○警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成5年3月31日
人事委員会規則第3号
警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を次のように定める。
警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
警察官の初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第9条)
第4章 新たに警察官となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第22条の2)
第6章 削除
第7章 昇給(第26条―第34条)
第8章 降号(第35条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第36条―第39条)
第10章 雑則(第40条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「給与条例」という。)第8条第1項に規定する新たに警察官として任用する場合の初任給の基準並びに昇格及び降格の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 警察官 給与条例第7条第3項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 警察官の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 警察官の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 警察官の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 警察官が警察官として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 警察官の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 警察官が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 警察官の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 正規の試験 人事委員会が行う競争試験(昇任試験を除く。)をいう。
(10) 警察官A 和歌山県警察官A採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 警察官B 和歌山県警察官B採用試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 級別職務及び級別定数
(級別職務)
第3条 給与条例第7条第2項に規定する警察官給料表等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、別表第1に定める警察官給料表級別職務分類表に定めるとおりとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第7条の2第1項の規定による職務の級の定数は、別に人事委員会が定める。
2 警察官の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、人事委員会の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数又は他の職名(人事委員会の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 警察官の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める警察官給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる警察官に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて警察官となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験として人事委員会が定める試験の結果に基づいて警察官となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された警察官
(4) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体が行う競争試験に合格したことにより、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第21条の2第3項の規定に基づき選考に合格したものとみなされた結果、警察官となった者
(5) 警察官以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者から人事交流等により引き続いて警察官となった者
(6) 前各号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて警察官以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて警察官となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、警察官の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、警察官の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する警察官に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における警察官の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の警察官の経歴のうち、警察官として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより警察官として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第4章 新たに警察官となった者の職務の級及び号給
(新たに警察官となった者の職務の級)
第10条 新たに警察官となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定めがある場合にあっては同表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに警察官となった者の号給)
第11条 新たに警察官となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める警察官給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに警察官となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「警察官A」にあっては「大学卒」の区分、「警察官B」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに警察官となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに警察官となった者が第30条第1項に規定する特定警察官であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない警察官については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて警察官となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の警察官との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 警察官以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に警察官を採用しようとする場合
第18条 削除
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 警察官を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定めがあるときにあっては同表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(職務の級8級及び9級に昇格させる場合で人事委員会の定めるときに限り、2級以上上位の職務の級)に決定するものとする。
2 前項の規定により警察官を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である警察官に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格(職務の級8級及び9級に昇格させる場合を除く。)は、現に属する職務の級に1年以上在級していない警察官については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第20条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の警察官との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 警察官が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 警察官を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第22条 警察官を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により警察官を降格させる場合には、当該警察官の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 警察官から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該警察官を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 警察官を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 警察官を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により警察官の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該警察官が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 削除
第23条から第25条まで 削除
第7章 昇給
(昇給日)
第26条 給与条例第9条第1項の人事委員会規則で定める日は、第32条又は第33条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
第27条 削除
(勤務成績の証明)
