○警察職員の給与に関する条例附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料に関する規則

令和4年12月23日

人事委員会規則第67号

警察職員の給与に関する条例附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「条例」という。)附則第12項第14項第16項又は第17項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 異動期間 定年条例第9条第1項に規定する異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)をいう。

(3) 特例任用後降任等警察官 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた警察官であって、条例附則第12項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第1項特例任用警察官(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める警察官をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用警察官(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める警察官をいう。以下同じ。)であったものをいう。

(4) 特定日 条例附則第10項に規定する特定日をいう。

(5) 降格 警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第3号。以下「初任給規則」という。)第2条第3号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

(6) 初任給基準異動 職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第8条第1項教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第8条第3項市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第10条第1項及び条例第7条第3項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表(第6条第1項第1号において「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。

(8) 降号 初任給規則第2条第4号に規定する降号をいう。

(9) 上限額 条例第7条の2第2項の規定により警察官が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項又は第17条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている警察官にあっては、当該給料月額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められた当該警察官の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第5条第1項第3号第7条第1項第3号及び第11条第1号において「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。

(10) その者の号給等 当該警察官に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(条例附則第12項の人事委員会規則で定める警察官)

第3条 条例附則第12項の人事委員会規則で定める警察官は、次に掲げる警察官とする。

(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた警察官(特例任用後降任等警察官を除く。)のうち、次に掲げる警察官

 異動日以後に初任給基準異動をした警察官

 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした警察官

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした警察官(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した警察官を除く。)

 異動日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された警察官

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた警察官

(条例附則第14項の人事委員会規則で定める警察官)

第4条 条例附則第14項の人事委員会規則で定める警察官は、同項に規定する任命をされた日(第11条において「特定任命日」という。)以後に育児短時間勤務等をした警察官とする。

(他の職への降任等をされた警察官に対する条例附則第16項の規定による給料の支給)

第5条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた警察官(特例任用後降任等警察官を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察官のうち、次の各号に掲げる警察官となり、特定日に条例附則第10項の規定により当該警察官が受ける給料月額(特定日後に第1号第3号又は第4号に掲げる警察官となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる警察官になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該警察官が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる警察官以外の警察官にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる警察官(次の各号のうち2以上の号に掲げる警察官に該当する警察官(第3項の規定の適用を受ける警察官を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる警察官となった日以後、第5条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第16項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした警察官(第4号に掲げる警察官を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該警察官が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした警察官(第4号に掲げる警察官を除く。) 異動日の前日に当該警察官が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした警察官(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した警察官を除く。) 次に掲げる警察官の区分に応じ、次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている警察官 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる警察官以外の警察官 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(4) 異動日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された警察官 人事委員会の承認を得て定める額

(5) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた警察官 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される警察官の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該警察官の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する警察官であって同項第5号に掲げる警察官に該当する警察官に対する前2項の規定の適用については、当該警察官は第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する警察官であるものとし、当該警察官について適用される第5条基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第1項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる警察官に該当する警察官(前項の規定の適用を受ける警察官を除く。)には、人事委員会の承認を得て定める日以後、人事委員会の承認を得て定める額を、条例附則第16項の規定による給料として支給する。

(特例任用後降任等警察官に対する条例附則第16項の規定による給料の支給)

第6条 特例任用後降任等警察官であって、仮定異動期間末日(定年条例第9条第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける警察官のうち、異動日に条例附則第10項の規定により当該警察官が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる警察官(次条第1項第1号から第5号まで、第3項並びに第4項に該当する警察官を除く。)には、異動日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第16項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される警察官の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該警察官の受ける給料月額との差額」とする。

