○職員の退職手当の支給に関する規則
昭和42年4月18日
人事委員会規則第13号
職員の退職手当の支給に関する規則を次のように定める。
職員の退職手当の支給に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般の退職手当(第2条―第5条)
第3章 特別の退職手当(第6条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第26条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、職員の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 一般の退職手当
(基礎在職期間)
第2条 条例第5条の2第2項第19号に規定する人事委員会規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 条例第11条第4項本文に規定する場合における地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
(2) 条例付則第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間
(4) 条例付則第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間
(7) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第18条に規定する再び職員となった者の同条に規定する特定法人役職員としての在職期間
(基本給月額)
第2条の2 条例第7条の5第2項に規定するその他の職員の基本給月額は、給与が日額で定められている者にあってはその日額の21日分に相当する額とする。
(1) 履歴書
(2) 退職所得の受給に関する申告書
(3) 前歴証明書及び退職手当支給の有無に関する証明書(職員の在職期間に通算されることとなる在職期間を有する者に限る。)
(4) 条例第2条第2項に規定する職員としての在職期間を有する者にあってはその事実を証明する書類
(退職手当の支給通知)
第4条 任命権者は、前条の書類を受理したときは、これを審査し、書類に不備がなく、かつ退職手当を受ける資格があると認めたときは、速やかに所属長を通じて請求者に対し裁定通知をなすものとする。
(口座振替の方法による支払)
第5条 任命権者は、請求者から退職手当の全部を請求者の名義の預金への振込みの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
第3章 特別の退職手当
(賃金日額)
第7条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によって計算する。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第7条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
2 前項の受給資格証等交付申請書には、管轄公共職業安定所の長による求職の申込みの証明を必要とする。
5 任命権者は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所等変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をした上で、当該受給資格者に返付しなければならない。
(条例第13条第1項の人事委員会規則で定める者)
第9条の2 条例第13条第1項の人事委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者
(2) 条例第11条の3第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が知事の承認を得たもの
(条例第13条第1項の人事委員会規則で定める理由)
第9条の3 条例第13条第1項の人事委員会規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第13条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの
3 前項ただし書の場合における受給期間延長等の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
(1) 受給期間延長等申請書の記載事項に重大な変更があった場合 受給期間延長等通知書
(2) 条例第13条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長等通知書及び受給資格証
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
2 受給資格者は、その住所又は居所が遠隔地であることその他やむを得ない理由により出頭することができないときは、前項の規定にかかわらず、その旨をあらかじめ所属長に通知するとともに、出頭することができない理由を記載した書類を添えて、支給請求書等を所属長を経由して任命権者に提出するものとする。
4 所属長は、当該受給資格者が失業の認定を受けようとする期間中に失業していたことを確認したときは、基本手当に相当する退職手当支給請求書に失業の認定についての意見を記入した上で、支給請求書等を任命権者に送付しなければならない。
5 任命権者は、支給請求書等の送付を受けたときは、その内容を確認した上で、失業の認定を行うものとする。この場合において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記入した上で、当該受給資格者に返付しなければならない。
6 任命権者は、前項の失業の認定を行う上で必要があると認めるときは、所属長を通じて当該受給資格者を出頭させることができる。
7 第10条第1項ただし書の規定は、第1項の規定による支給請求書等の提出について準用する。
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、雇用保険法第20条第1項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間に待機日数を加えた期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第16条第1項第1号アに規定する就業手当又は同号イに規定する再就職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの
(1) 条例第13条第1項の規定により雇用保険法第20条第1項第1号に規定する離職の日とみなされた退職の日に事業を開始し、同日後に当該事業に専念する職員
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員
2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第13条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他特例申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 任命権者は、特例申出をした者が条例第13条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第10条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第13条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
5 第10条第1項ただし書の規定は、第1項の規定による特例申出及び前項の規定による書類の提出に、第10条第3項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。
2 受講届及び通所届には、公共職業訓練等を行う施設の長による受講の証明及び通所の確認の証明を必要とする。
3 受給資格者は、第1項の受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。
4 任命権者は、前項の届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をした上で、当該受給資格者に返付しなければならない。
5 第10条第1項ただし書の規定は、第1項の規定による受講届及び通所届の提出並びに第3項の規定による届書の提出について、第12条第5項後段の規定は、第1項の規定による受講届及び通所届の提出について準用する。
(1) 条例第13条第10項第1号の規定による退職手当 基本手当に相当する退職手当支給請求書
(2) 条例第13条第11項第1号の規定による退職手当 技能習得手当に相当する退職手当支給請求書(別記第12号様式)
(3) 条例第13条第11項第2号の規定による退職手当 寄宿手当に相当する退職手当支給請求書(別記第13号様式)
2 前項の証明書には、公共職業訓練等を行う施設の長による受講の証明を必要とする。
3 第10条第1項ただし書の規定及び第12条第5項後段の規定は、第1項の規定による請求書の提出について準用する。
(条例第13条第10項第2号に規定する人事委員会規則で定める者)
第14条の2 条例第13条第10項第2号アに規定する人事委員会規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第13条第10項第2号イに規定する人事委員会規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第15条 受給資格者は、条例第13条第11項第3号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給請求書(別記第14号様式)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、診療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。)の医師による傷病の証明を必要とする。
3 第10条第1項ただし書の規定及び第12条第5項後段の規定は、第1項の規定による請求書の提出について準用する。
(1) 条例第13条第11項第4号の規定による退職手当
ア 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当 就業手当に相当する退職手当支給請求書(別記第15号様式)
イ 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当 再就職手当に相当する退職手当支給請求書(別記第15号の2様式)
ウ 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当 就業促進定着手当に相当する退職手当支給請求書(別記第15号の3様式)
エ 雇用保険法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当 常用就職支度手当に相当する退職手当支給請求書(別記第16号様式)
(2) 条例第13条第11項第5号の規定による退職手当 移転費に相当する退職手当支給請求書(別記第17号様式)
(3) 条例第13条第11項第6号の規定による退職手当
ア 雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給請求書(別記第18号様式)
イ 雇用保険法第59条第1項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給請求書(別記第18号の2様式)
ウ 雇用保険法第59条第1項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給請求書(別記第18号の3様式)
2 前項第1号の請求書には、就職先の事業主による雇用の証明を必要とする。
3 第10条第1項ただし書の規定及び第12条第5項後段の規定は、第1項の規定による請求書の提出について準用する。
(受給資格証の再交付)
第17条 受給資格者は、受給資格証を滅失し、又は損傷した場合においては、任命権者にその旨を申し出て受給資格証の再交付を受けることができる。
2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 受給資格証の再交付があったときは、もとの受給資格証はその効力を失う。
(失業者の退職手当の支給)
第18条 基本手当に相当する退職手当及び条例第13条第10項に規定する退職手当は、任命権者が失業の認定を行った日までの期間に対する分を、同条第11項に規定する退職手当は、その額を任命権者が指定する日に支給する。
(準用)
