○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成14年10月1日
人事委員会規則第35号
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則を次のように定める。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号。以下「条例」という。)第7条第4項及び第11条の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第24条(同条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第7条第2項又は第3項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号)第13条第7項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第1号。以下「職員の初任給規則」という。)別表第2及び警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第3号。以下「警察官の初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して職員の初任給規則第11条第1項、教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第2号。以下「教育職員の初任給規則」という。)第11条第1項、警察官の初任給規則第10条第1項及び市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県教育委員会規則第3号。以下「市町村立学校職員の初任給規則」という。)第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、それぞれ当該規則に定める別表第2の級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、職員の初任給規則別表第6、教育職員の初任給規則別表第6、警察官の初任給規則別表第6及び市町村立学校職員の初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第9条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、職員の初任給規則第10条第1号、教育職員の初任給規則第10条第1号、警察官の初任給規則第9条第1号及び市町村立学校職員の初任給規則の第10条第1号中に「第18条第1号又は第2号」とあるのは「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則第7条」と、職員の初任給規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則第7条」として、これらの規定を適用する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する規則の一部改正)
2 職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号)の一部を次のように改正する。
別表第4行政職給料表研究職給料表医療職給料表(1)医療職給料表(2)医療職給料表(3)の部の次に次のように加える。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号)第4条第1項の給料表 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年和歌山県条例第38号)第5条第1項の給料表 | 5号給以上の給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
4号給又は3号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 | |
2号給又は1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の10 | |
一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第2項の給料表 | すべての職員 | 100分の5 |
(教育職員の給与に関する規則の一部改正)
3 教育職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第24号)の一部を次のように改正する。
別表第4高等学校等教育職員給料表の部の次に次のように加える。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号)第4条第1項の給料表 | 5号給以上の給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
4号給又は3号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 | |
2号給又は1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の10 |
(警察職員の給与に関する規則の一部改正)
4 警察職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第4警察官給料表の部の次に次のように加える。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号)第4条第1項の給料表 | 5号給以上の給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
4号給又は3号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 | |
2号給又は1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の10 |
附則(平成17年2月4日人事委員会規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日人事委員会規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日人事委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日人事委員会規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日人事委員会規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月25日人事委員会規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月10日人事委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日人事委員会規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月9日人事委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月26日人事委員会規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月26日人事委員会規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日人事委員会規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日人事委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。