○和歌山県営住宅等共益費取扱規程

令和3年9月21日

告示第955号

和歌山県営住宅等共益費取扱規程を次のように定める。

和歌山県営住宅等共益費取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号。以下「条例」という。)第20条の2第1項第2項第4項及び第7項の規定に基づき、知事による共益費の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 共益費のうちいずれかの費用に係る役務又は物品(以下「役務等」という。)を提供し、その費用を請求する者をいう。

(2) 団地 条例別表第1の県営住宅若しくは条例別表第2の準特定優良賃貸住宅又はこれらの一部である1棟以上の住棟をいう。

(3) 徴収の決定 条例第20条の2第2項の規定による共益費の徴収の決定をいう。

(申請)

第3条 条例第20条の2第1項の規定による共益費の徴収の申請(以下「徴収の申請」という。)は、県営住宅等共益費徴収申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 県営住宅等共益費徴収申請周知確認書(別記第2号様式)

(2) 県営住宅等共益費状況調書(別記第3号様式)

(3) 和歌山県営住宅条例施行規則(平成9年和歌山県規則第95号。以下「規則」という。)第17条の2第3号又は第4号の費用を知事が徴収する共益費に含む場合は、当該費用について、次に掲げる事項を記載した書類

 役務等の内容

 費用の総額

 支払の相手方

 支払時期及び支払方法

(4) 県営住宅の入居者団体(以下単に「入居者団体」という。)の規約。ただし、条例第20条の2第1項ただし書に規定する者(以下「申請入居者等」という。)が徴収の申請を行う場合にあっては、第4条に規定する要件及び第5条第2号に掲げる基準に適合することを証する書類

(5) 入居者団体が徴収の申請を行う場合にあっては、決議証明書(別記第4号様式)又は入居者団体の規約に基づき作成された議事録(当該議事録の記載事項が決議証明書の記載事項と同等と認められるものに限る。)の写し

(6) 前各号に定めるもののほか知事が必要と認める書類

2 規則第17条の2第3号又は第4号に掲げる費用にあっては、入居者団体又は申請入居者等が特に希望する場合に限り、知事が徴収する共益費に含むものとする。

3 徴収の申請を行うことができる入居者団体は、次に掲げる要件を具備するものに限る。

(1) 入居者団体の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けていること。

 構成員の資格に関する事項

 会議(当該入居者団体の意思を決定する機関をいう。)に関する事項

 代表者に関する事項

 会計に関する事項

(2) 団地の入居者等の4分の3以上が加入していること。

(3) 団地に係る共益費を当該団地の入居者等から徴収した上で、事業者に当該共益費に相当する電気、水道及び下水道の使用料その他の規則第17条の2各号に規定する費用(以下「電気使用料等」という。)を支払っていること(既に徴収の決定を受けている場合にあっては、当該徴収の決定の前に当該支払を行っていたこと。)

(入居者等による申請)

第4条 条例第20条の2第1項ただし書に規定する知事が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 団地に係る共益費の全部又は一部を入居者等から徴収した上で、電気使用料等の支払を行っていること(既に徴収の決定を受けている場合にあっては、当該徴収の決定の前に当該支払を行っていたこと。)

(2) 団地の入居者等の4分の3以上に当たる多数の同意により当該団地の入居者等を代表する者であること。

(徴収の決定の基準)

第5条 条例第20条の2第2項の知事が別に定める基準は、次の各号に掲げる徴収の申請を行った者について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 入居者団体 次に掲げる要件のいずれにも適合すること。

 あらかじめ当該入居者団体が徴収の申請に係る決議を行う旨を団地の入居者等の全員に文書で周知していること。

 徴収の申請に係る決議が入居者団体の規約に基づき行われ、かつ、総構成員の4分の3以上に当たる多数の賛成を得ていること。

(2) 申請入居者等 あらかじめ申請入居者等が徴収の申請を行う旨を全ての入居者等に文書により周知した後、徴収の申請を行う日における団地の入居者等の総数の4分の3以上に当たる多数の者から徴収の申請に係る同意を得ていること。

(徴収の決定の通知等)

第6条 徴収の決定の通知は、県営住宅等共益費徴収決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 前項の徴収の決定の通知を受けた者(以下「被決定者」という。)は、入居者団体の代表者又は申請入居者等の変更その他徴収の決定に係る事項について変更があった場合は、遅滞なく、その旨を入居者団体代表者等変更届(別記第6号様式)により知事に届け出なければならない。

