○初任給調整手当に関する規則

昭和50年1月25日

人事委員会規則第5号

初任給調整手当に関する規則を次のように定める。

初任給調整手当に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の初任給調整手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職の範囲)

第2条 職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「職員条例」という。)第20条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で次の第1号から第3号までに掲げるもの及び行政職給料表の適用を受ける職員の職で次の第4号に掲げるものとする。

(1) 離島その他のへき地に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの

(2) 人口が少ない市及び町村に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの

(3) 前2号に掲げる職以外の職で職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号。附則第4項の表において「職員規則」という。)第9条の2第1項に規定する地域以外の地域若しくは同条第2項の規定により地域手当の級地が6級地とされる地域に所在する公署(同条第1項に規定する公署を除く。)に置かれるもの又は同条第2項の規定により地域手当の級地が5級地とされる地域に所在する公署(当該級地が1級地、2級地、3級地又は4級地とされる公署を除く。)若しくは当該級地が5級地とされる公署に置かれる職

(4) 県民の健康の増進及び医療体制の整備等の事務をつかさどるため特に医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの

2 職員条例第20条第1項第2号に規定する職は、行政職給料表及び研究職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるもの(行政職給料表の適用を受ける職員の職にあっては、前項第4号に掲げるものを除く。)とする。

3 職員条例第20条第1項第3号に規定する職は、行政職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

(職員の範囲)

第3条 職員条例第20条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 前条第1項に規定する職に採用された職員(同項第4号に規定する職に採用された職員にあっては、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証(次号及び次条第2号において「医師免許証」という。)又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証(次号及び同条第2号において「歯科医師免許証」という。)を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(第3号及び第7条第1項において「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(同項において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(同項において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(次号次条第2号及び第10条において「経過期間」という。)内に行われたもの

(2) 前条第2項に規定する職に採用された職員(医師免許証又は歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が経過期間内に行われたもの

(3) 前条第3項に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師免許証(次条第3号において「獣医師免許証」という。)を有する者に限る。)であって、その採用が大学卒業の日から15年を経過するまでの期間内に行われたもの

第4条 職員条例第20条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第10条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 第2条第1項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動し、又は同条第2項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員(同項第4号に規定する職を占めることとなった職員にあっては、医師免許証又は歯科医師免許証を有する者に限る。)及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有するもの

(3) 前条第3号に規定する期間内に新たに第2条第3項に規定する職を占めることとなった職員で獣医師免許証を有するもの

第5条 前2条の職員のうち、部内の他の職員との均衡等を考慮して給与上特別の措置がとられた職員については、初任給調整手当の全部又は一部を支給しないことができる。

第6条 第3条及び第4条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(第2条第3項に規定する職を占める職員にあっては15年)に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第7条 初任給調整手当の支給期間は35年(第2条第3項に規定する職を占める職員にあっては15年)とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(第2条第1項又は第2項に規定する職を占める職員であって臨床研修を経たものにあっては6年、同条第1項又は第2項に規定する職を占める職員であって実地修練を経たものにあっては5年、同条第3項に規定する職を占める職員にあっては1年)を超えることとなる職員(同条第1項又は第2項に規定する職を占める職員であって学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(職員条例第26条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。

第8条 第3条又は第4条に規定する職員となった者(第6条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年(第2条第3項に規定する職を占める職員にあっては15年)を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第1項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第9条 初任給調整手当を支給されていた職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第10条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されていたこととなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間(第2条第3項に規定する職を占める職員にあっては、第3条第3号に規定する期間)が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(初任給調整手当の支給)

第11条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、旧規則に基づいて支給された初任給調整手当については、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(特例措置)

4 初任給調整手当の月額は、第7条第1項の規定にかかわらず、当分の間、職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた次の表に掲げる額とする。

