○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和元年10月18日
人事委員会規則第20号
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則を次のように定める。
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例により委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
3 条例第4条第3項の人事委員会規則で定める基準については、給料表適用職員の給料の調整額の例による。
4 条例第4条第4項の人事委員会規則で定める基準については、給料表適用職員等の地域手当の例による。
(1) 条例第3条第2項第4号に定める報酬 給料表適用職員等の特殊勤務手当の例による。
(2) 条例第3条第2項第5号に定める報酬 給料表適用職員等の超過勤務手当の例による。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条第1項の規定による労働時間の通算により、同法第37条の規定による割増賃金の支給が必要となる場合は、当該割増賃金の額を条例第3条第2項第5号に定める報酬として支給する。
(3) 条例第3条第2項第6号に定める報酬 給料表適用職員の夜勤手当の例による。
(4) 条例第3条第2項第7号に定める報酬 給料表適用職員等の宿日直手当の例による。
(報酬からの減額)
第3条 条例第5条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第20条の規定により任命権者が別に定める会計年度任用職員の年次有給休暇及び有給の特別休暇の場合
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合(職務に専念する義務の免除を受けて従事した業務に対して、報酬に相当する金銭の支給がなされた場合を除く。)
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、任命権者が正当な理由があると認める場合
(1) 休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員のうち、条例第9条第1項の規定の適用を受ける会計年度任用職員以外の会計年度任用職員をいう。)
(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。)
(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている会計年度任用職員をいう。)
(4) 勤務した期間のない育児休業中の会計年度任用職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第7条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第7条第1項に規定する職員以外の会計年度任用職員をいう。)
3 条例第7条第1項及び第7条の2第1項の人事委員会規則で定める勤務時間については、勤務時間条例第20条の規定により任命権者が別に定める会計年度任用職員の正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が、1週間当たり15時間30分とする。
6 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日については、給料表適用職員等の例による。
7 条例第7条第1項後段及び第7条の2第1項後段の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員は、次の各号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者
(2) その退職後基準日までの間において、条例又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年和歌山県条例第19号)の適用を受ける会計年度任用職員として在職するもの
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条第1項の規定により承認を受けて育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(条例第9条第1項の規定の適用を受ける会計年度任用職員であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
5 前各項の期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合については定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)の例による。
(3) 前号の規定により難い期間の計算については、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。
(2) 条例の別表に規定する断続的な業務に従事する会計年度任用職員 条例第4条第2項に規定する基準月額に同条第3項の規定により定める額及び同条第4項の規定により定める額を加えて得た額に、1週間当たりの正規の勤務時間を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額から、その額に条例第4条第2項第2号イに規定する減額割合を乗じて得た額を減じた額
2 期間率は、条例第7条の2第1項に規定する基準日(第5項及び第6項において「基準日」という。)以前6か月以内の期間における次の各号に掲げる会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月15日以上6か月未満 100分の95
(3) 5か月以上5か月15日未満 100分の90
(4) 4か月15日以上5か月未満 100分の80
(5) 4か月以上4か月15日未満 100分の70
(6) 3か月15日以上4か月未満 100分の60
(7) 3か月以上3か月15日未満 100分の50
(8) 2か月15日以上3か月未満 100分の40
(9) 2か月以上2か月15日未満 100分の30
(10) 1か月15日以上2か月未満 100分の20
(11) 1か月以上1か月15日未満 100分の15
(12) 15日以上1か月未満 100分の10
(13) 15日未満 100分の5
(14) 0 0
5 成績率は、会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、100分の205の範囲内で、基準日以前6か月以内の期間における会計年度任用職員の勤務成績に応じて、任命権者が定めるものとする。
6 基準日以前6か月以内の期間において、法第29条の規定による懲戒処分を受けた会計年度任用職員の成績率は、人事委員会が別に定める割合を基本として任命権者が決定するものとする。
2 風水震火災その他非常災害の場合、その他特に必要があると認める場合においては、任命権者は、あらかじめ人事委員会の承認を得て前項の支給日を変更することができる。
(費用弁償)
第9条 平均1か月当たりの通勤所要回数が4回に満たない会計年度任用職員に対する条例第12条第2項に規定する費用弁償については、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第15条第7項に規定する支給単位期間(以下「支給単位期間」という。)を1か月として、任命権者が別に定める1回の通勤(職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県人事委員会規則第20号。以下「通勤手当規則」という。)第2条第1項に規定する通勤をいう。)に係る額を、当該月の通勤の回数に応じて支給する。
(端数計算)
第10条 条例第4条第2項第2号イに規定する減額割合を乗じて得た額及び同条第5項第2号イに規定する減額割合を乗じて得た額並びに第6条第1項に規定する額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 条例第4条第2項第1号に規定する日額及び基本時間額並びに同項第2号アに規定する額並びに同条第5項第1号に規定する日額及び基本支給時間額並びに同項第2号アに規定する額並びに条例第6条第1項第1号に規定する額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額とする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日人事委員会規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月18日人事委員会規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日人事委員会規則第53号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日人事委員会規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。