○勤勉手当の支給基準に関する規則
平成18年3月28日
人事委員会規則第18号
勤勉手当の支給基準に関する規則を次のように定める。
勤勉手当の支給基準に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「職員条例」という。)第24条第2項、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「教育職員条例」という。)第20条第2項及び警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「警察職員条例」という。)第22条第2項の規定に基づき、勤勉手当の支給の基準について定めることを目的とする。
(期間率)
第3条 期間率は、職員条例第24条第1項、教育職員条例第20条第1項及び警察職員条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)以前6か月以内の期間における職員等の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。
(勤務期間)
第4条 前条に規定する勤務期間は、職員等として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により停職にされていた期間
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事した期間
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により承認を受けて育児休業(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。第12号において「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(4) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員等として在職した期間
(5) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年和歌山県条例第71号)第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員等として在職した期間
(6) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年和歌山県条例第51号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員等として在職した期間
(7) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(8) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(9) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(職員条例第26条第1項、教育職員条例第22条第1項若しくは警察職員条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者、教育公務員特例法第14条の規定の適用若しくは準用を受ける休職者又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(10) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間から当該期間に算出率(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間
(12) 勤務時間条例第13条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員、公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(次項において「退職派遣者」という。)若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(派遣先の業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間(第5項において「病気休暇の期間」という。)から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合においてその勤務しなかった全期間
(13) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(第5項において「介護休暇の期間」という。)から週休日等を除いた日が30日を超える場合において、その勤務しなかった全期間
(14) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合において、その勤務しなかった全期間
(15) 育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間及び勤務時間条例第17条に規定する子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間を合算した期間が30日を超える場合において、その勤務しなかった全期間
(16) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)の適用を受ける者
(2) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年和歌山県条例第19号)の適用を受ける者
(3) 現業職員の給与に関する規則(昭和50年和歌山県規則第17号)の適用を受ける者
(4) 法第3条第3項に規定する県の特別職に属する者
(5) 国又は他の地方公共団体の職員(人事委員会の定める者に限る。)
(6) 退職派遣者
(7) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者
5 前各項の期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員であった期間にあっては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては、当該一定期間。以下この号及び次号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間条例第3条第2項本文の規定の適用を受ける職員等の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。
ア 週休日等を除く。
イ 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員であった期間にあっては、算定期間における勤務時間数を算定期間における同項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の同項、勤務時間条例第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日については、1時間を単位として取り扱うものとする。
ア 週休日等を除く。
イ 1時間を単位として計算するものとし、計算して得た時間については、時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし、日を月に換算するときは30日をもって1月とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等 100分の205(職員条例第23条第2項に規定する特定幹部職員及び警察職員条例第21条第2項に規定する特定幹部警察官(次号において「特定幹部職員等」という。)にあっては、100分の245)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5(特定幹部職員等にあっては、100分の117.5)
第6条 基準日以前6か月以内の期間において、法第29条の規定による懲戒処分を受けた職員等の成績率は、人事委員会が別に定める割合を基本として任命権者が決定するものとする。
第7条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(学校給食法第7条に規定する職員に対する期間の算定の特例)
2 学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員に対する第4条第2項第9号の規定の適用については、当分の間、教育公務員特例法第14条の規定の適用を受ける休職者の例による。
附則(平成19年3月30日人事委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月17日人事委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日人事委員会規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日人事委員会規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日人事委員会規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日人事委員会規則第4号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日人事委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日人事委員会規則第35号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日人事委員会規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月16日人事委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日人事委員会規則第35号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日人事委員会規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日人事委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日人事委員会規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日人事委員会規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日人事委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日人事委員会規則第67号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第3号の改正規定及び同項中第14号を第15号とし、第13号の次に1号を加える改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則第5条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日人事委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日人事委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日人事委員会規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日人事委員会規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日人事委員会規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日人事委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日人事委員会規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日人事委員会規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日人事委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日人事委員会規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日人事委員会規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次項において「改正法」という。)附則第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定により採用された職員は、第2条の規定による改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則(以下「新規則」という。)第4条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規則第5条の規定を適用する。
4 改正法附則第6条第1項及び第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第4条の規定を適用する。
附則(令和5年3月31日人事委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日人事委員会規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表 期間率(第3条関係)
勤務期間 | 期間率 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |