○和歌山県地方機関事務委任規則

昭和63年3月31日

規則第20号

和歌山県地方機関事務委任規則を次のように定める。

和歌山県地方機関事務委任規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第2項その他法令の規定により知事の権限に属する事務の委任に関し定めるものとする。

(権限の委任の留保等)

第2条 この規則の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任事務であっても、その事案が重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ知事の指示を受けなければならない。

2 知事は、この規則に定める委任事務であっても、特に必要があると認めるときには、自らこれらの事務を行うことができる。

3 知事は、この規則に定める委任事務について、必要があると認めるときには、報告を徴し、又は必要な指示を行うことができる。

(振興局長への委任)

第2条の2 次に掲げる事務は、振興局長に委任する。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する次のこと。

ア 第17条の規定による障害児福祉手当の支給

イ 第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の認定

ウ 第26条及び第26条の5において準用する第5条第2項の規定による受給資格の再認定

エ 第26条及び第26条の5において準用する第11条(第3号を除く。)の規定による手当の全部又は一部を支給しないことの決定

オ 第26条及び第26条の5において準用する第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定

カ 第26条の2の規定による特別障害者手当の支給

キ 第36条の規定による物件の提出命令及び質問並びに診断の命令

ク 第37条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の要求

(2) 土木工事、農業土木工事、森林土木工事、漁港関係土木工事その他これらに類する工事の施行により取得した不動産の登記の嘱託に関すること。

(3) 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)に関する次のこと。

ア 第4条の規定による指導及び助言

イ 第5条の規定による勧告

ウ 第6条の規定による報告の徴収及び立入検査

(4) 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)に関する次のこと。

ア 第3条の規定による届出の受理

イ 第4条の規定による許可

ア 第3条の規定による許可

イ 第4条の規定による不許可

ウ 第6条の規定による許可書及び許可標識の再交付

エ 第7条の規定による許可標識の返納の受理

オ 第9条の規定による許可の取消し

カ 第10条の規定による巣箱の撤去命令

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関する次のこと。

ア 第11条第1項の規定による立入りの通知

イ 第11条第3項の規定による立入り

ウ 第14条第1項の規定による障害物の伐除及び土地の試掘等

エ 第15条第1項(第35条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による証票の発行

オ 第35条第1項の規定による測量又は調査

カ 第36条第1項の規定による土地調書及び物件調書の作成及び署名押印

(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)により許可を受けた者の証明に関すること。

(8) 道路法(昭和27年法律第180号)に関する次のこと。

ア 第24条の規定による道路管理者以外の者が行う道路に関する工事及び道路の維持の承認

イ 第32条第1項の規定による道路の占用の許可(第35条の規定による協議を含む。)

ウ 第32条第3項の規定による道路の占用の変更許可(第35条の規定による協議を含む。)

エ 第32条第5項の規定による道路の占用の許可に係る警察署長との協議

オ 第38条の規定による道路の占用に関する工事の代行

カ 第40条第2項の規定による道路の原状回復等についての必要な指示

キ 第47条の2第1項及び第2項の規定による車両の通行の許可及び当該許可についての協議

(9) 道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可に係る工作物、物件又は施設の修繕又は取替えのための道路の掘削許可及び更新許可(同法第35条の規定による協議に係るものを含む。)に関すること。

(10) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に関する次のこと。

ア 第79条の規定による警察署長が行う道路の使用許可についての警察署長との協議

イ 第80条の規定による道路管理者が行う道路に関する工事及び作業についての警察署長との協議

ア 第3条の規定による道路の占用の廃止の届出の受理

イ 第4条の規定による道路占用者の行う工事に関する指示及び検査

ウ 第5条の規定による道路占用者に対する復旧方法の指示

(12) 車両制限令(昭和36年政令第265号)第12条の規定による特殊車両の通行の認定に関すること。

(13) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に関する次のこと。

ア 第4条第2項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による電線共同溝の占用の許可の申請の勧告

イ 第4条第4項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による電線共同溝の占用の許可の申請の却下

ウ 第6条第2項(第8条第3項において準用する場合を含む。)及び第14条第2項による電線共同溝の占用予定者の地位の承継の届出の受理

エ 第10条、第11条第1項及び第12条第1項の規定による電線共同溝の占用の許可及び変更許可(第21条の規定による協議を含む。)

オ 第15条第1項の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認(第21条の規定による協議を含む。)

カ 第16条第2項の規定による電線の構造等の基準の遵守のための必要な措置の命令

キ 第17条第1項の規定による公益上やむを得ない必要が生じた場合の必要な措置の命令

ク 第18条の規定による電線共同溝管理規程の策定

ケ 第20条第2項の規定による電線共同溝の原状回復についての必要な指示

コ 第26条に規定する処分

(14) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号の規定による電線敷設に関する工事の届出の受理に関すること。

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第10項の規定による工事の施行及び工事に係る作業の停止命令に関する事務は、海草振興局長を除く振興局長に委任する。

3 次に掲げる事務は、海草振興局長に委任する。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に関する次のこと(和歌山交通公園に係るものを除く。)。

ア 第5条第2項の規定による許可の更新(許可の変更を伴うものを除く。)

イ 第6条第1項の規定による都市公園の占用許可

ウ 第6条第3項の規定による都市公園の占用の変更許可

エ 第27条第1項及び第2項の規定による監督処分(第6条第1項の規定による許可の取消しに限る。)