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

3項職員

1種

2種

3種

4種


1年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

50,000

1年以上2年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

47,000

2年以上3年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

44,000

3年以上4年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

41,000

4年以上5年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

38,000

5年以上6年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

35,000

6年以上7年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

50,300

32,000

7年以上8年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

48,500

29,000

8年以上9年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

46,700

26,000

9年以上10年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

44,900

23,000

10年以上11年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

43,100

20,000

11年以上12年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

41,300

17,000

12年以上13年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

39,500

14,000

13年以上14年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

37,700

11,000

14年以上15年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

36,300

8,000

15年以上16年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

34,900


16年以上17年未満

413,200

367,300

307,500

250,500

33,500


17年以上18年未満

408,800

363,300

304,200

247,900

32,100


18年以上19年未満

404,400

359,300

300,900

245,300

30,700


19年以上20年未満

400,000

355,300

297,600

242,700

29,300


20年以上21年未満

395,600

351,300

294,300

240,100

27,900


21年以上22年未満

383,600

341,300

286,900

234,500

27,300


22年以上23年未満

371,300

331,100

279,400

229,100

26,700


23年以上24年未満

359,500

321,400

272,400

223,600

25,700


24年以上25年未満

347,500

311,400

264,900

218,200

25,100


25年以上26年未満

335,400

301,400

257,600

212,800

24,500


26年以上27年未満

320,200

287,600

246,500

204,900

23,900


27年以上28年未満

305,400

274,100

235,800

197,000

23,300


28年以上29年未満

290,500

260,600

224,900

189,100

22,500


29年以上30年未満

275,200

246,800

213,900

181,300

22,200


30年以上31年未満

257,800

231,800

202,200

172,700

21,800


31年以上32年未満

240,300

216,900

190,300

164,400

21,200


32年以上33年未満

223,000

202,000

178,800

155,500

20,300


33年以上34年未満

192,400

177,100

159,300

142,900

19,400


34年以上35年未満

164,400

154,100

141,300

130,800

18,700


備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を占める職員をいう。

3 この表において「1種」とは第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の職を占める職員並びに同項第3号の職を占める職員のうち同項第1号及び第2号に掲げる職以外の職で職員規則第9条の2第1項に規定する地域以外の地域又は同条第2項の規定により地域手当の級地が6級地とされる地域に所在する公署(同条第1項に規定する公署を除く。)に置かれるものを占める職員を、「3種」とは第2条第1項第3号の職を占める職員のうち職員規則第9条の2第2項の規定により地域手当の級地が5級地とされる地域に所在する公署(当該級地が1級地、2級地、3級地又は4級地とされる公署を除く。)又は当該級地が5級地とされる公署に置かれる職を占める職員を、「4種」とは同項第4号の職を占める職員をいう。

(職員条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

5 職員条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する初任給調整手当の月額は、第7条第1項の規定にかかわらず、当分の間、職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた次の表に掲げる額とする。

職員の区分

期間の区分

2項職員

3項職員


1年未満

36,500

35,000

1年以上2年未満

36,500

32,900

2年以上3年未満

36,500

30,800

3年以上4年未満

36,500

28,700

4年以上5年未満

36,500

26,600

5年以上6年未満

36,500

24,500

6年以上7年未満

35,200

22,400

7年以上8年未満

34,000

20,300

8年以上9年未満

32,700

18,200

9年以上10年未満

31,400

16,100

10年以上11年未満

30,200

14,000

11年以上12年未満

28,900

11,900

12年以上13年未満

27,700

9,800

13年以上14年未満

26,400

7,700

14年以上15年未満

25,400

5,600

15年以上16年未満

24,400


16年以上17年未満

23,500


17年以上18年未満

22,500


18年以上19年未満

21,500


19年以上20年未満

20,500


20年以上21年未満

19,500


21年以上22年未満

19,100


22年以上23年未満

18,700


23年以上24年未満

18,000


24年以上25年未満

17,600


25年以上26年未満

17,200


26年以上27年未満

16,700


27年以上28年未満

16,300


28年以上29年未満

15,800


29年以上30年未満

15,500


30年以上31年未満

15,300


31年以上32年未満

14,800


32年以上33年未満

14,200


33年以上34年未満

13,600


34年以上35年未満

13,100


備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「2項職員」とは第2条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を占める職員をいう。

(昭和51年2月21日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年2月1日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年1月31日人事委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年1月30日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月6日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年2月2日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年1月31日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年1月19日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年1月21日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年1月19日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年1月26日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年1月23日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年1月29日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月30日人事委員会規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日人事委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日人事委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日人事委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日人事委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日人事委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日人事委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日人事委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月25日人事委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年12月26日人事委員会規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日人事委員会規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日人事委員会規則第43号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日人事委員会規則第32号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日人事委員会規則第43号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月28日人事委員会規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第6号。以下「改正職員条例」という。)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第14条の2第1項に規定する地域及び教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第7号。以下「改正教育職員条例」という。)の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)条例第14条の2第1項の規定による地域以外の地域であって職員の給与に関する条例第14条の2第1項及び教育職員の給与に関する条例第14条の2第1項の人事委員会規則で定める地域であるものに所在する公署のうち人事委員会の定めるものに置かれる職(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職に限る。)を平成18年3月31日から引き続き占める職員(初任給調整手当に関する規則第8条(第3項を除く。)及び第9条の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第8条第1項の規定にかかわらず、当該職員が平成23年3月31日までの間において当該職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事委員会の定める額を加算して得た額とする。この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める職が同規則第2条第4号に掲げる職(当該職員が占める職がこの規則による改正前の初任給調整手当に関する規則第2条第2号に掲げる職に該当するものであった場合には、初任給調整手当に関する規則第2条第2号に掲げる職)に該当するものとした場合に同規則第8条第1項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。

(平成19年10月1日人事委員会規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日人事委員会規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日人事委員会規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日人事委員会規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の表及び別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日人事委員会規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月27日人事委員会規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日人事委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日人事委員会規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則(第8条第1項の改正規定を除く。)による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月26日人事委員会規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第49号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日人事委員会規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月26日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日人事委員会規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号及び第4条の改正規定並びに第11条及び第12条を削り、第13条を第11条とし、第14条を第12条とする改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年12月26日人事委員会規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