第28条 給与条例第9条第1項の規定による昇給(第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。第30条及び第31条において同じ。)は、当該警察官の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない警察官は、昇給しない。
第29条 削除
(特定警察官の昇給区分及び昇給の号給数)
第30条 警察官給料表の適用を受ける警察官でその職務の級が8級以上である警察官(以下この条及び次条において「特定警察官」という。)を給与条例第9条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定警察官の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて任命権者が別に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をE(給与条例第9条第3項の適用を受ける警察官にあっては、C、D又はE)に決定された特定警察官は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定警察官 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定警察官 B
(3) 勤務成績が良好である特定警察官 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定警察官 D
(5) 勤務成績が良好でない特定警察官 E
(2) 人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定警察官 E
(特定警察官以外の警察官の昇給の号給数)
第31条 特定警察官以外の警察官を給与条例第9条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、任命権者が別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第32条 勤務成績が良好である警察官が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったこと又は天災等に際し危険を顧みず身を挺して職責を尽くし、公務のため顕著な功労があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績が良好である警察官が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、給与条例第9条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける警察官についての適用除外)
第34条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける警察官には、適用しない。
第8章 降号
第35条 職員の分限に関する条例(昭和27年和歌山県条例第1号)第4条の規定により警察官を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が警察官の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
第9章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第36条 警察官が新たに警察官となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を人事委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第37条 休職にされた警察官が復職し、外国派遣職員若しくは公益的法人等派遣職員が職務に復帰し、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした教育職員(教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第2条に規定する職員並びに市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第2条第2項に規定する教育職員をいう。)が当該休業終了後警察官に任用され、又は休暇のため引き続き勤務しなかった警察官が再び勤務するに至った場合において、部内の他の警察官との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、警察官に任用され、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第38条 外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の警察官との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第39条 警察官の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(従前の試験により採用された者の取扱い)
第40条 昭和48年4月1日前に地公法の規定に基づいて公告された競争試験の結果に基づいて警察官となった者に級別資格基準表を適用する場合におけるその者に適用する「正規の試験」の区分は、「警察官B」の区分とする。
(級別資格基準表の適用区分の特例)
第41条 昭和32年4月1日前に警察官となった者(前条に規定する者を除く。)及び同日以後に正規の試験の対象職の属する職務の等級(警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年和歌山県条例第51号)による改正前の給与条例の規定によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象職の属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなった警察官(第6条第2項第6号の規定の適用を受ける警察官を除く。)で、級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、「正規の試験」の区分によることができる。
2 前項の規定による場合には、級別資格基準表に定める必要経験年数に1年を加えた年数をもって、同表の必要経験年数とする。ただし、部内の他の警察官との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(この規則により難い場合の措置)
第43条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成8年度までの間の経過措置)
2 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に警察官を職務の級4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象警察官欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象警察官欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官を平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間(以下「昇格調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、改正前の警察官の初任給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条及び第15条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第9条第4項の規定により昇給しないこととされている警察官を平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第13条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日又は平成8年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する警察官(当該各調整日に対象級に昇格する警察官を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた警察官で当該昇格後の号給が改正前の規則第13条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた警察官で人事委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第27条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成9年4月1日における給料月額等の調整)
7 昇格調整期間中に対象級に2回以上昇格した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の平成9年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成14年度までの間の経過措置)
8 昇格調整期間中に昇格をしなかった警察官で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官を平成9年4月1日から平成15年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。
9 降格した警察官を平成5年4月1日から平成15年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、部内の他の警察官との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
11 改正後の規則第24条第2項又は第34条第2項の規定の適用については、平成8年4月1日から平成15年3月31日までの間これらの規定中「又は第39条」とあるのは「若しくは第39条の規定又は附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(改正前の規則の規定に基づく承認等の効力)
12 平成5年4月1日前に改正前の規則の規定に基づいて人事委員会の行った承認その他の行為及び任命権者の行った決定その他の行為は、それぞれ改正後の規則の相当規定に基づいて行われた人事委員会の承認その他の行為及び任命権者の決定その他の行為とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する警察官