ア 第4条の規定による行為の許可

イ 第10条の規定による監督処分

ウ 第11条の規定による行為の届出の受理

(3) 県が管理する都市公園の敷地(地盤国有公園の敷地を除く。)と民有地等との境界の明示確認に関すること。

(平8規則23・追加、平10規則36・平12規則127・平12規則173・平13規則56・平16規則80・平18規則52・平19規則41・平21規則14・平24規則13・平25規則25・平26規則28・平27規則16・一部改正)

第3条 削除

(平12規則127)

(保健所長への委任)

第4条 次に掲げる事務は、保健所長に委任する。

(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に関する次のこと。

ア 第8条第1項の規定による業務に関して必要な指示

イ 第9条の2の規定による施術所の開設等の届出の受理

ウ 第9条の3の規定による出張による業務の開始の届出書の受理

エ 第9条の4の規定による滞在して行う業務の開始の届出書の受理

オ 第10条第1項の規定による報告の徴収又は検査

(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に関する次のこと。

ア 第18条第1項の規定による業務に関して必要な指示

イ 第19条の規定による施術所の開設等の届出の受理

ウ 第21条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)に関する次のこと。

ア 第8条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の届出の受理

イ 第8条第2項の規定によるオンライン診療受診施設の設置の届出の受理

ウ 第8条の2第2項の規定による診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の休止及び再開の届出の受理

エ 第9条第1項の規定による診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の廃止の届出の受理

オ 第9条第2項の規定による診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者の死亡又は失踪の届出の受理

カ 第25条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査

キ 第27条の規定による使用前の検査及び許可証の交付

(4) 医療法施行令(昭和23年政令第326号)に関する次のこと。

ア 第4条の規定による開設者等の住所等の変更の届出の受理

イ 第4条の2の規定による開設後の届出の受理

(5) 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に関する次のこと。

ア 第24条の2の規定によるエックス線装置の届出の受理

イ 第29条第1項の規定によるエックス線装置の変更又は廃止の届出の受理

(6) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第28条第2項の規定による照射録の提出要求又は照射録の検査に関すること。

(7) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に関する次のこと。

ア 第21条の規定による歯科技工所の開設等の届出の受理

イ 第27条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査

(8) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の5第1項の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。

(9) 理容師法(昭和22年法律第234号)に関する次のこと。

ア 第10条第2項の規定による業務の停止命令

イ 第11条の規定による理容所の位置等の届出の受理

ウ 第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査及び確認

エ 第11条の3の規定による地位の承継の届出の受理

オ 第13条第1項の規定による立入検査

カ 第14条の規定による閉鎖命令

(10) 美容師法(昭和32年法律第163号)に関する次のこと。

ア 第10条第2項の規定による業務の停止命令

イ 第11条の規定による美容所の位置等の届出の受理

ウ 第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認

エ 第12条の2の規定による地位の承継の届出の受理

オ 第14条第1項の規定による立入検査

カ 第15条の規定による閉鎖命令

(11) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に関する次のこと。

ア 第5条の規定によるクリーニング所の位置等の届出の受理

イ 第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認

ウ 第5条の3の規定による地位の承継の届出の受理

エ 第9条の規定による業務の停止命令

オ 第10条第1項の規定による立入検査

カ 第10条の2の規定による措置命令

キ 第11条の規定による営業の停止又は閉鎖命令

(12) 興行場法(昭和23年法律第137号)に関する次のこと。

ア 第2条の規定による許可のうち臨時興行場及び仮設興行場の許可

イ 第5条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査

(13) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に関する次のこと。

ア 第3条の規定による営業の許可

イ 第3条の2から第3条の4までの規定による営業者の地位の承継の承認

ウ 第7条第1項及び第2項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問

エ 第7条の2第1項の規定による構造設備を基準に適合させるための必要な措置命令

オ 第7条の2第2項の規定による公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置命令

カ 第7条の2第3項の規定による旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置命令

キ 第8条の規定による営業の許可の取消し又は停止命令

ク 第8条の2の規定による意見の受理

(14) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による変更等の届出の受理に関すること。

(15) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に関する次のこと。

ア 第2条の規定による公衆浴場の営業の許可

イ 第2条の2の規定による営業者の地位の承継の承認

ウ 第6条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査

エ 第7条の規定による公衆浴場の営業許可の取消し又は営業の停止命令

(16) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による変更等の届出の受理に関すること。

(17) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に関する次のこと。

ア 第8条第1項の規定による健康被害情報の届出の受理

イ 第28条第1項の規定による報告の徴収又は臨検検査若しくは収去

ウ 第30条第2項の規定による各営業の施設等の監視又は指導

エ 第48条第8項の規定による食品衛生管理者の設置及び変更の届出の受理

オ 第55条の規定による営業の許可

カ 第56条第2項(第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理

キ 第57条第1項の規定による営業の届出の受理

ク 第58条第1項の規定による回収に着手した旨及び回収の状況の届出の受理

ケ 第59条の規定による廃棄その他の処置命令

コ 第60条第1項の規定による営業許可の取消し、営業の禁止又は停止

サ 第61条の規定による施設の整備改善命令、営業許可の取消し又は営業の禁止若しくは停止

ア 第3条ただし書の規定による基準の緩和

イ 第4条第1項の規定による許可証の交付

ウ 第4条第2項の規定による許可証の再交付

エ 第5条第3項の規定による許可証の返納の届出の受理

(19) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に関する次のこと。

ア 第71条の規定による変更の届出の受理

イ 第71条の2の規定による廃業の届出の受理

(20) 食品表示法(平成25年法律第70号)に関する次のこと。

ア 第6条第8項の規定による命令

イ 第7条の規定による公表(第6条第8項の規定による命令に係るものに限る。)