第7条 特例任用後降任等警察官であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察官のうち、次の各号に掲げる警察官となり、異動日に条例附則第10項の規定により当該警察官が受ける給料月額(異動日後に第1号第3号又は第4号に掲げる警察官となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる警察官になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該警察官が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる警察官以外の警察官にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる警察官(次の各号のうち2以上の号に掲げる警察官に該当する警察官(第3項の規定の適用を受ける警察官を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる警察官となった日以後、第7条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第16項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした警察官(第4号に掲げる警察官を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(初任給規則第22条第3項に該当するものを除く。以下この号において同じ。)又は降号をした警察官(第4号に掲げる警察官を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした警察官 次に掲げる警察官の区分に応じ、次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている警察官 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる警察官以外の警察官 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(4) 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された警察官 人事委員会の承認を得て定める額

(5) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた警察官 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される警察官の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該警察官の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する警察官であって、第5号に掲げる警察官に該当する警察官に対する前2項の規定の適用については、当該警察官は第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する警察官であるものとし、当該警察官について適用される第7条基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第1項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる警察官に該当する警察官(前項の規定の適用を受ける警察官を除く。)には、人事委員会の承認を得て定める日以後、人事委員会の承認を得て定める額を、条例附則第16項の規定による給料として支給する。

(降任等相当給料表異動をした警察官に対する条例附則第17項の規定による給料の支給)

第8条 降任等相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の警察官の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の警察官の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)をした警察官(第1項特例任用警察官又は第3項特例任用警察官から降任等相当給料表異動をした警察官を除く。第4項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察官(第4項各号に掲げる警察官を除く。)のうち、特定日に条例附則第10項の規定により当該警察官が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該警察官が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第8条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる警察官には、特定日以後、第8条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第17項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される警察官の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第8条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該警察官の受ける給料月額との差額」とする。

3 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた警察官に対する前2項の規定の適用については、当該警察官について適用される第8条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 降任等相当給料表異動をした警察官であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察官のうち、条例附則第10項の規定の適用を受ける警察官であって、次に掲げる警察官には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、条例附則第17項の規定による給料として支給する。

(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした警察官

(2) 降任等相当転任日から特定日までの間に降格又は降号をした警察官

(3) 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした警察官(降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した警察官を除く。)

(4) 降任等相当転任日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された警察官

第9条 第1項特例任用警察官又は第3項特例任用警察官から降任等相当給料表異動をした警察官であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察官(第4項各号に掲げる警察官を除く。)のうち、降任等相当転任日に条例附則第10項の規定により当該警察官が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第9条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる警察官には、降任等相当転任日以後、第9条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第17項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される警察官の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第9条基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該警察官の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた警察官に対する前2項の規定の適用については、当該警察官について適用される第9条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第1項特例任用警察官又は第3項特例任用警察官から降任等相当給料表異動をした警察官であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察官のうち、条例附則第10項の規定の適用を受ける警察官であって、次に掲げる警察官には、人事委員会の定める日以後、人事委員会の定める額を、条例附則第17項の規定による給料として支給する。

(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした警察官

(2) 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格(初任給規則第22条第3項に該当するものを除く。)又は降号をした警察官

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした警察官

(4) 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された警察官

(特例任用期間降格等警察官に対する条例附則第17項の規定による給料の支給)

第10条 特例任用期間降格等警察官(第3項特例任用警察官のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(初任給規則第22条第3項の規定によるものに限る。)をされた警察官又は給料表異動により当該給料表異動後の警察官の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の警察官の職務の級より下位の職務の級となった警察官をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察官(第4項各号に掲げる警察官を除く。)のうち、特例任用期間降格等警察官となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)条例附則第10項の規定により当該警察官が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第10条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる警察官には、特例任用期間降格等警察官となった日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第10条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第17項の規定による給料として支給する。

(1) 次号に掲げる警察官以外の警察官 特例任用期間降格等警察官となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等警察官となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の警察官の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の警察官の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした警察官 特例任用期間降格等警察官となった日の前日に特例任用期間降格等警察官となった日において適用される給料表の適用を受ける警察官への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等警察官となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から特例任用期間降格等警察官となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等警察官となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される警察官の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第10条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該警察官の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等警察官となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた警察官に対する前2項の規定の適用については、当該警察官について適用される第10条基礎給料月額は、第1項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等警察官となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 特例任用期間降格等警察官であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察官のうち、条例附則第10項の規定の適用を受ける警察官であって、次に掲げる警察官には、人事委員会の承認を得て定める日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、人事委員会の承認を得て定める額を、条例附則第17項の規定による給料として支給する。