対象警察官 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる警察官(以下「初号等警察官」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる警察官(以下「第1号警察官」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる警察官(以下「第2号警察官」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる警察官(以下「第3号等警察官」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる警察官(以下「第5号警察官」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる警察官(以下「第6号警察官」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる警察官(同項第4号に該当することとなる警察官を除く。以下「第24条適用外警察官」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の警察官 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 改正前の規則第15条の2又は改正後の規則第27条の規定により昇給期間が18月とされている警察官(以下「18月警察官」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている警察官(以下「24月警察官」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月警察官にあっては「15月」と、24月警察官にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月警察官にあっては「9月」と、24月警察官にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月警察官にあっては「15月を減じた期間」と、24月警察官にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する警察官
対象警察官 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等警察官 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号警察官 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号警察官 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等警察官 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号警察官 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号警察官 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第24条適用外警察官 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の警察官 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考
対象警察官 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等警察官 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号警察官 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号警察官 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等警察官 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号警察官 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月警察官及び24月警察官にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月警察官及び24月警察官にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給) | 9月 | |
第6号警察官 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月警察官及び24月警察官にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月警察官及び24月警察官にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第24条適用外警察官 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の警察官 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
ウ 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格する警察官
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 巡査の行う職務 |
2級 | 1 巡査長の職務 2 困難な業務を行う巡査の職務 |
3級 | 1 巡査部長の職務 2 困難な業務を行う巡査長の職務 |
4級 | 1 警部補の行う職務 2 困難な業務を行う巡査部長の職務 |
5級 | 1 警部の行う職務 2 困難な業務を行う警部補の職務 |
6級 | 1 調査官の職務 2 困難な業務を行う警部の職務 |
7級 | 1 警視の行う職務 2 次席、次長又は副隊長の職務 3 管理官の職務 4 困難な業務を行う調査官の職務 |
8級 | 1 警察本部の課長、隊長又は監察官の職務 2 警察署(大規模な警察署を除く。)の署長の職務 3 警察署の副署長の職務 4 困難な業務を行う次席、次長又は副隊長の職務 5 困難な業務を行う管理官の職務 |
9級 | 1 理事官の職務 2 困難な業務を行う警察本部の課長の職務 3 困難な業務を行う警察署(大規模な警察署を除く。)の署長の職務 |
10級 | 1 警察本部の部長の職務 2 警察学校長の職務 3 参事官の職務 4 大規模な警察署の署長の職務 |
備考
附則(平成5年12月24日人事委員会規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日人事委員会規則第6号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日人事委員会規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 前略)第3条の規定による改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日人事委員会規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年7月26日人事委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日人事委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日人事委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月5日人事委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、(中略)第3条の規定による改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日人事委員会規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第7の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日人事委員会規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日人事委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から、適用する。
附則(平成11年12月24日人事委員会規則第27号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第7の規定並びに次項及び第4項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 最高号給を超える給料月額を受ける警察官の給料の切替え等に関する規則(平成11年和歌山県人事委員会規則第21号。以下「警察官切替規則」という。)第1条ただし書の規定を受ける警察官に対する改正後の規則第21条又は第22条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において警察官切替規則第1条ただし書の規定がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
4 警察官切替規則第1条ただし書の規定の適用を受ける警察官に対する改正後の規則第28条及び第30条の規定の適用については、第28条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは、「その者の最高号給を超える給料月額を受ける警察官の給料の切替え等に関する規則(平成11年和歌山県人事委員会規則第21号)第1条ただし書の規定がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第30条中「同条」とあるのは「警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年和歌山県人事委員会規則第27号)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。
附則(平成12年3月31日人事委員会規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日人事委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日人事委員会規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日人事委員会規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日人事委員会規則第46号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第37条第1項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した警察官については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条又は第22条の規定を適用する。
附則(平成15年3月25日人事委員会規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日人事委員会規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月10日人事委員会規則第29号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月3日人事委員会規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日人事委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用警察官の在級年数等に関する経過措置)