ウ 第8条第1項の規定による報告の徴収及び物件の提出並びに立入検査、質問及び収去

エ 第8条第2項の規定による報告の徴収及び物件の提出並びに立入検査及び質問

オ 第12条第1項及び第2項の規定による申出の受理及び同条第3項の規定による調査

(21) と畜場法(昭和28年法律第114号)に関する次のこと。

ア 第13条第1項第1号の規定による届出の受理

イ 第13条第3項の規定によるとさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法の指示

ウ 第14条の規定によるとさつ又は解体の検査

エ 第16条の規定によるとさつ又は解体の禁止、獣畜の隔離、と畜場内の消毒及び肉、内臓等の廃棄等の命令

オ 第17条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査

カ 第18条第1項の規定によると畜場の施設の使用の制限又は停止命令(許可の取消しに係るものを除く。)

キ 第18条第2項の規定によるとさつ若しくは解体業務の停止又は禁止命令

ク 第18条第3項の規定による処分の理由の通知等

(22) と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)に関する次のこと。

ア 第4条第2号の規定によるとさつの許可

イ 第9条の規定による検印

(23) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する次のこと。

ア 第6条第5項の規定による期間及び区域の指定

イ 第14条第1項の規定による犬の死体の解剖等の許可

ウ 第16条の規定による交通のしや❜❜断又は制限

ア 第12条第1項及び第2項の規定による届出の受理

イ 第15条第1項及び第5項の規定による認定

ウ 第15条第6項及び第7項の規定による届出の受理

エ 第15条第8項及び第9項の規定による認定の取消し

オ 第17条第1項の規定による野犬等の収容

カ 第17条第2項の規定による立入り

キ 第18条第1項の規定による治療等の措置

ク 第18条第2項の規定による動物の処分

ケ 第19条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公示

コ 第21条の規定による野犬等の掃とう及び住民に対する周知

サ 第23条第3項の規定による命令

シ 第24条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問

(25) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に関する次のこと。

ア 第18条の規定による報告の徴収

イ 第19条第1項の規定による立入検査

(26) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に関する次のこと。

ア 第19条の規定による指導及び助言

イ 第130条の規定による報告の徴収

ウ 第131条第1項の規定による立入検査

(27) 和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年和歌山県条例第33号)第13条第1項及び第2項の規定による報告の徴収又は立入検査等に関すること。

(28) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に関する次のこと。

ア 第5条の規定による特定建築物についての届出の受理

イ 第11条第1項の規定による特定建築物所有者等に対する報告の徴収又は立入検査

ウ 第12条の規定による特定建築物の維持管理の方法の改善命令等

エ 第12条の2の規定による登録

オ 第12条の4の規定による登録の取消し

カ 第12条の5の規定による登録業者に対する報告の徴収又は立入検査

キ 第13条第2項及び第3項の規定による説明又は資料の提出要求及び改善勧告

(29) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)に関する次のこと。

ア 第32条の規定による登録証明書の交付

イ 第33条第1項の規定による変更又は廃止の届出の受理

(31) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関する次のこと。

ア 第12条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による医師からの届出の受理

イ 第13条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による獣医師からの届出の受理

ウ 第13条第2項の規定による動物所有者からの届出の受理

エ 第14条第2項の規定による指定届出機関からの届出の受理

オ 第15条第1項の規定による質問又は調査

カ 第15条第3項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は採取

キ 第15条第8項の規定による命令

ク 第15条第10項及び第11項の規定による書面による通知又は書面の交付

ケ 第16条の3第1項及び第3項の規定による検体の提出若しくは採取の勧告又は当該勧告に係る検査のための検体の採取

コ 第16条の3第5項及び第6項(第23条、第44条の7第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知又は書面の交付

サ 第17条第1項及び第2項の規定による健康診断の勧告又は措置

シ 第18条第1項及び第4項の規定による就業制限に関する通知又は確認

ス 第19条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、措置又は入院先の変更

セ 第20条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、措置、入院先の変更及び期間の延長、協議会の意見聴取、意見を述べる機会の付与又は聴取書の受理

ソ 第21条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送

タ 第22条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院に係る措置又は確認

チ 第24条第1項の規定による協議会への諮問

ツ 第24条の2の規定による苦情の申出の受理及び通知

テ 第26条の3第1項及び第3項の規定による検体又は感染症の病原体の提出命令又は収去

ト 第26条の4第1項及び第3項の規定による検体の提出若しくは採取命令又は当該命令に係る検査のための検体の採取

ナ 第27条の規定による消毒の命令又は指示

ニ 第28条の規定によるねずみ族等の駆除の命令又は指示等

ヌ 第29条の規定による物件に係る移動の制限等の命令又は指示等

ネ 第30条の規定による死体の移動の制限若しくは禁止又は埋葬に係る許可

ノ 第31条の規定による生活の用に供される水の使用若しくは給水の制限若しくは禁止又は生活の用に供される水の供給に関する市町村への指示

ハ 第32条の規定による建物への立入りの制限若しくは禁止又は建物に係る措置

ヒ 第33条の規定による交通の制限又は遮断

フ 第35条第1項の規定による質問又は調査

ヘ 第36条(第50条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による措置の実施に係る通知、書面の交付又は掲示

