又は扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難と認められるときは、当該負担金の額を減免することがある。

(1) 災害を受け又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他やむを得ないと認められる事実の生じたとき。

2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、別記第1号様式による負担金減免申請書を振興局長又はセンター長等を経由して知事に提出しなければならない。ただし、法第20条の規定による措置をとった場合の負担金に係る申請については、居住地を管轄する保健所長(支所長を含む。)を経由するものとする。

(昭44規則41・昭46規則33・昭51規則37・昭61規則61・昭62規則29・昭62規則34・平元規則13・平10規則44・平12規則118・平19規則83・平28規則40・一部改正)

(負担金の納入延期)

第8条 知事は、本人又は扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに負担金を納入することが著しく困難であると認められるときは、1年以内に限り当該負担金の納入を延期することがある。

2 前項の規定により納入延期を受けようとする者は、別記第2号様式による負担金納入延期申請書を振興局長又はセンター長等を経由して知事に提出しなければならない。ただし、法第20条の規定による措置をとった場合の負担金に係る申請については、居住地を管轄する保健所長(支所長を含む。)を経由するものとする。

(昭44規則41・昭46規則33・昭51規則37・昭61規則61・昭62規則29・昭62規則34・平元規則13・平10規則44・平12規則118・平19規則83・平28規則40・一部改正)

第9条 負担金の納入通知書は、前月分を毎月15日までに発行し、納期日はその月の末日とする。ただし、第3条第5項に規定する負担金に係る納入通知書については、この限りでない。

(昭40規則69・昭62規則34・昭63規則57・平28規則40・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 昭和37年4月1日現在児童福祉施設に措置されている者についてもこの規則を適用する。

3 第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に係る徴収金基準額については、付則別表の規定により定める額とする。

(1) 令和元年7月1日前から引き続いて措置が行われている者であって、改正後の別表第1の規定を適用することとした場合に徴収金基準額が増加することとなる者

(2) 令和元年6月1日前から引き続いて措置が行われている者であって、改正後の別表第2の規定を適用することとした場合に徴収金基準額が増加することとなる者

(令3規則96・追加)

付則別表(付則第3項関係)

(令3規則96・追加、令4規則17・一部改正)

児童入所施設徴収金基準額表

各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分

入所施設

母子生活支援施設、児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部及び児童自立生活援助事業を行う者

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

徴収金基準額(月額)



A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

C2

所得割の額がある世帯

6,600

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

9,000

4,500

D2

15,001円から40,000円まで

13,500

6,700

D3

40,001円から70,000円まで

18,700

9,300

D4

70,001円から183,000円まで

29,000

14,500

D5

183,001円から403,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。)

20,600

D6

403,001円から703,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

703,001円から1,078,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,674,001円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項

3 この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、助産施設、小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親をいう。

4 措置児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業にあっては、入所者は単身者とみなす。)

(2) 「母子世帯等」………母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2第1項に規定する障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までの障害福祉サービスに係るものに限る。)又は同法附則第22条第1項に定める特定旧法受給法者を除く。)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第45条第1項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」………保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に生活に困窮していると知事、振興局長及びセンター長等が認めた世帯

5 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額(4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。ただし、措置児童の扶養義務者が、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療又は法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。

6 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設に通所する場合の通所に係る徴収金基準額は、0円とする。

7 助産施設における助産の実施については、次のとおりとする。

(1) 法第22条第1項に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で出産一時金の額が、404,000円以上であるとき。

(2) 助産の実施がなされた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その助産の実施がなされた日から解除される日までの期間に係る徴収金基準額とみなす。

8 徴収金基準額(月額)を定めるに当たってその月が1月から3月までの場合にあってはこの表の「前年分」とあるのは「前々年分」と、4月から6月までの場合にあっては同表の「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年分」とあるのは「前々年分」とする。

(昭和40年6月29日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年11月19日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭44規則16・一部改正)

