○和歌山県海浜公園管理規則
平成6年7月15日
規則第53号
和歌山県浜の宮ビーチ管理規則を次のように定める。
和歌山県海浜公園管理規則
(平7規則18・改称)
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県海浜公園浜設置及び管理条例(平成6年和歌山県条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、海浜公園の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平7規則18・一部改正)
(平7規則18・一部改正)
(有料施設の供用日及び供用期間)
第3条 有料施設(条例第7条に規定する有料施設をいう。以下同じ。)を使用できる日(以下「供用日」という。)及び時間(以下「供用時間」という。)は、次のとおりとする。ただし、知事において必要があると認めるときは、これを変更することができる。
海浜公園名 | 有料施設 | 供用日 | 供用時間 |
浜の宮ビーチ | 駐車場 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで。ただし、7月1日から8月31日までの間は、午前8時から午後6時まで |
シャワー | 7月1日から8月31日まで | ||
ロッカー | |||
片男波ビーチ | 駐車場 | 1月5日から12月27日まで | |
シャワー | 3月1日から11月30日まで | ||
ロッカー |
(平7規則18・平13規則52・平25規則22・平27規則41・一部改正)
附則
この規則は、平成6年7月16日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第52号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第22号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月24日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則79・全改)
(令3規則79・全改)