2 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第49号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた警察官(次項において「改正条例附則第2項適用警察官」という。)のうち、次の各号に掲げる警察官に対するこの規則による改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が改正前の警察職員の給与に関する条例(昭和29年条例第21号。以下「条例」という。)別表の警察官給料表(以下「警察官給料表」という。)の5級であった警察官 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる警察官以外の警察官 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用警察官に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、警察官給料表の5級(以下「この項において「特定の職務の級」という。)であった警察官にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第49号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった警察官にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(改正条例附則第13項の人事委員会規則で定める号給)
4 改正条例附則第13項に規定する「人事委員会規則で定める号給」は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める号給とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
5 切替日に昇格又は降格した警察官については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定警察官の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第30条第3項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに警察官となった特定警察官又は同日後に第21条第3項若しくは第36条の規定により号給を決定された特定警察官」とあるのは「平成19年1月1日における特定警察官」と、「その者の新たに警察官となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに警察官となった特定警察官又は同日後に第21条第3項若しくは第36条の規定により号給を決定された特定警察官にあっては、新たに警察官となった日又は号給を決定された日)」とする。
(警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年和歌山県人事委員会規則第27号)の一部を次のように改正する。
附則第5項を削る。
8 警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成15年和歌山県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し及び同項から附則第7項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
(初任給に関する経過措置)
9 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに警察官となり、その者の号給の決定についてこの規則による改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない警察官を除く。)のうち、新たに警察官となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに警察官となった者が同規則第30条第1項に規定する特定警察官であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年度の2月1日(同規則第30条第1項に規定する特定警察官にあっては、同年度の1月1日)以後である場合にあっては、同年度の翌年度の4月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第26条に規定する昇給日(次の各号に掲げる警察官の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる警察官以外の警察官 平成19年4月1日から平成22年4月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない警察官(次号及び第4号に掲げる警察官を除く。) 平成19年4月1日から平成21年4月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない警察官(次号に掲げる警察官を除く。) 平成19年4月1日から平成20年4月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない警察官 平成19年4月1日
附則(平成19年2月23日人事委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日人事委員会規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(昇給日の変更に伴う特定警察官の昇給区分及び昇給の号給数)
2 平成19年4月1日におけるこの規則による改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第30条に規定する特定警察官の昇給区分及び昇給の号給数については、同条の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中「第6項」を「第5項」に改める。
附則第9項中「平成22年1月1日前」を「平成22年4月1日前」に、「平成22年1月1日以後」を「平成22年4月1日以後」に、「属する年の11月1日」を「属する年度の2月1日」に、「同年の10月1日」を「同年度の1月1日」に、「同年の翌年の1月1日」を「同年度の翌年度の4月1日」に、「平成19年1月1日から平成22年1月1日」を「平成19年4月1日から平成22年4月1日」に改める。
附則(平成19年12月21日人事委員会規則第59号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年3月24日人事委員会規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日人事委員会規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日人事委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日人事委員会規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日人事委員会規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった警察官(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている警察官を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成24年3月30日人事委員会規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日人事委員会規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日人事委員会規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日人事委員会規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日人事委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日人事委員会規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日人事委員会規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及び昇給、復職時等における号給の調整又は警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年和歌山県条例第72号)附則第2項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった警察官のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない警察官の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった警察官(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている警察官を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける警察官との均衡上必要があると認められる警察官の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月31日人事委員会規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日人事委員会規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則別表第9の規定は、別表第9の改正規定の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月9日人事委員会規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった警察官のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない警察官の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった警察官(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている警察官を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける警察官との均衡上必要があると認められる警察官の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月26日人事委員会規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日人事委員会規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、「限る」を「限る。以下同じ」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月7日人事委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日人事委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日人事委員会規則第4号)