(昭和43年12月5日規則第180号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。

(昭和44年3月18日規則第16号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月26日規則第16号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月29日規則第33号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和48年3月20日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月29日規則第28号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和55年4月29日規則第20号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に第1条の措置を受けている入所者に関するこの規則による改正後の第5条の2第2項の規定の適用については、同項中「毎年3月15日までに」とあるのは「昭和61年7月10日までに」とする。

(昭和62年4月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年5月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後の措置に係る負担金から適用する。

(昭和63年6月23日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年6月30日規則第57号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日規則第46号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第48号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年6月30日規則第56号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第44号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第53号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月8日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第118号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月21日規則第165号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第33号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第38号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則別表第1備考6の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年6月28日規則第59号)

この規則は、平成20年7月1日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則別表第1備考6の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第46号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月11日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年10月27日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表備考5(3)中「、障害者自立支援法」を「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成24年4月分以後の負担金の徴収について適用する。

(平成26年9月30日規則第53号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2備考2(2)ウの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年10月20日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1備考4から9までの規定は平成30年4月1日から、改正後の別表第2備考5及び6の規定は同年7月1日から、それぞれ適用する。

(令和3年3月31日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び関係法令等に基づき行われた徴収基準額の算定に係る事務については、この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則により行われたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1備考8の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則付則別表、別表第1(備考8の規定に係る部分を除く。)、別表第2及び別表第3の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る負担金の徴収等について適用し、令和2年度分までの個人の市町村民税に係る負担金の徴収等については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(令3規則96・追加、令4規則17・一部改正)

児童入所施設徴収金基準額表

各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分

入所施設

母子生活支援施設、児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部及び児童自立生活援助事業を行う者

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

徴収金基準額(月額)



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600

3,300

D2

9,001円から27,000円まで

9,000

4,500

D3

27,001円から57,000円まで

13,500

6,700

D4

57,001円から93,000円まで

18,700

9,300

D5

93,001円から177,300円まで

29,000

14,500

D6

177,301円から258,100円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。)

20,600

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しないものとする。

3 所得割の額を算定する場合には、措置児童及びその措置児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を特定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、助産施設、小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親をいう。

5 措置児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業にあっては、入所者は単身者とみなす。)

(2) 「母子世帯等」………母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2第1項に規定する障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までの障害福祉サービスに係るものに限る。)又は同法附則第22条第1項に定める特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」………保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に生活に困窮していると知事、振興局長及びセンター長等が認めた世帯

6 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額(5の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。ただし、措置児童の扶養義務者が、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療又は法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。

7 里親又は小規模住居型児童養護事業を行う者に委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設に通所する場合の通所に係る徴収金基準額基準額は、0円とする。

8 助産施設における助産の実施については、次のとおりとする。

(1) 法第22条第1項に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、408,000円以上であるとき。

(2) 助産の実施がなされた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その助産の実施がなされた日から解除される日までの期間に係る徴収金基準額とみなす。

9 徴収金基準額(月額)を定めるに当たってその月が4月から6月までの場合にあっては同表の「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。

別表第2(第5条関係)

(令3規則96・追加、令4規則17・一部改正)

障害児入所施設徴収金基準額表

各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分

入所施設

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)



A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

6,600

D2

12,001円から30,000円まで

9,000

D3

30,001円から60,000円まで

13,500

D4

60,001円から96,000円まで

18,700

D5

96,001円から189,000円まで

29,000

D6

189,001円から277,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(治療に要する費用を含む。以下同じ。)(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。)

D7

277,001円から348,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。)

D8

348,001円から465,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。)

D9

465,001円から594,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。)

D10

594,001円から716,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。)

D11

716,001円から864,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。)

D12

864,001円から1,056,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。)

D13

1,056,001円から1,238,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

D14

1,238,001円から1,439,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

D15

1,439,001円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同階層及びD1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この表において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に地方税法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 当該扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 この表の「入所施設」とは、障害児入所施設及び法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(入所に限る。)をいう。

4 措置児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」………母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2第1項に規定する障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までの障害福祉サービスに限る。)又は同法附則第22条第1項に定める特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」………保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に生活に困窮していると知事、振興局長及びセンター長等が認めた世帯