ホ 第37条の規定による申請の受理及び医療費負担の決定

マ 第37条の2の規定による申請の受理及び医療費負担の決定

ミ 第43条第1項の規定による報告の徴収又は帳簿書類の検査

ム 第43条第2項の規定による診療報酬の支払の一時差止め又は差止め

メ 第44条の3第1項及び第2項の規定による報告の徴収又は協力の依頼

モ 第44条の3第4項(第50条の2第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定による食事の提供等

ヤ 第44条の3第5項(第50条の2第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定による実費の徴収

ユ 第44条の7第1項及び第3項の規定による検体の提出若しくは採取の勧告又は当該勧告に係る検査のための検体の採取

ヨ 第45条の規定による健康診断の勧告又は措置

ラ 第46条の規定による入院の勧告、措置、期間の延長、意見を述べる機会の付与又は聴取書の受理

リ 第47条の規定による新感染症の所見のある者の移送

ル 第48条第1項の規定による退院に係る措置

レ 第48条第4項の規定による新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認

ロ 第50条第1項の規定による第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第33条まで並びに第35条第1項に規定する措置

ワ 第50条の2第1項及び第2項の規定による報告の徴収又は協力の依頼

ヲ 第53条の10の規定による結核患者の届出の通知

(32) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に関する次のこと。

ア 第20条の3第3項の規定による患者票の交付

イ 第20条の3第5項の規定による病院等変更の届出の受理

ウ 第20条の3第6項の規定による患者票の返納の受理

エ 第23条の3第1項の規定による通知

オ 第23条の3第2項の規定による書面の交付

カ 第23条の4第1項の規定による通知

キ 第23条の4第2項の規定による書面の交付

(33) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関する次のこと。

ア 第22条の規定による診察及び保護の申請の受理

イ 第23条の規定による警察官の通報の受理

ウ 第24条の規定による検察官の通報の受理

エ 第26条の2の規定による精神科病院の管理者からの届出の受理

オ 第27条第1項の規定による調査

カ 第27条第1項及び第2項並びに第29条の2第1項の規定による指定医に対する診察の命令

キ 第27条第3項の規定による診察に立ち会う職員の任命

ク 第28条第1項の規定による診察の通知

ケ 第29条の2の2第1項及び第34条第1項から第3項までの規定による移送

コ 第29条の2の2第2項の規定(第34条第4項において準用する場合を含む。)による移送を行う旨の通知

サ 第29条の2の2第3項の規定(第34条第4項において準用する場合を含む。)による移送に係る行動の制限

シ 第31条の規定による入院に要する費用の徴収

(34) 健康増進法(平成14年法律第103号)に関する次のこと。

ア 第22条の規定による指導及び助言

イ 第24条第1項の規定による特定給食施設への立入検査等

ウ 第29条第2項の規定による喫煙の中止又は特定施設の喫煙禁止場所からの退出命令

エ 第31条の規定による指導及び助言

オ 第32条第1項、第34条第1項並びに第36条第1項及び第2項の規定による勧告

カ 第32条第2項、第34条第2項及び第36条第3項の規定による公表

キ 第32条第3項、第34条第3項及び第36条第4項の規定による命令

ク 第61条第1項(第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途食品の立入検査又は収去

ケ 第66条第1項の規定による誇大表示の禁止に係る勧告又は同条第2項の規定による当該勧告に係る措置をとるべき命令

(35) 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号)附則第2条第6項から第8項までの規定による届出の受理に関すること。

(36) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に関する次のこと。

ア 第4条第1項の規定による薬局開設の許可

イ 第4条第4項の規定による薬局開設の許可更新

ウ 第7条第4項の規定による薬局の管理者が、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する許可

エ 第8条の2第1項及び第2項の規定による報告の受理

オ 第8条の2第4項の規定による情報の提供の要求

カ 第8条の2第5項の規定による公表

キ 第10条第1項の規定による薬局の休廃止等の届出の受理

ク 第10条第2項の規定による薬局の名称等の変更の届出の受理

ケ 第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第3条ただし書に規定する薬局製造販売医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。)の製造販売業の許可

コ 第12条第4項の規定による許可更新のうち、薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可更新

サ 第13条第1項の規定による医薬品の製造業の許可のうち、薬局製造販売医薬品の製造業の許可

シ 第13条第4項の規定による許可更新のうち、薬局製造販売医薬品の製造業の許可更新

ス 第14条第1項の規定による医薬品の製造販売のうち、薬局製造販売医薬品の製造販売の承認

セ 第14条第16項の規定による医薬品の製造販売のうち、薬局製造販売医薬品の軽微な変更の届出の受理

ソ 第14条の9の規定による医薬品の製造販売届のうち、薬局製造販売医薬品の製造販売届の受理

タ 第14条の9第2項の規定による医薬品の製造販売届出事項の変更届のうち、薬局製造販売医薬品の製造販売届出事項の変更届の受理

チ 第17条第8項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造を管理する者が、その製造所以外の場所で業として製造所の管理その他薬事に関する実務に従事する許可

ツ 第19条第1項の規定による医薬品の製造販売業者の休廃止等の届出のうち、薬局製造販売医薬品の製造販売業の休廃止等の届出の受理

テ 第19条第2項の規定による医薬品の製造業の休廃止等の届出のうち、薬局製造販売医薬品の製造業の休廃止等の届出の受理

ト 第24条第1項の規定による医薬品の販売業(薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第14条の規定により、従前の例により引き続き当該許可の業務を行うことができるとされた特例販売業を除く。以下「医薬品の販売業」という。)の許可

