○農林漁業普及指導手当に関する規則
平成17年3月25日
人事委員会規則第18号
農林漁業普及指導手当に関する規則を次のように定める。
農林漁業普及指導手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「条例」という。)第24条の2の規定に基づき、農林漁業普及指導手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 条例第24条の2第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員(条例第19条の3第1項に規定する人事委員会規則で定める職にある職員を除く。)とする。
(1) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第9条に規定する普及指導員の任用資格を有する者で普及指導員として任用された職員
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第3項に規定する林業普及指導員の任用資格を有する者で林業普及指導員として任用された職員
(3) 農林水産大臣が行う水産業普及指導員資格試験に合格し、又はそれに準ずる資格を有する者で水産業普及指導員として任用された職員
(支給要件)
第3条 条例第24条の2第1項に規定する人事委員会規則で定める要件は、月の初日から末日までの間において、勤務を要する日のうち、農業改良助長法第8条第2項各号に規定する事務(前条第2号及び第3号に掲げる職員にあっては、これに準ずる事務)に従事した日(人事委員会が別に定める日を含む。)の合計が、その月の勤務を要する日の合計の2分の1以上で、同法第8条第2項第2号に規定する普及指導事務(現地において、農業者を直接指導する場合に限る。前条第2号及び第3号に掲げる職員にあっては、これに準ずる普及指導事務)に従事した日がある場合とする。
2 前項に規定する勤務を要する日は、次の各号に掲げる日に該当しない日をいう。ただし、条例第9条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務を要する日は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の勤務を要する日は勤務時間条例第2条第2項の規定により、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員の勤務を要する日は勤務時間条例第2条第4項の規定によりそれぞれの規定により月の初日から末日までの間に勤務を要することとされた日とする。
(1) 条例第5条第1号に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等
(2) 勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日
(支給の方法)
第5条 農林漁業普及指導手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の月の分を次の月における給料の支給日に支給するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(農林漁業改良普及手当に関する規則の廃止)
2 農林漁業改良普及手当に関する規則(昭和39年和歌山県人事委員会規則第8号)は、廃止する。
附則(平成19年10月1日人事委員会規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日人事委員会規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第41号)附則第3項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の農林漁業普及指導手当に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。