○森林組合法施行細則
昭和53年11月4日
規則第93号
森林組合法施行細則を次のように定める。
森林組合法施行細則
(定義)
第1条 この規則において「法」とは森林組合法(昭和53年法律第36号)を、「組合」とは森林組合(県の区域を超える区域を地区とする森林組合を除く。)及び生産森林組合(県の区域を超える区域を地区とする生産森林組合を除く。)をいう。
(平29規則35・一部改正)
(信託規程の承認等)
第2条 法第10条第1項の規定により信託規程の承認を受けようとする者は、信託規程承認申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
(平29規則35・一部改正)
(林地処分事業実施規程の承認等)
第3条 法第24条第1項の規定により林地処分事業実施規程の承認を受けようとする者は、林地処分事業実施規程承認申請書(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。
(平29規則35・一部改正)
(森林経営規程の承認等)
第4条 法第26条の3第1項の規定により森林経営規程の承認を受けようとする者は、森林経営規程承認申請書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。
(平29規則35・追加)
(定款変更の認可)
第5条 法第61条第2項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定により定款変更の認可を受けようとする者は、(生産)森林組合定款変更認可申請書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。
(平29規則35・旧第4条繰下・一部改正)
(設立の認可)
第6条 法第79条(法第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により設立の認可を受けようとする者は、(生産)森林組合設立認可申請書(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。
(平29規則35・旧第5条繰下・一部改正)
(解散の認可及び届出)
第7条 法第83条第2項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定により解散の認可を受けようとする者は、(生産)森林組合解散認可申請書(別記第12号様式)を知事に提出しなければならない。
2 法第83条第5項(法第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定による組合の解散の届出は、(生産)森林組合解散届(別記第13号様式)を知事に提出して行うものとする。
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧第6条繰下・一部改正)
(合併の認可)
第8条 法第84条第3項において準用する法第79条(法第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定により合併の認可を受けようとする者は、(生産)森林組合合併認可申請書(別記第14号様式)を知事に提出しなければならない。
2 合併後存続する組合については、前項の申請書にその組合の定款及び事業計画書を添付しなければならない。
3 合併によって組合を設立する場合については、第1項の(生産)森林組合合併認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併によって設立する組合の定款及び事業計画書
(2) 設立委員の経歴及び組合員(准組合員を除く。)であることを証する書類
(3) 役員の経歴及び理事については組合員(准組合員を除く。)であることを証する書類
(4) 設立委員会の議事録の謄本
(5) 役員選任に関する経過報告書
(平29規則35・旧第7条繰下・一部改正)
(組織変更の認可)
第9条 法第100条の8第1項又は第100条の16の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、組織変更認可申請書(別記第15号様式)を知事に提出しなければならない。
(平29規則35・追加)
(倉荷証券の発行並びに団体協約及び専用契約の締結の報告)
第10条 組合(生産森林組合を除く。)は、法第15条の規定による倉荷証券発行の許可を受けたとき、及び法第23条の規定による団体協約又は法第34条の規定による契約を締結したときは、延滞なくその内容を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(平29規則35・旧第8条繰下)
(役員の改選等の請求の報告)
第11条 組合は、次に掲げる請求を受けたときは、遅滞なくその請求書の写しに当該請求に対する措置の予定を記載した書類を添付してこれを知事に提出しなければならない。
(1) 法第52条第1項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定による役員の改選の請求
(2) 法第59条第2項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定による総会の招集の請求又は法第65条第5項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第59条第2項の規定による総代会の招集の請求
(平29規則35・旧第9条繰下・一部改正)
(総会等開催予定報告)
第12条 組合は、総会又は総代会を招集したときは、遅滞なく総会(総代会)開催予定報告書(別記第16号様式)を知事に提出しなければならない。
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧第10条繰下・一部改正)
(総会等終了報告)
第13条 組合は、総会又は総代会を終了したときは、遅滞なく総会(総代会)終了報告書(別記第17号様式)を知事に提出しなければならない。
(平29規則35・旧第11条繰下・一部改正)
(役員の異動報告)
第14条 組合は、役員に異動があったときは、遅滞なく(生産)森林組合役員異動報告書(別記第18号様式)を知事に提出しなければならない。
(平29規則35・旧第12条繰下・一部改正)
(試算表の提出)
第15条 組合(生産森林組合を除く。)は、毎月10日までに前月末における試算表を作成して知事に提出しなければならない。
(平29規則35・旧第13条繰下)
(1) 設立、解散、合併又は清算結了の登記を終わったとき。
(2) 組合事務所の所在地を変更したとき。
(3) 法第43条に基づく規約その他の規程を制定し、又は改廃したとき。
(4) 定款で定めた時期に総会又は総代会を開催できないとき。
(5) 組合が破産手続開始の申立てをし、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧第14条繰下)
(平29規則35・追加)
(検査の請求)
第18条 法第111条第1項の規定による検査の請求をしようとするときは、(生産)森林組合(連合会)検査請求書(別記第19号様式)を知事に提出しなければならない。
(平29規則35・旧第15条繰下・一部改正)
(議決、選挙及び当選の取消しの請求)
第19条 法第115条第1項又は同条第2項において準用する同条第1項の規定による取消しの請求をしようとするときは、(生産)森林組合(連合会)議決(選挙又は当選)取消請求書(別記第20号様式)を知事に提出しなければならない。
(平29規則35・旧第16条繰下・一部改正)
(提出書類の経由)
第20条 この規則の規定により知事に提出する書類は、連合会にあっては直接知事に提出し、組合にあってはその組合の主たる事務所の所在地を管轄する振興局長を経由して、知事に提出しなければならない。
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧第18条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月22日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第90号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平17規則18・平29規則35・令3規則90・一部改正)
(平17規則18・平29規則35・令3規則90・一部改正)
(平17規則18・平29規則35・令3規則90・一部改正)
(平17規則18・平29規則35・令3規則90・一部改正)
(平17規則18・平29規則35・令3規則90・一部改正)
(平17規則18・平29規則35・令3規則90・一部改正)
(平29規則35・追加、令3規則90・一部改正)
(平29規則35・追加、令3規則90・一部改正)
(平29規則35・追加、令3規則90・一部改正)
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧別記第7号様式繰下・一部改正、令3規則90・一部改正)
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧別記第8号様式繰下・一部改正、令3規則90・一部改正)
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧別記第9号様式繰下・一部改正、令3規則90・一部改正)
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧別記第10号様式繰下・一部改正、令3規則90・一部改正)
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧別記第11号様式繰下・一部改正、令3規則90・一部改正)
(平29規則35・追加、令3規則90・一部改正)
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧別記第12号様式繰下・一部改正、令3規則90・一部改正)
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧別記第13号様式繰下・一部改正、令3規則90・一部改正)
(平17規則18・一部改正、平29規則35・旧別記第14号様式繰下・一部改正、令3規則90・一部改正)
(令3規則90・全改)
(令3規則90・全改)