ナ 第24条第2項の規定による医薬品の販売業の許可更新

ニ 第28条第4項の規定による店舗管理者が、その店以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する許可

ヌ 第32条の規定による配置従事の届出の受理

ネ 第33条第1項の規定による配置従事者の身分証明書の交付

ノ 第35条第4項の規定による医薬品営業所管理者が、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する許可

ハ 第36条の8第2項の規定による医薬品の販売又は授与に従事しようとする者の登録

ヒ 第38条第1項の規定による店舗販売業の休廃止等及び名称等の変更の届出の受理

フ 第38条第2項の規定による配置販売業及び卸売販売業の休廃止等の届出の受理

ヘ 第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可

ホ 第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新

マ 第39条の2第2項の規定による高度管理医療機器等営業所管理者が、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する許可

ミ 第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受理

ム 第40条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の休廃止等届出の受理

メ 第40条第2項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の休廃止等の届出の受理

モ 第40条の5第1項の規定による再生医療等製品の販売業の許可

ヤ 第40条の5第6項の規定による再生医療等製品の販売業の許可更新

ユ 第40条の6第2項の規定による再生医療等製品営業所管理者が、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する許可

ヨ 第40条の7第1項の規定による再生医療等製品の販売業の休廃止等届出の受理

ラ 第68条の6の規定による特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に対する必要な指導及び助言

リ 第68条の8の規定による再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対する必要な指導及び助言

ル 第68条の23の規定による生物由来製品の販売業者若しくは貸与業者、特定生物由来製品取扱医療関係者若しくは薬局の管理者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の管理者に対する必要な指導及び助言

レ 第69条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び薬局製造販売医薬品の製造業者に対する必要な報告の徴収、立入検査及び質問の実施

ロ 第69条第2項の規定による薬局開設者、医薬品の販売業者、第39条第1項若しくは第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対する必要な報告の徴収、立入検査及び質問の実施

ワ 第69条第3項の規定による薬局開設者に対する必要な報告の徴収、立入検査及び質問の実施

あ 第69条第4項の規定による薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者、薬局製造販売医薬品の製造業者、医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の販売業者、医療機器の貸与業者その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う者に対する必要な報告の徴収、立入検査、質問及び収去の実施

(37) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)に関する次のこと。

ア 第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付

イ 第2条の3第1項の規定による申請に対する薬局開設の許可証の書換え交付

ウ 第2条の4第1項の規定による申請に対する薬局開設の許可証の再交付及び同条第3項の規定による許可証の返納の受理

エ 第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受理

オ 第2条の6の規定による薬局開設の許可台帳の調製

カ 第2条の13の規定による取扱処方箋数の届出の受理

キ 第4条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の交付

ク 第5条第1項の規定による申請に対する薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付

ケ 第6条第1項の規定による申請に対する薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付及び同条第4項の規定による許可証の返納の受理

コ 第7条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納の受理

サ 第8条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可台帳の調製

シ 第11条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の交付

ス 第12条第1項の規定による申請に対する薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付

セ 第13条第1項の規定による申請に対する薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付及び同条第4項の規定による許可証の返納の受理

ソ 第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納の受理

タ 第15条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可台帳の調製

チ 第19条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の承認台帳の調製

ツ 第44条の規定による医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の交付

テ 第45条第1項の規定による申請に対する医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付

ト 第46条第1項の規定による申請に対する医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付及び同条第3項の規定による許可証の返納の受理

ナ 第47条の規定による医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の返納の受理

ニ 第48条の規定による医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可台帳の調製

(38) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に関する次のこと。

ア 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)附則第12条の規定により、なおその効力を有するとされた配置販売業の同令による改正前の薬事法施行規則第159条の規定による知事の指定した品目の変更又は追加の申請の許可

イ 第159条の8第1項の規定による登録販売者名簿への販売従事の登録

ウ 第159条の8第2項の規定による販売従事登録証の交付

エ 第159条の9第1項の規定による登録販売者の登録事項の変更届の受理

オ 第159条の10第4項の規定による登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になった旨の届出の受理

カ 第159条の10第5項の規定による登録販売者名簿の登録の消除

キ 第159条の11第1項の規定による申請に対する販売従事登録証の書換え交付

ク 第159条の12第1項の規定による申請に対する販売従事登録証の再交付

ケ 第159条の12第4項の規定による発見した販売従事登録証の返納の受理

コ 第159条の13第1項及び第2項の規定による販売従事登録証の返納の受理

(39) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に関する次のこと。

ア 第4条第1項の規定による毒物又は劇物製造業、輸入業及び販売業の登録

イ 第4条第3項の規定による毒物又は劇物製造業、輸入業及び販売業の登録更新

ウ 第7条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理(第22条第4項において準用する場合を含む。)

エ 第9条の規定による毒物又は劇物製造業、輸入業の登録の変更

オ 第10条第1項の規定による毒物劇物営業者の変更又は廃止の届出の受理

カ 第15条の3の規定による回収、毒性の除去その他必要な措置命令(第22条第4項において準用する場合を含む。)

キ 第18条第1項の規定による必要な報告の徴収、立入検査及び収去(第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)

