○警察官の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成18年3月28日
人事委員会規則第16号
警察官の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則を次のように定める。
警察官の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
(改正条例附則第9項の人事委員会規則で定める警察官)
第1条 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第49号。以下「改正条例」という。)附則第9項の人事委員会規則で定める警察官は、次に掲げる警察官とする。
(1) 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(警察官の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした警察官
(2) 降号(警察官の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした警察官
(3) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある警察官であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第9号。以下「初任給改正規則」という。)第37条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第8条、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第6条の規定による号給の調整をいう。以下同じ。)をされたもの
ア 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間をいう。)
イ 介護休暇期間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定により介護休暇の承認を受けていた期間をいう。)
ウ 育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
エ 派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第14号)による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第2条第1項の規定又は平成18年改正公益法人派遣条例による公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第18号。以下「改正公益法人派遣条例」という。)による改正前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。以下「改正前公益法人派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間をいう。)
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第3号において「育児短時間勤務」という。)を始めた警察官
(5) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された警察官(人事委員会の定めるこれに準ずる警察官を含む。)
(6) 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第88号。以下この号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において受けていた給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる警察官以外の警察官で、平成21年改正条例の規定による改正後の警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)の規定により施行日にその者が受けることとなる給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの
(改正条例附則第10項の規定による給料の支給)
第2条 切替日の前日から引き続き警察職員の給与に関する条例別表第2の警察官給料表(以下「警察官給料表」という。)の適用を受ける警察官のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった警察官(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった警察官(人事委員会の定めるこれに準ずる警察官を含む。次項において「特定警察官」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額(警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第36号)附則第3項から第5項までの規定により給料として支給される額を含む。次項及び次条第1項において同じ。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。
(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日において受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
ア 警察官の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第88号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項に規定する減額改定対象警察官(以下「平成21年度減額改定対象警察官」という。)である警察官 100分の99.26
イ アに掲げる警察官以外の警察官 100分の99.41
(2) 切替日前における前条第2号に掲げる休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に初任給改正規則による改正前の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第3号)第37条、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第15号)による改正前の育児休業条例第6条又は平成18年改正公益法人派遣条例による改正前公益法人派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ア 基準日において平成21年度減額改定対象警察官である警察官 100分の99.26
イ アに掲げる警察官以外の警察官 100分の99.41
(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる警察官の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている警察官 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(ア) 基準日において平成21年度減額改定対象警察官である警察官 100分の99.26
(イ) (ア)に掲げる警察官以外の警察官 100分の99.41
イ アに掲げる警察官以外の警察官 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(ア) 基準日において平成21年度減額改定対象警察官である警察官 100分の99.26
(イ) (ア)に掲げる警察官以外の警察官 100分の99.41
(4) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合又は人事委員会の定めるこれに準ずる場合 人事委員会の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察官のうち、特定警察官であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第11項の規定による給料の支給)
第3条 切替日以降に新たに警察官給料表の適用を受けることとなった警察官で、改正条例附則第9項及び第10項の規定による給料を支給される警察官との権衡上必要があると認められる警察官のうち、切替日以降に警察官以外の地方公務員、国家公務員、公益的法人派遣条例第12条第1項に規定する退職派遣者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに警察官給料表の適用を受ける警察官(当該警察官となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった警察官を除く。以下「人事交流等警察官」という。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等警察官となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)(人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第11項の規定による給料として支給する。
(1) 基準日において平成21年度減額改定対象警察官である警察官 100分の99.26
(2) 前号に掲げる警察官以外の警察官 100分の99.41
(この規則により難い場合の措置)
第4条 改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の警察官との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日から警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年和歌山県条例第84号)の施行の日の前日までの間において第2条第1項第1号に掲げる場合に該当した警察官には、同条又は第3条の規定にかかわらず、同号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成28年4月1日から警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年和歌山県条例第84号)の施行の日(以下この号において「平成28年改正条例施行日」という。)の前日までの間であるときは、同条例による改正前の警察職員の給与に関する条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給(当該降格をした日が平成28年4月1日から平成28年改正条例施行日の前日までの間であるときは、警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年和歌山県人事委員会規則第66号)による改正前の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給)又は当該」と読み替えて同号の規定を適用した場合の改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第10項又は第11項の規定による給料として支給する。
3 平成29年4月1日から警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第8号)第1条の規定の施行の日の前日までの間において第2条第1項第1号に掲げる場合に該当した警察官には、同条又は第3条の規定にかかわらず、同号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成29年4月1日から警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第8号)第1条の規定の施行の日(以下この号において「平成30年改正条例施行日」という。)の前日までの間であるときは、同条の規定による改正前の警察職員の給与に関する条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給(当該降格をした日が平成29年4月1日から平成30年改正条例施行日の前日までの間であるときは、警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成30年和歌山県人事委員会規則第17号)による改正前の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給)又は当該」と読み替えて同号の規定を適用した場合の改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第10項又は第11項の規定による給料として支給する。
4 平成30年4月1日から警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第63号)の施行の日の前日までの間において第2条第1項第1号に掲げる場合に該当した警察官には、同条又は第3条の規定にかかわらず、同号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が平成30年4月1日から警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第63号)の施行の日(以下この号において「平成30年改正条例施行日」という。)の前日までの間であるときは、同条例による改正前の警察職員の給与に関する条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給(当該降格をした日が平成30年4月1日から平成30年改正条例施行日の前日までの間であるときは、警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成30年和歌山県人事委員会規則第39号)による改正前の警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給)又は当該」と読み替えて同号の規定を適用した場合の改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第10項又は第11項の規定による給料として支給する。
附則(平成19年10月1日人事委員会規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日人事委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日人事委員会規則第38号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日人事委員会規則第27号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日人事委員会規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日人事委員会規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月6日人事委員会規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日人事委員会規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日人事委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日人事委員会規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。