○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年10月18日

人事委員会規則第20号

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例により委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 条例第4条第2項に規定する人事委員会規則で定める基準に従い定める月額については、会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する給料表適用職員及び給料表適用教育職員(以下「給料表適用職員等」という。)の属する職務の級の1号給(条例の別表に規定する資格免許を要する業務及びそれに準ずる一般事務に関する業務を行う会計年度任用職員及び同表に規定する給料表適用教育職員が行う業務に準ずる業務を行う会計年度任用職員にあっては、職務の特殊性等を考慮して任命権者が別に定める号給)に相当する額を基準とする。

2 会計年度任用職員として任用された者のうち、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を有するものの月額については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する号給より上位の号給に相当する額を基準とすることができる。

3 条例第4条第3項の人事委員会規則で定める基準については、給料表適用職員の給料の調整額の例による。

4 条例第4条第4項の人事委員会規則で定める基準については、給料表適用職員等の地域手当の例による。

5 条例第4条第6項の人事委員会規則で定める基準については、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第2項第4号に定める報酬 給料表適用職員等の特殊勤務手当の例による。

(2) 条例第3条第2項第5号に定める報酬 給料表適用職員等の超過勤務手当の例による。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条第1項の規定による労働時間の通算により、同法第37条の規定による割増賃金の支給が必要となる場合は、当該割増賃金の額を条例第3条第2項第5号に定める報酬として支給する。

(3) 条例第3条第2項第6号に定める報酬 給料表適用職員の夜勤手当の例による。

(4) 条例第3条第2項第7号に定める報酬 給料表適用職員等の宿日直手当の例による。

(報酬からの減額)

第3条 条例第5条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第20条の規定により任命権者が別に定める会計年度任用職員の年次有給休暇及び有給の特別休暇の場合

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合(職務に専念する義務の免除を受けて従事した業務に対して、報酬に相当する金銭の支給がなされた場合を除く。)

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、任命権者が正当な理由があると認める場合

(期末手当及び勤勉手当)

第4条 条例第7条第1項及び第7条の2第1項のこれに準ずる者として人事委員会規則で定める会計年度任用職員については、任期が6月に満たない者であって、同一の会計年度内において会計年度任用職員として複数回任用され、その通算した任期が6月以上となる会計年度任用職員とする。

2 条例第7条第1項及び第7条の2第1項の人事委員会規則で定める会計年度任用職員(条例第7条第4項及び第7条の2第4項の規定により期末手当及び勤勉手当の支給の制限を受ける会計年度任用職員を除く。)については、次に掲げるものとする。

(1) 休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員のうち、条例第9条第1項の規定の適用を受ける会計年度任用職員以外の会計年度任用職員をいう。)

(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている会計年度任用職員をいう。)

(4) 勤務した期間のない育児休業中の会計年度任用職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第7条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第7条第1項に規定する職員以外の会計年度任用職員をいう。)

3 条例第7条第1項及び第7条の2第1項の人事委員会規則で定める勤務時間については、勤務時間条例第20条の規定により任命権者が別に定める会計年度任用職員の正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が、1週間当たり15時間30分とする。

4 正規の勤務時間が週により異なる会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「勤務時間条例第20条の規定により任命権者が別に定める会計年度任用職員の正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が、1週間当たり」とあるのは、「1週平均所定労働時間数(基準日(条例第7条第1項及び第7条の2第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)を含む任期のうち、基準日以前6か月以内における正規の勤務時間の合計時間数を基準日以前6か月以内における在職期間の総日数で除して得た数に7日を乗じて得た時間数をいう。以下同じ。)が」とする。

5 条例の別表に規定する断続的な業務に従事する会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第3項中「勤務時間条例第20条の規定により任命権者が別に定める会計年度任用職員の正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」とあるのは「実作業時間」と、前項中「正規の勤務時間の合計時間数」とあるのは「実作業時間の合計時間数」とする。

6 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日については、給料表適用職員等の例による。

7 条例第7条第1項後段及び第7条の2第1項後段の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員は、次の各号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者

(2) その退職後基準日までの間において、条例又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年和歌山県条例第19号)の適用を受ける会計年度任用職員として在職するもの

8 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第7条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員(第4条第3項に規定する勤務時間(同条第4項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)以上勤務する会計年度任用職員に限る。)として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により承認を受けて育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(条例第9条第1項の規定の適用を受ける会計年度任用職員であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 基準日以前6か月以内の期間において、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける会計年度任用職員(第4条第3項に規定する勤務時間(同条第4項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)以上勤務する会計年度任用職員に限る。)条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、その期間内においてその者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

4 前項の期間の算定については、第2項の規定を準用する。

5 前各項の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合については定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)の例による。

(3) 前号の規定により難い期間の計算については、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額)