第19条 第8条、第9条、第11条第2項、第12条、第16条、第17条及び前条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中(第11条第2項各号を除く。)「条例第13条第1項又は第3項」とあるのは「条例第13条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「失業者の退職手当受給資格証(別記第3号様式。以下「受給資格証」という。)」とあるのは「失業者の退職手当高年齢受給資格証(別記第19号様式。以下「高年齢受給資格証」という。)」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「基本手当に相当する退職手当支給請求書(別記第7号様式)」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給請求書(別記第20号様式)」と、「失業認定申告書(別記第8号様式)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(別記第21号様式)」と、「は、次の各号」とあるのは「は、第1号エ、第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
2 第8条、第9条、第11条第2項、第12条、第16条、第17条及び前条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中(第11条第2項各号を除く。)「条例第13条第1項又は第3項」とあるのは「条例第13条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業者の退職手当受給資格証(別記第3号様式。以下「受給資格証」という。)」とあるのは「失業者の退職手当特例受給資格証(別記第22号様式。以下「特例受給資格証」という。)」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「基本手当に相当する退職手当支給請求書(別記第7号様式)」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当支給請求書(別記第23号様式)」と、「失業認定申告書(別記第8号様式)」とあるのは、「特例受給資格者失業認定申告書(別記第24号様式)」と、「は、次の各号」とあるのは「は、第1号エ、第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(1) 知事 知事
(条例第20条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第24条 条例第20条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、職員の退職手当に関する条例第20条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(別記第35号様式)のとおりとする。
第26条 この規則の規定により難い事項は、任命権者が人事委員会と協議して定める。
付則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(条例付則第13項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額)
2 条例付則第13項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額は、第2条の2に規定する額とする。
(特定退職者に関する暫定措置)
4 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第9条の2及び第16条第1項第1号イの規定の適用については、第9条の2中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第16条第1項第1号イ中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。
付則(昭和44年4月5日人事委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日人事委員会規則第14号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成元年3月10日人事委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月24日人事委員会規則第16号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成9年10月9日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月17日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日人事委員会規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日人事委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月8日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月3日人事委員会規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日人事委員会規則第30号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する人事委員会規則で定める額は、改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号)(以下「新条例」という。)第8条第5項及び第6項並びに第10条の2第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが、人事委員会の定めるところにより、新条例第5条の2第2項第2号から第19号までに規定する期間において職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
3 改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する人事委員会規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。
附則(平成19年12月21日人事委員会規則第61号)
この規則は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年1月1日)
附則(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日人事委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月6日人事委員会規則第25号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日人事委員会規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月8日人事委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日人事委員会規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に退職した者がこの規則による改正前の第9条の2第1号、第2号又は第6号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の第9条の2に規定する条例第13条第1項の人事委員会規則で定める者とみなす。
附則(平成26年8月22日人事委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日人事委員会規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の職員の退職手当の支給に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の職員の退職手当の支給に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年7月7日人事委員会規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の職員の退職手当の支給に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の職員の退職手当の支給に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年12月26日人事委員会規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の職員の退職手当の支給に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の職員の退職手当の支給に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年6月28日人事委員会規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第9条の3の改正規定及び別記第15号の3様式の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月11日人事委員会規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=令和元年12月14日)
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の職員の退職手当の支給に関する規則第9条の2第4号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の職員の退職手当の支給に関する規則(次項において「新規則」という。)第9条の2に規定する条例第13条第1項に規定する人事委員会規則で定める者とみなす。
3 新規則第10条第2項の規定は、同規則第8条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布の日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布の日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月18日人事委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当の支給に関する規則付則第4項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。
附則(令和3年3月9日人事委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の職員の退職手当の支給に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の職員の退職手当の支給に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月24日人事委員会規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の職員の退職手当の支給に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の職員の退職手当の支給に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月30日人事委員会規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の職員の退職手当の支給に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の職員の退職手当の支給に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年12月23日人事委員会規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の退職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 職員の退職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和2年和歌山県人事委員会規則第25号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。