ク 第21条の規定による登録が失効した場合等の毒物劇物営業者等の届出の受理

ケ 第22条第1項の規定による業務上取扱者の届出の受理

コ 第22条第3項の規定による業務上取扱者の届出の受理

サ 第22条第4項の規定による業務上取扱者の届出の受理

(40) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)に関する次のこと。

ア 第33条の規定による毒物又は劇物製造業、輸入業及び販売業の登録票の交付

イ 第35条の規定による毒物又は劇物製造業、輸入業及び販売業の登録票の書換交付

ウ 第36条の規定による毒物又は劇物製造業、輸入業及び販売業の登録票の再交付及び失った登録票の返納の受理

エ 第36条の2第1項及び第2項の規定による毒物又は劇物製造業、輸入業及び販売業の登録票の返納及び交付

オ 第36条の3の規定による毒物又は劇物製造業、輸入業及び販売業の登録簿の備え付け及び記載

(41) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に関する次のこと。

ア 第6条第3項の規定による軽微な変更の届出の受理

イ 第9条の規定による食鳥処理場の整備改善命令若しくは使用の禁止又は営業の停止命令

ウ 第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者配置等の届出の受理

エ 第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令

オ 第15条の規定による食鳥検査

カ 第16条第1項の規定による確認規程の認定

キ 第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定

ク 第16条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令

ケ 第16条第7項の規定による報告の徴収

コ 第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出の受理

サ 第16条第9項の規定による指導及び助言

シ 第17条第1項第1号の規定による持ち出し、収去

ス 第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出の受理

セ 第20条の規定による廃棄等の措置

ソ 第37条第1項及び第2項の規定による報告の徴収

タ 第38条第1項及び第2項の規定による立入検査

(42) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に関する次のこと。

ア 第23条第1項、第2項、第24条の2第1項及び第25条第2項の規定による勧告

イ 第23条第3項の規定による公表

ウ 第23条第4項、第24条の2第2項、第25条第3項及び第32条の規定による命令

エ 第24条第1項、第24条の2第3項、第25条第5項及び第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

オ 第25条第1項の規定による指導又は助言

カ 第25条第4項の規定による命令及び勧告

キ 第35条第1項及び第2項の規定による犬又は猫の引取り

ク 第36条第2項の規定による負傷動物の収容

ア 第13条第1項の規定による産業廃棄物の保管を行う者に対する勧告

イ 第13条第2項又は第14条第2項の規定による意見を述べる機会の付与

ウ 第13条第3項又は第14条第1項の規定による土地所有者等に対する勧告

エ 第38条の規定による報告の徴収

オ 第39条第1項の規定による立入検査

(45) 温泉法(昭和23年法律第125号)に関する次のこと。

ア 第34条の規定による報告の徴収

イ 第35条第1項の規定による立入検査

(46) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に関する次のこと。

ア 第24条の規定による報告の徴収

イ 第25条第1項の規定による立入検査

(47) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関する次のこと。

ア 第42条第2項の規定による報告の徴収

イ 第43条第1項の規定による立入検査

(48) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に関する次のこと。

ア 第3条第1項、第4項及び第6項の規定による届出の受理

イ 第8条第1項(第36条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による宿泊者名簿の提出要求

ウ 第14条の規定による定期報告の受理

エ 第15条の規定による業務改善命令

オ 第16条第1項の規定による業務停止命令

カ 第16条第2項の規定による事業廃止命令

キ 第16条第3項の規定による通知

ク 第17条第1項及び第45条第2項の規定による報告徴収、立入検査及び質問

ケ 第41条第2項の規定による業務改善命令

(49) 住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令・国土交通省令第2号)第4条第7項の規定による通知に関すること。

(51) 水道法(昭和32年法律第177号)第39条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(52) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に関する次のこと。

ア 第3条第1項の規定による免許のうち、麻薬卸売業者及び麻薬小売業者の免許

イ 第4条第1項の規定による免許証の交付のうち、麻薬卸売業者及び麻薬小売業者の免許証の交付

ウ 第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による届出のうち、麻薬卸売業者及び麻薬小売業者の届出の受理

エ 第8条の規定による免許証の返納のうち、麻薬卸売業者及び麻薬小売業者の免許証の返納の受理

オ 第9条第1項の規定による免許証の記載事項の変更届のうち、麻薬卸売業者及び麻薬小売業者の免許証の記載事項の変更届の受理並びに同条第2項の規定による麻薬卸売業者及び麻薬小売業者の免許証の書替え交付

カ 第10条第1項の規定による免許証の再交付の申請のうち、麻薬卸売業者及び麻薬小売業者の免許証の再交付の申請並びに同条第2項の規定による免許証の返納のうち、麻薬卸売業者及び麻薬小売業者の免許証の返納の受理

キ 第35条第2項の規定による調剤された麻薬の廃棄の届出の受理

ク 第50条の27第1項の規定による業務の届出のうち、特定麻薬等原料卸小売業者の業務の届出及び届け出た事項の変更の届出の受理

ケ 第50条の28第1項及び第2項の規定による届出のうち、特定麻薬等原料卸小売業者の届出の受理

コ 第50条の38第1項の規定による麻薬卸売業者及び麻薬小売業者に対する必要な報告の徴収、立入検査、質問及び麻薬等の収去

サ 第50条の38第2項の規定による特定麻薬等原料卸小売業者に対する必要な報告の徴収及び実地検査

(53) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)第1条の4の規定による届出のうち、麻薬卸売業者及び麻薬小売業者の役員の変更の届出の受理