3項職員

1種

2種

3種

4種


1年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

50,000

1年以上2年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

47,000

2年以上3年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

44,000

3年以上4年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

41,000

4年以上5年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

38,000

5年以上6年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

52,100

35,000

6年以上7年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

50,300

32,000

7年以上8年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

48,500

29,000

8年以上9年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

46,700

26,000

9年以上10年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

44,900

23,000

10年以上11年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

43,100

20,000

11年以上12年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

41,300

17,000

12年以上13年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

39,500

14,000

13年以上14年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

37,700

11,000

14年以上15年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

36,300

8,000

15年以上16年未満

417,600

371,300

310,800

253,100

34,900


16年以上17年未満

413,200

367,300

307,500

250,500

33,500


17年以上18年未満

408,800

363,300

304,200

247,900

32,100


18年以上19年未満

404,400

359,300

300,900

245,300

30,700


19年以上20年未満

400,000

355,300

297,600

242,700

29,300


20年以上21年未満

395,600

351,300

294,300

240,100

27,900


21年以上22年未満

381,600

339,000

283,300

230,500

27,300


22年以上23年未満

365,100

324,300

271,300

219,900

26,700


23年以上24年未満

348,600

308,800

258,800

208,900

25,700


24年以上25年未満

332,100

293,300

246,300

197,900

25,100


25年以上26年未満

315,600

277,300

233,800

186,900

24,500


26年以上27年未満

298,100

260,300

218,300

173,500

23,900


27年以上28年未満

280,600

243,300

202,800

160,100

23,300


28年以上29年未満

263,100

226,300

187,300

146,700

22,500


29年以上30年未満

245,100

208,800

171,800

133,300

22,200


30年以上31年未満

227,100

191,300

155,300

119,300

21,800


31年以上32年未満

209,100

173,800

138,800

105,300

21,200


32年以上33年未満

190,100

155,800

122,300

90,500

20,300


33年以上34年未満

171,100

137,300

104,300

74,000

19,400


34年以上35年未満

152,100

118,800

86,300

57,500

18,700


備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を占める職員をいう。

3 この表において「1種」とは第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の職を占める職員を、「4種」とは同項第4号の職を占める職員をいう。

初任給調整手当に関する規則

昭和50年1月25日 人事委員会規則第5号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第2編 公務員/第4章 報酬・給与/第3節 手当・物品給貸与
沿革情報
昭和50年1月25日 人事委員会規則第5号
昭和51年2月21日 人事委員会規則第5号
昭和52年2月1日 人事委員会規則第3号
昭和53年1月31日 人事委員会規則第4号
昭和54年1月30日 人事委員会規則第3号
昭和54年3月6日 人事委員会規則第7号
昭和55年2月2日 人事委員会規則第2号
昭和56年1月31日 人事委員会規則第3号
昭和57年1月19日 人事委員会規則第11号
昭和57年1月21日 人事委員会規則第17号
昭和59年1月19日 人事委員会規則第3号
昭和60年1月26日 人事委員会規則第3号
昭和61年1月23日 人事委員会規則第5号
昭和62年1月29日 人事委員会規則第5号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第24号
昭和63年3月30日 人事委員会規則第6号
昭和63年12月26日 人事委員会規則第25号
平成元年12月25日 人事委員会規則第20号
平成2年12月26日 人事委員会規則第28号
平成3年12月26日 人事委員会規則第21号
平成4年12月25日 人事委員会規則第26号
平成5年12月24日 人事委員会規則第23号
平成6年12月26日 人事委員会規則第25号
平成7年3月31日 人事委員会規則第2号
平成7年12月25日 人事委員会規則第25号
平成8年12月25日 人事委員会規則第24号
平成9年12月25日 人事委員会規則第27号
平成10年12月25日 人事委員会規則第26号
平成12年12月26日 人事委員会規則第25号
平成14年3月22日 人事委員会規則第7号
平成14年12月24日 人事委員会規則第43号
平成15年11月28日 人事委員会規則第32号
平成17年11月30日 人事委員会規則第43号
平成18年3月28日 人事委員会規則第17号
平成19年10月1日 人事委員会規則第36号
平成20年3月24日 人事委員会規則第7号
平成20年10月10日 人事委員会規則第28号
平成21年3月31日 人事委員会規則第15号
平成26年12月25日 人事委員会規則第33号
平成27年3月31日 人事委員会規則第11号
平成28年3月10日 人事委員会規則第5号
平成28年12月27日 人事委員会規則第63号
平成29年3月31日 人事委員会規則第1号
平成30年3月9日 人事委員会規則第14号
平成30年12月26日 人事委員会規則第36号
令和4年12月23日 人事委員会規則第49号
令和5年12月26日 人事委員会規則第17号
令和6年12月26日 人事委員会規則第15号
令和7年3月31日 人事委員会規則第12号
令和7年12月26日 人事委員会規則第44号