この規則は、令和2年3月25日から施行する。
附則(令和4年12月16日人事委員会規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日人事委員会規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった警察官のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない警察官の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった警察官(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている警察官を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける警察官との均衡上必要があると認められる警察官の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 警察官給料表級別職務分類表(第3条関係)
職務の級 組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
本部 | ※助教 | ※教官 | ※隊長補佐 ※校長補佐 | 教頭 | 室長 場長 センター長 副校長 | 所長 | ||||
地方機関 | 警察署 | ※課長代理 | ※刑事官 |
備考 この表において※印の付された職務のうち、困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行うものについては、当該職務の級を1級上位の級とする。
別表第2 警察官給料表級別資格基準表(第5条関係)
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 警察官A | 大学卒 |
| 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | |||
警察官B | 高校卒 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 18 |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の修業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中等部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
別表第4 経験年数換算表(第7条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 警察官の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の警察官との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 警察官としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 50/100以下 |
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学校 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした警察官については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 警察官給料表初任給基準表(第11条関係)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 警察官A |
| 1級21号給 |
警察官B |
| 1級5号給 |
別表第7 昇格時号給対応表(第21条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 | 22 | 22 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 | 23 | 23 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 | 24 | 24 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 | 25 | 25 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 | 26 | 26 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 | 27 | 27 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 | 28 | 28 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 | 29 | 29 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 | 30 | 29 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 | 31 | 29 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 | 32 | 30 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 | 33 | 30 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 | 35 | 30 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 | 36 | 30 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 | 37 | 30 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 | 38 | 31 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 | 39 | 31 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 | 40 | 31 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 | 41 | 31 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 | 41 | 31 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 | 42 | 31 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 | 42 | 32 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 | 43 | 32 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 | 43 | 32 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 | 44 | 32 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 | 44 | 32 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 | 44 | 32 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 | 44 |
|
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 | 44 |
|
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 | 44 |
|
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 | 44 |
|
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 | 44 |
|
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 | 44 |
|
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 | 44 |
|
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 | 45 |
|
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 | 45 |
|
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 | 45 |
|
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 | 45 |
|
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 | 45 |
|
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 | 45 |
|
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 | 45 |
|
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 | 45 |
|
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 | 45 |
|
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 | 45 |
|
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 | 45 |
|
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 | 46 |
|
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 | 46 |
|
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 | 46 |
|
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 | 47 |
|
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 | 47 |
|
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 | 47 |
|
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 |