(徴収協定)

第7条 被決定者は、知事による共益費の徴収を実施するため、知事と共益費の徴収に係る協定(以下「徴収協定」という。)を締結しなければならない。

2 徴収協定の有効期間は、徴収の決定の効力を生じた日からその翌年の3月31日までとする。

3 被決定者は、知事との協議により、前項の徴収協定の有効期間を更新することができる。この場合において、被決定者は、当該協議を行うことについて、入居者団体の総構成員の4分の3以上に当たる多数の賛成による決議(被決定者が申請入居者等である場合にあっては、団地の入居者等の総数の4分の3以上に当たる多数の者からの同意)を得なければならない。

4 前項前段の徴収協定の有効期間の更新(以下単に「有効期間の更新」という。)については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「条例第20条の2第1項の規定による共益費の徴収の申請」とあるのは「第7条第3項に規定する知事との協議」と、「「徴収の申請」とあるのは「「有効期間の更新の協議」と、「県営住宅等共益費徴収申請書(別記第1号様式)」とあるのは「県営住宅等共益費徴収協定更新協議書(別記第7号様式)」と、「徴収の申請を」とあるのは「有効期間の更新の協議を」と、同条第3項中「徴収の申請」とあるのは「有効期間の更新の協議」と読み替えるものとする。

5 徴収協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 徴収する共益費及び条例第20条の2第5項に規定する費用(以下「徴収費用」という。)の額に関する事項

(2) 共益費及び徴収費用の徴収の方法に関する事項

(3) 知事が行う電気使用料等の支払の相手方その他支払の内容に関する事項

(4) 徴収及び支払についての報告に関する事項

(5) 共益費を徴収する年度における共益費の徴収額及び電気使用量等の支払額の確定に関する事項

(6) 徴収の決定の取消しに関する事項

(7) 前各号に定めるもののほか知事が必要と認める事項

(共益費相当額等)

第8条 条例第20条の2第4項の共益費に相当する額(以下「共益費相当額」という。)は、共益費を徴収する年度の前々年度における電気使用料等の総額(規則第17条の2第3号又は第4号の費用を知事が徴収する共益費に含む場合は、当該共益費を徴収する年度の前々年度における同条第1号及び第2号の費用の総額に第3条第1項第3号に掲げる書類に明記された金額を加えた額)に、当該前々年度における県営住宅に係る家賃の納付額をその調定額で除して得た数(小数点第4位以降を切り捨てた数とする。第10条において「家賃徴収率」という。)の逆数を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨てる。

2 前項の規定により算出された共益費相当額に基づく共益費の徴収について、施設の増設又は改設、災害による施設の被災、法令の変更その他の当該共益費相当額に基づく共益費の徴収を行うことが適当でないと認められる特段の事情があるときは、知事は、前項の規定にかかわらず、適当と認められる方法により共益費相当額を定め、これに基づき共益費を徴収することができる。共益費の額を変更しようとする場合も同様とする。

3 条例第20条の2第4項の規定により算出した知事が徴収する共益費の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(入居者等の数)

第9条 条例第20条の2第4項の徴収の決定の通知を受けた団地の入居者等(この条及び次条において「徴収決定入居者等」という。)の数は、共益費を徴収する年度の前年度における10月1日現在の徴収決定入居者等の数とする。

(徴収費用)

第10条 条例第20条の2第5項に規定する共益費を徴収するに当たり必要となる費用の額は、1月につき、共益費に係る事務に要する費用に相当する額を、徴収決定入居者等の数の総数に家賃徴収率及び12を乗じて得た数で除して得た額(当該額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

(共益費等の徴収)

第11条 知事は、共益費の徴収を開始するに当たっては、あらかじめ徴収する共益費及び徴収費用の月額を入居者等に通知するものとする。その額を変更する場合も同様とする。

(支払)

第12条 知事は、電気使用料等の支払のため、事業者と契約を締結するものとする。

2 前項の契約の相手方、金額その他契約内容は、徴収協定に基づくものでなければならない。

(額の確定)

第13条 知事は、共益費及び徴収費用を徴収した上で、電気使用料等の支払を行った会計年度が終了したとき(第15条第1項(第1号に係るものに限る。)の規定により徴収の決定が失効したときを含む。)は、当該年度において徴収を行った額のうち共益費の徴収額(次項において「徴収実績額」という。)及び電気使用料等の支払を行った額(次項において「支払実績額」という。)を確定し、被決定者に通知をするものとする。