(54) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)に関する次のこと。

ア 第30条の14第2項の規定による覚醒剤原料の廃棄の届出の受理

イ 第30条の14第3項の規定による覚醒剤原料の譲受けの届出の受理

(平2規則23・平3規則17・平4規則34・平5規則16・平7規則24・平7規則55・平7規則61・平8規則81・平9規則36・平10規則36・平11規則61・平12規則127・平12規則187・平13規則56・平14規則54・平15規則67・平15規則101・平16規則35・平16規則74・平17規則58・平18規則1・平18規則61・平18規則83・平19規則41・平20規則32・平21規則14・平22規則23・平25規則25・平26規則28・平26規則62・平27規則16・平28規則22・平29規則1・平29規則19・平30規則51・令2規則38・令3規則43・令3規則163・令4規則16・令5規則51・令6規則54・令7規則31・令8規則12・一部改正)

(動物愛護センター所長への委任)

第4条の2 次に掲げる事務は、動物愛護センター所長に委任する。

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律に関する次のこと。

ア 第35条第1項及び第2項の規定による犬又は猫の引取り

イ 第36条第2項の規定による負傷動物の収容

ア 第18条第1項の規定による治療等の措置

イ 第18条第2項及び第19条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による処分

ウ 第19条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知又は公示

エ 第20条の規定による動物の譲渡

(平12規則127・追加、平12規則187・平13規則56・平18規則61・平27規則16・平29規則1・平29規則19・一部改正)

(児童相談所長への委任)

第4条の3 次に掲げる事務は、児童相談所長に委任する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する次のこと。

ア 第24条の3第2項の規定による支給の要否の決定

イ 第24条の3第6項の規定による入所受給者証の交付

ウ 第24条の4第1項の規定による支給決定の取消し

エ 第24条の4第2項の規定による入所受給者証の返還

オ 第24条の7第1項の規定による特定入所障害児食費等給付費の支給

カ 第24条の19第1項の規定による情報の提供、相談及び助言

キ 第24条の19第2項の規定によるあっせん、調整及び要請

ク 第27条第1項及び第2項の規定による措置

ケ 第27条の3の規定による家庭裁判所への送致

コ 第28条第1項から第3項までの規定による措置

サ 第29条の規定による立入調査及び質問

シ 第30条の2の規定による児童の保護についての指示及び報告の聴取

ス 第33条第2項の規定による一時保護及び一時保護の委託等

セ 第33条の6の規定による児童自立生活援助の実施

ソ 第57条の3第2項の規定による報告、提出及び提示の命令並びに質問

タ 第57条の4の規定により閲覧、提供及び報告を求めること。

(2) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に関する次のこと。

ア 第8条の2の規定による出頭要求等

イ 第9条第1項の規定による立入調査等

ウ 第9条の2第1項の規定による再出頭要求等

エ 第9条の3第1項から第3項まで及び第5項の規定による臨検、捜索等

オ 第13条の規定による施設入所等の措置の解除

カ 第13条の2の規定による安全確認、相談及び必要な支援

(平14規則54・全改、平15規則67・平18規則85・平19規則41・平20規則32・平21規則14・平24規則13・平25規則25・平27規則16・平29規則19・平30規則51・令6規則4・令6規則54・一部改正)

(障害児者サポートセンター所長への委任)

第4条の4 次に掲げる事務は、障害児者サポートセンター所長に委任する。

(1) 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)第3条の規定による使用料(同条例別表第1第11項の2第2号に掲げる使用料に限る。)の免除

ア 第4条、第6条第2項、第7条、第8条の2第2項、第8条の3、第9条及び第10条の規定による使用の承認及び変更承認、使用の制限並びに使用の承認の取消し

イ 第5条及び第8条の規定による使用時間の変更

ウ 第6条第1項第2号及び第8条の2第1項第4号の規定による休止する日の設定

(令6規則54・全改)

(家畜保健衛生所長への委任)

第5条 次に掲げる事務は、家畜保健衛生所長に委任する。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に関する次のこと。

ア 第4条第1項の規定による伝染性疾病についての届出の受理

イ 第4条の2第1項及び第3項の規定による新疾病についての届出の受理及び検査命令

ウ 第7条(第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬の標識等による表示

エ 第8条(第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の発行

オ 第9条の規定による消毒方法等の実施の命令

カ 第12条の4第1項の規定による家畜の飼養に係る衛生管理状況等の報告の受理

キ 第13条第1項及び第2項の規定による患畜等の届出の受理

ク 第13条の2第1項に規定する家畜の種類ごとに指定する特定症状の届出の受理

ケ 第15条の規定による通行の遮断

コ 第21条第1項ただし書の規定による病性鑑定又は学術研究の用に供するための許可

サ 第24条ただし書の規定による発掘の許可

シ 第26条第1項、第3項及び第5項の規定による倉庫等の消毒の実施の命令及び消毒設備の設置

ス 第30条の規定による消毒方法等の実施の命令

セ 第31条第1項の規定によるまん延防止のための検査、注射、薬浴又は投薬の実施

ソ 第50条の規定による動物用生物学的製剤の使用の許可

タ 第52条の規定により報告を求めること。

(2) 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定による診療施設の届出の受理に関すること。

(3) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第6条の規定による死亡した牛の届出の受理に関すること。

(平10規則36・平18規則52・平19規則41・平24規則13・平27規則16・一部改正)

(和歌山下津港湾事務所長への委任)