第6条 条例第7条第3項及び第7条の2第3項の人事委員会規則で定める額は、条例第4条第2項に規定する基準月額に同条第3項の規定により定める額及び同条第4項の規定により定める額を加えて得た額に、1週間当たりの正規の勤務時間を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。ただし、次の各号に掲げる会計年度任用職員については、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例の別表に規定する給料表適用教育職員が行う業務に準ずる業務に従事する会計年度任用職員 条例第4条第2項に規定する基準月額に同条第3項の規定により定める額及び同条第4項の規定により定める額を加えて得た額に、1週間当たりの正規の勤務時間を乗じて得た額を同条第2項第2号アに規定する人事委員会と協議して定める1週間当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 条例の別表に規定する断続的な業務に従事する会計年度任用職員 条例第4条第2項に規定する基準月額に同条第3項の規定により定める額及び同条第4項の規定により定める額を加えて得た額に、1週間当たりの正規の勤務時間を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額から、その額に条例第4条第2項第2号イに規定する減額割合を乗じて得た額を減じた額

2 1週間当たりの正規の勤務時間が週により異なる場合における前項の規定の適用については、前項中「1週間当たりの正規の勤務時間」とあるのは、「1週平均所定労働時間数」とする。

(勤勉手当の支給割合)

第7条 条例第7条の2第2項の人事委員会規則で定める基準に従って定める割合は、次項に規定する勤務期間による割合(次項において「期間率」という。)第3項又は第4項に規定する勤務成績による割合(第5項及び第6項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、条例第7条の2第1項に規定する基準日(第5項及び第6項において「基準日」という。)以前6か月以内の期間における次の各号に掲げる会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月15日以上6か月未満 100分の95

(3) 5か月以上5か月15日未満 100分の90

(4) 4か月15日以上5か月未満 100分の80

(5) 4か月以上4か月15日未満 100分の70

(6) 3か月15日以上4か月未満 100分の60

(7) 3か月以上3か月15日未満 100分の50

(8) 2か月15日以上3か月未満 100分の40

(9) 2か月以上2か月15日未満 100分の30

(10) 1か月15日以上2か月未満 100分の20

(11) 1か月以上1か月15日未満 100分の15

(12) 15日以上1か月未満 100分の10

(13) 15日未満 100分の5

(14) 0 0

3 前項の勤務期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員(第4条第3項に規定する勤務時間(同条第4項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)以上勤務する会計年度任用職員に限る。)として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、第5条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項第1号中「前条」とあるのは「第4条」と、同項第2号中「期間については、その2分の1の期間」とあるのは「期間」と、同項第3号中「除く。)については、その2分の1の期間」とあるのは「除く。)」と、同条第3項中「第1項の在職期間」とあるのは「第7条第2項の勤務期間」と読み替えるものとする。

5 成績率は、会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、100分の205の範囲内で、基準日以前6か月以内の期間における会計年度任用職員の勤務成績に応じて、任命権者が定めるものとする。

6 基準日以前6か月以内の期間において、法第29条の規定による懲戒処分を受けた会計年度任用職員の成績率は、人事委員会が別に定める割合を基本として任命権者が決定するものとする。

(報酬の支給)

第8条 条例第8条第1項の人事委員会規則で定める日は、同項に規定する月の初日から末日までの期間の属する月の翌月の初日から起算して、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日、日曜日及び土曜日(以下「休日等」という。)を除く日の8日目の日とする。

2 風水震火災その他非常災害の場合、その他特に必要があると認める場合においては、任命権者は、あらかじめ人事委員会の承認を得て前項の支給日を変更することができる。

(費用弁償)

第9条 平均1か月当たりの通勤所要回数が4回に満たない会計年度任用職員に対する条例第12条第2項に規定する費用弁償については、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第15条第7項に規定する支給単位期間(以下「支給単位期間」という。)を1か月として、任命権者が別に定める1回の通勤(職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県人事委員会規則第20号。以下「通勤手当規則」という。)第2条第1項に規定する通勤をいう。)に係る額を、当該月の通勤の回数に応じて支給する。

2 条例第12条第2項に規定する費用弁償は、支給単位期間に係る最初の月の翌月の初日から起算して休日等を除く日の8日目の日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、通勤手当規則第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(端数計算)

第10条 条例第4条第2項第2号イに規定する減額割合を乗じて得た額及び同条第5項第2号イに規定する減額割合を乗じて得た額並びに第6条第1項に規定する額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 条例第4条第2項第1号に規定する日額及び基本時間額並びに同項第2号アに規定する額並びに同条第5項第1号に規定する日額及び基本支給時間額並びに同項第2号アに規定する額並びに条例第6条第1項第1号に規定する額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額とする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日人事委員会規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月18日人事委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第53号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日人事委員会規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年10月18日 人事委員会規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第1節 報酬・費用弁償等
沿革情報
令和元年10月18日 人事委員会規則第20号
令和3年3月30日 人事委員会規則第14号
令和4年11月18日 人事委員会規則第28号
令和4年12月23日 人事委員会規則第53号
令和6年3月29日 人事委員会規則第5号