○人事委員会の権限の一部を人事委員会の事務局長に委任する規則
昭和27年3月4日
人事委員会規則第2号
人事委員会の権限の一部を人事委員会の事務局長に委任する規則を次のように定める。
人事委員会の権限の一部を人事委員会の事務局長に委任する規則
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第3項及び第4項の規定に基づき、人事委員会の権限の一部を人事委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に委任することに関し、規定することを目的とする。
第2条 人事委員会は、次に掲げる事項を事務局長に委任する。
(1) 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告の作成に関すること。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び第18条第1項の規定による任期を定めた職員の採用試験に関すること(採用候補者名簿の確定を含む。)。
(3) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年和歌山県条例第51号)第9条第1項の規定による任期を定めた職員の採用試験に関すること(採用候補者名簿の確定を含む。)。
(4) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号)第3条及び第4条の規定による任期を定めた職員の採用試験に関すること(採用候補者名簿の確定を含む。)。
(5) 職員の選考に関すること。ただし、職員の任用等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第2号)第14条の規定により任命権者に委任する選考及び職員の任用に関する権限の委任に関する規則(昭和41年和歌山県人事委員会規則第21号)第4条第1項の規定により警察本部長に委任する選考を除く。
(6) 職員の競争試験及び選考に関する事務に関すること。ただし、他の地方公共団体の機関と共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関に委託して競争試験又は選考を行うことに関する協定を結ぶことを除く。
(7) 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿(以下「任用候補者名簿」と総称する。)の作成に関すること。
(8) 任用候補者名簿の統合、追加、削除、復活、訂正及び失効に関すること。
(9) 採用候補者又は昇任候補者(以下「任用候補者」と総称する。)の提示及び通知並びに採用又は昇任の辞退による任用候補者の提示の延期に関すること。
(10) 臨時的任用及び臨時的任用の期間の更新の承認に関すること。
(11) 地方公務員法第8条第1項第8号の規定に基づき、職員に対する給与の支払を監理すること。
(12) 次に掲げる法律の規定による任命権者との協議、任命権者への承認等に関すること。
ア 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号)
イ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)
(13) 次に掲げる条例及び規則の規定による任命権者との協議、任命権者への承認等に関すること。
(14) 次に掲げる条例及び規則の規定による教育委員会との協議に関すること。
(15) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する通知等の制定又は改廃に関すること並びに当該通知等に基づく任命権者との協議、任命権者への承認等に関すること。
(16) 登録を受けた職員団体が、理事、代表者その他の役員を選出し、若しくは改任したとき、又はその規約若しくは登録の申請書に記載した事項に変更(規約の重要な変更を除く。)を生じたときにおける届出の受理及び登録に関すること。
(17) 登録を受けた職員団体が解散したときにおける届出の受理に関すること。
(18) 不利益処分についての審査請求に関する規則(平成6年和歌山県人事委員会規則第2号)第37条第1項の規定により当事者から提出された証拠資料の相手方の当事者への送付に関すること。
(19) 地方公務員法第8条第1項第11号及び同法第7条第4項の規定により公平委員会の事務を受託した場合における同法第8条第2項第3号並びに任期付研究員条例第7条第4項に規定する苦情の処理に関すること。
(20) 地方公務員法第58条の2第2項の規定に基づく業務の状況報告に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年6月1日人事委員会規則第4号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年7月2日人事委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年3月29日人事委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年11月14日人事委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日人事委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月23日人事委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年7月13日人事委員会規則第18号)
1 この規則は、昭和62年7月14日から施行する。
2 和歌山県人事委員会委員長専決規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月31日人事委員会規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月7日人事委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会の権限の一部を人事委員会の事務局長に委任する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月21日人事委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日人事委員会規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月31日人事委員会規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日人事委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月24日人事委員会規則第18号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日人事委員会規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日人事委員会規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日人事委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日人事委員会規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日人事委員会規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日人事委員会規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日人事委員会規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日人事委員会規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日人事委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日人事委員会規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日人事委員会規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日人事委員会規則第51号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年2月7日人事委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日人事委員会規則第34号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日人事委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月8日人事委員会規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日人事委員会規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日人事委員会規則第56号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日人事委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月26日人事委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日人事委員会規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日人事委員会規則第39号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日人事委員会規則第36号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日人事委員会規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日人事委員会規則第38号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条第13号にあからうまでを加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日人事委員会規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日人事委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月4日人事委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日人事委員会規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日人事委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月18日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第14号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日人事委員会規則第69号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。