|
|
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 |
|
|
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 |
|
|
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 |
|
|
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 |
|
|
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 |
|
|
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 |
|
|
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 |
|
|
94 | 82 | 82 | 74 | 61 |
|
|
|
|
95 | 83 | 83 | 75 | 61 |
|
|
|
|
96 | 84 | 84 | 76 | 62 |
|
|
|
|
97 | 85 | 85 | 77 | 62 |
|
|
|
|
98 | 86 | 86 | 78 | 62 |
|
|
|
|
99 | 87 | 87 | 79 | 63 |
|
|
|
|
100 | 88 | 88 | 80 | 63 |
|
|
|
|
101 | 89 | 89 | 81 | 63 |
|
|
|
|
102 | 90 | 89 | 82 | 64 |
|
|
|
|
103 | 91 | 90 | 83 | 64 |
|
|
|
|
104 | 92 | 90 | 84 | 64 |
|
|
|
|
105 | 93 | 91 | 85 | 65 |
|
|
|
|
106 | 93 | 91 | 86 | 66 |
|
|
|
|
107 | 93 | 92 | 87 | 67 |
|
|
|
|
108 | 94 | 92 | 88 | 68 |
|
|
|
|
109 | 94 | 93 | 89 | 68 |
|
|
|
|
110 | 94 | 94 | 89 | 68 |
|
|
|
|
111 | 95 | 95 | 90 | 68 |
|
|
|
|
112 | 95 | 96 | 90 | 68 |
|
|
|
|
113 | 95 | 97 | 91 | 68 |
|
|
|
|
114 | 96 | 98 | 91 | 68 |
|
|
|
|
115 | 96 | 99 | 92 | 68 |
|
|
|
|
116 | 96 | 100 | 92 | 68 |
|
|
|
|
117 | 97 | 101 | 93 | 69 |
|
|
|
|
118 | 97 | 101 | 93 | 69 |
|
|
|
|
119 | 98 | 101 | 94 | 69 |
|
|
|
|
120 | 98 | 102 | 94 | 69 |
|
|
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|
121 | 99 | 102 | 95 | 69 |
|
|
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|
122 | 99 | 102 | 95 | 69 |
|
|
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|
123 | 100 | 103 | 96 | 69 |
|
|
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|
124 | 100 | 103 | 96 | 69 |
|
|
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|
125 | 101 | 103 | 96 | 69 |
|
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|
126 |
| 104 | 96 |
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127 |
| 104 | 96 |
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128 |
| 104 | 96 |
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129 |
| 105 | 96 |
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130 |
| 105 | 96 |
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131 |
| 105 | 96 |
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132 |
| 106 | 96 |
|
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133 |
| 106 | 97 |
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134 |
| 106 | 97 |
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135 |
| 107 | 97 |
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136 |
| 107 | 97 |
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137 |
| 107 | 97 |
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138 |
| 108 | 98 |
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139 |
| 108 | 99 |
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140 |
| 108 | 100 |
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141 |
| 109 | 100 |
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142 |
| 109 |
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143 |
| 110 |
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144 |
| 110 |
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145 |
| 111 |
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備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第8 降格時号給対応表(第22条の2関係)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 10 | 13 | 18 | 26 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 10 | 13 | 19 | 27 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 11 | 14 | 20 | 28 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 12 | 15 | 21 | 29 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 13 | 16 | 22 | 30 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 14 | 17 | 23 | 31 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 15 | 18 | 24 | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 16 | 19 | 25 | 33 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 17 | 20 | 26 | 34 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 18 | 22 | 27 | 35 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 19 | 23 | 28 | 36 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 20 | 24 | 29 | 37 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 21 | 25 | 30 | 38 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 22 | 26 | 31 | 39 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 23 | 27 | 32 | 40 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 24 | 28 | 33 | 41 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 25 | 30 | 34 | 42 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 27 | 30 | 35 | 43 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 28 | 32 | 36 | 44 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 29 | 33 | 37 | 45 | 29 | 29 | 33 | 33 |
22 | 29 | 34 | 38 | 46 | 30 | 30 | 34 | 34 |
23 | 30 | 35 | 39 | 47 | 31 | 31 | 35 | 35 |
24 | 31 | 36 | 40 | 48 | 32 | 32 | 36 | 36 |
25 | 33 | 37 | 41 | 49 | 33 | 33 | 37 | 37 |
26 | 33 | 38 | 42 | 50 | 34 | 34 | 38 | 38 |
27 | 34 | 39 | 43 | 51 | 35 | 35 | 39 | 39 |