5 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、この表の基準額(4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。ただし、措置児童の扶養義務者が、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療又は法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。

6 徴収金基準額(月額)を定めるに当たってその月が4月から6月までの場合にあっては同表の「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。

7 措置児童が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、法第56条第2項の規定にかかわらず、当該措置児童等にかかる措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については徴収しないこととする。ただし、当該措置児童にかかる措置費のうち実費負担に相当する部分については、この表の基準額を上限として徴収することができる。

8 B階層と認定された世帯に属する措置児童が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前の障害児である場合についても、前項と同様とする。

別表第3(第5条関係)

(令3規則96・追加、令4規則17・一部改正)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

療育の給付

徴収基準月額

加算基準月額



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

220

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

4,500

450

D階層

A階層からC階層までを除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額



3,000円以下



D1階層

5,800

580

3,001円~5,800円



D2階層

6,900

690

5,801円~8,700円



D3階層

7,600

760

8,701円~13,000円



D4階層

8,500

850

13,001円~17,400円



D5階層

9,400

940

17,401円~22,400円



D6階層

11,000

1,100

22,401円~28,200円



D7階層

12,500

1,250

28,201円~58,400円



D8階層

16,200

1,620

58,401円~75,000円



D9階層

18,700

1,870

75,001円~96,600円



D10階層

23,100

2,310

96,601円~121,800円



D11階層

27,500

2,750

121,801円~175,500円



D12階層

35,700

3,570

175,501円~221,100円



D13階層

44,000

4,400

221,101円~380,800円



D14階層

52,300

5,230

380,801円~549,000円



D15階層

80,700

8,070

549,001円~579,000円



D16階層

85,000

8,500

579,001円~700,900円



D17階層

102,900

10,290

700,901円~849,000円



D18階層

122,500

12,250

849,001円~1,041,000円



D19階層

143,800

14,380

1,041,001円以上



D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 この表のC階層における「市町村民税均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D20階層における「市町村民税所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、この表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。

基準月数×その月の入院(通院)期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得割等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の1単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

6 この表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、県が徴収する額は、県の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないものであること。

7 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に生活に困窮していると知事が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

(令3規則96・全改)

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(令3規則96・全改)

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児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

昭和37年6月19日 規則第33号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第5編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和37年6月19日 規則第33号
昭和40年6月29日 規則第69号
昭和43年11月19日 規則第173号
昭和43年12月5日 規則第180号
昭和44年3月18日 規則第16号
昭和44年5月24日 規則第41号
昭和45年3月26日 規則第16号
昭和46年4月29日 規則第33号
昭和48年3月20日 規則第5号
昭和51年6月1日 規則第37号
昭和53年4月29日 規則第28号
昭和55年4月29日 規則第20号
昭和57年6月1日 規則第37号
昭和59年6月1日 規則第49号
昭和61年7月1日 規則第61号
昭和62年4月14日 規則第29号
昭和62年5月16日 規則第34号
昭和63年6月23日 規則第51号
昭和63年6月30日 規則第57号
平成元年3月31日 規則第13号
平成5年7月1日 規則第50号
平成6年12月26日 規則第81号
平成7年6月30日 規則第46号
平成7年6月30日 規則第48号
平成8年6月30日 規則第56号
平成10年3月31日 規則第44号
平成11年3月30日 規則第53号
平成11年6月8日 規則第99号
平成12年3月31日 規則第118号
平成12年7月21日 規則第165号
平成13年3月30日 規則第33号
平成13年12月28日 規則第121号
平成17年3月29日 規則第38号
平成19年9月28日 規則第83号
平成20年6月28日 規則第59号
平成21年3月31日 規則第46号
平成21年8月11日 規則第65号
平成21年10月27日 規則第71号
平成25年3月29日 規則第41号
平成26年9月30日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第40号
平成29年10月20日 規則第40号
平成30年3月20日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第96号
令和4年3月31日 規則第17号