2 前項の通知を受けた被決定者は、徴収実績額が支払実績額を上回る場合にあってはその差額を知事に請求するものとし、支払実績額が徴収実績額を上回る場合にあってはその差額を知事に納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか額の確定に関し必要な事項は、徴収協定で定める。

(徴収の決定の取消し)

第14条 知事は、被決定者から徴収の決定の取消しの申請(以下「取消しの申請」という。)があった場合において、適当と認めるときは、当該徴収の決定の取消しの決定(以下「取消しの決定」という。)を行うことができる。

2 前項の取消しの申請は、県営住宅等共益費徴収決定取消申請書(別記第8号様式)により行うものとする。

3 知事は、第1項の取消しの申請に対し、同項の規定により取消しの決定を行った場合は、県営住宅等共益費徴収決定取消通知書(別記第9号様式)により、当該取消しの申請を行った被決定者に対してその旨の通知(以下「取消しの決定の通知」という。)をするとともに、当該取消しの決定を受けた団地の入居者等に対しても取消しの決定の通知と同様の内容を通知するものとする。

(徴収の決定の失効)

第15条 徴収の決定は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める日に失効する。

(1) 知事が取消しの決定を行った場合 当該取消しの決定において知事が指定した日

(2) 徴収協定が締結されない場合 徴収の決定が行われた年度の1月末日

(3) 徴収協定が更新されない場合 当該徴収協定の有効期間の末日

2 被決定者は、前項の規定により徴収の決定が失効したときは、当該徴収の決定に係る共益費の徴収及び事業者への支払を知事から引き継がなければならない。

(共益費の対象となる施設の全部又は一部を他の公営住宅と共用する団地の特例)

第16条 共益費の対象となる施設の全部又は一部を県営住宅でない他の公営住宅と共用する団地に係る徴収の申請があった場合の第3条(第3項第2号を除く。)第4条第5条第6条第2項第7条及び第9条の規定の適用については、当該他の公営住宅の入居者等に相当する者は、当該徴収の申請に係る団地の入居者等とみなす。

(経由)

第17条 この規程に基づく申請その他の行為を行う者は、その行為に係る団地を所管する管理機関の長(日高振興局建設部長、西牟婁振興局建設部長、東牟婁振興局串本建設部長又は東牟婁振興局新宮建設部長をいう。)が存する場合は、当該管理機関の長を経由して、当該申請その他の行為に係る書類を知事に提出しなければならない。

2 管理機関の長は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、必要に応じて、調査し、又は指導を行い、意見を付した上で知事に送付するものとする。

3 第1項の管理機関の長が存しない団地であって、条例第57条第1項の規定により市町村又は和歌山県住宅供給公社が当該団地の属する県営住宅の管理を行っている場合における、この規程に基づく申請その他の行為に係る書類の経由等については、第1項中「管理機関の長(日高振興局建設部長、西牟婁振興局建設部長、東牟婁振興局串本建設部長及び東牟婁振興局新宮建設部長をいう。)」とあるのは「市町村長又は和歌山県住宅供給公社理事長」と、前項中「管理機関の長」とあるのは、「市町村長又は和歌山県住宅供給公社理事長」と読み替えて適用するものとする。

(特定公共賃貸住宅に係る知事による共益費の徴収)

第18条 和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年和歌山県条例第45号)第20条の規定による知事による共益費の徴収については、第3条から第15条まで及び前条の規定の例による。

(雑則)

第19条 被決定者は、入居者等相互の交流の促進及び入居者団体の活動を活性化させる方策を検討し、当該入居者団体の機能を充実させるよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 和歌山県営住宅条例の一部を改正する条例(令和3年和歌山県条例第32号)附則第2項に規定する共益費の徴収に必要な行為は、この告示の施行の日前においても、第3条から第12条まで、第15条第1項(第2号に係るものに限る。)第16条及び第17条の規定の例により行うことができる。

3 和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(令和3年和歌山県条例第31号)附則第2項に規定する共益費の徴収に必要な行為は、この告示の施行の日前においても、第18条の規定によりその規定の例によることとされた第3条から第12条まで、第15条第1項(第2号に係るものに限る。)及び第17条の規定の例により行うことができる。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和歌山県営住宅等共益費取扱規程

令和3年9月21日 告示第955号

(令和4年4月1日施行)