第6条 次に掲げる事務は、和歌山下津港湾事務所長に委任する。

(1) 土木工事の施行により取得した不動産の登記の嘱託に関すること。

(2) 土地収用法第36条第1項の規定による土地調書及び物件調書の作成及び署名押印に関すること。

(3) 公有水面埋立法の一部を改正する法律(昭和48年法律第84号)附則第2項の規定により、なお従前の例によることとされる同法による改正前の公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第27条第1項の規定による埋立地に関する処分の制限に係る登記の嘱託に関すること。

(平元規則16・追加、平10規則36・平13規則56・令6規則54・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(知事の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 知事の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(昭和31年和歌山県規則第14号)

(2) 知事の権限に属する事務の一部を保健所長に委任する規則(昭和43年和歌山県規則第27号)

(3) 土木事務所長事務委任規則(昭和43年和歌山県規則第119号)

(4) 和歌山県都市公園事務所長事務委任規則(昭和52年和歌山県規則第15号)

(5) 区画整理事務所長委任規則(昭和60年和歌山県規則第21号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の各規則の規定により既にされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の各規則の規定により、知事に対してされている申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定により、この規則に定める地方機関の長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(食品衛生法施行細則の一部改正)

5 食品衛生法施行細則(昭和49年和歌山県規則第42号)の一部を次のように改正する。

第3条中「知事の権限に属する事務の一部を保健所長に委任する規則(昭和43年和歌山県規則第27号)」を「和歌山県地方機関事務委任規則(昭和63年和歌山県規則第20号)第4条」に改める。

附則(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年4月27日規則第23号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

附則(平成3年3月30日規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。(後略)

附則(平成4年3月31日規則第34号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第24号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年7月14日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年8月11日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第23号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年12月24日規則第81号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

附則(平成9年3月28日規則第36号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日規則第36号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日規則第61号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第127号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年10月20日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年12月1日規則第187号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第56号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第54号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月28日規則第67号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年8月29日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月30日規則第35号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年9月24日規則第74号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成16年10月29日規則第80号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年1月31日規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年5月30日規則第61号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成18年11月24日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月8日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第40号セからタまで及び同条第42号の改正規定は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成22年3月26日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月27日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の2第6号及び第4条第36号アの改正規定 公布の日

(2) 第4条第35号の改正規定(「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める部分を除く。)及び同条第37号の改正規定 平成26年6月12日

(3) 第4条第35号の改正規定(「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める部分に限る。) 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日

(施行の日=平成26年11月25日)

附則(平成26年11月21日規則第62号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年1月31日規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条第46号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第51号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第4条の3第1号中ソをタとし、ケからセまでをコからソまでとし、クの次に次のように加える改正規定、同条第2号に次のように加える改正規定、第4条の4第1号中ソをタとし、ケからセまでをコからソまでとし、クの次に次のように加える改正規定及び同条第2号に次のように加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第18号、第25号及び第42号の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月1日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月12日規則第51号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

附則(令和6年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第54号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第31号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

和歌山県地方機関事務委任規則

昭和63年3月31日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第9章 行政組織/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和63年3月31日 規則第20号
◇ 平成元年3月31日 規則第16号
◇ 平成2年3月31日 規則第12号
◇ 平成2年4月27日 規則第23号
◇ 平成3年3月30日 規則第17号
◇ 平成4年3月31日 規則第34号
◇ 平成5年3月31日 規則第16号
◇ 平成6年3月31日 規則第24号
◇ 平成7年3月31日 規則第24号
◇ 平成7年7月14日 規則第55号
◇ 平成7年8月11日 規則第61号
◇ 平成8年3月29日 規則第23号
◇ 平成8年12月24日 規則第81号
◇ 平成9年3月28日 規則第36号
◇ 平成10年3月30日 規則第36号
◇ 平成11年3月30日 規則第61号
◇ 平成12年3月31日 規則第127号
◇ 平成12年10月20日 規則第173号
◇ 平成12年12月1日 規則第187号
◇ 平成13年3月30日 規則第56号
◇ 平成14年3月29日 規則第54号
◇ 平成15年3月28日 規則第67号
◇ 平成15年8月29日 規則第101号
◇ 平成16年3月30日 規則第35号
◇ 平成16年9月24日 規則第74号
◇ 平成16年10月29日 規則第80号
◇ 平成17年4月1日 規則第58号
◇ 平成18年1月31日 規則第1号
◇ 平成18年3月31日 規則第52号
◇ 平成18年5月30日 規則第61号
◇ 平成18年11月24日 規則第83号
◇ 平成18年12月8日 規則第85号
◇ 平成19年3月30日 規則第41号
◇ 平成20年3月28日 規則第32号
◇ 平成21年3月27日 規則第14号
◇ 平成22年3月26日 規則第23号
◇ 平成24年3月27日 規則第13号
◇ 平成25年3月29日 規則第25号
◇ 平成26年3月28日 規則第28号
◇ 平成26年11月21日 規則第62号
◇ 平成27年3月31日 規則第16号
◇ 平成28年3月31日 規則第22号
◇ 平成29年1月31日 規則第1号
◇ 平成29年3月31日 規則第19号
◇ 平成30年3月30日 規則第51号
◇ 令和2年3月31日 規則第38号
◇ 令和3年3月31日 規則第43号
◇ 令和3年6月1日 規則第163号
◇ 令和4年3月31日 規則第16号
◇ 令和5年12月12日 規則第51号
◇ 令和6年3月1日 規則第4号
◇ 令和6年3月29日 規則第54号
◇ 令和7年3月31日 規則第31号
◇ 令和8年3月31日 規則第12号