(1) 特例任用期間降格等警察官となった日の翌日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間に初任給規則第2条第2号に規定する昇格をした警察官

(2) 特例任用期間降格等警察官となった日以後に給料表異動等(給料表異動のうち、当該給料表異動後の警察官の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の警察官の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。)をした警察官

(3) 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等警察官となった日までの間に降格(初任給規則第22条第3項に該当するものを除く。)又は降号をした警察官

(4) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした警察官

(5) 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された警察官

(警察法第56条の4第1項の規定による任命により警察官となった者に対する条例附則第17項の規定による給料の支給)

第11条 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命をされた警察官のうち、特定任命日以後に育児短時間勤務等をした警察官であって、次の各号に掲げる警察官となり、特定任命日に条例附則第10項の規定により当該警察官が受ける給料月額(特定任命日以後に第1号又は第2号に掲げる警察官となったものにあっては、特定任命日に当該各号に掲げる警察官となったものとした場合に特定任命日に同項の規定により当該警察官が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この条において「特定任命日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(以下この条において「第11条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる警察官には、特定任命日以後の当該各号に掲げる警察官となった日以後、第11条基礎給料月額と特定任命日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第17項の規定による給料として支給する。

(1) 特定任命日以後に現に育児短時間勤務等をしている警察官 特定任命日の前日に当該警察官が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次号において「給与法」という。)第6条第1項に規定する公安職俸給表(1)の職務の級及び号俸に対応する俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 前号に掲げる警察官以外の警察官 特定任命日の前日に当該警察官が適用を受けていた給与法第6条第1項に規定する公安職俸給表(1)の職務の級及び号俸に対応する俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

(人事交流等警察官に対する条例附則第17項の規定による給料の支給)

第12条 初任給規則第16条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された警察官(以下この条において「人事交流等警察官」という。)のうち人事交流等警察官となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に警察官であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等警察官となった日から引き続き給料表の適用を受ける警察官(第4項各号に掲げる警察官を除く。)のうち、特定日に条例附則第10項の規定により当該警察官が受ける給料月額(人事交流等警察官となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に警察官であったものとして条例附則第10項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該警察官が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に警察官となったものとした場合に当該警察官が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第12条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる警察官には、人事交流等警察官となった日(特定日前に人事交流等警察官となった場合にあっては特定日)以後、第12条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第17項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される警察官の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第12条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該警察官の受ける給料月額との差額」とする。

3 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等警察官となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等警察官について適用される第12条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 人事交流等警察官のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等警察官となった日から引き続き給料表の適用を受ける警察官のうち、条例附則第10項の規定の適用を受ける警察官であって、次に掲げる警察官には、人事委員会の承認を得て定める日以後、人事委員会の承認を得て定める額を、条例附則第17項の規定による給料として支給する。

(1) かつて第1項特例任用警察官又は第3項特例任用警察官として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて初任給規則第16条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等警察官となったもの及びこれに準ずるもの

(2) 人事交流等警察官となった日後に給料表異動等をした警察官

(3) 人事交流等警察官となった日から特定日までの間に降格又は降号をした警察官

(4) 人事交流等警察官となった日(特定日前に人事交流等警察官となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした警察官

(5) 人事交流等警察官となった日以後に人事委員会の承認を得てその号給を決定された警察官

(この規則により難い場合の措置)

第13条 条例附則第12項第14項第16項又は第17項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の警察官との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例附則第12項第14項第16項又は第17項の規定による給料の支給に関し必要な事項は人事委員会が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

警察職員の給与に関する条例附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料に…

令和4年12月23日 人事委員会規則第67号

(令和5年4月1日施行)