28 | 35 | 40 | 44 | 52 | 36 | 36 | 40 | 40 |
29 | 37 | 41 | 45 | 53 | 37 | 37 | 41 | 43 |
30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 38 | 38 | 42 | 49 |
31 | 39 | 43 | 47 | 55 | 39 | 39 | 43 | 55 |
32 | 40 | 44 | 48 | 56 | 40 | 40 | 44 | 61 |
33 | 41 | 45 | 49 | 57 | 41 | 41 | 45 | 61 |
34 | 42 | 46 | 50 | 58 | 42 | 42 | 46 | 61 |
35 | 43 | 47 | 51 | 59 | 43 | 43 | 47 | 61 |
36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 44 | 44 | 48 | 61 |
37 | 45 | 49 | 53 | 61 | 45 | 45 | 49 | 61 |
38 | 46 | 50 | 54 | 62 | 46 | 46 | 50 | 61 |
39 | 47 | 51 | 55 | 63 | 47 | 47 | 51 | 61 |
40 | 48 | 52 | 56 | 64 | 48 | 48 | 52 | 61 |
41 | 49 | 53 | 57 | 65 | 49 | 49 | 54 | 61 |
42 | 50 | 54 | 58 | 66 | 50 | 50 | 56 | 61 |
43 | 51 | 55 | 59 | 67 | 51 | 51 | 58 | 61 |
44 | 52 | 56 | 60 | 68 | 52 | 52 | 68 | 61 |
45 | 53 | 57 | 61 | 70 | 53 | 53 | 79 | 61 |
46 | 54 | 58 | 62 | 72 | 54 | 54 | 82 | |
47 | 55 | 59 | 63 | 74 | 55 | 55 | 85 | |
48 | 56 | 60 | 64 | 76 | 56 | 56 | 85 | |
49 | 57 | 61 | 65 | 77 | 57 | 59 | 85 | |
50 | 58 | 62 | 66 | 78 | 58 | 62 | 85 | |
51 | 59 | 63 | 67 | 79 | 59 | 65 | 85 | |
52 | 60 | 64 | 68 | 80 | 60 | 75 | 85 | |
53 | 61 | 65 | 70 | 81 | 61 | 87 | 85 | |
54 | 62 | 66 | 72 | 82 | 62 | 90 | 85 | |
55 | 63 | 67 | 74 | 83 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 64 | 68 | 76 | 84 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 65 | 69 | 77 | 86 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 66 | 70 | 78 | 88 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 67 | 71 | 79 | 90 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 68 | 72 | 80 | 92 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 69 | 73 | 81 | 95 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 70 | 74 | 82 | 98 | 70 | 93 | ||
63 | 71 | 75 | 83 | 101 | 71 | 93 | ||
64 | 72 | 76 | 84 | 104 | 72 | 93 | ||
65 | 73 | 77 | 85 | 105 | 73 | 93 | ||
66 | 74 | 78 | 86 | 106 | 74 | 93 | ||
67 | 75 | 79 | 87 | 107 | 75 | 93 | ||
68 | 76 | 80 | 88 | 116 | 78 | 93 | ||
69 | 78 | 81 | 89 | 125 | 79 | 93 | ||
70 | 80 | 82 | 90 | 125 | 80 | 93 | ||
71 | 82 | 83 | 91 | 125 | 81 | 93 | ||
72 | 84 | 84 | 92 | 125 | 82 | 93 | ||
73 | 85 | 85 | 93 | 125 | 83 | 93 | ||
74 | 86 | 86 | 94 | 125 | 84 | 93 | ||
75 | 87 | 87 | 95 | 125 | 85 | 93 | ||
76 | 88 | 88 | 96 | 125 | 86 | 93 | ||
77 | 89 | 89 | 97 | 125 | 87 | 93 | ||
78 | 90 | 90 | 98 | 125 | 88 | 93 | ||
79 | 91 | 91 | 99 | 125 | 89 | 93 | ||
80 | 92 | 92 | 100 | 125 | 90 | 93 | ||
81 | 93 | 93 | 101 | 125 | 91 | 93 | ||
82 | 94 | 94 | 102 | 125 | 92 | 93 | ||
83 | 95 | 95 | 103 | 125 | 93 | 93 | ||
84 | 96 | 96 | 104 | 125 | 93 | 93 | ||
85 | 97 | 97 | 105 | 125 | 93 | 93 | ||
86 | 98 | 98 | 106 | 125 | 93 | |||
87 | 99 | 99 | 107 | 125 | 93 | |||
88 | 100 | 100 | 108 | 125 | 93 | |||
89 | 101 | 102 | 110 | 125 | 93 | |||
90 | 102 | 104 | 112 | 125 | 93 | |||
91 | 103 | 106 | 114 | 125 | 93 | |||
92 | 104 | 108 | 116 | 125 | 93 | |||
93 | 107 | 109 | 118 | 125 | 93 | |||
94 | 110 | 110 | 120 | |||||
95 | 113 | 111 | 122 | |||||
96 | 116 | 112 | 132 | |||||
97 | 118 | 113 | 137 | |||||
98 | 120 | 114 | 138 | |||||
99 | 122 | 115 | 139 | |||||
100 | 124 | 116 | 141 | |||||
101 | 125 | 119 | 141 | |||||
102 | 125 | 122 | 141 | |||||
103 | 125 | 125 | 141 | |||||
104 | 125 | 128 | 141 | |||||
105 | 125 | 131 | 141 | |||||
106 | 125 | 134 | 141 | |||||
107 | 125 | 137 | 141 | |||||
108 | 125 | 140 | 141 | |||||
109 | 125 | 142 | 141 | |||||
110 | 125 | 144 | 141 | |||||
111 | 125 | 145 | 141 | |||||
112 | 125 | 145 | 141 | |||||
113 | 125 | 145 | 141 | |||||
114 | 125 | 145 | 141 | |||||
115 | 125 | 145 | 141 | |||||
116 | 125 | 145 | 141 | |||||
117 | 125 | 145 | 141 | |||||
118 | 125 | 145 | 141 | |||||
119 | 125 | 145 | 141 | |||||
120 | 125 | 145 | 141 | |||||
121 | 125 | 145 | 141 | |||||
122 | 125 | 145 | 141 | |||||
123 | 125 | 145 | 141 | |||||
124 | 125 | 145 | 141 | |||||
125 | 125 | 145 | 141 | |||||
126 | 125 | 145 | ||||||
127 | 125 | 145 | ||||||
128 | 125 | 145 | ||||||
129 | 125 | 145 | ||||||
130 | 125 | 145 | ||||||
131 | 125 | 145 | ||||||
132 | 125 | 145 | ||||||
133 | 125 | 145 | ||||||
134 | 125 | 145 | ||||||
135 | 125 | 145 | ||||||
136 | 125 | 145 | ||||||
137 | 125 | 145 | ||||||
138 | 125 | 145 | ||||||
139 | 125 | 145 | ||||||
140 | 125 | 145 | ||||||
141 | 125 | 145 | ||||||
142 | 125 | |||||||
143 | 125 | |||||||
144 | 125 | |||||||
145 | 125 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第9 休職期間等換算表(第37条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/2以下 |
地公法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 外国派遣職員、公益的法人等派遣職員、公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第79条第1項に規定する地方派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務、公益的法人等派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。以下同じ。)を含む。)、公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人において就いていた業務(保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)及び民間資金法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者の職員として就いていた業務(保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。